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手切れ金を要求されたらどうする?支払う際に知っておきたい注意点も解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「長年交際していた不倫相手に別れを告げたら、手切れ金を請求された…。」
このように、男女関係の解消にお悩みの方は少なくありません。

婚約や結婚をしていない限り、男女の恋愛は自由ですので、相手の気持ちが一方的に変わったとしても、相手が金銭を支払う法的な責任を負うものではありません。
したがって、別れを告げてきた恋人に対して、金銭を請求できる法的な根拠はありません。

しかしながら、男女関係を円満に解消するために、俗にいう「手切れ金」が支払われることもあります。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 手切れ金と慰謝料の違い
  • 手切れ金を要求された時の対処法
  • 手切れ金を支払う際の注意点
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

手切れ金とは?どのような時に支払われるのか

手切れ金とは、一般的に、男女関係を解消する際に、円満な関係解消を目的として一方が他方のために支払う金銭のことをいいます。
不倫関係を終わらせたいときに、関係を終わらせたい側(既婚者の男性であることが多い)が、関係継続を願う側(独身者の女性であることが多い)に手切れ金を支払うというパターンが多いようです。

手切れ金は、双方の合意に基づいて支払われるものですので、合意がない状態で一方が他方に請求できる法律上の根拠があるものではありません。
手切れ金を支払う合意がなされる理由は人それぞれですが、代表的な例を2つ紹介します。

(1)不倫相手が別れに納得してくれないとき

不倫関係を解消して別れたいけれども、長期間の関係があったり、不倫相手の被害感情が強かったり、不倫相手に恋愛感情が残っていたりすると、簡単に別れることができない場合があります。
不倫関係を話し合って円満に解消できないと、別れに納得できない相手方から、しつこく連絡を受け続けたりして何らかのトラブルに発展する可能性があります。

このような場合に、穏便に不倫関係を終わらせるために手切れ金を支払うことがあります。
別れに納得してもらいトラブルを事前に防ぐために、一定の金銭を支払うのです。

(2)不倫の事実を隠したいとき

不倫相手が別れに納得した場合でも、不倫相手から不倫について他言しないとの約束が欲しい場合には、口止めを兼ねて、手切れ金を支払うことがあります。

不倫相手が別れに納得した場合であっても、それは不倫関係にあったことの事実を口外しないことの約束とはなりません。不倫を口外されてしまうと、配偶者から慰謝料や離婚を求められたり、会社での立場が危うくなったりするリスクがあります。
そこで、口外しないことの約束の対価を支払うことで、後々口外されてトラブルとなることを防ぐために、一定の金銭を支払うのです。

手切れ金と慰謝料の違い

手切れ金は、双方話し合いのうえで合意に基づいて支払われるものなので、合意がないのに、一方が一方に支払いを請求できる法律上の根拠はありません。
手切れ金と同じように男女関係の中で支払われる金銭としては、慰謝料があります。
慰謝料は、加害者による不法行為の存在を前提として、被害者が、不法行為により受けた苦痛を慰謝するために、加害者に対して法律上請求できることが定められています(民法709条、710条)。

例えば、既婚者が肉体関係を伴う不倫をすることは、不貞行為として不法行為にあたりますので、被害者である不倫をされた配偶者は、不倫をした配偶者及び不倫相手に対して、法律上、原則として慰謝料を請求することができます。

しかしながら、不倫関係にある当事者同士は、通常、不倫であることを認識して関係を持っていますので、基本的には被害者と加害者の関係には立たず、不法行為は成立しません。むしろ、不倫をされた配偶者に対して、不倫当事者双方は加害者であり、共同で不法行為を行った者として、慰謝料を支払う責任を負います。

ただし、不倫関係にある当事者間でも、例外的に慰謝料を請求できるようなケースがあります。
例えば、一方が独身者であると嘘をついて相手と肉体関係を持ち、既婚者であることを隠したまま将来結婚することを約束して関係を継続したなど、相手の貞操権を不法に侵害したといえるような場合には、不法行為として、慰謝料を請求することができる可能性があります。
貞操権とは、誰と性的な関係を持つかの決定権のことです
誰しも、性的な関係を持つ相手を自分の意思で選ぶ権利を有しています。

