ここを押さえればOK!
浮気の慰謝料請求には、不貞行為の事実と証拠が必要です。
慰謝料請求をするには、①慰謝料請求をする側が婚姻関係(または内縁関係)にあること、②婚姻期間中に不貞行為があったこと、③不貞行為によって婚姻関係が悪化したこと、④浮気相手に不貞行為の故意・過失があること、⑤不貞行為の時点で夫婦関係が破たんしていないことが必要です。
です。
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関する
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配偶者の浮気が発覚した場合、多くの人が「浮気相手に慰謝料を請求できるのか」について考えます。
しかし、浮気が発覚したからといって、必ずしも浮気相手に対して慰謝料を請求できるわけではありません。
法律には一定の条件があり、それを満たさなければ慰謝料請求は難しいのです。
たとえば、浮気相手に故意や過失があること、不貞行為の時点で夫婦関係が破たんしていないこと、そして慰謝料を請求する側が婚姻関係(または内縁関係)にあることなどが必要です。
これらの条件を満たして初めて、浮気相手に対して慰謝料を請求することが可能となります。
この記事を読んでわかること
- 浮気相手に慰謝料を請求できる条件
- 浮気相手に慰謝料を請求する方法と注意点
この記事を読むことで、浮気相手に対する慰謝料請求の具体的な方法や注意点について理解を深めることができます。適切な対応を取るための知識を身につけ、あなたの問題解決に役立ててください。

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
【Xアカウント】
@ikeda_adire_law
浮気相手に慰謝料請求するための基本条件
まずは、浮気相手に対して慰謝料を請求するための基本的な条件について解説します。
(1)不貞行為の事実が必要
法律上、既婚者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことは「不貞行為」となります。
基本的に、「不貞行為」が慰謝料請求の対象とされているため、肉体関係があったことを示す証拠が全くない場合、「不貞行為はしていない」と反論されると、慰謝料請求が認められないため注意しましょう。
ただし、肉体関係がなくても、肉体関係に類似した行為や社会的に妥当な範囲を超えた親密な交際の場合は、不法行為として慰謝料請求が認められるケースもあります。
なお、不貞行為は「自由な意思に基づく」ことが必要です。
つまり浮気相手が自分の意思で肉体関係をもっていなかった場合、すなわち不同意性交などの被害者である場合には、そもそも「不貞行為」ではありません。
(2)浮気相手に故意・過失があること
不貞行為における故意とは、相手が既婚者であると知りながら肉体関係を持つことです。
また、既婚者だと知らなくても、注意していれば既婚者と気づくことができたにもかかわらず、不注意で既婚者だと気付かなかった場合には、過失が認められることがあります。
一方、出会い系サイトなどで知り合い、既婚者であることに気付く余地のないまま肉体関係を持った場合などには、浮気相手に故意・過失はないと考えられるため、慰謝料請求は認められないでしょう。
浮気相手の故意・過失は、慰謝料を請求する側が証明しなければならないのが原則です。
(3)不貞行為の時点で夫婦関係が破たんしていないこと
不貞行為によって、それまで円満だった夫婦関係が悪化したり、離婚してしまったりした場合には、平穏な婚姻生活を送る権利が侵害・破壊されたことになります。
そのため、不貞行為には慰謝料請求が認められているのです。
一方、不貞行為が始まる以前からすでに夫婦関係が破たんしていた場合には、不貞行為によって平穏な生活が侵害されたことにはならないため、慰謝料は請求できません。
たとえば、不貞行為が始まる前から、夫婦が長期間にわたって別居し、離婚の話合いが進んでいた場合などです。
このような場合、不貞行為の有無とは関係なく夫婦関係がすでに破綻していたといえるため、不貞行為を理由とする慰謝料請求は認められません。
(4)慰謝料請求をする側が婚姻関係(または内縁関係)にあること
離婚する、しないにかかわらず、浮気相手に慰謝料を請求することは可能です。
もっとも、不貞行為の時点で、慰謝料請求する側が、不貞をしたパートナーと婚姻関係(または内縁関係)になく、単なる恋人関係であるにすぎない場合、慰謝料請求はできません。
不貞行為の慰謝料は、平穏な「婚姻生活」を侵害したことに対する損害賠償だからです。
したがって、不貞行為の時点で婚姻関係がない場合、慰謝料請求は基本的に認められません(※)。
※婚約中の場合には、慰謝料請求が認められることがあります。
婚約中の浮気の場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
浮気相手に慰謝料を請求する具体的方法
配偶者の浮気相手に慰謝料を請求する方法をご紹介します。
なお、慰謝料は浮気した配偶者と浮気相手のどちらか一方だけ、あるいは双方に対して請求することが可能です。また、次の方法はいずれか一つではなく、複数を組み合わせることもあります。
(1)書面を送付する
浮気相手に書面で慰謝料請求の意思を伝えます。
時効が迫っていない限り、普通郵便で送っても差し支えありませんが、浮気相手により緊迫感や威圧感を与えるために内容証明郵便で送ることもあります。
内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰あてに差し出されたのかということを、差出人が作成した謄本(原本の全部の写し)によって郵便局が証明する制度です。
内容証明郵便は、郵便局の窓口でも差し出すことができますし、インターネットで24時間受付も行っています。
弁護士に依頼せずに個人で書面を送ることもできますが、弁護士名で書面を送ったほうが、より浮気相手にプレッシャーを与えることができると考えられます。
慰謝料請求の内容証明について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)浮気相手と対面で交渉する
浮気相手と対面で交渉し、慰謝料を請求する方法もあります。
交渉中は、なるべくその交渉内容を録音しておくことをおすすめします。
録音したデータは、のちに裁判になった場合に、証拠にできる場合があるからです。
浮気相手と対面して交渉をし、話がまとまれば、支払金額や支払期日、支払いが遅れた場合の対応を示談書にまとめるとよいでしょう。
交渉や示談書作成は個人でも可能ですが、弁護士に依頼した方が感情的にならずに交渉できるため、建設的な交渉ができる可能性が高まります。
また弁護士に依頼した場合、法的に有効かつ、きちんと体裁の整った示談書を作成してくれるでしょう。
示談書の書き方について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)裁判を起こす
交渉しても慰謝料について合意に至らない場合は、裁判をすることになるでしょう。
裁判では、証拠や訴状などの書面を提出する必要があります。
訴状とは、裁判を起こす原告が、その言い分を記載して最初に裁判所に提出する書類のことです。
裁判の展開によっては、裁判の途中で、和解で解決するケースもあり、その場合はその時点で裁判が終了します。
和解で終了した場合であっても、裁判所が作成する和解調書は確定判決と同一の効力を有するため、裁判は和解で終了することも多いです。
裁判手続も個人で対応することは可能ですが、自分では対応が難しいと感じる人も少なくありません。
弁護士に依頼すれば裁判をスムーズに進められますし、基本的には弁護士が代わりに裁判所に出廷してくれます(当事者尋問など、本人も裁判所に出廷しなければならないこともあります)。

