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遠方で慰謝料請求の調停・裁判を起こされたら出向かないといけない?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「遠方で不倫の慰謝料請求の調停や訴訟を起こされた……現地まで出向かないといけないの?」

実は、遠方で不倫の慰謝料請求の調停や訴訟を起こされたとしても、必ず現地まで出向かなければならないとは限りません。

遠方に居住しているなどの場合には、裁判所の裁量により「電話会議」の方法で対応することができる場合があります。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 遠方の裁判所に調停や訴訟を起こされる場合
  • 慰謝料請求の調停・訴訟における「電話会議」とは
  • 慰謝料請求の調停・訴訟を弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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遠方の裁判所に不倫の慰謝料請求の調停や訴訟を起こされることがある

不倫の慰謝料請求の調停や訴訟は、遠方の裁判所に起こされることがあります。
遠方の裁判所であっても、裁判手続きの当日には直接出向かなければなりません。

まずは、調停・訴訟・裁判の違いについて、ご説明いたします。

調停・訴訟・裁判の違い

「調停」とは、話し合いによりお互いが合意することでトラブルの解決を図る手続きです。
「訴訟」とは、お互いの主張を尽くして裁判官にどちらの言い分が正しいのか判断してもらうことでトラブルの解決を図る手続きです。
「裁判」とは、調停や訴訟を総称して言う言葉ですが、日常用語としては「訴訟」と同じ意味で用いられることも多くあります。

(1)遠方の裁判所に調停や訴訟を起こされる場合

次のような場合には、遠方の裁判所に調停や訴訟を提起されることがあります。

  • 被害者が、不倫当時は近くに住んでいたが、現在は遠方に引っ越してしまっている場合
  • 不倫相手が単身赴任などであったために被害者の元々の居住地が遠方である場合

これは、不倫の損害賠償請求をする訴訟等は、通常は、不倫慰謝料の権利者(被害者)の住所地を管轄する裁判所で起こされるからです。

遠方で不倫の慰謝料請求訴訟等を提起される具体例

例えば、あなたが東京に住んでいて、ある人と不倫をしてしまったとします。
不倫をした当時は、不倫相手や被害者も同じく東京に住んでいましたが、不倫がきっかけで不倫相手と被害者は離婚してしまいました。

離婚をしたことから、被害者は、大阪の実家に帰ってそこで暮らすことにしたとします。
このような場合には、あなたが東京に住んでいるにもかかわらず、被害者の現住所に近い大阪の裁判所に訴訟等を提起されることがあります。

(2)裁判手続きの当日には原則として裁判所へ直接出向かなければならない

訴訟等により請求をされた当事者は、原則として裁判手続きが行われる日時に、その裁判所に直接出向かなければなりません。
この原則は、あなたが住んでいる場所が裁判手続きの行われる裁判所から遠方であったとしても同様です。

(3)例外的に「電話会議」の方法によれば直接裁判所へ出向かなくても済む

もっとも、常にこの原則通りに裁判所への出頭をしなければならないとなると、遠方に住んでいて訴訟等を提起された人にとっては負担が大きくなってしまいます。

そのため、裁判所は、例外的に直接裁判所へ出向かなくても済むような方法を設けています。

そのうちの一つが、「電話会議」という方法です。

不倫慰謝料請求の裁判手続きにおける「電話会議」とは

「電話会議」とは、文字通り電話を使った会議システムのことを言います。

裁判所が認めた場合、電話会議の方法によって裁判手続きを進めることができます。
電話会議の方法によれば、裁判所に直接出頭しなくてもかまいません。

そこで、電話会議を利用できる場合や方法についてご説明します。

※裁判所により運用が異なります。
また、代理人がついていない場合、本当に、本人が電話に出ているのか不確実であるとして、電話会議が認められにくい傾向にあります。

(1)訴訟における電話会議

まず、訴訟において電話会議を利用できる場合やその方法について、ご説明します。

(1-1)訴訟において電話会議を利用できる場合

裁判所が「弁論準備手続」によって裁判手続きを進める決定をした場合において、電話会議の利用が相当であると認めた場合には、電話会議により弁論準備手続が進められることとなります。

