Oさん(仮名)は自動車を運転中、交差点で左折しようとしたところ、後方から直進してきたバイクを巻き込む形で接触してしまいました。バイクの運転者側の保険会社との話し合いでは、こちらと相手方の過失割合は80:20が妥当とのこと。
たしかにバイクに気付かず左折しようとした自分にも非がありますが、スピードも落とさず直進してきたバイク側の責任も大きいのではないかと感じており、納得がいきません。
この記事を読んでわかること
- 巻き込み事故のパターンと事故の原因
- 巻き込み事故における過失割合と修正要素
- 過失割合に納得できない場合の対処法
東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。
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巻き込み事故のパターンと事故の原因
まず、巻き込み事故が起きる原因と事故のパターンについて解説します。
(1)巻き込み事故とは?
「巻き込み事故」とは一般に、車が左折(※)する際、後方から直進してきたバイクや自転車と接触する事故をいいます。
(※)右折の巻き込み事故もまれにありますが、この記事では左折の巻き込み事故について解説します。
自動車が、そばを通ろうとするバイクや自転車の進路をふさぎ、巻き込む形になることからこのように呼ばれます。
【巻き込み事故】

(2)巻き込み事故を招く4つの原因
巻き込み事故が起こる主な原因としては、次の4つがあります。
- 左折時に後方の確認を怠る
- ウインカーを出すのが遅い
- 左折前に道路左端に寄せていない
- 左折時の内輪差の意識が低い
(2-1)原因1|左折時に後方の確認を怠る
左折の際に、後方からバイクや自転車などが来ないかの確認を怠ると巻き込み事故につながります。
左折の前にルームミラー、サイドミラーで後方をしっかり確認することが重要です。
(2-2)原因2|ウインカーを出すのが遅い
ウインカーは、車がどちらに進むかを後続車に知らせるものです。
法律上、左折しようとする車は交差点の30m手前でウインカーを出す義務があります(道路交通法53条1項、同施行令21条)。
ウインカーを出すのが遅れると、後続車は速度を落としきれず、巻き込み事故につながります。
(2-3)原因3|左折前に道路左端に寄せていない
道路交通法(34条1項)上、左折しようとする車両はあらかじめ道路の左端を走行することになっています。
これは巻き込み事故を防ぐために、前もって左から追い越しできないようにしておく趣旨の定めです。
ところが、教習所では左寄せルールを習うものの、運転に慣れてくると左寄せをしないドライバーが多くなってくるようです。
なお、左寄せをしなくとも直ちに不利な修正要素にはならず、「大回り」になると修正要素になります。
(2-4)原因4|左折時の内輪差の意識が低い
内輪差とは、自動車が左折する際に、後輪が前輪の内側を通ることによる軌道の差をいます。
【内輪差】

前輪では余裕をもって左折できたと思っても、後輪は前輪よりも内側を通るため、傍らを通るバイクや自転車を巻き込んでしまうことがあるのです。
左折の際に内輪差が生じている意識が低いと、巻き込み事故を起こしやすいです。
内輪差を意識するには、サイドミラーで内側の後輪を確認することと、後輪の動きをイメージすることが必要です。
また、車から見えない死角にバイクや自転車がいる可能性を意識することも重要です。
特に、トラックなどの大型車は内輪差が大きく、運転席が高い位置にあることで死角が生まれ、巻き込み事故の可能性が高くなるので注意が必要です。
(3)巻き込み事故の典型的パターン
巻き込み事故は、交差点を左折する際に直進する後続車、特にバイクや自転車を巻き込むパターンが典型的です。
また、バイクが左折する際に後続の車が接触するパターンや、直進するバイクを車が追い抜いて左折し、接触するパターンもあります。
【交差点左折時の巻き込み事故】

