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不倫発覚!合意書の書き方と慰謝料請求を弁護士へ依頼するメリットについて

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

不倫問題を解決するために、不倫相手との間で合意書を作成したいけれども、次のような疑問がある方は多いです。

「不倫相手との間での合意書には何を書けばいいの?」
「どういったことが書けるの?」
「どういった方法で作成すればいいの?」

不倫相手との間での合意書には、慰謝料の支払いのみならず、あなたの配偶者との接触を禁止する取り決めや不倫について口外を禁止する取り決めなども盛り込むことができる可能性があります。

あとで言った言わないのトラブルを避け、「あのことも合意しとくべきだった」と後悔しないためにも、しっかりと合意内容を事前に検討する必要があります。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 不倫相手に慰謝料を請求する方法
  • 不倫相手との間の不倫問題を解決する合意書の書き方
  • 不倫相手との間の合意書を作成する際の注意点
  • 不倫相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫相手に慰謝料請求をする方法

不倫相手に慰謝料請求をする場合、すぐに裁判というイメージがあるかもしれません。

しかし、裁判は判決を得るまで時間がかかってしまううえ、裁判費用もかかってしまいます。

そこで、裁判をする前に、浮気・不倫相手に対して慰謝料の支払いを求める交渉を行うことが一般的です。

そして、交渉がまとまった場合には、まとまった事項について「合意書」(「示談書」という場合もあります)という形で書面にまとめておくことをおすすめします。

口約束でも合意による契約は成立しますが、後日、「言った、言わない」でトラブルになることがありますので、客観的な証拠となる書面を作成すれば、事前にトラブルの発生を防止できる可能性が高まります。

慰謝料請求の「合意書」とは?

トラブル解決に向けた「合意」とは、裁判によらずに、トラブル解決に向けて当事者が話し合ってお互いが納得のいく解決方法を決めることをいいます。

そして、「合意書」とは、当事者双方が合意書に記載されている内容について約束したことを明らかにする書面のことをいいます。

なお、和解書、示談書、契約書などと呼ばれることもありますが、書面の呼び方によって結果が変わることはありません。

「合意書」の強い効果

「合意書」はいったん作成してしまうと、その内容は当事者双方を拘束するものになり、その内容については守らなければならなくなります。

その後、当事者の考え方が変わってしまったとしても、基本的には合意書の内容について覆すことは難しくなります。

また、不倫相手が浮気の慰謝料について合意をしたにもかかわらず、その後慰謝料の未払いが発生した場合には、「合意書」が慰謝料の支払いについて合意をしたという重要な証拠となります。

コラム:「合意書(示談書)」と「誓約書」の違いとは?

不倫の慰謝料請求において、「誓約書」を作成した、というケースもあるようです。

合意書は、請求した側と請求された側の合意内容を記載した書面ですが、「誓約書」は、請求された側の一方的な意思表示を書面にしたものになります。

したがって、双方がその内容に合意したという証明にはならない可能性があるため、後のトラブル防止の観点からは、不十分な場合があります。(※請求された側(不倫相手)が誓約書に「慰謝料として〇〇万円支払います」と記載しているのであれば、その金額を請求できる可能性はあります)

ですから、基本的には誓約書よりも合意書を作成することをおすすめします。

不倫問題における合意書の書き方(不倫相手に対する慰謝料請求の場合)

不倫相手との合意書の書き方、記載事項について説明します。

合意書に記載すべき項目は次のとおりです。

  1. 不貞行為の事実を認めさせる
  2. 具体的な慰謝料の金額・支払い方法・期限
  3. 慰謝料以外の誓約事項
  4. 合意内容に違反した場合のペナルティ
  5. 求償権の放棄
  6. 清算条項

順番に詳しく説明します。

(1)不貞行為の事実を認めさせる

まず、不倫相手に、配偶者と不倫相手との間に不貞行為があったという事実を認めさせる条項を記載します。

例えば、具体的に、だれとだれが、いつからいつまで、不貞行為があったのかを端的に記載します。

この条項があることで、のちのち不倫相手が不倫をした覚えはないなどを反論してくることを防ぐことができます。

例えば、次のように記載します。

記載例
  • 「乙は、甲に対し、▲年▲月から▲年▲月までの間、既婚者と知りながら○○〇(配偶者の名前)と肉体関係を持ったこと(以下「本件不貞行為」という。)を認める。」
  • 「乙は、甲に対し、▲年▲月から▲年▲月までの間、既婚者と知りながら〇○○(配偶者の名前)と肉体関係を持ったこと(以下「本件不貞行為」という。)を認めるとともに、これについて深く謝罪をする。」
※甲は、慰謝料を請求する人、乙は慰謝料を請求する相手(浮気・不倫相手)のことを指します。

