自動車事故の被害にあい、加害者側に慰謝料を含む賠償金の支払を求めたいという方はいらっしゃいますか。
自動車事故にあうと、一定期間は働けないことも多いですし治療費の負担も心配ですから、加害者には早く賠償金を支払ってもらいたいですよね。
加害者が自賠責保険に加入している場合には、示談成立前に治療費などを保険会社から支払ってもらえますが、自賠責保険の保険金額だけでは全ての賠償金には足りないことも多いです。
また、加害者が任意保険の契約をしている場合には、治療費や休業損害など一部の賠償金は先に支払ってもらえることも多いですが、賠償金の全額を示談前に支払ってもらうことは通常はできません。
自動車事故の被害にあった場合、弁護士に依頼して早期に加害者側との間で賠償問題を解決することが最終的に早く賠償金を受け取ることにつながります。
また、弁護士に依頼することによって、賠償金額が増額される可能性もあります。
加入している保険に「弁護士費用特約」がついている場合、基本的には弁護士費用の負担の心配もいりません。
今回の記事では、
- 自動車事故にあった場合の慰謝料について
- 自賠責保険の特徴について
- 示談成立前に賠償金をもらう方法
- 弁護士に依頼するメリット
についてご説明します。
岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。
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自動車事故にあった時の慰謝料について
「慰謝料」とは、精神的苦痛に対する金銭的な賠償です。
交通事故の被害にあった時に発生する慰謝料は、次のとおりです。

これらの慰謝料は、それぞれ該当するものを請求できますので、例えば
- 入通院をして治療した結果、けがが完治した場合は「入通院慰謝料」のみ
- けがをして入通院をして治療したけれども後遺障害が残ってしまった場合には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の両方
- 入院して治療をしたけれど死亡した場合には「入通院慰謝料」と「死亡慰謝料」の両方
- 事故直後に死亡した場合には「死亡慰謝料」のみ
を通常請求できます。詳しくはこちらをご覧ください。
(1)慰謝料の基準とは?
慰謝料について注意が必要なのは、慰謝料を算出する時の、自賠責保険の基準と任意保険会社の基準と弁護士の基準がそれぞれ異なっているということです。

通常は、自賠責の基準が一番低く弁護士の基準が一番高くなります(※ただし、後でご説明するとおり、自賠責保険金額は交通事故の7割未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合(加害者側になってしまった場合など)には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。
任意保険会社の基準は、自賠責の基準よりは高いですが、弁護士の基準には及びません。交通事故の慰謝料の計算方法について詳しくはこちらをご覧ください。
(2)自賠責保険とは?
車を運転される方には釈迦に説法かと思いますが、交通事故に備え、車の所有者は自賠責保険に加入することが法律上義務付けられています。
ただし、自賠責保険は、
- 物損事故は補償されない
- 補償額の上限がある
ことから、自賠責保険で補償しきれない分について任意保険に加入しているケースが多いです。

現在、わが国では車両について任意保険の加入率は75%に至っています(2020年3月末現在)。
参考:自動車保険の概況_2020年度(2019年度統計)|損害保険料率算出機構
(2-1)自賠責保険の保険金額の上限
自賠責保険からは、慰謝料のほか、治療関係費用や休業損害などが支払われますが、支払われる保険金の上限は次のとおりと決まっています。
【自賠責保険の保険金額の上限】

自賠責保険は被害者の最低限度の救済を目的としていますので、支払われる賠償金もそこまで高額ではありません。
(2-2)被害者に過失がある場合の損害賠償額の減額

交通事故が発生したことや損害が拡大したことについて被害者に過失がある場合には、本来、被害者の過失の割合に応じて損害賠償額が減額されます。
例えば、損害賠償額が500万円であったとしても、交通事故の発生原因に被害者に2割の過失がある場合、2割分の100万円が減額され、被害者に支払われる損害賠償額は400万円になるのです。