巻き込み事故における過失割合と修正要素

「過失割合」とは、事故が発生したことについての各当事者の過失(不注意・ミス)の割合をいいます。過失割合が大きいほど責任が重くなります。
例えばある事故について、被害者の過失が2割・加害者の過失が8割の場合、過失割合は20:80となります。仮に、交通事故により被害者に生じた損害額が1000万円だった場合、1000万円のうち200万円は被害者自身が負担し、加害者は800万円を被害者に支払うことになります。

では、巻き込み事故を起こしてしまった場合、過失割合はどうなるのでしょうか。
以下では、事故パターン別の過失割合と、修正要素について説明します。
(1)左折巻き込み事故の過失割合
自動車が左折でバイクを巻き込んだ事故の場合、基本的な過失割合は自動車80:バイク20となります。
ただし、個別の事故類型に応じて過失割合は変化します。
ここからは、自動車とバイクの左折巻き込み事故における過失割合を事故のパターン別に見ていきましょう。
なお、これから挙げるのはいずれも基本的な過失割合です。個別の事情に応じて過失割合は修正されます。
(1-1)自動車が左折・バイクが直進の場合
交差点の手前30m地点において、先行する自動車が左折しようとした際、直進してきたバイクと衝突した場合は、自動車:バイクの過失割合は80:20になります。
【自動車が先行する場合】

【過失割合(%)】
自動車 | バイク |
80 | 20 |
巻き込み事故で最も多い態様です。
【自動車が追い越して左折した場合】

【過失割合(%)】
自動車 | バイク |
90 | 10 |
交差点の手前30m以内の地点において、自動車がバイクを追い越して左折しようとした場合や、並んでいて左折しようとした場合です。バイクの側には回避困難です。
なお、交差点の手前30m以内の地点では追い越し禁止ですが、その違反は上記過失割合に含まれており基本的には、追加の修正要素とはなりません。
(1-2)自動車が直進・バイクが左折の場合
先行するバイクが左折しようとした際に直進する自動車と衝突した場合は、自動車40:バイク60となります。
【バイクが先行する場合】

【過失割合(%)】
自動車 | バイク |
40 | 60 |
交差点の手前30m地点において、バイクの左側に1車線ほどある場合に、バイクが左折を開始して、後方からきた四輪車に接触する場合です。
自動車がバイクの後方から追突したとみえる場合は100:0となる可能性があります。
【バイクが追い越して左折した場合】

【過失割合(%)】
自動車 | バイク |
20 | 80 |
これも、交差点30m以内で、バイクが直進する自動車を右側から追い越して左折したり、バイクが自動車とほぼ並んでいる最中に左折して、自動車と衝突した場合です。
(2)巻き込み事故の過失割合における修正要素
上記の過失割合は、いずれも基本的な過失割合です。下記のような修正要素が認められると、過失割合が加算、または減算されます。
(2-1)自動車側の修正要素
自動車が左折、バイクが直進の場合、自動車の行動態様によって自動車側の過失割合が加算されます。
例えば、上記の(1-1)自動車が左折・バイクが直進のケースで、自動車が先行する場合における自動車の過失割合の加算要素は次のとおりです。
【自動車の過失割合が加算される例(%)】
修正要素 | 加算される割合 | 備考 |
大回り左折・進入路鋭角 | +10 | これらの場合、いったん右方向に寄るなどして後続車に誤解を与える要素が大きく、左折の際には一層の注意が必要 |
合図遅れ | +5 | ウインカーを出すのが遅れることにより後続車に誤解を与えるため |
合図なし | +10 | ウインカーを出さないことにより後続車に誤解を与えるため |
直近左折 | +10 | 後続車が迫っているにもかかわらず、これを見落とし、またはこれを認めながら左折を強行した場合 |
徐行なし | +10 | 左折するのに通常必要な徐行をしなかった場合 |
著しい過失あり | +10 | 酒気帯び運転、脇見運転などの著しい前方不注意、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、おおむね時速15km以上30km未満の速度違反(高速道路は除く)など |
重過失あり | +20 | 酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、おおむね時速30km以上の速度違反(高速道路は除く)など |
(2-2)バイク側の修正要素
同じく自動車が左折、バイクが直進の場合、バイクの行動態様によってバイク側の過失割合が加算されます。
例えば、上記の(1-1)自動車が左折・バイクが直進・自動車が先行する場合におけるバイクの過失割合の加算要素は次のとおりです。
【バイクの過失割合が加算される例(%)】
修正要素 | 加算される割合 | 備考 |
著しい前方不注意 | +10 | バイクの運転者が下を向いて前を全く見ていなかったなど、不注意が著しい場合 |
15km以上の速度違反 | +10 | |
30km以上の速度違反 | +20 | |
著しい過失あり | +10 | 酒気帯び運転、脇見運転などの著しい前方不注意、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、一般道路におけるヘルメット不着用など |
重過失あり | +20 | 酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、高速道路におけるヘルメット不着用など |
(2-3)相手が自転車の場合
先行する自動車が左折時に後続の自転車を巻き込んだ場合の過失割合は、自動車90:自転車10が基本となります。
【先行する自動車が後続の自転車を巻き込んだ場合】

