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不倫で慰謝料請求されたら?正しい対処法と相場について解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ここを押さえればOK!

不倫の慰謝料の相場(目安)は、離婚した場合で100万~300万円、離婚しない場合で数十万~100万円です。
不倫で慰謝料を請求された場合、あわてて連絡すると自分に不利なことを言ってしまうおそれがあるので、まずは冷静に、請求内容を確認するようにします。具体的には、何を不倫と言っているのか、支払義務があるのか、金額は妥当か、回答期限はいつまでなのかをチェックします。
相手の主張を整理したら、放置はせず、相手の心情に配慮しながら対応しますが、 請求された慰謝料を支払えないときは、減額交渉や分割払いの交渉をするといった対処法があります。

また、事後のトラブルを防止するために、お金を支払う場合には、示談書を作成して合意内容を客観的に明確にしておくようにしましょう。
冷静に交渉するのが難しいと感じたら、1人で悩んだりよくわからないのに対処したりせず、すぐに弁護士に相談するようにします。あなたのケースに応じて、減額可能性があるのか、裁判になった場合などの見通しなどを聞くことができます。

「不倫相手の配偶者から慰謝料を請求するという通知が届いた!どうすればいいの?」

こういった通知には「法的手段をとる」といった記載があることも多く、「裁判を避けるためにはすぐに支払わなければならない」と思うかもしれませんが、まずは冷静になりましょう。

そもそも、本当に慰謝料を支払う責任があるのかどうか、慰謝料を支払う責任があるとしても請求された金額は妥当なのかどうかを検討する必要があります。

既婚者と不倫をして慰謝料を請求されたとしても、場合によっては、慰謝料を支払う責任を負わないケースもあります。
また、慰謝料にも「相場」がありますから、相手の言うとおりの金額を支払わなくてはいけないとは限りません。
適正な金額を超えた請求であれば、減額できる可能性があります。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • 不倫慰謝料の支払義務を負う場合
  • 不倫慰謝料の相場
  • 不倫で慰謝料を請求されたときの正しい対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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そもそも慰謝料とは?

故意又は過失により、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法第709条)。
この他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為のことを、「不法行為」といいます。
そして、不法行為により生じる損害には、経済的損害だけでなく、精神的損害も含まれます(民法第710条)。
この精神的損害を慰謝するための賠償金のことを、通常、慰謝料といいます。

つまり、不法行為により被害者に精神的苦痛を与えた場合には、慰謝料を支払う責任を負うのです。

慰謝料を請求されるケースについて詳しくはこちらの記事もご覧ください

民法709条とは?損害賠償請求について具体的事例でくわしく解説

不倫の慰謝料の相場

人が受けた精神的苦痛について金銭評価するのは困難なのですが、実務上は、様々な事情を考慮したうえで算定されています。
ただし、裁判になった場合の相場は存在しており、およそ次のようになっています。

不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不倫が原因で離婚した場合 100万~300万円
離婚しない場合 数十万~100万円

不倫の結果、離婚に至った場合には、それだけ被った精神的苦痛が大きいと考えられるため、離婚しない場合よりも慰謝料の相場は高くなります。

なお、経済力や社会的地位が高いことを理由に高額な慰謝料を請求されるケースがあります。
しかし、加害者の経済力の有無によって精神的損害が大きくなるとは考え難いため、基本的に経済力や社会的地位によって慰謝料の額が左右される合理性はないはずです。

そのため、単に経済力や社会的地位が高いことを理由に高額な慰謝料を請求された場合であっても、すぐに応じることはせず、あとでご説明するとおり、慰謝料の減額交渉をすべきでしょう。

慰謝料請求されたときの正しい対処法

不倫で慰謝料を請求されたときの正しい対処法は、次の4つです。

  1. 放置はしないこと
  2. 支払義務があるか確認すること
  3. 金額・支払期限が妥当か確認すること
  4. 相手の心情に配慮した対応をとること

それぞれ詳しくご説明します。

(1)慰謝料請求されたら放置はしない

慰謝料請求は、本人や弁護士などから、まずは口頭やメール、手紙(内容証明郵便など)などでなされることが多いです。
また、行政書士が代わりに手紙を作成して、行政書士名が記載された手紙が送付されることもあります。
慰謝料を請求されたら、身に覚えがある場合でもない場合でも、何もせずに放置することは避けてください。
慰謝料を請求されたまま何の対応もとらずに放置すると、裁判などより強硬な手段をとられる可能性があります。
そうなると、余計な時間や手間がかかってしまうため、まずは話合いでの解決を目指すとよいでしょう。

他方、突然慰謝料を請求されると、慌てて相手に連絡を取ってしまいがちですが、それもおすすめできません。
まずは落ち着いて、手紙の内容を検討しましょう。
慌てて連絡して「支払います」などと言ってしまうと、あとで慰謝料を支払う責任を否定したり、減額交渉をしたりするのが難しくなることがあります。
まずは手紙をよく読んで、次のような点を確認します。