交通事故の損害賠償については、被害者に1%でも過失があれば、損害賠償額から1%分の減額がされます。
ですが、自賠責保険の支払に関しては、被害者の過失が7割未満であれば、その保険金の支払について過失割合に応じた減額はされません。
自賠責保険の支払う賠償金が減額される場合と減額の割合は、次のとおりです。
【自賠責保険の支払と被害者の過失による減額】
被害者の過失割合 | 減額割合 | |
後遺障害/死亡 | 傷害 | |
7割未満 | 減額なし | |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
ですので、先ほどご説明した慰謝料の基準について、一般的には自賠責の基準が一番低いのですが、被害者の過失が大きい場合には、任意保険会社の基準や弁護士の基準による金額から減額された結果、自賠責の基準による金額が一番高くなる、ということもあるのです。
自動車事故の慰謝料の支払時期はいつ?
慰謝料を含む損害賠償金の支払がされるのは、基本的には加害者側と示談が成立した後です。
示談をするタイミングについて、特に決まりはありませんが、通常は次のタイミングになります。

というのは、治療終了後又は後遺障害等級認定を受けた後でなければ、そもそも交通事故によるけがの程度が分からず、損害の範囲や金額が確定しないからです。
なお、示談成立後示談金が支払われる時期については、任意保険会社が支払う場合には、通常は示談書の返送から2週間程度で支払われることが多いです。
示談成立前に賠償金を受け取る方法はある?

それでは、示談成立前に賠償金を受け取る方法についてご説明します。
(1)加害者の自賠責保険に『仮渡金』を請求する
『仮渡金』とは、交通事故の被害にあった場合に、早急に必要とされる出費に対し速やかに保険金の一部が支払われる制度です。
これは、次にご説明する自賠責保険の『被害者請求』の一つですが、通常の『被害者請求』よりも手間と時間がかからずにすることができます。
通常の被害者請求では、各種の書類が必要になり、書類を準備するのにも時間がかかってしまいます。
そこで、早急に必要な治療費などにあてるために、より簡単な手続で『仮渡金』の請求ができるのです。
ただし『仮渡金』は、全ての交通事故に請求できるわけではなく、一定の場合に限定される上、支払われる金額もそれほど多くはありません。
『仮渡金』を請求できるケースと『仮渡金』の上限は次のとおりです。
『仮渡金』を請求できる場合 | 金額 |
1.死亡の場合 | 290万円 |
2.次の傷害を負った場合 ・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ・上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの ・大腿又は下腿の骨折 ・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの | 40万円 |
3.次の傷害を負った場合 ・脊柱の骨折 ・上腕又は前腕の骨折 ・内臓の破裂 ・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害 | 20万円 |
4.11日以上医師の治療を要する傷害を受けた者 | 5万円 |
参考:自動車損害賠償保障法施行令 第5条|e-gov法令検索
なお、仮渡金の請求に必要な書類は、次のとおりです。
1.仮渡金支払請求書
2.交通事故証明書
3.事故発生状況報告書
4.医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)
5.印鑑証明書
6.委任状(被害者本人が請求できないとき)
『仮渡金』の請求は、請求後1週間程度で支払われますので緊急に治療費などが必要な方には有効ですが、
- 1回しか請求できない
- 余剰が出たら返還しないといけない
などの点に注意が必要です。
(2)被害者の自賠責保険に『被害者請求』をする
被害者請求とは、被害者が直接、加害者側の自賠責保険会社に対し、損害額の支払請求を行うことをいいます。仮渡金の請求も、被害者請求の一つです。被害者請求について詳しくはこちらをご覧ください。
『被害者請求』は、示談が成立する前であっても請求できますし加害者の同意なども必要ありません。
ですから、示談成立前であっても保険金額を受け取ることができます。
ただし、通常の『被害者請求』は、仮渡金の請求に比較して準備する書面が多く、時間と手間がかかります。
また、先ほどご説明した自賠責保険の上限までの金額までしか受け取ることができませんので、注意が必要です。


