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慰謝料の法的根拠は?請求を考えている人が知っておくべき基本知識

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

他人によってあなたの持ち物が壊された場合、その賠償を請求することができます。

では、物ではなく『心』が壊された場合はどうでしょうか。

物が壊れるように、心も傷を負うものです。
あなたの負ってしまった心の傷は、目には見えません。

例えば、夫が不倫し、妻が心に深い傷を負った場合でも、周囲からは妻がどれだけ傷ついているかを判断することはできません。

しかし、心に傷を負ったまま泣き寝入りというのは許せないでしょう。

そこで法は、民法709条と710条を根拠に、この心の傷に対して「慰謝料」の請求を認めています。どういった場合に慰謝料請求が認められるのか、慰謝料の相場について知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく説明します。

  • 慰謝料の法的根拠
  • 慰謝料請求ができるケース・できないケース
  • 慰謝料の相場
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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慰謝料の法的根拠

慰謝料というのは精神的苦痛に対して賠償金として支払われるお金のことです。

例えば、夫や妻に浮気や不倫をされた場合に受けた精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求することができます。

慰謝料の法的根拠は、民法709条と民法710条となります。

ここでは、それぞれどういう規定なのかについて説明します。

(1)民法709条|不法行為による損害賠償

民法709条は、不法行為による損害賠償を定めた規定です。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法709条

簡単に言うと、故意または過失で他人の権利(例えば、生命や身体、財産など)を侵害した人は、その侵害した分を償わなければならないという規定になります。

例えば、Aさん(仮名)がBさん(仮名)の物をわざと(故意で)壊してしまった場合には、その物の修理費用相当額をAさんはBさんに対して支払わなければなりません。

このように、物を壊されたり、ケガをさせられたりした場合には、相手に対してお金(このお金のことを法律上「損害賠償金」といいます。)を請求することができます。

民法709条についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

民法709条とは?損害賠償請求について具体的事例でくわしく解説

(2)民法710条|財産以外の損害賠償

民法710条は、財産以外の損害賠償について定めた規定です。

民法710条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用:民法710条

この規定では、民法709条について、財産以外の損害を与えた場合、つまり「精神的ショックを与えた場合」についても損害賠償金を支払わなければならないと定めています。

例えば、夫が不倫をして、妻に精神的ショックを与えた場合には、夫は妻に対して償うためのお金を支払わなければなりません。

この償うためのお金を一般的に『慰謝料』と呼んでいます。

慰謝料請求ができる4つのケース

次に、慰謝料請求できるケースについて説明します。

慰謝料請求をする場面としては、夫婦が離婚をする時が考えられます。

しかし、離婚をすれば当然に慰謝料請求ができるというものではありません。

例えば、次のようなケースで慰謝料請求をすることができます。

【慰謝料請求ができるケース】

  • 配偶者の貞操義務違反(不倫)
  • 配偶者からのDV
  • 配偶者からの悪意の遺棄
  • 配偶者の行為により「婚姻の継続し難い事由」が生じた場合

互いの価値観の違いで離婚をした場合や夫婦早々に離婚の理由があり、離婚をした場合(夫婦それぞれが同じくらい悪い場合)には、慰謝料請求をすることができません。

(1)配偶者の貞操義務違反(不倫)

配偶者の貞操義務違反(不倫行為)があった場合には、配偶者に対し、慰謝料請求をすることができるのが原則です。

そもそも婚姻をした夫婦には、法律上、互いに「貞操義務」を負います。

貞操義務とは、配偶者以外の者と性的関係を持たないとするものです。

例えば、夫が貞操義務に違反し、妻以外の者と性的関係(不倫行為)を持ったことで、妻に精神的ショックを与えた場合には、夫は妻に対して慰謝料を支払わなければなりません。

ただし、貞操義務違反(不倫)で慰謝料を請求する場合は、配偶者に貞操義務違反があったこと(不倫相手と肉体関係があったこと)を証明する証拠が必要となることがあります。

例えば、配偶者と不倫相手が二人でラブホテルに入っている写真や配偶者と不倫相手が裸で抱き合っている写真などがあるとよいでしょう。

不倫で慰謝料請求をしたいとお考えの方は、こちらの記事もご覧ください。

不倫の慰謝料請求は離婚しなくてもできる?慰謝料の相場や事例を紹介
浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠は?集めるときの4つの注意点

