ここを押さえればOK!
浮気で慰謝料を請求するためには、原則として不貞行為があったことが必要です。
不貞行為とは、基本的に「自由な意思に基づいて、既婚者が配偶者以外の人と性行為・性交類似行為を行うこと」をいいます。
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「配偶者がどうやら浮気している様子。しっぽを掴んでやりたいけれど、『会っただけ』などと言い逃れされたくない。どこからが『浮気』として慰謝料請求が認められるの?」
いわゆる「浮気」を原因とする慰謝料請求が法律上認められるのは、基本的に「不貞行為」があった場合です。
したがって、浮気を理由として慰謝料請求をするためには、「不貞行為」の証拠を集めることが重要となります。
この記事を読んでわかること
- 不貞行為とは
- 不貞行為の慰謝料の相場
- 有力な証拠の種類

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
【Xアカウント】
@ikeda_adire_law
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浮気で慰謝料を請求できるのはどこから?
「浮気」や「不倫」といった言葉は法律用語ではなく、法律で慰謝料請求の対象として認められているものは「不貞行為」と呼ばれています。
では、どこからが不貞行為といえるのでしょうか?
不貞行為とは、基本的に「自由な意思に基づいて、既婚者が配偶者以外の人と性行為・性交類似行為を行うこと」とされています。
なお、不貞行為は当然ひとりではできないため、後ほどご説明するとおり、不貞行為を行った既婚者だけでなく、その浮気相手にも慰謝料を請求することができます。
(1)そもそも慰謝料とは
不貞行為は、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為であるため、不法行為(民法709条)に該当します。
そして慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求のひとつとして認められるもので、加害者(不貞行為の当事者である配偶者とその浮気相手)の不法行為によって生じた精神的苦痛を金銭に換算したものとなります。
【イメージ図】

(2)慰謝料請求の対象となる不貞行為とは
先ほども述べたとおり、不貞行為とは基本的に既婚者が配偶者以外の人と行う性行為・性交類似行為のことを指すため、着衣のまま抱き合ったり、キスをしたりしただけであれば不貞行為には該当しない可能性が高く、慰謝料請求は困難でしょう。
肉体関係まではなかったとしても(あるいは肉体関係を証明できなかったとしても)、既婚者と頻繁に密会を繰り返すなど親密な交際をしており、その交際が婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為であるといえる場合には、そのような交際も「不貞行為」に該当するとして慰謝料請求が認められる可能性があります。
ただし、肉体関係がある場合と比べると、慰謝料は少額になる傾向があります。
そのため、慰謝料請求の対象となる不貞行為に該当するか否かは、基本的には肉体関係の有無がポイントだと考えておくと良いでしょう。
(3)婚姻関係が破綻していたら慰謝料請求できなくなる?
不貞行為があったとしても、その時点で既に婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料請求は認められません。
不貞行為は、平和な婚姻共同生活を侵害・破壊に導く行為であるため、違法な行為として慰謝料請求が認められるところ、既に婚姻関係が破綻していたのであれば、法によって守られるべき平和な婚姻共同生活が存在しないからです。
したがって、もし不貞行為の時点で夫婦仲が極めて不仲で平和な婚姻共同生活が存在せず、婚姻関係が破綻していた場合には、侵害・破壊される平和な婚姻共同生活が存在しないため、慰謝料請求は認められません。
婚姻関係が破綻していた、とは具体的にどのような状況をいうのですか?
単身赴任などの正当な理由がないのに夫婦仲が悪化して別居していた場合や、離婚に向けての話し合いが始まっていたり、離婚調停が申し立てられていたりした場合などです。
婚姻関係の破綻は客観的な事情をもとに判断されますので、配偶者の一方が「夫婦仲が悪かったので、婚姻関係は破綻していた」と言いさえすれば慰謝料を支払わずに済むわけではありません。
浮気(不貞行為)の慰謝料の相場
不貞行為による精神的苦痛は、客観的な算定が難しく、明確な基準が存在するわけではありません。
裁判となった場合の相場としては、数十万~300万円程度であることが一般的です。
不貞行為の慰謝料の裁判上の相場(目安) | |
---|---|
不貞行為が原因で離婚した場合 | 100万~300万円 |
離婚しない場合 | 数十万~100万円 |
慰謝料の請求相手について
慰謝料は、浮気した配偶者と浮気相手の両方に請求できることは先ほど述べたとおりです。しかし、どちらか一方から客観的に適切と認められる金額の慰謝料を受け取った場合には、さらにもう一方に請求しても、「損害は賠償されているため、既に慰謝料請求権は消滅している」という反論が認められることになります。
したがって、慰謝料の「二重取り」のようなことは困難でしょう。
もちろん、相手が任意に支払うのであれば、双方から慰謝料として相場以上の金額を受け取ってもかまいません。
なお、浮気相手に請求する場合には、浮気相手に「故意・過失」があったことが必要です。
基本的に、故意とは、不貞行為の時点でその相手が既婚者だと知っていたことであり、過失とは、相手が既婚者だと知らなかったことに落ち度がある(注意していれば既婚者だと気付けたはずなのに、不注意で気付けなかった)ことをいいます。
※浮気した側の配偶者にだまされていたなど、浮気相手が「当該夫婦の婚姻関係が破綻している」と過失なく信じた場合にも、「故意・過失」がないとして慰謝料請求が認められない可能性があります。

