「人妻とダブル不倫をしていたら、不倫相手の夫にバレて慰謝料請求された!自分の妻にはバレたくないけれど、これからどうすれば良いかわからない…」
このような状況で、途方に暮れている方はいませんか?
不倫相手の夫は激怒していることが多く、「こちらの家庭は不倫のせいで崩壊したんだから、そちらの家庭だけが何事もなく平穏なままでいることは許せない」という心理から、妻にバラそうとしてくることもあるようです。
ダブル不倫が不倫相手の夫に知られてしまった以上、自分の妻にバレてしまうリスクをゼロにすることは難しいです。ただし、慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼することで、そのリスクは最小限に抑えることができるでしょう。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 不倫相手の夫に不倫がバレた後、自分の妻にもバレるきっかけ
- 妻にバレないためにできること
- 不倫トラブルを弁護士に依頼するメリット
- 弁護士選びのポイント

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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不倫相手の夫にバレた!自分の妻にもバレるきっかけ
ダブル不倫が、不倫相手の夫に発覚してしまった場合、それが自分の妻にも発覚するきっかけとなってしまうケースがあります。
書面が自宅に送られてきた
住所を知られているのであれば、自宅に慰謝料を請求する書面が届くことがあります。
書面だけならまだしも、不倫の証拠となるような写真や動画が同封されていることもあるようです。
そもそも写真などは撮影しておらず、メールなどのやり取りは徹底的に削除しているので、証拠はないはずなのですが?
あなたはそうだとしても、不倫相手も同じであるとは言い切れません。あなたとのやり取りを保存しているかもしれないし、あなたが知らないうちに、あなたが裸で寝ている写真を撮影して保存している可能性もあります。
また、住所は知られていないはずだと思っていても、不倫相手の夫が探偵や弁護士に依頼し、住所が調査されている可能性があります。
突然自宅を訪ねてきた
不倫相手の夫が、突然訪ねてくるケースも存在します。
あなたの在宅時であればまだ良いですが、妻しかいない時間帯に訪ねてきた場合、妻が対応することになります。
その際に初めて自分の夫が不倫していたことを知れば、妻に与える精神的ショックはよりいっそう大きなものになってしまうでしょう。
また、事前に作成した「慰謝料を○○万円支払う」といった内容の合意書を持参し、署名押印を迫られることも考えられます。
不倫相手の夫がすごい剣幕で怒っていることも少なくないでしょうが、怖がってすぐに署名押印をしてしまわないようにしてください。
合意書の内容をきちんと検討するために、合意書を預かったり、撮影させてもらったりしても良いでしょう。
「内容についていったん冷静に検討させてください」
などと言って、なるべく早く帰ってもらうようにしましょう。
ソーシャルメディアを利用して直接妻にバラされた
フェイスブックやツイッター、インスタグラムのメッセージ機能を利用して、妻にバラされる場合もあります。
妻のアカウントを不倫相手が知っている、または知ることができる状況にあるならば、不倫相手からその夫に情報が伝わることは十分に考えられます。
また、妻が本名でSNSを利用している場合、不倫相手の夫があなたの妻のアカウントを特定することは比較的容易でしょう。
妻に不倫を伝えるよう強く言われて、自分から妻に自白した
「こっちの夫婦関係はめちゃくちゃになったんだから、そっちも自分で伝えろ」
「伝えなければ、お前の職場にもバラす」
不倫相手の夫から、このように言われることもあります。
その結果、自分から妻に白状してしまうパターンもあります。
しかし、不倫の被害者であってもこのような要求をする法的権利はないため、要求に応じる必要はありません。
それどころか、このような発言をすることは脅迫罪(刑法222条1項)や強要未遂罪(同223条1項、3項)に該当する可能性があります。
自宅に訴状が届いた
慰謝料を請求する裁判を提起され自宅に訴状が届いたことにより、ダブル不倫が妻に発覚するケースも考えられます。
慰謝料についてあまり話し合っていない段階で、いきなり裁判を提起されることはほとんどないですが、可能性としてはゼロではありません。
訴えられた本人であるあなたが在宅していなくても、自宅に誰かいれば訴状は届けられますので、妻が訴状を受け取ったのであれば、中を見られてしまうことは十分に考えられます。
仮に開封しなかったとしても、あなた宛てに裁判所から大きな封筒が届けば、そのことについて何も聞いてこないとは考え難いでしょう。
訴状には、どのようなことが書いてあるのですか?
不倫の慰謝料を請求する裁判の訴状には、
「遅くとも□□年〇月頃から不貞行為(※)を行っている」
「不貞行為により精神的苦痛を受けたので、その損害賠償として300万円を請求する」
などと記載されていることが一般的です。
不倫の内容については、どの程度具体的に記載されているものなのでしょうか?