(3)任意保険会社に対して『内払い』を交渉する
加害者が任意保険に加入している場合、保険会社によっては、示談成立前に損害賠償金の一部を支払ってくれる『内払い』をしています(※『内払い』された金額は、最終的な示談金額から差し引かれます)。
加害者が任意保険に加入している場合、損害賠償金の一部を内払いしてもらえないか保険会社に確認しましょう。
(4)ご自身の保険を利用できないか確認しましょう
自動車同士の交通事故の場合、ご自身が人身傷害保険を契約している場合には、保険金を受け取れることが多いでしょう。
また、保険会社によっては、歩行中に事故にあったような場合であっても補償の対象となります。
人身傷害保険は、通常、過失割合に関わらず、契約時の保険金額を上限に、示談成立前であっても受け取ることが可能です。
ご自身で人身傷害保険を契約している場合、示談前に保険金を受け取れないか、保険会社に確認しましょう。
弁護士に相談しましょう

交通事故の被害にあった時、治療費については『一括対応』といって加害者側の任意保険会社から病院に直接支払われることが多いと思います。
また、休業損害や通院に必要な交通費についても任意保険会社から内払いされていることが多いでしょう。
ただし、その他の損害賠償項目、特に慰謝料については、示談前に任意保険会社から支払われることは多くありません。
というのは、慰謝料については最終的なけがの内容などによって金額が大きく異なりますので、金額が決まっていないのに任意保険会社が事前に支払うことにはリスクがあるからです。
ですから、交通事故にあった時に慰謝料などを示談より前に支払ってもらうことは難しいです。
早急に賠償金を受け取りたいのであれば、早急に示談をすることが一番の近道です。
ただし、任意保険会社の提示する金額をそのまま受け入れることはお勧めしません。
というのは、保険会社は、交渉によって増額される余地のある金額をまずは提示することが多いのです。
保険会社の提示する金額は、それ以上はもう被害者は請求できない、という金額ではありません。
先ほど少しご説明したとおり、慰謝料についての任意保険会社の基準と弁護士の基準は異なります。
弁護士に示談交渉を依頼した場合、弁護士は、受け取れる金額がもっとも高額になるように、通常(被害者の過失が大きくない場合)は弁護士の基準に近づくように交渉します。
その結果、弁護士の基準に近い金額で示談が出来ることも多いです。
他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。
保険会社というのは、交通事故の示談交渉を仕事にしていますので、交渉の相手方としては、とても手強い相手です。
交通事故の示談交渉の経験がなく、妥当な金額が分からないままに保険会社と交渉しても、相手を説得できません。
一方、弁護士は保険会社と同様に交渉のプロです。
保険会社も弁護士相手だと、被害者にとってそこまで不利な条件を提示してくることは少ないですし、専門的知識もありますので、お互いに話もスムーズに進みます。
そのため、弁護士に依頼することで、ご自身で示談をするよりも示談が早く成立しますし、もらえる賠償額が増額する可能性があります。弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。
【まとめ】自動車事故の損害賠償金の一部は示談成立前に受け取れることもあるが、通常、慰謝料については示談成立前には受け取れない
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 交通事故の慰謝料には
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料
・近親者慰謝料
がある。 - 慰謝料の基準には、自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準がある。
- 3つの基準の内、通常は自賠責の基準が一番低く、弁護士の基準が一番高額だが、自賠責は、被害者の過失が7割未満の場合には過失による減額がないため、被害者の過失が大きい場合には、自賠責の基準が一番高額になることもある。
- 自動車事故による損害賠償金は、通常は示談成立後に支払われるが、
1.自賠責保険の「仮渡金」を請求する
2.自賠責保険に「被害者請求」をする
3.任意保険会社に「内払い」を求める
4.自身の人身傷害保険を利用する
場合には、示談成立前であっても損害賠償金(の一部)を受け取ることができる。 - 自動車事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、早期に保険会社と交渉して結果的に早くに賠償金を受け取ることができる上、自身で交渉するよりも受け取れる賠償金が増額する可能性がある。
交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。
(以上につき、2021年8月時点)
アディーレ法律事務所は、次のとおり、交通事故の賠償金請求を得意としています。
後遺障害等級獲得人数は4000人以上です
※2010年3月~2020年3月までの実績
後遺障害のみを扱う専属チームがあります
交通事故の被害に関する相談実勢は5万1000人以上です
※2020年12月時点

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。