もっとも、電話会議は、希望すれば常に利用できるわけではありません。
あくまでも裁判所の判断次第ということになります。

また、「口頭弁論期日」においては電話会議を利用することはできません。
口頭弁論期日には、原則として裁判所へ出頭しなければならないということになります。

口頭弁論期日と弁論準備手続とは

口頭弁論期日とは、公開の法廷で裁判手続きを行う日時のことを言います。
一定の手続きについては、口頭弁論期日でなければ行うことができません。

弁論準備手続とは、口頭弁論期日の合間に設けられる手続きであり、非公開の部屋においてお互いの主張を整理して何が争いになっているのかを整理する作業が行われる手続きのことです。

地方裁判所での訴訟の場合、通常は、初回と最終回(最後に行われる弁論期日など)や、当事者や証人に尋問する回は口頭弁論期日が設けられます。
それ以外の回は弁論準備手続により裁判手続きが進められることも多いです。

簡易裁判所での訴訟の場合、地方裁判所での訴訟とは異なり、2回目以降の口頭弁論期日において、原告または被告が出頭しない場合でも、それまでに提出した主張の書面を法廷で述べたものとみなして裁判手続きを進めることができます。

このため、簡易裁判所での訴訟では、被告が2回目以降の口頭弁論期日にも出頭しないまま裁判手続きが進められることもあります。

被告は答弁書を提出すれば第一回口頭弁論期日に欠席することができる

口頭弁論期日には、当事者またはその代理人弁護士が出頭しなければならないのが原則です(先ほどご説明した簡易裁判所の場合を除きます)。

しかし、被告(訴訟を提起された側)は、第一回口頭弁論期日に限り、答弁書という反論の書面を提出すれば、たとえ欠席したとしても、答弁書のとおりの反論を口頭弁論期日においてしたものとみなされます。
この場合には、そのまま手続きが進められます。

このことから、被告は、第一回口頭弁論期日には答弁書を提出して欠席して、その後の裁判手続きは弁論準備手続により実施してもらうという方法をとることもあります。

このようにできれば、その後に裁判上の和解が成立するなどした場合に限り、一度も裁判所に出頭しないで手続きを進めることが可能となります。

(1-2)訴訟に電話会議を利用して参加する方法

電話会議を利用して裁判手続きを進めたいという場合には、まず、裁判所に対して、「電話会議を利用させてほしい」という内容の申し出をします。
裁判所が認めれば、電話会議により裁判手続きに参加することができます。

電話会議の利用が認められた場合には、裁判手続きが行われる日時に待機しているところへ裁判所から電話がかかってきます。
この電話に応答すると、裁判官と両当事者との三者が同時に話をできるグループ通話のような形で電話会議に参加することができます。

これにより、あなたは裁判が申立てられている遠方の裁判所に直接出向くことなく、裁判手続きに参加することができるのです。

(2)調停における電話会議

次に、調停において電話会議を利用できる場合やその方法について、ご説明します。

(2-1)調停において電話会議を利用できる場合

調停においては、ここまでで述べた訴訟のように、弁論準備手続や口頭弁論期日という考え方はありません。
原則として、調停には当事者双方が直接出頭しなければなりません。

もっとも、調停においては、遠方に居住しているなどの理由で現実的に裁判所に出頭することが難しい場合には、電話会議を利用することができることがあります。

この場合、裁判所に対して電話会議を利用したいと申し出て、裁判所が電話会議の方法で調停手続きを進めることを認めれば、電話会議を利用することができます。

(2-2)調停に電話会議を利用して参加する方法

調停に電話会議を利用して参加することが裁判所に認められた場合、代理人がいるかどうかで参加の仕方が異なります。

代理人がついていない場合

電話会議で参加をする当事者は、調停が開かれる当日に最寄りの裁判所に行くことになります。
最寄りの裁判所の電話で相手方のいる調停が開かれている裁判所との間で通話をする形で、調停に参加します。

