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慰謝料請求されたときの正しい対処法とは?相場についても解説!

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

ここを押さえればOK!

不倫の慰謝料の相場(目安)は、離婚した場合で100万~300万円、離婚しない場合で数十万~100万円です。
不倫で慰謝料を請求された場合、まずは支払義務の有無や金額・支払期限が妥当であるかを確認しましょう。

放置はせず、相手の心情に配慮した対応をすることをおすすめします。
請求された慰謝料を支払えないときは、減額交渉や分割払いの交渉をするといった対処法があります。
裁判前の交渉段階で証拠が全て開示されることはあまりないため、裁判の見通しなどを知りたいのであれば、弁護士にご相談ください。
また、事後のトラブルを防止するために、示談書を作成して合意内容を客観的に明確にしておくようにしましょう。

『「期限までに慰謝料を支払ってください。期限までに支払がなければ法的手段をとります。」という通知が届いた!どうしたら良い?』

「裁判は避けたいからすぐに支払わなければ……」と思うかもしれませんが、すぐに支払う必要はありません。
まずは自分に本当に慰謝料を支払う責任があるのかどうか、慰謝料を支払う責任があるとしても請求された金額は妥当なのかどうかを検討する必要があります。

例えば既婚者と不倫をして慰謝料を請求されたとしても、場合によっては、慰謝料を支払う責任を負わないケースもあります。
また、慰謝料にも「相場」がありますから、相手方が言うままに支払わなくてはいけないものでもありません。
適正な金額をはるかに超えたような請求であれば、減額交渉ができる余地があります。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 慰謝料の支払義務を負う場合
  • 慰謝料の相場
  • 慰謝料を請求されたときの正しい対処法
  • 慰謝料を支払えない時の対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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慰謝料とはどのようなときに請求される?

故意又は過失により、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条)。
この他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為のことを、「不法行為」といいます。
不法行為により他人に生じる損害としては、経済的損害だけでなく、精神的損害も含まれますので、この精神的損害についても賠償する責任があります(民法710条)。
この精神的損害を慰謝するための賠償金のことを、通常、慰謝料と呼んでいます。

つまり、不法行為により被害者に精神的苦痛を与えた場合には、慰謝料を支払う責任を負うことになります。

不法行為は、様々な行為が該当します。例えば、配偶者から慰謝料を請求されるケースについては、不法行為としては次のようなものが考えられます。

  • 不貞行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の相手と性行為を行うこと)
  • 暴力行為
  • 悪意の遺棄(夫婦の義務である同居、協力、扶助の義務を正当な理由なく守らないこと)

慰謝料を請求されるケースについて詳しくはこちらの記事もご確認ください

民法709条とは?損害賠償請求について具体的事例でくわしく解説

慰謝料の相場とは

人が受けた精神的苦痛について金銭評価するのは困難なのですが、実務上は、様々な事情を考慮したうえで算定されています。
例えば、不貞行為の慰謝料については次のようなおおまかな相場があります。

浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
離婚をした場合 100万~300万円
離婚をしない場合 数十万~100万円

不貞行為の結果、離婚に至った場合には、それだけ被った精神的苦痛が大きいと考えられますので、離婚をしない場合よりも慰謝料の金額の相場は高くなります。

なお、慰謝料請求された側の経済力や社会的地位、資産の額などが慰謝料算定の事情として考慮されることがあります。
しかしながら、経済力の有無によって不貞行為に差があるわけではなく、経済力や社会的地位によって慰謝料の額が左右されるというのは合理性があるとは考えにくいです。

したがって、単に経済力や社会的地位が高いことを理由に高額な慰謝料を請求された場合であっても、すぐに応じることはせず、あとでご説明するとおり、慰謝料の減額交渉をすべきでしょう。

