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不倫がばれて相手の妻や夫から呼び出されたときに知っておくべき注意点

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「不倫相手の配偶者から慰謝料の話し合いのために呼び出された……直接会わないといけないのかな?」

実は、不倫トラブルにおいて、請求者である不倫相手の配偶者と直接会うとトラブルが拡大する可能性があります。

感情的なやりとりで建設的な話し合いにならなかったり、直接会った際に不利なことを言ってしまい録音されたりした結果、不利な証拠を残してしまうなどのリスクがあります。

不倫相手の配偶者に直接会うように求められた際に適切な対応が取れるよう、ぜひこの記事をご覧ください。

この記事を読んでわかること
  • 慰謝料を請求してきた相手と直接会うリスク
  • 慰謝料を請求してきた相手と会うことになったときの注意点
  • 弁護士に不倫慰謝料の交渉を依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫トラブルで慰謝料の請求相手と会うリスク

不倫をしてしまった場合には、不倫相手の配偶者(不倫の被害者)に対して引け目があるかもしれませんが、その要求全てに応じる必要はありません。
「直接会う(話し合う)」という要求についても同様です。

慰謝料を請求してきた相手と直接会うことには、次のようなリスクがあります。

  • 不利な発言を証拠としてとられてしまうリスク
  • 不利な念書にサインしてしまうリスク

これらについてご説明します。

(1)不利な発言を証拠とされてしまうリスク

ケースによって異なりますが、慰謝料請求をしてきた相手と直接会う際には、次のようなことをされるリスクがあります。

  • 感情的に責め立てられる
  • 複数人で待ち構えられる

このようなことをされてしまうと、冷静に対処することは難しくなるでしょう。
冷静に対処することができない状況では、事実と異なる不利な発言をしてしまうことも十分にあり得ます。

相手の前で発言をしてしまった場合には、その発言が録音されていることも考えられます。
録音された不利な発言は、たとえ事実と異なっていたとしても、その後に慰謝料請求をされる中で、不利な証拠として使われてしまう可能性があります。

不利な発言とは、具体的にどのような発言なのでしょうか?

不利な発言としては、次のようなものがあります。

  • 不倫の当時、不倫相手が既婚者であると知っていたこと
  • 不倫の当時、不倫相手がその配偶者と円満な夫婦関係を送っていたと知っていたこと
  • 不倫関係を自ら主導的に持ったこと
  • 慰謝料を支払う義務があることを認めること

これらは、いずれも慰謝料請求をされる中で、相手が請求の根拠(証拠)として使用する可能性のある発言です。
事実と異なるのに、これらの発言を録音されて証拠にとられてしまえば、相手が請求するとおりに慰謝料を支払わなければならない義務を負ってしまうことにもなりかねません。

(2)不利な念書にサインをしてしまうリスク

慰謝料を請求してきた相手と直接会うと、相手が念書などを用意していることもあります。

不倫トラブルにおける念書とは、一定の事実や義務の存在について認める内容などを記載した書面のことを言います。

相手と直接会った際には、念書へのサイン(署名と押印)を求められる可能性があります。
この念書には、次のような内容が記載されていることがあります。

  • 不倫関係があったことを認めるという内容
  • 一定額の慰謝料の支払義務があることを認めるという内容
  • 不倫関係に関して不利な事実の存在を認めるという内容

このような不利な事実や義務の存在が記載された念書にサインをすると、多くの場合、その念書に記載された内容を後から覆すことは難しくなります。
また、このような念書は、後に相手から慰謝料請求の訴訟などが提起された場合には、こちらに慰謝料請求を支払う義務があることの証拠として使用される可能性もあります。

このように、慰謝料を請求してきている相手が用意した念書には、こちらにとって不利なことが記載されている可能性も少なくありません。
念書へのサインを求められた場合は、本当にサインして大丈夫か慎重に検討するようにしましょう。

実際に不倫をしていた場合、不倫関係があったことは事実である以上は、念書を求められたらサインしなければならないのではないでしょうか?

念書は、ご自身の自由な意思に基づいてサインするものです。
相手から念書を求められているからといって、それにサインする義務はありません。
また、実際に不倫関係があったのだとしても、そのことで念書にサインする義務が生じることはありません。
念書にサインしなかったからといって、そのことが不利な事情になるということもありません。
対応に困ったら、弁護士に相談してから考えたいと応答し、弁護士に相談して対応方法を決めるのも一つの方法でしょう。

念書(合意書)を渡されてサインを求められた場合の注意点について詳しくはこちらをご覧ください。

慰謝料請求をしてきた相手と会う場合に注意するべきポイント

「慰謝料請求をしてきた相手と会うことにリスクがあることは分かったけれども、それでも会わなければならない事情がある……そんなときはどうすればいいの?」

さまざまな事情により慰謝料請求をしてきた相手と会わなければならなくなり、お悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