代理人として弁護士がついている場合

電話会議で参加をする当事者は、代理人弁護士の事務所に行ってそこから電話で参加するという形をとることもできます。

このように、調停に電話会議を利用して参加する場合、原則として、最寄りの裁判所または代理人弁護士の事務所に行かなければなりません。

もっとも、例外的に、当事者本人の自宅から参加する方式も認められることがあります。
具体的には、裁判所の調停委員が裁判所から当事者の自宅の電話や携帯電話に電話をかけて、調停を行うことになります。

電話会議と「裁判上の和解」や調停

電話会議によって「裁判上の和解」や調停を成立させることができれば、遠方で訴訟や調停等を起こされても、結果的に訴訟や調停が行われている裁判所へ直接出向くことは一度もないまま不倫慰謝料請求のトラブルを解決できることがあります。

そこで、電話会議を利用した場合の「裁判上の和解」や調停について、ご説明します。

(1)裁判上の和解

訴訟の場合、電話会議を用いた弁論準備手続では、郵送やファックスによって主張を伝える書面の提出を行います。

これによって当事者双方の主張が出そろい、お互いに歩み寄れるところが見つかれば、「裁判上の和解」を成立させることもできます。

「裁判上の和解」とは、裁判手続きの中で、両当事者がお互いに歩み寄って一定の条件で紛争を終結させる合意をすることを言います。
不倫の慰謝料請求の訴訟では、判決が出るまで争われることは少なく、判決が出る前の段階で裁判上の和解が成立して手続きが終了することが多くあります。

このように、電話会議の方法を用いてお互いの主張を伝え合い、裁判手続きを進める中で裁判上の和解を成立させることができれば、結果的に、裁判所へ直接出向くことは一度もないまま不倫慰謝料請求のトラブルを解決できる可能性も十分にあります(ご自身が地方裁判所に訴訟提起をした側である場合を除きます)。

(2)調停

電話会議による調停の場合、電話会議の方法でお互いの主張を「調停委員」に伝え合います。

当事者だけでなく、調停委員も話し合いに関わることにより、話し合いでのトラブルの解決を目指します。
話し合いを通じて、お互いに譲り合ってトラブルを解決する合意ができた場合には、調停が成立したということになります。

話し合いによってお互いに譲り合ってトラブルを解決するという意味では、裁判上の和解と調停とは基本的には同じような解決方法だということができます。

調停委員とは

調停委員とは、調停の手続きにおいて裁判官とともに当事者間の話し合いに関与して合意によるトラブルの解決を目指す人のことを言います。
調停委員は、裁判官ではありません。

調停の手続きにおいては、主に調停委員がトラブル解決を目指して両当事者の間を取り持ってくれる役割を担うということになります。

電話会議が利用できない場合

裁判所が電話会議の利用を許可しない場合のほかにも、制度上そもそも電話会議が利用できない場面があります。

電話会議が利用できないのは、次のような場合です。

  • 訴訟において、裁判上の和解が最後まで成立しなかった場合
  • 訴訟において、当事者本人や証人に対する尋問の手続きが実施される場合

これらについて、ご説明します。

(1)裁判上の和解が最後まで成立しなかった場合

例えば、弁論準備手続を行っても両当事者の主張にへだたりが大きくお互い歩み寄る余地がなかったために、裁判上の和解が成立しなかった場合です。

この場合には、通常、最終的には判決によってトラブルを解決することになります。
そして、判決によることとなった場合には、通常、電話会議だけでは最後まで手続きを終わらせることができず、弁論準備手続の結果を述べるための口頭弁論期日が開かれます。

この口頭弁論の日時には、原則として、直接法廷に出向かなければなりません。

(2)当事者本人や証人に対する尋問の手続きが実施される場合

裁判上の和解がなかなか成立せず、判決によって解決するという場合には、いきなり判決が出されるわけではありません。

判決に先立って、当事者本人や証人に対する「尋問」の手続きが実施されることがあります。
これは、当事者本人や証人を裁判所に呼び出して、裁判官がその話を直接聴くという手続きです。