(2)配偶者からのDV

配偶者からのDV(暴力や心ない言動)によって精神的ショックを受けた場合も、配偶者に対して慰謝料を請求することができます。

例えば、配偶者の暴力でケガをした場合に限らず、配偶者からの心無い言動や態度によって精神的ショックを受けた場合も慰謝料請求の対象になります。

(3)配偶者からの悪意の遺棄

配偶者の悪意の遺棄によって精神的ショックを受けた場合も、配偶者に対して慰謝料を請求することができます。

「悪意の遺棄」とは、例えば次のようなことをいいます。

  • 配偶者が理由なく一方的に家を出る
  • 配偶者が働けるのに働かなかい
  • 配偶者が生活費を入れない
  • 配偶者が専業主婦なのに家事をしない

(4)配偶者の行為により「婚姻の継続し難い事由」が生じた場合

配偶者の行為により「婚姻の継続し難い事由」が生じた場合も、配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
民法770条1項5号は『婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』には離婚理由にあたると定めています「婚姻の継続し難い事由」としては例えば次のものが挙げられます。

  • 配偶者が犯罪行為を行なった
  • 理由なくセックスレス状態が続いている
  • 多重債務などの経済的理由
  • 限度を超える宗教活動

このほかにも、さまざまなケースがありますが、一度弁護士に相談してみましょう。

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慰謝料請求できないケース

これまで説明した慰謝料請求できるケースに当てはまる場合でも、時効がすでに経過がしている場合には、慰謝料請求をすることができないおそれがあります。

慰謝料の請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、時効によって消滅するのが原則です(民法724条)。

例えば、浮気やDV等を理由に離婚をする際の慰謝料請求権については「離婚の日」から3年で時効にかかることになります。

これらの期間を経過してしまった場合には慰謝料請求はできなくなるおそれがあるため、注意が必要です。

もしも時効が直前に迫っている場合は、内容証明郵便による催告や慰謝料請求裁判の提起によって時効の完成を猶予することができる可能性がありますので、できるだけ早い時期に弁護士に相談し、手続きを依頼した方が良いでしょう。

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慰謝料の相場と金額の決め方

慰謝料を請求できる場合に、どのくらいの額が請求できるのかは気になるところです。

ここでは、離婚をする場合の慰謝料の相場について見てみましょう。

(1)慰謝料の相場

実は、慰謝料金額は法律で定めがあるわけではなく、計算して決めるものではありません。そのため、裁判の場合は裁判所が個別具体的な事情などを考慮しながら慰謝料の金額を決定することになります。

慰謝料の額や相場が法律で定められているわけではないものの、例えば、不倫などを原因に離婚をする場合の慰謝料の裁判上の相場は、およそ数十万~300万円程度といわれています。

離婚しない場合であれば、夫婦関係が破壊されるほどの被害を受けなかったということで、慰謝料の額は数十万~100万円程度でしょう。

(2)離婚の慰謝料の金額を決める事情

例えば、不倫で離婚をする場合の慰謝料は「どれだけ精神的苦痛を被ったか」という観点から、具体的には次のような事情を考慮し算定されます。

離婚の慰謝料を請求する場合には、弁護士へ相談・依頼されることをおすすめします。弁護士に依頼すると次のようなメリットを受けられるからです。

  • 弁護士に依頼されることで、弁護士が慰謝料を交渉代行しますので、あなたが三時から配偶者に連絡をとる必要はありません。
  • 弁護士が法律の専門家としての知見を駆使して、配偶者と粘り強く交渉し、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指しますので、高額な慰謝料を獲得できる可能性があります。
  • 慰謝料請求のみならず、財産分与や養育費の計算方法などのアドバイスも受けることができます。

【まとめ】慰謝料の法的根拠は民法709条と710条

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 慰謝料の法的根拠は民法709条および民法710条に定められた『精神的損害』に対する損害賠償請求
  • 慰謝料の請求は、配偶者の不貞行為やDV、悪意の遺棄、その他さまざまな事由がケースバイケースで認められることになるので、迷ったときには専門家に相談
  • 時効が経過している場合には、慰謝料を請求できない可能性もあるので注意が必要
  • 離婚の慰謝料の金額の相場は、およそ数十万~300万円程度

慰謝料請求に不安がある場合には弁護士などの専門家への相談をおすすめします。

特に、配偶者の不倫による慰謝料請求は、配偶者や不倫相手との交渉となるため、個人で行うと感情的になりがちで冷静な話し合いができないこともあります。

そのため、浮気や不倫による慰謝料請求は、浮気・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所への相談がおすすめです。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2022年10月時点)

浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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