記載例のように謝罪文言を入れることも有効です。

(2)具体的な慰謝料の金額・支払い方法・期限

慰謝料の金額・支払い方法・期限については、具体的に詳細に書くことがポイントです。

  • 金額
  • 支払期日
  • 支払回数
  • 支払い方法(手渡し、振込など)
  • 振込の場合には振込手数料はどちらが負担するか

具体的に詳細に書くことで、のちのち慰謝料が支払われなかった場合に、「その金額を支払うとは言ってない」、「支払い方法がわからなかった」、「その支払期日に支払うとは言ってない」などと反論してくることを防ぐことができます。

例えば、次のように記載します。

記載例
  • 「乙は、甲に対し、本件不貞行為に基づく慰謝料として金○○万円の支払い義務のあることを認め、これを本合意書締結日から〇〇日以内に甲が指定する下記口座に振り込む方法により支払う。また、振込手数料は乙の負担とする。
                    記
               銀行名  ○○銀行○○支店
               口座種別 普通
               口座番号 ○○○○
               口座名義 ○○○○                  」

  • 「乙は、甲に対し、本件不貞行為に基づく慰謝料として金○○万円の支払い義務のあることを認め、本金員を本日支払い、甲はこれを受領した。」

  • 「乙は、甲に対し、本件不貞行為に基づく慰謝料として金〇〇万円の支払い義務のあることを認め、本金員を下記のとおり分割して、○○銀行○○支店の甲名義の普通預金口座(口座番号○○)に振り込む方法で支払う。また振込手数料は乙の負担とする。
                     記
          第1回支払期日:〇年〇月〇日 金額:〇〇円
          第2回支払期日:〇年〇月〇日 金額:〇〇円
          第3回支払期日:〇年〇月〇日 金額:〇〇円            」

(3)慰謝料以外の誓約事項

慰謝料を支払う以外にも、不倫相手に誓約してもらうことを記載することができます。

例えば、次のような内容になります。

  • 不貞行為の継続の禁止
  • 配偶者との接触禁止(会う、電話、メール、SNSの禁止)
  • 不貞行為の口外禁止
  • 名誉を傷つける行為の禁止(SNSなどの書き込み、周りに言いふらす行為の禁止)

例えば、次のように記載します。

記載例
  • 「乙は、甲に対し、今後、正当な理由なく、メール、SNS、面会など手段の如何を問わず、〇〇(配偶者の氏名)と一切接触しないことを約束する。」
  • 「乙は、甲に対し、本件に関し、インターネットへの書き込み、口頭での伝達、その他いかなる手段によっても、本件に関する情報をみだりに第三者に対し口外しないことを約束する。」
  • 「乙は、甲に対し、甲の居宅を訪問すること、甲の名誉を害すること、その他甲に不利益となる一切の行為を行ってはならない。」

(4)合意内容に違反した場合のペナルティ

合意内容に違反した場合のペナルティを定めておくことで、合意内容がきちんと履行されることを担保しておきましょう。

合意内容に違反した場合のペナルティとしては、例えば次のような内容となります。

  • 違約金
  • (慰謝料を分割払いにした場合)支払いを怠った場合には一括請求する

なお、違約金の金額が法外に高額な場合、無効となってしまう可能性がありますので、慰謝料金額とのバランスを考える必要があるでしょう。

例えば、次のように記載します。

記載例
  • 「乙は、甲に対し、本件合意書に定めた事項に違反した場合には、1回の違反行為について各〇〇万円を甲に支払うことを約束する。」
  • 「乙は、本合意書に定める分割金の支払いを怠った場合には、当然に期限の利益を失う。」

(5)求償権の放棄

不倫は、配偶者と不倫相手が2人で行う行為ですので、不倫についての慰謝料を支払う義務は配偶者と不倫相手の2人両方にあります。

不倫相手だけがあなたに慰謝料を支払った場合、もしくは、不倫相手が配偶者よりも多額の慰謝料をあなたに支払った場合、不倫相手はともに不倫をした配偶者に対して、本来配偶者が支払うはずだった金額について支払いを請求する権利(これを「求償権」といいます)を得ることになります。