【過失割合(%)】
自動車 | 自転車 |
90 | 10 |
交差点の手前30m地点で、自動車が左折の合図を出して左折し始めた際に、後方から来た直進の自転車と接触した場合です。
事故の状況により、過失割合が修正されることがあります。
例:自転車の運転者が児童や高齢者である場合や、自転車横断帯を通行していたなどの場合、自動車側に過失割合が5%加算。
【先行していた自転車を自動車が追い抜いて左折した場合】

【過失割合(%)】
自動車 | 自転車 |
100 | 0 |
交差点の手前30m以内の地点において、先行していた自転車を自動車が追い抜いて左折した場合、自動車:自転車=100:0になります。
上記同様、事故の状況により、過失割合が修正されることがあります。
過失割合に納得できない場合は弁護士に相談を
過失割合に納得できません……どうすればよいでしょうか?
弁護士に相談してみましょう。
過失割合は、通常は相手方が加入する保険会社と話し合いをして決めることになります。
もっとも、相手側の保険会社は、相手方に有利な過失割合を提示してくることも少なくありません。
その際、過失割合の知識がないと、保険会社から提示された過失割合を変更するのはなかなか難しいのが現実です。
保険会社との話し合いは交通事故トラブルを得意とする弁護士に依頼することで、納得のいく過失割合にできる可能性は高まります。
また、弁護士に依頼すれば、過失割合の交渉だけでなく、相手側との損害賠償金の交渉を代行してくれるメリットもあります。
まずは、適正な過失割合や賠償額の見込みについて、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかってしまうのではないですか?
たしかに弁護士費用は必要になりますが、「弁護士費用特約」でまかなえるかもしれませんので、確認してみましょう。
示談交渉などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかります。
もっとも、被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険に加入している場合は、この弁護士費用を「弁護士費用特約」でまかなえる場合があります。
「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。この弁護士費用特約を利用すると、実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いのです。
ここでポイントなのが、「弁護士費用特約」が利用できるのは被害者ご自身が任意保険に加入している場合だけではない、という点です。
すなわち、
- 配偶者
- 同居の親族
- ご自身が未婚の場合、別居の両親
- 被害にあった車両の所有者
のいずれかが任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。
また、弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはありません。

ご自身が弁護士費用特約を利用できるのか、利用できる条件などを保険会社に確認してみましょう。
弁護士費用特を約用できるケースについて詳しくはこちらをご覧ください。
【まとめ】巻き込み事故の被害にあった際は弁護士にご相談ください
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 巻き込み事故は、一般に左折時にバイクや自転車を巻き込む事故のことをいいます。
- 左折時の確認が不十分である、ウインカーを出すのが遅いなどが巻き込み事故の主な原因となります。
- 巻き込み事故の過失割合は、どちらが左折か直進かで変わり、また修正要素が認められると過失割合が加算・減算することもあります。
- 事故の相手側の保険会社が提示する過失割合に納得がいかない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、法律事務所へご確認ください。
(以上につき、2023年1月時点)
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