浮気相手だけに請求するなら知っておきたい「求償権」
浮気発覚後も離婚せず、結婚生活を続ける選択をした場合には、浮気相手だけに慰謝料を請求するケースも多いです。
その際には、「求償権(きゅうしょうけん)」に注意することが必要です。
不貞行為は、配偶者と浮気相手の「共同不法行為」(民法第719条)で、配偶者と浮気相手は「不真正連帯債務」を負います。
具体的には、浮気をした配偶者と浮気相手は、不貞行為により被害者に生じた損害について、「共同」で責任を負う必要があり、それぞれが客観的に適切と考えられる慰謝料の「全額」を支払う義務があります。
浮気をした配偶者と浮気相手が「全額」を支払う責任があるので、一方だけが全額請求されたときに「半額しか払いたくない」「もう半額はもう一方に請求してくれ」という反論は認められません。
ただし、浮気相手だけに慰謝料を請求し、浮気相手が慰謝料を支払った場合、後から、浮気相手が浮気をした配偶者に対して、慰謝料の分担を求めて金銭を請求してくる可能性があります。この、浮気相手が浮気をした配偶者に対して慰謝料の分担を求める権利のことを求償権といいます。

離婚しないのであれば、配偶者と家計が同一である場合が多いでしょうから、求償権を行使されると、家計から支出する結果となりかねません。
そのため、浮気相手から求償権を行使されることを心配する方もいます。
もっとも、求償権を行使されるのはあくまで浮気した配偶者ですから、配偶者と家計を別にしているなどの事情があれば、慰謝料を受け取った側にとって経済的なマイナスにはならないこともあります。
慰謝料の請求方法
慰謝料請求の方法としては示談(話し合いでの解決)と裁判があります。
示談で金額などの条件がまとまらなければ、裁判で解決することになる流れが一般的ですが、いきなり裁判を起こすことも可能です。
裁判の場合、不貞行為の存在を立証するのは慰謝料を請求する側ですので、証拠を確保しておくことが必要になります。
示談の成立を目指す場合であっても、証拠があれば最終的に裁判に持ち込む選択ができますし、証拠があることを相手に伝えれば、交渉を有利に進められる可能性が高まります。
そのため、裁判するつもりまではなかったとしても、証拠は確保しておくことをお勧めします。
慰謝料請求において有力な証拠とは
不貞行為の慰謝料請求のための証拠としては、次のようなものが挙げられます。

メールが肉体関係を推測させる内容である場合、不貞行為の存在を証明するために役立ちます。また、メールなどのやり取りは、その内容によっては浮気相手の故意を証明するための証拠となることも多いです。
例えば、浮気相手から配偶者にあてたメールにおいて、「奥さんには何と言って家を出たの?」とか「旦那にはバレないようにしないとね」といった発言があれば、「既婚者だとは知らなかった」という言い訳を封じることができるでしょう。
また、配偶者や浮気相手が口頭で不貞行為を認めていたとしても、こちらに慰謝料請求の意思があることが分かったとたん、「そんなことを言った覚えはない」などと、不貞行為について否定してくることがあります。
そのため、不貞行為を自白された際には、録音したり、念書を書かせたりしておくとよいでしょう。
浮気・不倫の証拠集めについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【まとめ】】浮気で慰謝料請求するためには不貞行為に該当することが必要!基本的には肉体関係を持つことを不貞行為という
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 浮気で慰謝料請求するためには不貞行為があったことが必要
- 不貞行為とは、基本的に「自由な意思に基づいて、既婚者が配偶者以外の人と性行為・性交類似行為を行うこと」
- 不貞行為は不法行為に該当し、不法行為によって生じた精神的苦痛を金銭に換算したものが慰謝料として請求できる
- 不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料請求が認められない
- 不貞行為の慰謝料の裁判上の相場は、数十万~300万円程度
- 慰謝料の請求方法としては示談と裁判とがあり、裁判になった場合には証拠が必要
- 裁判はせず、示談で解決するつもりであっても、証拠は集めておいた方が良い
- 配偶者や浮気相手が不貞行為を自白した際は、録音したり、念書を書かせたりしておこう
どこからが『浮気』と考えるのかは人それぞれです。
配偶者が他の人とキスをしていれば浮気と感じる人が多いでしょうし、なかには2人きりで食事をした時点で浮気だと感じる人もいることでしょう。
法律上、浮気が慰謝料請求の対象となるためには、基本的に不貞行為の存在が必要です。
配偶者の浮気を疑い、慰謝料請求を検討しているのであれば、現時点でつかんでいる証拠によって不貞行為を証明できるのか、弁護士に相談してみることをお勧めします。
アディーレ法律事務所では、浮気(不貞行為)の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2023年9月時点)
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