強い証拠がどの程度あるかに左右されることが多いです。
例えば、証拠により不貞行為を行った日付や場所がわかるようなら、「〇月〇日〇時頃、××ホテルに2人で入り、△時頃に2人で腕を組んでホテルから出てきた」といった記載がされていることもあります。
訴状には、通常証拠も添付されています。
証拠は主に不貞行為を証明するものですので、肉体関係の存在がわかるようなものが証拠として添付されている可能性が高いです。
もし、あなたの妻が訴状に添付された証拠をいきなり見てしまった場合、精神的なショックは大きいと考えられます。
※不貞行為:配偶者(夫または妻)以外の人と肉体関係を持つこと
バレないためにできること
「妻と離婚したくない」
「家族の平穏な生活を壊したくない」
そんな思いから、なんとしても自分の妻にだけはバレたくないと望む方は少なくありません。
不倫相手の夫にダブル不倫が発覚した後であっても、自分の妻にはそれを知られないようにする方法はないのでしょうか。
もちろん、そのリスクをまったくのゼロにすることは難しいですが、妻に知られるリスクを可能な限り小さくするための手段をご紹介します。
自分で慰謝料の交渉をしない
慰謝料を請求されたのであれば、不倫相手の夫と自ら話し合うことは避け、交渉を弁護士に依頼し、窓口を弁護士にしておきましょう。
そうすれば、書面の送付先や連絡先は、依頼した弁護士の事務所になるため、不倫相手の夫からの郵便物や電話がかかってきたことで妻にバレる可能性を減らせます。
電話で弁護士と打ち合わせたり、報告を受けたりすることはありますが、妻が家にいる時間など、都合の悪い時間帯を伝えておけば、その時間帯に連絡することは避けてもらえるため、弁護士とのやり取りによってバレてしまうリスクは回避できるでしょう。
交渉が決裂して裁判になった場合でも、弁護士に依頼していれば、訴状は弁護士事務所に届くのですか?
弁護士に依頼していても、訴状はあなたの自宅に届くのが原則です。
ただし、事前に不倫相手の夫や、裁判所と話をしておくことで、訴状を弁護士事務所宛てに届くようにできることがあります。
また、訴状は自宅に届いてしまったとしても、その後の裁判所や不倫相手の夫とのやり取りは、弁護士事務所が窓口となります。
なるべく交渉で終わりにする
法的トラブルの中でも、不倫の慰謝料請求は、交渉段階で解決できる可能性が十分にあるといえます。
なぜなら、裁判になった場合の慰謝料額の相場はある程度決まっているため、相場の範囲内であれば双方が納得しやすいからです。
不倫慰謝料の裁判上の相場は、不倫が原因で離婚した場合にはおよそ100万~300万円、離婚しない場合には数十万~100万円程度とされています。
裁判になると、解決までは長引いてしまうことが多いです。
しかし、「絶対に裁判にはしたくない」という心情が、交渉の相手方である
不倫相手の夫に伝わってしまうと、交渉で不利になる可能性があります。
請求する側は、裁判を交渉の切り札として利用できることになるため、相場よりもかなり高額な慰謝料を請求されたうえ「支払いに応じてもらえないなら、裁判を提起します」などと言われかねません。
弁護士に依頼すれば、こちらの思惑をうまく隠しながら交渉してくれますが、「裁判を避けられるならいくら支払ってもいい」という考えだと、立場が非常に弱くなってしまいます。
そのため、「○○万円以内であれば支払ってもいいので、交渉で終わらせるが、それ以上を要求されたら裁判になってもやむを得ない」という風に腹を決めておくことも必要です。

逆の立場で検討する
ひとくちに慰謝料を請求する側といっても色々な人がいますが、こちらがダブル不倫を認めて謝罪し、誠意ある対応をしている状況であれば、話し合いで解決できる可能性があるでしょう。
一方、ダブル不倫は事実なのに、「していない」と嘘をついたり、不合理な弁解をしたりして、反省していないと思われると、裁判を提起されてしまうかもしれません(もちろん、本当に不倫をしていないのであれば話は別です)。
請求する側も「裁判にしたい!」と心を決めているわけではないでしょう。裁判まではしたくないため、交渉でまとまらなければ諦める、と考えている人もいます。
また、実は裁判に勝てるほどの証拠は持っていないため裁判にはしないという人や、弁護士費用がかかるし長引くから裁判はしたくないと思っている人もいます。
そして、請求する側が裁判に勝ったとしても、裁判所は慰謝料の金額を決めるだけで、謝罪や接触禁止を命令してはくれません。
「謝罪してほしい」
「二度とうちの妻に接触しないと約束してほしい」
「求償権を放棄してほしい(※)」
不倫相手の夫がこのように考えている場合、裁判ではなく交渉で解決したいと思っている可能性が高いでしょう。
請求する側の心情に配慮して交渉することで、自分の妻にバレるリスクを下げることができます。
コラム~求償権の放棄(※)~
不倫は、その当事者2人による共同不法行為に該当し、双方が被害者である不倫相手の夫に対して慰謝料を支払う責任を負います。
そして、不倫の一方当事者が被害者に十分な慰謝料を支払った場合、他方当事者に対し、支払った慰謝料の一部を自分に支払うように請求することができるのです。
この権利のことを、「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。
例えば、あなたが不倫相手の夫に対して慰謝料を支払ったのであれば、その一部(慰謝料として支払った金額の半額くらいであることが多い)を不倫相手に請求することができます。
しかし、不倫相手の夫婦が離婚しないのであれば、夫婦の家計は同一であることが多いですから、不倫相手の夫は、あなたに求償権を行使されたくないと思うかもしれません。
そこで、実務では「求償権を放棄する」ことを不倫相手の夫に約束し、その代わりに慰謝料の減額に応じてもらう、という交渉がよく行われています。
求償権の放棄について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
よくある質問と回答
絶対に妻にバレたくありません。請求された額の慰謝料を支払えば、バレませんか?