慰謝料請求されたときの正しい対処法とは

慰謝料を請求されたときの正しい対処法としては、次の4つの点が大切です。

  1. 放置はしないこと
  2. 支払義務があるか確認すること
  3. 金額・支払期限が妥当か確認すること
  4. 相手の心情に配慮した対応をとること

それぞれ詳しくご説明します。

(1)慰謝料請求をされたら放置はしない

慰謝料の請求は、本人や弁護士などから、まずは口頭やメール、手紙(内容証明郵便など)などでなされることが多いです。
また、行政書士が代わりに手紙を作成して、行政書士名が記載された手紙が送付されることもあります。

慰謝料の請求をされた時は、身に覚えがある場合でもない場合でも、何もせずに放置をすることはお勧めできません。
慰謝料を請求されたままなんの対応もとらずに放置すると、相手も裁判などより強硬な手段をとってくる可能性があります。
そうなると、余計な時間も手間もかかってしまいますので、まずは話し合いで解決することを検討しましょう。

他方、突然慰謝料を請求されると、慌てて相手に連絡を取ってしまいがちですが、それもお勧めできません。
まずは落ち着いて、手紙の内容を検討しましょう。
慌てて相手に連絡して「支払います」などと言ってしまうと、後で慰謝料を支払う責任を否定したり、減額交渉をしたりするのが難しくなることがあります。
まずは手紙をよく読んで、次のような点を確認します。

(1-1)慰謝料を請求してきた相手方

請求してきた人を確認します。

(1-2)手紙を作成した専門家(弁護士や行政書士)の氏名及び連絡先

本人ではなく弁護士が手紙を作成・送付してきた場合には、弁護士に連絡をして、その後は弁護士を相手に交渉することになります。
他方、行政書士が手紙を作成している場合には、行政書士は交渉の相手方にはなりません。
したがって、その後、話し合うべき相手方はあくまでも請求者本人になります。

(1-3)不法行為の特定

不法行為の存在は、慰謝料を請求する側が不法行為の内容を特定し、証拠で証明しなければならない責任があります。
例えば、不貞行為を原因として慰謝料を請求された場合、次のような記載がされることが一般的です。

  • 誰々と不貞行為を行った
  • 遅くとも何年何月頃から、誰々と不貞行為を行った
  • いつ、誰々とラブホテルに行き不貞行為を行った  など

記載されている不法行為の内容について確認し、それが事実なのか事実ではないのかを確認します。
不貞行為は、一般的には肉体関係を持つことが必要と考えられていますので、基本的に、単なるデートは不貞行為として不法行為とはなりません。
そもそも不貞行為の事実が存在しない場合には、相手方に対して事実が存在しないことを伝えます。

(1-4)請求された慰謝料額

通常は、相手方が支払ってほしい慰謝料額が記載されていますので、それを確認し、相場と比べます。
相場からかけ離れて高額だという場合には、減額交渉ができる余地があります。

(1-5)支払い、返事を求められている期限

通常、慰謝料を請求する際は支払期限や、返事を求める期限も明記されています。
例えば、「この書面を受領して2週間以内に支払え」「何月何日までに返事をするように」という内容の記載がなされます。
期限に加えて、「期限までに支払いや返事がない場合には、事前の通知なく訴訟を提起する」という内容の記載がなされていることもあります。
期限が一方的に定められているので慌てがちですが、専門家が書面を作成している場合は、一応の期限を明記しているだけということがほとんどです。
話合いでの解決は、双方にとってメリットがありますので、真摯に対応すれば通常は期限経過後ただちに訴訟を提起されるということはほとんどありません。

そこで、可能な限り、期限内に何らかの返事をするようにしましょう。
「手紙を受け取った、内容を確認してまた連絡する」「専門家に相談したいので時間が欲しい」などという返事でもかまいません。
請求側も、期限内に相手方から返事があると交渉可能ということがわかりますので、その後の交渉をスムーズに進めることにつながります。

(2)慰謝料請求されたら支払う責任があるかを確認する

慰謝料を請求された際に、一番重要なのは、慰謝料を支払う責任があるかどうかという点です。
この点について、事前に検討せずに相手方に電話連絡してしまうと、自分に不利な言質を取られてしまうことがありますので注意しましょう。
本当は支払う責任がないのに支払うと言ってしまうと、後からそれを撤回することが難しくなります。
例えば不貞慰謝料を支払う責任がないケースは次のとおりです。