(1-1)慰謝料を請求してきた相手方

請求してきた人を確認します。

(1-2)手紙を作成した専門家(弁護士や行政書士)の氏名と連絡先

本人ではなく弁護士が手紙を作成・送付してきた場合には、弁護士に連絡し、その後は弁護士と交渉することになります。
他方、行政書士が手紙を作成している場合には、行政書士は法律上、交渉の相手方にはなれません。
したがって、話し合うべき相手はあくまでも請求者本人になります。

(1-3)不法行為の内容

不法行為は、慰謝料を請求する側がその内容を特定し、証拠で証明しなければならないのが原則です。
たとえば、不倫で慰謝料を請求された場合、次のように記載されることが一般的です。

  • 誰々と不貞行為を行った
  • 遅くとも何年何月頃から、誰々と不貞行為を行った
  • いつ、誰々とラブホテルに行き不貞行為を行った  など

記載されている不法行為の内容について確認し、それが事実なのか事実ではないのかを確認します。
不貞行為は、一般的に肉体関係を持つことが必要と考えられているため、単なるデートなどは不貞行為として不法行為にはならないのが原則です。
そのため、そもそも不貞行為の事実が存在しない場合には、相手方に不貞行為が存在しないことを伝えましょう。

(1-4)請求された慰謝料額

通常は、相手方が支払ってほしい慰謝料額が記載されていますので、それを確認し、相場と比べます。
相場からかけ離れて高額な場合には、減額交渉の余地があります。

(1-5)支払いや回答の期限

通常、慰謝料を請求する際は支払期限や、回答期限も明記されています。
たとえば、「この書面を受領して2週間以内に支払え」「何月何日までに返事をするように」という内容の記載です。
期限に加えて、「期限までに支払いや返事がない場合には、事前の通知なく訴訟を提起する」という内容の記載があることもあります。

期限が一方的に定められているので慌てがちですが、専門家が書面を作成している場合、一応の期限を明記しているだけということがほとんどです。
話合いでの解決は、双方にとってメリットがあるため、真摯に対応すれば通常は期限経過後ただちに裁判を提起されることはあまりありません

そこで、可能な限り、期限内に何らかの返事をするようにしましょう。
「手紙を受け取った、内容を確認してまた連絡する」「専門家に相談したいので時間が欲しい」などの返事でかまいません。

請求側も、期限内に返事があれば交渉可能ということがわかるため、その後の交渉をスムーズに進めることにつながります。

(2)慰謝料請求されたら支払う責任があるか確認する

慰謝料を請求された際に一番重要なのは、本当に慰謝料を支払う責任があるかどうかという点です。
この点について、事前に検討せずに相手方に電話連絡してしまうと、うっかり自分に不利なことを言ってしまうリスクがあるため注意しましょう。
また、本当は支払う責任がないのに支払うと言ってしまうと、後からそれを撤回することが難しくなります。
たとえば、不貞慰謝料を支払う責任がないケースは次のとおりです。

  • 肉体関係や性行為がない
  • 交際前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた
  • 自由意思に反して性行為を強要された
  • 相手が既婚者であることを過失なく知らなかった
  • 慰謝料請求の時効が経過している

本当に慰謝料を支払う責任があるかどうかの法的判断は難しいこともあるため、お悩みの際には一度弁護士に相談することをおすすめします。

(3)慰謝料の金額の妥当性を確認する前に支払わない

慰謝料を支払う責任を負うとしても、請求された慰謝料額が妥当だとは限りません。
慰謝料額が相場よりも高ければ、減額交渉をすべきですし、支払期限や支払方法(一括か分割か)などの条件についても交渉が可能な場合もあります。
一度支払う約束をしてしまうと、あとから取り消すことは困難なため、慌てて支払ってしまう前に慰謝料額などについて検討するようにしましょう。

(4)相手の心情に配慮した対応をする

慰謝料は、相手の精神的苦痛を慰謝するためのものなので、慰謝料請求された側は、その心情に配慮し、相手の怒りを増幅させたりさらに傷つけたりしないように対応する必要があります。
しかし、当事者同士で話し合うと、どうしても感情的になってしまったり、法的な根拠のない請求(引っ越しや退職要求など)を受けたりすることがあります。
そのような場合には、交渉を弁護士に依頼し、冷静な立場から淡々と交渉してもらうことが有効な対処法です。

慰謝料請求されたが支払えないときの対処法

請求された慰謝料を支払えないときの対処法には、減額の交渉、分割払いの交渉などがあります。

(1)減額の交渉をする

請求された慰謝料の額が相場よりも高い場合、通常は減額交渉を行います。
請求側も、通常は慰謝料の相場を知っているため、相場よりも高い慰謝料を請求している場合、減額を要求されることを見越しているはずです。
また、相場の範囲内であっても、経済的事情から支払いが難しいケースもあります。
そのような場合には、経済的事情から請求額は支払えない旨、いくらであれば支払える旨を伝えて交渉してみましょう。

