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不倫がばれた!相手の旦那や奥さんに会うときに注意したいこと

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「不倫相手の奥さんから慰謝料の話し合いのために呼び出された……会いたくないけど直接会わないといけないのかな?」

不倫がばれてしまって、不倫相手の奥さん又は旦那さんから直接「会いたい」と連絡があり、対処に困る方がいます。

法的に言えば、不倫相手の奥さん又は旦那さんがあなたに会いたいと言っても、あなたに会わなければならない義務はありません。

それでも、謝罪や話し合いのために、不倫相手の奥さん又は旦那さんに会う方もいます。しかし、慰謝料を請求したいと考えている不倫相手の奥さん又は旦那さんと直接会うと、あなたにとって不利な証拠を残してしまうリスクがあります。

不倫相手の奥さん又は旦那さんに会うのであれば、必要以上に自分を不利な立場に置かないよう、注意するようにしましょう。

この記事を読んでわかること
  • 慰謝料を請求してきた相手と直接会うリスク
  • 慰謝料を請求してきた相手と会うときの注意点
  • 弁護士に不倫慰謝料の交渉を依頼するメリット

ここを押さえればOK!

この記事は、不倫がばれた場合に相手の配偶者と直接会う際に注意すべきことについて説明しています。相手と直接会うことで不利な発言や念書に署名してしまうリスクがあるため、自己の立場を守るために注意が必要です。対応を考えたい場合には、その場での即答や署名は避けて後日回答するようにしましょう。弁護士に相談・依頼すると、直接会うことを避け、事情を踏まえて慰謝料減額の交渉をしてもらえることができます。

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この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫トラブルで慰謝料の請求相手と会うリスク

不倫をしてしまった場合には、不倫相手の配偶者(不倫の被害者)に対して引け目があるかもしれませんが、その要求全てに応じる必要はありません。
「直接会う(話し合う)」という要求についても同様です。

慰謝料を請求してきた相手と直接会うことには、次のようなリスクがあります。

  • 不利な発言を証拠としてとられてしまうリスク
  • 不利な念書にサインしてしまうリスク

これらについてご説明します。

(1)不利な発言を証拠とされてしまうリスク

慰謝料請求をしてくる相手と直接会う際に、次のような状況に陥ってしまうケースがあります。

  • 怒鳴られたり泣かれたり感情的に責められる
  • 複数人で待ち構えられる
  • 質問や要求にその場で回答するよう強く求められる
  • 回答に困ると「反省していないのか」「裁判にする」などと強く言われる

このようなことをされてしまうと、罪悪感も相まって、冷静に対処することは難しくなるでしょう。相手の勢いに押されてしまい、事実と異なる自分に不利な発言をしてしまうことも十分にあり得ます。

相手との話し合いは、録音されている可能性もあります。録音された不利な発言は、たとえ事実と異なっていたとしても、その後に慰謝料請求をされる中で、あなたに不利な証拠として使われてしまう可能性があります。

不利な発言とは、具体的にどのような発言なのでしょうか?

不利な発言としては、次のようなものがあります。

  • 不倫していた時、不倫相手が既婚者だと知っていた
  • 不倫していた時、不倫相手の夫婦関係が円満だと知っていた
  • 積極的に不倫相手を誘惑し不倫関係を主導したこと
  • 不倫関係との不倫期間が長いこと
  • 肉体関係の回数が多いこと
  • 「不倫したから慰謝料を支払う」と慰謝料支払いに応じること

これらは、相手が慰謝料請求の根拠として使用する可能性のある発言です。
事実と異なるのに、これらの発言を録音されて証拠にとられるとあなたにとって不利ですので、事実と異なることは認めないようにする必要があります。

(2)不利な念書にサインをしてしまうリスク

慰謝料を請求してきた相手と直接会うと、あなたは謝罪や話し合いだけだと思っていても、相手が念書などを用意していて、署名押印を求められることもあります。

もし相手から「印鑑を持ってくるように」と言われているなら、念書が準備されていると想定したほうがよいでしょう。
ただそのように言われなくても、念書がないとは限りません。会ったときに、押印の代わりに拇印するように言われる可能性もあるからです。

不倫トラブルにおける念書とは、不倫の事実や慰謝料支払義務の存在について認める内容などを記載した書面のことを言います。

この念書には、通常、次のような内容が記載されます。

  • 不倫関係があったことを認める
  • 一定額の慰謝料の支払義務があることを認める
  • 不倫していたときに、不倫相手が既婚者であることを知っていたことを認める など

あなたに不利な事実や義務の存在が記載された念書に署名すると、多くの場合、その念書に記載された内容を後から覆すことは難しくなります。
また、このような念書は、後に相手から慰謝料請求の訴訟などが提起された場合には、合意に基づいて、こちらに慰謝料請求を支払う義務があることの証拠として使用される可能性もあります。

念書への署名を求められた場合は、本当に署名して大丈夫か慎重に検討するようにしましょう。

また、高額の慰謝料支払いの義務を負う旨記載されている念書には、サインしないようにしましょう。

不倫をしていたことは事実です。なので、相手から念書へ署名を求められたら、しなければいけませんか?