既婚者が独身であると嘘をつくことで、性的な関係を持つ相手を自分で選ぶ際に、結論を出すために必要となる重要な情報を隠してしまっています。
嘘をつかれた相手が、その結果性的な関係を持った場合には、この貞操権を侵害したものとして、慰謝料を支払う責任を負うことがあります。

貞操権については、こちらの記事をご覧ください。

既婚者だった彼氏に騙された!慰謝料請求の可否を弁護士が解説

不倫相手に手切れ金を要求された!支払いたくない場合の対処法2つ

不倫は、次のような法律的、社会的な様々なリスクがありますので、リスクを考慮すれば、早期に関係解消するに越したことはありません。

不倫のリスク

  • 慰謝料を請求されるリスク
  • 離婚を請求されるリスク
  • 離婚すると子どもと今までと同じようには会えなくなるリスク
  • 不倫がバレて、家族(配偶者及び子ども)や地域、親族、会社内での信用を失うリスク  など

しかし、配偶者に不倫を気づかれる前に不倫関係の解消を望んでも、不倫相手から「別れるなら手切れ金を支払ってほしい」などと手切れ金の支払いを要求されるかもしれません。
そこで、手切れ金の要求をされた場合の対処法を2通り紹介します。

(1)支払う義務がないので拒否する

不倫相手の貞操権侵害をしたような場合を除いて、法律上不倫相手に金銭を支払う責任はありません。
したがって、支払いたくないと思う場合には、「法律上支払う義務はないから支払わない」「そちらも法律上支払いを請求できる根拠はない」と冷静に伝えて、支払いを拒絶する意思を明確にするとよいでしょう。

万が一、相手が「支払わないのなら配偶者に不倫をばらす」「職場に不倫の事実を知らせる」などと言って手切れ金の支払いを要求してきた場合には、そのような行為は刑法上の犯罪である恐喝未遂罪(刑法250条)や脅迫罪(刑法222条1項)にあたる可能性がありますので、冷静にその事実を伝えて反論するようにしましょう。

(2)弁護士に相談する

不倫相手が感情的になるなどして話し合いができない場合には、当事者で話すよりも、第三者に話に入ってもらうことを検討するとよいかもしれません。
第三者としては、信頼できる友人などが考えられますが、その前提として、不倫の事実を伝えなければならず、不倫のうわさが広がってしまうおそれがあるというデメリットがあります。

信頼できる友人であっても、良かれと思ってさらに別の人に相談したりすることがありますからね…。
そういった場合、どこまで不倫のうわさが広がってしまったのかわからなくなるのではという心配があります。

そうですね。友人に悪気がなくても、不倫のうわさが広がってしまうことも考えられます。
弁護士であれば、依頼人の秘密を守って第三者に口外しないという守秘義務を負っており、男女関係の法的トラブルの解決は仕事の一つですので、その点を心配することなく相談することが可能です。

不倫相手との話し合い(交渉)を弁護士に依頼するときには、「一切金銭は支払いたくない」「早期解決のために一定程度であれば支払う準備がある」など、自分の希望を伝えて、弁護士に対応してもらうとよいでしょう。
相手方も、弁護士が入ることで冷静になって話し合いに応じたり、法律の専門家である弁護士から「手切れ金を請求できる法的根拠はない」と説明を受けて納得することがあります。

不倫相手に手切れ金を支払う際に知っておきたい注意点4つ

話し合いにより手切れ金を不倫相手に支払うことで関係を解消することになった場合に、知っておきたい情報について説明します。

(1)手切れ金の相場はないに等しい

手切れ金の額は、双方の合意に基づき決定され、通常合意内容は公表されませんので、合意の相場は知ることができません。
また、合意がない状態で手切れ金の支払いを求めて訴訟を提起することはできませんので、裁判所の判断に基づく相場というものもありません。
したがって、手切れ金は支払う側が支払える範囲(妥当と考える範囲)で、最終的に合意することが多く、そこまで高額になることはないようです。

(2)手切れ金は一括で支払う

手切れ金の目的は、2人の関係を解消し、今後の関係を断ってトラブルを予防する点にありますので、基本的には一括払いで終わらせることをお勧めします。
不倫相手と分割払いの合意ができれば、分割払いをすることも可能ですが、お金を支払うという接点を持ち続けることになります。きっぱりと関係を断ちたいと思うのであれば避けたいところです。