慰謝料請求をしてきた相手と、どうしても会わなければならなくなった場合には、主に次の2点に注意するようにしましょう。

  • 感情的にならないこと
  • 少しでも判断に迷う点については、自己判断での即答を避けて後日答えること

感情的になると、思わずこちらにとって不利な発言をしてしまうことにもつながりかねません。

また、判断に迷う点について自己判断での即答をしてしまうと、そのことが不利な発言であった場合には、自分にとって不利な証拠として使用されてしまうおそれもあります。

弁護士に依頼すれば、慰謝料の請求相手と会わずに不倫トラブルを解決できる

自分で不倫の慰謝料について交渉をするという以外にも、弁護士に交渉を依頼する方法もあります。

弁護士に慰謝料の交渉を依頼するメリットには次のようなものがあります。

  • 慰謝料の請求相手と直接会わずに済み、交渉のリスクやストレスが軽減される
  • 慰謝料を減額できる可能性がある

(1)慰謝料の請求相手と直接会わずに済み、交渉のリスクやストレスが軽減される

弁護士に慰謝料交渉を依頼すれば、基本的には弁護士が全てのやり取りの窓口となるため、基本的に自ら慰謝料の請求相手に会ったり交渉したりする必要はなくなります。

弁護士に代理人となってもらって慰謝料の交渉を行ってもらうことで、自分で交渉することに伴うリスクやストレスが軽減されることが期待できます。

自分自身で交渉を行うことに伴うリスクやストレスとしては、次のようなものがあります。

  • 交渉の際に感情的になってしまって不利な発言をしてしまうリスク
  • 交渉を自分で行うことで、周囲に慰謝料請求を受けていることを知られてしまうリスク(後述)
  • 不倫の負い目を感じながら交渉に臨むストレス
  • 法的知識が十分ではない状態で示談条件が適切かどうか判断しなければならないリスクやストレス
  • 裁判になった場合に、自分で適切に対応しなければならないリスクやストレス

交渉を自分で行うと、周囲に慰謝料請求を受けていることを知られてしまうリスクがあるのですか?どうして知られてしまうのですか?

例えば、カフェやファミレスなどといった公共の場所で直接話し合いをすることになった場合には、その話し合いの場面を近くに住む知り合いや友人などに目撃されてしまうかもしれません。
このような場合には、慰謝料請求を受けていることを知られてしまう可能性があります。

(2)慰謝料を減額できる可能性がある

弁護士に慰謝料の交渉を依頼することで、請求されている慰謝料を減額できる可能性もあります。

弁護士は、豊富な経験と知識に基づいて、慰謝料の減額につながる事情があるか調査し、減額につながる事情があれば、それをうまく交渉材料にできる可能性があります。

慰謝料の減額につながる事情には、例えば、次のようなものがあります。

  • そもそも「不貞行為」が存在しなかったこと
  • 相場からかけ離れて高額の慰謝料を請求されていること

また、このほかにも慰謝料の減額につながる事情はあります。

ここでは、上で挙げた2つの事情についてご説明します。

(2-1)そもそも「不貞行為」が存在しなかったこと

不倫が原因で慰謝料を請求できるのは、基本的には、「不貞行為」があったときに限られます。

不貞行為とは、既婚者と自由な意思に基づいて性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)をいいます。
このような不貞行為がなかった場合には、原則として慰謝料を支払う義務は生じません。

不貞行為がなかった場合とはどのような場合があるのですか?

例えば、ある程度は親しくしていたものの、キスやハグをしただけにとどまり、性行為(肉体関係)までは行っていなかった場合などがあります。

このような場合、日常用語としては「浮気」や「不倫」にあたるかもしれません。
しかし、法律上、基本的には不倫の慰謝料を請求することができる「不貞行為」にはあたらないため、不倫の慰謝料を請求されても支払う義務は生じません(ただし、一緒に風呂に入る、体に直接触れて愛撫をするなど肉体関係に準じる行為があった場合には、慰謝料を支払う義務が生じることがあります)。

不貞行為の判断基準について詳しくはこちをご覧ください。

どこから不貞行為と判断できる?疑惑があるときに取るべき2つの行動

(2-2)相場からかけ離れた高額な慰謝料を請求されている場合

相場からかけ離れた、あまりに高額な慰謝料を請求されている場合には、慰謝料を減額できる可能性が高いです。

不倫の慰謝料には、どのような場合にどれだけの額を支払わなければならないのか、はっきりした客観的な基準があるわけではありません。
しかし、裁判になった場合にはおおむねどの程度の額を支払わなければならないのかという裁判上の相場が存在します。

裁判になった場合の不倫慰謝料の相場は、次のとおりです。

  • 離婚しない場合、数十万~100万円程度
  • 不倫が原因で離婚する場合、100万~300万円程度

このような裁判上の相場からかけ離れた高額な慰謝料を請求されている場合には、裁判上の相場を考慮して慰謝料を減額するよう交渉し、減額に応じてもらえる可能性があります。

ただし、相場はあくまでも目安であり、個別の事情によってはこの相場よりも高額や低額で合意する場合もあります。

【まとめ】慰謝料を請求してきた相手と直接会うと、不利な発言を証拠とされるなどのリスクがある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫の慰謝料を請求してきた相手(不倫相手の配偶者)と直接会うことには、不利な発言を証拠とされてしまうリスクや、不利な念書にサインしてしまうリスクなどがある

  • 慰謝料請求をしてきた相手と会う場合には、感情的にならないことや、判断に迷う点について自己判断での即答を避けることが大切

  • 弁護士に慰謝料の交渉を依頼すれば、慰謝料を請求してきた相手と会ったり、直接交渉したりせずに不倫トラブルを解決できる可能性がある
    また、弁護士が豊富な経験と知識に基づいて慰謝料の減額につながる事情を見つけて主張することで、慰謝料が減額できる可能性もある

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2023年3月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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