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既婚者を本気で好きになったら?本気の不倫の特徴やリスクを解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「結婚している人と不倫して、本気で好きになってしまった…。このまま不倫を続けたらどうなるのかな。」

既婚者と不倫をする方の中には「相手と結婚したいわけではない」「少し遊んだだけ」というように、恋愛感情の伴わない肉体関係のみの関係という方も多いようです。
ですが、中には、「本当に好きになってしまった」「配偶者と別れて、自分と結婚して欲しい」というように、不倫に本気になってしまう方もいます。
今回は、次のことについて弁護士が解説します。

  • 遊びではない本気の不倫の特徴
  • 不倫をした時のリスク

※今回は、妻のいる男性と不倫をした女性というケースを想定し、不倫をした女性側の立場からご説明します(男性を「不倫相手、男性の妻を「不倫相手の配偶者」、不倫をしている女性を「本人」と言ってご説明します)。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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遊びではない本気の不倫の特徴とは?

既婚者である不倫相手のことを本気で好きになった時、配偶者と離婚して自分と結婚して欲しいと思うかもしれません。
確かに、不倫をする方の中には、配偶者と離婚して不倫をしていた相手と再婚する方もいますが、どちらかと言えば少数派でしょう。

不倫相手も自分と同じように本気の不倫かどうか知りたいという方に、まずは不倫に本気な時にとりがちだと言われている行動について紹介します。
紹介できるのは一例ですし、また、すべての人に当てはまる行動ではなく、個々人の性格によるところもありますが、参考にしてみてください。

(1)本気の不倫の場合に、不倫相手にみられる行動

不倫相手も本気になっている場合、次のような行動がみられる可能性があります。

  • 肉体関係のないデートを楽しんでいる。
  • 性的内容を含まない連絡が増えた。
  • 毎日のように連絡し、連絡がないと心配したり嫉妬する。
  • 誕生日や記念日を共にお祝いする。
  • プレゼントを購入したり、旅行に行ったりするなど、交際にかかる費用が高額になった。
  • 家族との約束よりも、本人と会うことを優先する。
  • 平日夜や休日など、今まで家族と過ごしてきた時間も、本人と過ごすことが多くなった。
  • 将来離婚や、結婚することを約束する。
  • 不倫がバレて夫婦関係が悪化し、離婚することになってもいいと思い始めた。

(2)遊びの不倫の場合に、不倫相手にみられる行動

逆に、遊びの不倫の場合には、次のような特徴があることが多いです。

  • 不倫にお金をかけない。
  • 会う時は常に肉体関係があり、肉体関係を持てないと言うと「その日は会えない」などと言う。
  • 会う日の日程を決める時以外はほとんど連絡がない。
  • 誕生日や記念日などを気に留めない。
  • スケジュールは自分の都合に合わせ、相手の都合を考えない。
  • 本人の交友関係に興味がない。
  • 「妻とは不仲」「いずれ離婚する」などと言いながら、具体的な進展がない。

不倫をする男性は、一般的にマメで気が利く人が多いと言われています。
不倫を続けるために、女性が喜ぶことを適当に口にする男性もいます。
後でご説明するとおり、不倫には不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるなどのリスクがありますので、不倫を続けるかは慎重に検討してくださいね。

不倫をすると、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるリスクがある

肉体関係を伴う不倫は、「不貞行為」として不法行為に該当します(民法709条)。
不貞をされた配偶者は、不貞行為の当事者(本人及び不倫相手)に対して、不貞行為により受けた精神的苦痛を慰謝するために、慰謝料を請求することができます

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された時は、口約束であっても支払いを約束することは避けましょう。いったん支払いの約束をしてしまうと、後から減額などの交渉をすることが困難になります。
慰謝料を請求された時は、まずは本当に支払う義務があるのかどうか、支払う義務があるとしても減額交渉の余地はないか十分に検討する必要があります。

本気か、遊びかは関係ない?不倫に関する慰謝料の考え方

慰謝料は、夫婦関係や不倫の内容、不倫の結果離婚したかどうかなどの事情を考慮して判断されますが、次のように、裁判上の相場があります。

不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
離婚をした場合100万~300万円
離婚はしない場合数十万~100万円
(※あくまでも相場であって、事案によって増額・減額される可能性があります)

慰謝料の算定にあたっては、不倫が気持ちの伴わない遊びの関係だったか、本気の関係だったかは、内心の問題で真偽も不明ということもあり、重要ではないと考えられています。
ただし、本気の不倫であれば、それが不倫の内容に影響することがあります。
例えば、不倫相手が不倫に本気になり、次のような行動をとっているような場合には、慰謝料が増額される可能性があります

  • 不倫が長期間継続し、肉体関係も数え切れない
  • 不倫が原因で家を出て家庭を顧みない
  • 積極的に不倫を明らかにして配偶者に離婚を迫る
  • 本人が妊娠、出産した        など

不倫は、当事者(不倫相手と本人)が、共同で不貞行為という不法行為(「共同不法行為」といいます)を行った関係にありますので、不倫をされた被害者(不倫相手の配偶者)は、不倫の当事者双方に慰謝料を請求することができますし、どちらか一方だけに請求することもできます。