請求側も、裁判で勝訴しても、相手に強制執行によって回収できる資産がなければ、慰謝料を回収することはできません。
結果として、手間と時間、費用だけが無駄にかかることになるため、相手方の経済的事情は考慮せざるを得ないでしょう。

もっとも、単に「支払えないから安くしてほしい」と伝えても、相手方はその事実が真実かどうかわからないため、負債状況や、収入額、家計状況を尋ねられるかもしれません。
個人情報を必要以上に伝える必要はありませんが、相手方を説得するためにも、開示できる範囲で回答するとよいでしょう。

(2)分割払いの交渉をする

慰謝料の金額自体には納得しているものの、一度で支払うことが困難な場合には分割払いの交渉をします。
通常、請求側にとっては分割払いよりも一括払いの方にメリットがあるうえ、裁判で勝訴すれば通常は分割払いではなく一括払いが命じられるため、分割払いを嫌う傾向があります。
しかし、経済的事情から一括払いが不可能であれば、一括払いの約束をすることはできないため、真摯に分割払いを交渉するようにしましょう。
ある程度は頭金としてまとまった額を準備できる場合には、その旨を伝えるようにするとよいでしょう。
請求側も、訴訟に勝ったとしても財産がなければ回収は困難なため、きちんと支払ってくれるのであれば、分割払いで合意するメリットはあります。

なお、分割払いを認める条件として、公正証書の作成を求められるかもしれません。
強制執行認諾条項付きの公正証書による分割払いの約束があると、支払いを怠れば裁判手続を経ずに給料や預金などの財産を差し押さえることが可能になります。
約束したのであれば、支払を怠らないようにしましょう。

公正証書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

相手にはどんな証拠がある?

交渉を重ねても慰謝料の支払いや金額について合意できなかった場合、裁判を起こされる可能性があります。
裁判で慰謝料請求が認められるためには、慰謝料を請求する側が不法行為の内容を特定し、証拠で証明しなければいけません。

そのため、裁判になれば、相手がどのような証拠を持っているのか知ることができます。
他方、裁判前の交渉段階では、手持ちの証拠をすべて開示することはあまりありません。
したがって、証拠を示されていない段階で、不貞行為の事実を認めたり、否定したりすることになります。

証拠があるんだったら裁判でも負けるでしょうから、交渉で払ってしまいたいのですが…
どうしたら手持ちの証拠を教えてもらえるのでしょう。

それはもう、相手との駆け引きです。
裁判前の交渉段階で手の内を晒すのを嫌がる相手もいれば、裁判でも負けないという自信があってどんな証拠があるのかある程度教えてくれる相手もいるでしょう。
相手がどのような証拠を持っていて、裁判になったらどうなるのかという見通しを立てるには、弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料を支払う前に示談書の作成を

慰謝料を支払うことやその金額について合意できたとしても、示談書を作成せずに支払うことはあまりおすすめできません。
あとから、「前に支払ってもらったのは慰謝料の一部にすぎないから、残額を支払え」などと言われ、紛争が最終的に解決しないリスクがあるためです。
したがって、あとからトラブルが起きないよう、慰謝料額、支払時期、支払方法などの合意内容は示談書を作成して客観的に明確にしておきましょう

一般的に、不貞行為の慰謝料の支払いについての示談書には、次のような事項が記載されます。

  • 合意当事者の氏名、住所、署名、押印
  • 不貞行為の当事者と不貞行為の存在
  • 慰謝料額
  • 支払い方法(一括又は分割、支払い期限、振込先口座情報など)
  • 接触禁止条項(合意当事者間で、不貞相手と今後連絡を取らない旨約束した場合)
  • 清算条項(合意した以上の債権債務は双方に存在しないことの確認)

慰謝料請求の場合、相手が準備した示談書への署名押印を一方的に求められることも少なくありません。
しかし、記載内容は落ち着いた状況でしっかりと確認する必要があるため、慌てて署名押印してしまわないようにしてください。
一度合意してしまうと、あとで「確認していなかった」と言っても、合意を取り消したり無効としたりすることは困難です。

弁護士に交渉を依頼した場合には、通常弁護士が示談書を作成したり、修正したりするため、示談書の内容について説明を受けて理解してから合意するようにしましょう。

【まとめ】慰謝料を請求されたら支払義務の有無や金額の相場をしっかり確認すべき

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 慰謝料を請求された場合、まずは次の点に注意すべき
  1. 何もせず放置はしないこと
  2. 支払義務があるか確認すること
  3. 金額・支払期限が妥当か確認すること
  4. 相手の心情に配慮した対応をとること
  • 例えば不倫をした時の裁判上の慰謝料の相場は、離婚をした場合には100万~300万円、離婚をしていない場合には数十万~100万円
  • 慰謝料の支払義務を負うとして、請求された慰謝料を支払えない時は、次のことを試みるべき
    1. 慰謝料の減額を交渉する
    2. 分割払いの交渉をする
  • 慰謝料を支払う前には示談書を作成し、金額・支払時期・支払方法・支払条件などを客観的に明らかにして事後のトラブルを防止する

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また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2024年3月時点)

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