  • 肉体関係や性行為がない
  • 交際前から相手の夫婦関係が破綻していた
  • 自由意思に反して性行為を強要された
  • 相手が既婚者であることを過失なく知らなかった
  • 慰謝料請求の時効が経過している

自分が慰謝料を支払う責任を負うかどうかの法的判断は、難しいこともありますので、お悩みの際には一度弁護士に相談することをお勧めします。

(3)慰謝料の金額や支払期限の妥当性を確認する前に支払わない

慰謝料を支払う責任を負うとしても、請求された慰謝料額が妥当だとは限りません。
慰謝料額が相場よりも高ければ、減額交渉をすべきですし、支払期限や支払方法(一括か分割か)などの条件についても交渉が可能な場合もあります。
一度支払う約束をしてしまうと、後から取り消すことは困難ですので、事前に慰謝料額などについて検討するようにします。

(4)相手の心情に配慮した対応をする

慰謝料は、相手の精神的苦痛を慰謝するためのものなので、慰謝料請求された側は、相手の心情に配慮し、相手の怒りを増幅させたりさらに傷つけたりしないように対応することが求められます。
しかしながら、当事者同士で接触して話し合うと、どうしても感情的になってしまったり、法的な根拠のない請求(引っ越しや退職要求など)を受けたりすることがあります。
そのような場合には、交渉を弁護士に依頼し、冷静な立場から淡々と交渉してもらうことが有効な対処法になります。

慰謝料請求されたが払えないときの対処法とは

慰謝料を請求されて支払えないときの対処法としては、減額の交渉、分割払いの交渉などがあります。

(1)減額の交渉をする

請求された慰謝料の額が相場よりも高い場合は、通常は減額交渉を行います。
請求側も、通常慰謝料の相場は知っていますので、相場よりも高い慰謝料を請求している場合には、減額交渉を受けることを見越しているはずです。
また、相場の額であっても、経済的事情から支払いが難しいケースもあります。
そのような場合には、経済的事情から請求額は支払えない旨、いくらであれば支払える旨を伝えて交渉することになります。
請求側も、訴訟を提起して勝訴しても、相手方に強制執行をかけて回収する資産がなければ、慰謝料を回収することはできず、手間と時間、費用が無駄にかかることになりますので、相手方の経済的事情は考慮せざるを得ません。

単に、「支払えないから安くしてほしい」と伝えても、相手方はその事実が真実かどうかわかりませんので、負債状況や、収入額、家計状況を尋ねられるかもしれません。
個人情報を必要以上に伝える必要はありませんが、相手方を説得するためにも、開示できる範囲で知らせることを検討するとよいでしょう。

(2)分割払いの交渉をする

慰謝料の金額自体には納得しているものの、一度で支払うことが困難な場合には分割払いの交渉をすることができます。
通常、請求側にとっては分割払いよりも一括払いの方がメリットがありますし、訴訟で勝訴すれば分割払いではなく一括払いが命じられますので、分割払いを嫌う傾向があります。
しかしながら、経済的事情から一括払いが不可能であるのに、一括払いの約束をすることはできませんので、真摯に分割払いの交渉をするようにしましょう。
頭金として初回支払い時にまとまった額を準備できる場合には、その旨を伝えるようにするとよいでしょう。

請求側も、裁判で勝ったとしても財産がなければ回収は困難ですので、分割払いであってもきちんと支払ってくれるのであれば、分割払いで合意するメリットはあります。

なお、分割払いを認める条件として、公正証書を作成することを求められることがあります。
強制執行認諾条項のある公正証書で分割払いを約束すると、その後分割の支払をしなかったら裁判などをせずに、すぐに給料や預金などの財産を差押えられることになりますので、絶対に支払を怠らないよう注意が必要です。

公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

相手にどんな証拠があるのか知ることは出来る?