慰謝料を払えば、不倫相手の配偶者は離婚してくれるでしょうか。
もしも離婚してくれるのであれば、慰謝料を払って離婚してもらい、不倫相手と結婚したいと思っています。離婚してくれないのであれば、慰謝料も払いたくないのですが…。

慰謝料の請求と離婚は必ずしもセットではありません。
離婚をするかどうかは、慰謝料の請求とは別に不倫相手の配偶者が自由に決められます。
慰謝料の請求は不倫相手の配偶者の権利ですので、「離婚をしないのであれば慰謝料は支払わない」ということは残念ながらできません。

慰謝料問題の他に考えられる不倫のリスク

既婚者と不倫をした本人が負う法的なリスクは、基本的に不倫相手の配偶者に対して慰謝料を支払う責任を負うことですが、事実上のリスクは他にもあります。
不倫をしている本人にとっては耳障りな話かもしれませんが、次のようなリスクがあることは頭に入れておいてください。

(1)不倫相手は、配偶者と離婚できない可能性がある

不倫相手も不倫に本気になり、配偶者と離婚したいと思った場合についてご説明します。
このような場合、不倫相手の配偶者も離婚に合意すれば「協議離婚」と言って、問題なく離婚ができます。
ですが、離婚となれば慰謝料の支払いや財産分与、親権などの問題もありますから、不倫相手の配偶者が離婚に合意するとは限りません。
不倫相手の配偶者がどうしても離婚に合意しないという場合には、最終的に離婚を求める裁判を起こすことになりますが、離婚裁判を起こしても、不倫相手が離婚できない可能性があります。

不倫をすることは、法定の離婚事由と聞いたことがあります。
不倫をしたら離婚できるのではないのですか?

確かに、不貞行為は、法律上の離婚原因になります(民法770条1項1号)。
ですが、不貞行為をした側が離婚を希望した場合、配偶者が離婚を拒否すれば、不倫をした側は「有責配偶者」(婚姻関係破綻に主な責任がある者)とされ、訴訟を提起しても、幼い子どもがいたりすると基本的に離婚が認められる可能性は低いのです。

つまり、不倫相手も不倫に本気になり、「配偶者と離婚したい」と思ったとしても、それは不倫相手が決められることではなく、希望通りの結果になる保証は全くありません。
そうなると、不倫をしていた本人は、不倫相手と結婚できないまま年月が流れてしまうというリスクがあります。

(2)仕事や積み上げてきたキャリアを失うリスク

仕事の関連で親しくなり、同じ会社内や、グループ会社内、取引先の人と不倫してしまうことがあります。
そして、気を付けていても、会社や取引先などに不倫が発覚してしまう可能性があります。

不倫が直接の解雇事由となることはないと考えられますが、異動の対象となったり、会社や職場環境に悪影響を及ぼしたなどという理由で、何らかの処分を受けたりすることは考えられるでしょう。
今まで、仕事には真摯に取り組んできたかもしれませんが、不倫が発覚したことで、積み上げてきたキャリアが一気に崩壊してしまうリスクがあります。

不倫が職場に発覚したためにいづらくなり退職をするという方も少なくありません。不倫相手が同じ職場や仕事の関連で知り合ったという方はバレてしまった時のリスクも考えておく必要があります。

(3)周囲の信頼を失うリスク

本人は不倫をした事実を隠し通そうとしても、思わぬきっかけで周囲に知られてしまうことは多いです。

仕事関係で不倫をして不倫が発覚してしまうと、仕事上の影響を受けなかったとしても、「不倫をした人」として、仕事関係者からの信頼や人望を失うことがあります。

一般に、「不倫をする人」は信用できないと思われることが多く、不倫の事実が周囲にバレてしまうと、家族の信頼や長年の友情を失ってしまうかもしれません。

【まとめ】既婚者と不倫をすると、慰謝料を請求されるリスクがある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 不倫に本気になった場合、肉体関係のないデートを楽しむ、誕生日などを大事にするなどの特徴がある。
  • 既婚者と不倫をした場合、その配偶者から慰謝料を請求される法的リスクがある。
  • 裁判上の慰謝料の相場は、概ね次のとおり。
不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
離婚をした場合100万~300万円
離婚はしない場合数十万~100万円
  • 本気の不倫か遊びの不倫かは、基本的には慰謝料の金額には影響しない。ただし、不倫に本気になった結果、長期間・多数回にわたり肉体関係を持っていたり、不倫相手が家を出て家族をないがしろにしたなどの事情があると、慰謝料が増額される可能性がある。
  • 不貞行為は法定の離婚事由ではあるが、不倫をした側の配偶者は「有責配偶者」であるため、離婚を求める裁判をしても離婚が認められない可能性がある。
  • 不倫をした事実が周囲にバレると、仕事や積み上げてきたキャリアを失ったり、周囲の信頼を失うなどのリスクもある。

不倫に本気になると、「不倫相手さえいれば良い」と思うこともあるかもしれません。
ですが、今回ご説明したとおり、必ずしも不倫相手と結婚できるとは限りません。
今、既婚者と不倫をしていて、少しでも「このままで良いのかな…」と思っている方は、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求され、周囲の信頼を失うかもしれないリスクを抱えながらその不倫を続ける価値があるのか、今一度、ゆっくり検討されることをお勧めします。


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また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2022年9月時点)

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この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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