(3)書面を作成する

手切れ金を支払う場合には、必ず合意内容について記載した書面(題名は「示談書」や「合意書」でよい)を作成し、双方が署名押印したうえで、支払うようにしましょう。

書面に残すことで、合意内容を客観的に明確にして証拠として残すことができます。そのため、誤解が生じたり、相手からさらに追加で手切れ金を要求されたりするというトラブルをできるだけ防ぐことができます。
書面に書くべき内容は、合意内容によって様々ですが、一般的な内容は次のとおりです。

  • 関係を解消すること
  • 誰が誰に金銭を支払うのか、支払う額、支払い方法(口座振り込みなど)、支払い先の情報(相手方の口座情報)、支払期日
  • 今後接触(直接会うこと、メール、ファックス、SNSその他方法を問わず)しないこと
  • 約束を破って接触した場合には違約金として〇円支払うこと
  • 関係について第三者に口外しないこと、口外した場合には違約金として〇円支払うこと
  • 清算条項(示談書に定める以外に双方に何らの債権債務がないことを確認し、この問題の最終解決とすること) など

書籍やネットの記載を参考に自分で書面を作成することもできますが、不備があると後々トラブルとなりかねません。

そこで、自分で作成した書面は、事前に専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。自分で作成することが困難な場合には、専門家に書面の作成を依頼することもできます。

(4)相手に守秘義務を課す

手切れ金を支払う側にメリットがあるとすれば、相手方に手切れ金を支払う対価として守秘義務を課すことについて交渉できるということが挙げられます。
したがって、相手方が「不倫関係について第三者に口外しない」旨の守秘義務を負うこと及び守秘義務に反して口外した場合には違約金を支払うこと、について合意しておくとよいでしょう。
不倫が配偶者に知られると、慰謝料を請求されたり、離婚を求められたりする可能性があります。
また何よりも、配偶者からの信頼や愛情を失うおそれがあり、失った信頼や愛情を取り戻すことは簡単ではありません。

そこで、不倫相手から配偶者やその他の第三者に不倫の事実が伝わることを防ぐために、守秘義務については、「手切れ金を支払ってもよいが、その代わり口外しないでほしい」ことを告げて、交渉するようにしましょう。
手切れ金を受け取る側も、不倫の事実を正当な理由なく第三者に口外すれば名誉棄損となって不法行為が成立する可能性があります。不法行為が成立すれば、場合によっては別れた相手に対して慰謝料を支払わなければならなくなる可能性がありますので、第三者に口外することは不利な事態を招くことになります。

したがって、一度守秘義務を負うことについて拒否されても、納得が得られるように説明を試みるようにしましょう。

【まとめ】手切れ金を支払う法的な義務はない!支払うつもりなら必ず書面を作成しておこう

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 手切れ金は、合意のない状況で請求できる法律上の根拠はない
  • 手切れ金を要求された場合の対処法
    1. 支払う義務がないので拒否する
    2. 弁護士に相談する
  • 不倫相手に手切れ金を支払う際の注意点
    1. 手切れ金の相場はないに等しい
    2. 手切れ金は一括で支払う
    3. 書面を作成する
    4. 相手に守秘義務を課す

手切れ金は、合意に基づいて支払われる金銭であり、合意がないのに支払いを請求できる法的根拠はありません。支払うよう要求されても応じる必要はなく、拒否することが可能です
しかしながら、問題を早期に解決して関係を円満に解消するために、手切れ金を支払うことを合意することもあります。
その際には、相手方に守秘義務を負わせて、合意内容を記載した書面を作成するようにしてください。
また、相手方に守秘義務を負わせたとしても、配偶者が自分で調べた結果、不倫に気づくことがあります。

不倫された配偶者が、自分の夫(妻)が不倫相手に手切れ金を支払ったことを知れば、通常は不倫された怒りや精神的苦痛は増しますので、手切れ金を支払うかどうかは慎重に検討して判断するようにしてください。
手切れ金の交渉や、書面作成にお困りの際には、弁護士に一度相談してみることをお勧めします。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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