これは、悪いことをしたのは二人なのに、どちらか一方がその負担を免れるのは不公平であるという考え方があるためです。

不倫相手だけに慰謝料を請求する場合に、この求償権を不倫相手に行使してほしくないのであれば、不倫相手に求償権を放棄してもらうという内容を合意書に盛り込むとよいでしょう。

例えば、次のように記載します。

記載例
  • 「乙は、甲に対し、本件不貞行為に基づく慰謝料支払債務に関し、〇〇(配偶者の氏名)に対する求償権を放棄することを約束する。」
  • 「乙が、前項に違反し、〇〇に対して求償権を行使したときは、乙が〇〇に対して請求した金額と同額を、甲に対して直ちに支払うものとする。」

求償権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(6)清算条項

清算条項とは、この合意書によって解決したので、合意書を交わした以降は合意の当事者の間で互いに権利や義務を主張しあわないことを確認する規定となります。

この規定があると、こちらから不倫相手に対して、さらなる請求をすることができないのはもちろん、相手方からも請求することができないことになります。

こちらからさらなる慰謝料を請求することはかえって紛争を長引かせる要因ともなるため、おすすめしません。

他方で、「本件」に限定せずに、包括的に精算するという条項にした場合、不倫相手からも「(あなたから)嫌がらせ行為を受けたから賠償金を請求したい」などとの主張を封じることができ、紛争の蒸し返しを防ぐことができます。

例えば、次のように記載します。

記載例
  • 「甲と乙は、甲と乙との間には、本合意書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」

合意書を作成するにあたっての6つの注意点

これまで説明したとおり、合意書には合意後のトラブル防止というメリットがあります。
きちんとトラブルを防止するためにも、合意書の作成の注意点、さらに合意書に記載すべき項目については確認しておきましょう。

慰謝料を請求の合意書を作成するにあたっての注意点は次のとおりです。

  1. 合意書の当事者が署名・押印する
  2. 合意成立日を明記しておく
  3. 合意を強く迫るようなことはしない
  4. 合意書の案文は進んで作成する
  5. 合意書は明確かつ端的に書く
  6. 合意後は合意書を大切に保管しておく

詳しく説明します。

(1)合意書の当事者が署名・捺印する

合意書の当事者全員が署名・捺印する必要があります。

合意書の当事者とは違う人物に代筆してもらうなどすると、「合意は知らない」「合意書は捏造された」などと言われかねません。

不倫相手の署名捺印をもらうためには、不倫相手と顔をあわせて合意書を交わすこともできますし、顔を合わせたくない場合には、合意書を郵送して、署名捺印をしたのちに返送してもらうということも可能です。

さらにいえば、印鑑は実印(印鑑登録証明済み)を使い、印鑑登録証明書を添付してもらうのもおすすめです。印鑑登録証明書は、原則本人でなければ取得できませんので、「本人以外の人が合意書に署名捺印した」という反論を防ぐことができます。

(2)合意成立日を明記しておく

合意成立日を明記しておくことも忘れないようにしてください。

基本的に、合意の成立日から合意書の効力が発生します。
そのため、後日、違反行為があった場合にいつから合意書の効力が発生していたのかが重要になる場合があるのです。

(3)合意を強く迫るようなことはしない

不倫相手と話していると、不倫を許せない気持ちが勝り、相手を批判するようなことを言ったり、相手に謝罪を強く求めてしまったりすることがあります。

そして、合意書を作成する場面でも、同様です。合意を強く迫ってしまうこともあります。

そのような場合、せっかく合意がまとまっても、後日、不倫相手から、「合意書は無理矢理書かされた」、「合意するように脅された」などと言われ、合意書は無効であるといわれてしまうことがあるのです。

せっかく合意がまとまりそうな場合には、後に無効を主張されることがないよう、強く言いたい気持ちはぐっと抑えて、不倫相手に対しては、冷静に、合意の話をするように心がけましょう。

(4)合意書の案文は進んで作成する

本来、当事者のうちどちらが合意書を作成しても構わないのですが、一般的に、合意書の作成を主導した方が、有利な立場で交渉を進めることができるので、合意書の案文は進んで作成するようにしましょう。

合意書の作成には手間がかかりますが、自ら進んで合意書を作成することで受けられるメリットも多くあります。
たとえば、確実に自分の要求を盛り込める可能性が高いなどといったことです。
内容の作成を相手任せにせず、こちら側が案文をつくることがポイントです。