交渉を重ねても慰謝料の支払や金額について合意が出来なかった時は、相手が裁判を起こす可能性があります。
裁判で慰謝料請求が認められるためには、慰謝料を請求する側が不法行為の内容を特定し、証拠で証明しなければいけません。
ですから、裁判になれば、相手方がどのような証拠を持っているのか知ることができます。

他方、裁判前の交渉段階では、通常は、相手方は手持ちの証拠を全て開示することはあまりありません。
ですから、証拠を示されていない段階で、不貞行為の事実について認めたり、否定したりすることになります。

証拠があるんだったら裁判でも負けるでしょうから、交渉で払ってしまいたいのですが……。どうしたら手持ちの証拠を教えてもらえるのでしょう。

それはもう、相手との駆け引きです。
裁判前の交渉段階で手の内を晒すのを嫌がる相手もいれば、裁判でも負けないという自信があってどんな証拠があるのかある程度教えてくれる相手もいるでしょう。
相手がどのような証拠を持っていて、裁判になったらどうなるのかという見通しを立てるには、弁護士に相談することをお勧めします。

慰謝料を払う前に示談書の作成を

慰謝料を支払うことやその金額について合意ができたとしても、示談書を作成する前に支払うことはあまりお勧めしません。
後から、「以前支払ってもらったのは慰謝料の一部にすぎないから、残額を支払え」と請求され、紛争が最終的に解決しないリスクがあるためです。

したがって、慰謝料額、支払時期、支払方法などについて、後からトラブルが起きないように、合意内容については示談書を作成して客観的に明確にするようにします。
一般的に、不貞行為の慰謝料の支払いについての示談書には、次のような事項が記載されます。

  • 合意当事者の氏名、住所、署名、押印
  • 不貞行為の当事者と不貞行為の存在
  • 慰謝料額
  • 支払い方法(一括又は分割、支払い期限、振込先口座情報など)
  • 接触禁止条項(合意当事者間で、不貞相手と今後連絡を取らない旨約束した場合)
  • 清算条項(この件については、合意した以上の債権債務は双方に存在しないことの確認)

慰謝料請求の場合、相手方が準備した示談書に一方的に署名押印を求められることも少なくありません。
しかし、記載内容については落ち着いた状況でしっかりと確認する必要がありますので、確認せずに署名押印して合意することは避けなければなりません。
一度合意してしまうと、後で「確認していなかった」と言っても、合意を取り消したり無効とすることは困難です。

せっかく後々のトラブルを回避するために作成した示談書がトラブルの元にならないように、あいまいな点や意味が分からないところがあれば、必ず相手方に確認することが大切です。
弁護士に交渉を依頼している場合には、通常弁護士が示談書を作成したり、修正したりしますので、示談書の内容について説明を受けて理解してから合意するようにしましょう。

【まとめ】慰謝料を請求された時は支払義務の有無や金額の相場をしっかり確認すべき

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 慰謝料を請求された場合、まずは次の点に注意すべき。
  1. 何もせず放置はしないこと
  2. 支払義務があるか確認すること
  3. 金額・支払期限が妥当か確認すること
  4. 相手の心情に配慮した対応をとること
  • 例えば不倫をした時の裁判上の慰謝料の相場は、離婚をした場合には100万~300万円、離婚をしていない場合には数十万~100万円
  • 慰謝料の支払義務を負うとして、請求された慰謝料を支払えない時は、次のことを試みるべき。
    1.慰謝料の減額を交渉する
    2.分割払いの交渉をする
  • 慰謝料を支払うかどうか決める時に相手方の手持ちの証拠を知りたいという時は、証拠の開示を求めることもできるが、相手方が開示するかどうかは相手次第。相手の手持ちの証拠から裁判の見通しなどを知りたいのであれば、弁護士に相談すべき。
  • 慰謝料を支払う前には示談書を作成し、金額・支払時期・支払方法・支払条件などを客観的に明らかにして事後のトラブルを防止する。

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この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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