慰謝料を支払っても、「不倫について第三者に口外しない」といった約束を書面にしておかなければ安心できません。
また、請求されている慰謝料が相場よりも高額であれば、交渉によりよって減額できることが多いため、金額について検討せず、言われるがまま支払ってしまうことはおすすめできません。
弁護士に依頼すれば、妻にバレませんか?
連絡先、書面の送付先が弁護士になるため、請求者からの電話や書面が直接あなたに来ることによって妻にバレるリスクを下げることができます。
また、弁護士が対応することが、請求者が妻や第三者にバラすことへの抑止力になります。
そして、口外禁止について記載した合意書を作成するなど、自分で交渉するよりもバレるリスクを下げることはできるでしょう。
しかし、弁護士が代理人となって対応していても、バラす人はゼロではありません。
大切なのは、ゼロではないという前提を受け容れて、リスクを下げる努力をすることです。
慰謝料を支払わなければならないのに、弁護士費用も支払うとなると、財布が厳しいのですが、やはり弁護士に依頼するべきでしょうか?
法的トラブルの解決を弁護士に依頼すると、確かに弁護士費用がかかります。
しかし、弁護士に依頼すると、妻などの周囲の人間にバレるリスクを下げられるうえに、請求者と直接交渉するストレスや労力からも基本的に解放されます。
また、交渉によって減額できなかった場合には、減額できた分以上の費用を請求しないという費用体系を採用している弁護士事務所もあります。そのような事務所では、「弁護士に依頼したからより手出しが多くなった」ということは避けられるため、経済的なデメリットはないといえます。
こんなことは初めてですし、弁護士の知り合いもいないため、どの弁護士に頼んだら良いかわからないのですが、弁護士選びのポイントはありませんか?
慰謝料を請求された場合、弁護士の仕事は主に減額交渉になります。
慰謝料を請求されたケースの実績があればノウハウが蓄積されているため、豊富な実績があることは1つの判断基準になります。
また、あなたと弁護士との信頼関係も重要ですので、実際に相談してみて、「任せて大丈夫」と感じるかどうかもポイントです。
弁護士の選び方について、より詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【まとめ】ダブル不倫で慰謝料請求されたら、妻にバレないための最善策は弁護士に依頼すること
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 不倫相手の夫にダブル不倫が発覚した場合、自分の妻にバレるきっかけとしては、自宅に書面や訴状が送られてきたり、自宅を訪問されたりすることがある
- ソーシャルメディアを通して直接妻にバラされるケースや、自分から妻に伝えるように言われて自白するケースもある
- 妻にバレないためには、弁護士に依頼して自分では交渉せず、なるべく裁判にはならないようにすることが効果的
- 弁護士に依頼すれば、交渉窓口は弁護士になるため、妻にバレるリスクを下げられる
- 交渉がまとまれば、口外禁止について記載した合意書を作成できると良い
ダブル不倫が発覚して不倫相手の夫から慰謝料を請求された際、自分の妻にバレたくない一心で、請求されたとおりの高額な慰謝料を支払ってしまう方がいます。
しかし、不倫の慰謝料にはおおよその相場が存在しており、相場を超える金額を請求されているのであれば、交渉により減額できる可能性は十分にあります。
また、言われたとおりに慰謝料を支払ったとしても、妻だけでなく、周囲の人間にバラされないとはかぎりません。
そのため、合意書には慰謝料の金額や支払い方法に加えて、口外禁止についても記載することが望ましいでしょう。
弁護士に対応を依頼すれば、慰謝料の減額交渉だけでなく、法的に有効な合意書の作成までトータルで任せられますので、不倫の慰謝料を請求された際には、まず弁護士に相談することをおすすめします。
アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2023年2月時点)
ダブル不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