(5)合意書は明確かつ端的に書く

トラブルを防ぐという目的を考えると、合意書の内容は、だれが読んでも一通りにしか解釈できないように、端的な表現で記載することが大切です。

盛り込みたくなる気持ちもわかりますが、合意書と関係の内容のない記載は避け、さらに、曖昧な表現ではなく明確な表現を心がけましょう。

(6)合意後は合意書を大切に保管しておく

合意後は、合意書を大切に保管しておきましょう。
今回取り決められた約束が破られた場合に活用できるように、合意書は大切に、かつ、すぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。

不倫相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

不倫相手に対する慰謝料請求は弁護士に依頼せずとも個人で行うことができます。

しかし、実際は多くの人が不倫相手に対する慰謝料請求について弁護士に依頼しています。

では、不倫相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼することで受けるメリットとは何でしょうか。

不倫相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、次の3つが挙げられます。

  1. 弁護士が不倫の慰謝料請求を行うことで、あなたの本気の怒りを伝えることができる
  2. 不倫相手に対する慰謝料交渉を代行してもらうことができる
  3. トータルでサポートしてもらえる

詳しく説明します。

(1)弁護士が不倫の慰謝料請求を行うことで、あなたの本気の怒りを伝えることができる

不倫相手は「好きになった人がたまたま既婚者だった」などと、軽く考えていることも少なくありません。そのため、あなた個人から不倫相手に対して慰謝料請求をしても、真剣に取り合ってもらえないことがあるのです。

しかし、弁護士が慰謝料請求に関与することで、あなたの本気の怒りが伝わって、不倫相手が、訴訟を提起されてしまうのではないかなどと不安になり、不倫相手の態度が一変するケースがあります。

(2)不倫相手に対する慰謝料交渉を代行してもらうことができる

弁護士が慰謝料の支払い交渉を行う場合、弁護士が交渉すべてを代行しますので、あなたが自ら不倫相手と連絡を取る必要はありません。

不倫相手に対して慰謝料請求を考えている場合、当然不倫相手に対する怒りも大きい場合が多いと思います。

不倫相手に対する怒りを抱えて、自ら不倫相手と連絡をとらなければいけないということは、肉体的にも精神的にも大きい負担がかかります。

弁護士が不倫相手に対する慰謝料交渉を代行することで、あなたにかかる負担を減らすことができます。

また、怒りを抱えた状態で不倫相手と連絡をとることは、冷静な交渉を妨げる要因ともなり、かえって他のトラブルを招く要因にもなりかねません。

(3)トータルでサポートしてもらえる

弁護士は、慰謝料請求や合意交渉に限らずに、不倫相手と配偶者の関係を断ち切り、また、慰謝料の未払いなど後々に起こりうるトラブルを防ぐための交渉も行ってくれますので、あなたの意向に沿ったトータルサポートをしてくれます。

【まとめ】不倫慰謝料の合意書の書き方にはポイントがある!自身での対応や作成が難しいと感じたら弁護士に依頼を

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫相手に対する慰謝料請求の場合には、裁判をする前に、不倫相手に対して慰謝料の支払いを求める交渉を行うことが一般的。

  • トラブル解決に向けた「合意」とは、裁判によらずに、トラブル解決に向けて当事者が話し合ってお互いが納得のいく解決方法を決めること。

  • 交渉がまとまった場合には、まとまった事項について「合意書」という形で書面にまとめておくことをおすすめ。

  • 不倫問題における合意書の書くべきこと
    1. 不貞行為の事実を認めさせる
    2. 具体的な慰謝料の金額・支払い方法・期限
    3. 慰謝料以外の誓約事項
    4. 合意内容に違反した場合のペナルティ
    5. 求償権の放棄
    6. 清算条項

  • 合意書を作成するにあたっての注意点
    1. 合意書の当事者が署名・押印する
    2. 合意成立日を明記しておく
    3. 合意を強く迫るようなことはしない
    4. 合意書の案文は進んで作成する
    5. 合意書は明確かつ端的に書く
    6. 合意後は合意書を大切に保管しておく

  • 合意書の作成を弁護士に依頼するメリット
    1. 弁護士が不倫の慰謝料請求を行うことで、あなたの本気の怒りを伝えることができる
    2. 不倫相手に対する慰謝料交渉を代行してもらうことができる
    3. トータルでサポートしてもらえる

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2022年6月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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