尋問が実施されるかどうかや、誰に対して尋問を実施するのかということは、当事者の申し出のほか、裁判所の判断にもよります。

尋問が実施される日時には、当事者本人がいくら遠方に住んでいたとしても、裁判所に直接出頭しなければなりません。

調停や訴訟への対応を弁護士に依頼するという方法もある

本人だけで調停や訴訟に対応することは、大変なことです。
ましてや遠方の裁判所に訴訟等を提起された場合には、尚更です。

そこで、遠方の裁判所に訴訟等を起こされた場合には、裁判手続きへの対応を弁護士に依頼するというのも一つの方法です。

(1)弁護士に依頼すると、代わりに出廷等をしてくれたり電話会議が認められやすくなる

弁護士に依頼すると、出廷等の面で次のようなメリットがあります。

  • 弁護士があなたの代わりに訴訟手続きのために裁判所に直接出頭したり、電話会議に対応したりしてくれる。
    調停の場合は、弁護士をつけていても、原則として当事者の出席も求められるが、弁護士が同席して発言などをしてくれる。
  • 弁護士が代理人となっている場合には、裁判所が電話会議の方法によって弁論準備手続を行うことを認めてくれやすい。
    そのため、ご自宅の近くに事務所がある弁護士に依頼の上、電話会議が認められれば、調停で当事者の出席が必要な場合でも、遠方まで行かずに弁護士事務所に行って電話会議で対応が可能となる。

(2)弁護士が慰謝料減額に向けた活動もしてくれる

弁護士は、単にあなたの代わりに裁判手続きに対応するだけではありません。
弁護士は、不倫の慰謝料請求について専門的な知識と経験を持っていることから、請求されている慰謝料の減額に向けて調停や訴訟の中で適切な主張をしてくれます。

例えば、不倫の慰謝料の減額につながる事情があれば、弁護士は適切にそれを見つけ出して主張してくれます。
不倫の慰謝料の減額につながる事情には、次のようなものがあります。

  • 相場とはかけ離れた高額な慰謝料を請求された場合
  • 不倫相手から誘ってきて不倫に至った場合
  • 一度だけの関係だったり不倫期間が短い場合
  • あなたの収入や資産が少ない場合
  • あなたが真剣に反省し謝罪した場合

このように、不倫の慰謝料請求を受けた場合、弁護士に相談・依頼をすることには減額を成功させる可能性を高めるというメリットがあります。

【まとめ】手続きによっては、遠方の裁判所に出向かなくともいい場合がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫の慰謝料請求の調停や訴訟は、遠方の裁判所に起こされることがある。
    遠方の裁判所に訴訟等が起こされた場合であっても、原則として、裁判手続きが行われる日時にその裁判所に直接出向かなければならない。
    例外的に「電話会議」の方法によれば直接裁判所へ出向かなくても済む。
  • 「電話会議」とは、文字通り電話を使った会議システムのこと。
    電話会議を利用すれば、裁判官と両当事者との三者が同時に話をできるグループ通話のような形で電話会議に参加することができる。
  • 訴訟の場合、電話会議は、口頭弁論期日においては利用することができず、弁論準備手続において利用することができることがある。
    弁論準備手続において電話会議を利用することができるかは、裁判所の判断による。
  • 電話会議では、裁判上の和解や調停を成立させることができる。
    あなたが訴えられた側(調停を起こされた側)の場合、裁判上の和解や調停を成立させることができれば、裁判所へ直接出向くことは一度もないまま不倫慰謝料請求のトラブルを解決できる可能性もある。
  • 訴訟の場合に裁判上の和解が最後まで成立しなかった場合や、尋問の手続きが実施される場合には、直接裁判所へ出頭しなければならないことがある。
  • 遠方の裁判所に訴訟等を起こされた場合には、対応を弁護士に依頼するというのも一つの方法。
  • 訴訟や調停への対応を弁護士に依頼すると、これらの手続きに対応してくれるのはもちろん、減額交渉をしてくれるなど様々なメリットがある。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2022年4月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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