署名しなければならない義務はありません。念書は、ご自身の自由な意思に基づいて署名するものだからです。

でも、どうやって断ったらいいですか。断りにくくて…。

「しっかり読んで理解したいので、持ち帰って検討したい」とか、「しっかり対応したいので弁護士に相談してから回答したい」などと伝えて断ることが考えられます。また、今後のために念書を1部もらったり、写真を撮らせてもらうとよいでしょう。

念書を渡されて署名を求められた場合の注意点について詳しくはこちらをご覧ください。

慰謝料請求をしてきた相手と会う際の注意点2つ

「慰謝料請求をしてきた相手と会うことにリスクがあることは分かったけれども、それでも会わなければならない事情がある……そんなときはどうすればいいの?」

さまざまな事情により慰謝料請求をしてきた相手と会わなければならなくなり、お悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

慰謝料請求をしてきた相手と、どうしても会わなければならなくなった場合には、主に次の2点に注意するようにしましょう。

  • 感情的にならないこと
  • 少しでも判断に迷う点については、自己判断での即答を避けて後日答えること

感情的になると、思わずこちらにとって不利な発言をしてしまうことにもつながりかねません。

また、判断に迷う点について、その場で自己判断で回答しないようにしましょう。その回答があなたにとって不利な発言であった場合には、不利な証拠として使用され、後々覆すことが困難になってしまうおそれもあります。

弁護士に依頼すれば、慰謝料の請求相手と会わずに不倫トラブルを解決できる

このように、慰謝料を請求してくる相手と会うことには、様々なリスクや注意点があります。状況を悪化させないためにも、実際に会う前に、弁護士への相談を検討してみるとよいでしょう。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された方からのご相談は何度でも無料です。
また、弁護士に慰謝料の交渉を依頼することには、次のようなメリットがあります。

  • 慰謝料の請求相手と直接会わずに済み、交渉のリスクやストレスが軽減される
  • 適切な慰謝料となるよう減額交渉してもらえる

(1)慰謝料の請求相手と直接会わずに済み、交渉のリスクやストレスが軽減される

弁護士に慰謝料交渉を依頼すれば、基本的には弁護士が全てのやり取りの窓口となるため、基本的に自ら慰謝料の請求相手に会ったり交渉したりする必要はなくなります。

弁護士に代理人となってもらって慰謝料の交渉を行ってもらうことで、自分で交渉することに伴うリスクやストレスが軽減されることが期待できます。

自分自身で交渉を行うことに伴うリスクやストレスとしては、次のようなものがあります。

  • 交渉の際に感情的になってしまって不利な発言をしてしまうリスク
  • 不倫の負い目を感じながら交渉に臨むストレス
  • 法的知識が十分ではない状態で示談条件が適切かどうか判断しなければならないリスクやストレス
  • 言った言わないなどのトラブルが発生するリスク

(2)慰謝料を減額できる可能性がある

弁護士は、豊富な経験と知識に基づいて、慰謝料の減額につながる事情があるか調査し、請求された慰謝料の減額につながる事情があれば、それをうまく交渉材料にできる可能性があります。

慰謝料の減額につながる事情には、例えば、次のようなものがあります。

  • 「不貞行為」が存在しなかったこと
  • 相場からかけ離れて高額の慰謝料を請求されていること

また、このほかにも慰謝料の減額につながる事情はあります。

ここでは、上で挙げた2つの事情についてご説明します。

(2-1)「不貞行為」が存在しなかった

不倫が原因で慰謝料を請求できるのは、基本的には、「不貞行為」があったときに限られます。

不貞行為とは、既婚者と自由な意思に基づいて性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)をいいます。
このような不貞行為がなかった場合には、原則として慰謝料を支払う義務は生じません。

キスやハグはしましたが、肉体関係はありません。不貞行為ではありませんか?

キスやハグをしただけにとどまり、肉体関係がなければ、不貞行為はなかったといえるでしょう。
ただし、肉体関係はなくても、一緒に風呂に入る、体に直接触れて愛撫をするなど肉体関係に準じる行為(性交類似行為)があった場合には、慰謝料を支払う義務が生じることがあります。

(2-2)相場からかけ離れた高額な慰謝料を請求された

不貞行為の慰謝料には、裁判になった場合にはおおむねどの程度の額を支払わなければならないのかという、次のような裁判上の相場が存在します。

  • 離婚しない場合、数十万~100万円程度
  • 不倫が原因で離婚する場合、100万~300万円程度

この相場からかけ離れた、あまりに高額な慰謝料を請求されている場合には、相場を考慮して慰謝料を減額するよう交渉し、減額に応じてもらえる可能性があります。

ただし、相場はあくまでも目安であり、個別の事情によってはこの相場よりも高額や低額で合意する場合もあります。

【まとめ】慰謝料を請求してきた相手と直接会うと、不利な発言を証拠とされるなどのリスクがある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫の慰謝料を請求してきた相手(不倫相手の配偶者)と直接会うことには、不利な発言を証拠とされてしまうリスクや、不利な念書に署名してしまうリスクなどがある
  • 慰謝料請求をしてきた相手と会う場合には、感情的にならないことや、判断に迷う点について自己判断での即答を避けることが大切
  • 弁護士に慰謝料の交渉を依頼すれば、慰謝料を請求してきた相手と会ったり、直接交渉したりせずに不倫トラブルを解決できる可能性、請求された慰謝料を減額できる可能性がある

慰謝料を請求されて、慌てたり不安になったりするかもしれません。自分が悪いのだから、相手の要求に応じなければならない、と思われるかもしれません。

しかし、あなたには、あなたが法的に負う責任以上に高額の慰謝料の支払いに応じなければならない義務はありません。

不倫相手の配偶者に直接会った結果、慰謝料を請求され、どうしたらいいかお悩みの方は、弁護士への相談をご検討ください。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2024年3月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。