浮気(不貞行為)による慰謝料の相場
不貞行為の慰謝料の一般的な相場は、数十万~300万円程度です。
しかし、このような場合にいくら、というように慰謝料の額が画一的に決まっているわけではなく、その金額はさまざまな事情を考慮して決められます。
どのような証拠があるのか、どのようにして円満な家庭が崩されていってしまったのか、といったことも関係してくるでしょう。
【慰謝料の相場(裁判になった場合)】
浮気が原因で離婚になった場合 | 100万~300万円程度 |
離婚しない場合 | 数十万~100万円程度 |
浮気相手に慰謝料請求する際の注意点
次に、浮気相手に慰謝料請求をする際に注意すべき点を解説します。
(1)まずは住所や連絡先を突き止める
個人で調べても浮気相手の連絡先がわからない場合があります。
浮気相手の住所や連絡先が判明していない場合には、弁護士や探偵などに調査してもらうとよいでしょう。
弁護士は、弁護士会照会といって、弁護士会を通じて、官公庁や企業、事業所などに、浮気相手の連絡先などについて問い合わせる制度を利用できます。
もっとも、弁護士にしても探偵にしても、依頼するといくらくらいの費用が掛かるのかは事前にきちんと確認しておきましょう。特に探偵費に依頼するときは、費用対効果(慰謝料をもらえたとしてもそれを超えるような金額にならないようにする)をよく考えるようにしましょう。
弁護士会照会について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)すでに配偶者から慰謝料をもらっている場合は?
不貞行為を理由に、配偶者からすでに慰謝料として十分な金額を受け取っている場合、浮気相手に対して、さらに慰謝料を請求することは難しくなります。
というのも、前述した慰謝料の相場は、浮気の当事者双方のそれぞれから受け取れる額ではなく、浮気(不貞行為)という婚姻生活の平穏を侵害する行為によって受け取れるお金の総額だからです。
もっとも、前述の相場は、あくまで裁判になった場合のことです。
浮気相手が納得して、慰謝料を支払うことに合意したのであれば、最終的に相場以上の金額を受け取ることになっても問題はありません。
ただ、裁判はせず話合いで解決する場合であっても、慰謝料の金額は裁判上の相場を意識して話し合うことになるでしょう。
そのため、配偶者からすでに十分な金額を受け取っているのであれば、さらに浮気相手からも慰謝料を支払わせることは難しいと考えられます。
なお、配偶者から慰謝料を受け取っていても、その金額が少ない場合には、適切な慰謝料額に満たない分を浮気相手に請求できることもあります。
配偶者から受け取った慰謝料の金額が適切なのかについては専門的な判断が必要ですので、一度弁護士へ相談してみるとよいでしょう。
(3)慰謝料請求には時効がある

配偶者の浮気(不貞行為)および浮気相手を知った時点(※)から3年が経過すると、原則として時効が成立し、慰謝料を請求できなくなります。
また、配偶者と浮気(不貞行為)が始まった日から20年が経過した場合にも、原則として時効が成立して、やはり慰謝料の請求をすることができなくなります。
※2020年4月1日の時点で不貞行為から20年が経過している場合には、除斥期間の経過により慰謝料を請求できなくなります。
【まとめ】浮気相手へ慰謝料請求するために証拠を押さえておきましょう
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 浮気の慰謝料請求には不貞行為の事実が必要
- 浮気相手に対する慰謝料請求の条件
- 浮気相手に故意・過失があること
- 不貞行為の時点で夫婦関係が破たんしていないこと
- 慰謝料請求をする側が婚姻関係(または内縁関係)にあること
- 配偶者からすでに十分な額の慰謝料を受け取っている場合、さらに浮気相手に慰謝料を請求することが困難になる
- 慰謝料請求の時効は、原則として不貞行為および浮気相手を知った時点から3年
浮気相手に対する慰謝料請求は、感情的な問題だけでなく、法的な手続も伴うことがあるため、冷静かつ慎重に進める必要があります。
まずは不貞行為の証拠をしっかりと押さえ、必要な条件を満たしていることを確認しましょう。
しかし、これらの準備を一人で進めるのは非常に困難です。
また、弁護士が代わりに浮気相手と交渉することで、精神的なストレスを軽減できると考えられます。
弁護士の力を借りて、あなたの権利を守り、適切な慰謝料を受け取るための一歩を踏み出しましょう。
アディーレ法律事務所では、浮気の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2025年2月時点)
浮気の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
