お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

婚約中の浮気でも慰謝料請求できる?成功させるポイントを3つ紹介

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「楽しい新婚生活が始まったとたん、夫が婚約中に浮気をしていたことが発覚した…慰謝料請求してやりたいけど、浮気していたのは結婚前の婚約中。婚約中の浮気でも慰謝料は請求できるのかな?」

このような不安をお持ちの方はいませんか?

婚約中の浮気であったとしても、慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、「婚約なんてしてなかった」「浮気なんてしていない」と言い逃れされてしまうかもしれません。慰謝料請求を成功させるために、重要となる証拠について知っておくとよいでしょう。

この記事を読んでわかること
  • 婚約中の浮気で慰謝料請求をするための条件
  • 慰謝料請求に必要な証拠の内容
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

婚約中の浮気でも慰謝料請求は可能

婚約中であっても、肉体関係を伴う浮気をされた場合には、不法行為に基づく損害賠償請求として(民法709条)、配偶者(結婚前に発覚すれば婚約者)と浮気相手の両方に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
そして、慰謝料を請求するための条件は次のとおりです。

  • 婚約が成立していたこと
  • 時効完成前であること
  • (浮気相手に対する請求であれば)浮気相手が婚約の事実を知っていた、あるいは知らなかったことに落ち度がある(注意していれば知ることができた)こと

(1)婚約が成立していたこと

婚約しておらず単なる交際関係であれば、たとえ肉体関係を伴う浮気をされたとしても、慰謝料を請求することはできません。慰謝料を請求するためには、肉体関係を伴う浮気をされた時点で婚約が成立していたといえることが必要になります。

なぜ、交際中の浮気は慰謝料が請求できず、婚約中の浮気は慰謝料が請求できるのですか。裏切られたことには変わりがないように思いますが…。

交際中の浮気は、自由恋愛の範囲内の話であり、不法行為は成立しないと考えられているためです。一方で、婚約は自由恋愛の範囲内にある交際関係とは異なり、お互いに結婚する約束(契約)を締結しており、お互い結婚の約束(契約)を履行する法的責任を負っています。この関係は法的な保護に値すると考えられており、浮気をすると不法行為として慰謝料を請求することができる可能性があります。

とはいえ、婚約の成立に法律上決まった方式はありません。
実務では、婚約が成立したといえるためには、双方に結婚の意思が存在し、客観的に婚約したことが分かるような言動があったことが必要だと考えられています。

具体的にどのような事情や証拠があれば良いかについては、後ほどご説明いたします。

(2)時効成立前であること

慰謝料請求には時効があり、基本的には次の期間のうちいずれか早い時点で成立します。

  • あなたが浮気の事実と浮気相手を知った時から3年間(※)
  • 浮気の事実があった時から20年間

※浮気相手の顔は知っていても、名前や住所などを知らず、浮気相手を特定できない場合には「浮気相手を知った」とはいえず、時効期間のカウントは開始されません。
ただし、配偶者(婚約者)への請求であれば、浮気相手が誰なのか知らなくても時効期間のカウントは開始されます。

結婚後に婚約中の浮気が発覚し、それが原因で離婚に至った場合、離婚の原因を作った(元)配偶者に対して請求できる慰謝料である「離婚慰謝料」を請求できる可能性があります(原則として、浮気相手に離婚慰謝料を請求することはできません)。
婚約中の浮気でもこの離婚慰謝料を請求できるのかについては争いがあるのですが、離婚慰謝料を請求する場合には、時効期間のカウントが開始される時点が異なりますので、ご注意ください。離婚慰謝料の時効は、離婚成立の日から3年です。

慰謝料を請求される側の「時効が成立したから、支払わなくてもいいはずだ」という主張のことを「時効の援用」といいます。請求された側が時効の援用をしない限り、慰謝料を支払ってもらえる権利が消滅することはありません。
つまり、時効が成立していても慰謝料請求することはでき、請求される側が任意で支払いに応じるのであれば、支払いを受けることは可能です。

(3)浮気相手が婚約の事実を知っていた、あるいは知らなかったことに落ち度があること

浮気相手に慰謝料を請求する場合、原則として浮気相手が婚約の事実まで知っていたことが必要です。
なぜなら、先ほどもご説明したとおり、単なる交際関係であれば慰謝料請求は認められないからです。

したがって、浮気相手が、あなたの配偶者に交際相手がいることを知っていたというだけでは足りません。浮気があった当時すでに婚約中であったことまで認識していた必要があります。
ただし、浮気相手が婚約の事実について知らなかったとしても、注意していれば知ることができたといえる場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります

婚約中の浮気を理由とする慰謝料の相場

婚約中の浮気の慰謝料の相場は数十万~200万円程度といわれています。
もっとも、様々な事情を考慮した結果、慰謝料金額は変動することがあります。
次のような事情がある場合には、浮気が悪質だとされ、慰謝料の増額要素として考慮される可能性があります。

  • 浮気していた期間が長く、回数も多い
  • 婚約していた期間が長く、事実婚状態であった
  • 結婚式場を手配済みでキャンセル料がかかった
  • 浮気相手が妊娠や出産をした    など

ただし、浮気が原因で婚約破棄や離婚にならなければ、浮気により受けた損害は大きくないとして、金額は少額になる可能性が高いでしょう。

慰謝料請求を成功させるためのポイント3つ

慰謝料請求を成功させるためには、証拠の有無が重要になります。
何についての、どんな証拠が必要なのかについて、次のとおり説明します。

(1)浮気の証拠を集めること

浮気で慰謝料を請求するためには、単に異性とデートしたり、キスやハグをしただけでは足りず、基本的には肉体関係(あるいは愛撫などの性交類似行為)があったことが必要です。
そこで、肉体関係の存在を示す証拠の獲得を目指しましょう。
浮気の証拠になる可能性のあるものの具体例は次のとおりです。

(2)婚約が成立した証拠を集めること

婚約が成立したというためには、「結婚しようね」というお互いの口約束だけでは足りません。先ほどもご説明したとおり、婚約が成立していたといえるためには、客観的に婚約したことが分かるような言動を伴うことが必要だと考えられています。
決まった形式があるわけではないため、この事情さえあれば確実に婚約の成立が認められる、といったものはありませんが、次のような事情が複数認められれば、婚約の成立が認められる可能性が高くなります。

  • 結納をおこなった
  • 婚約指輪を渡している
  • 結婚式場やハネムーンの予約をしていた
  • 両親や友人・知人に対し、婚約者として紹介していた

婚約について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

婚約が成立する条件は証拠はいる?法的な効力について弁護士が解説

(3)浮気相手が婚約を知っていた証拠を集めること

浮気相手に慰謝料を請求する場合、浮気相手が単なる交際関係についてだけではなく、婚約関係について知っていた、あるいは知らなかったことに落ち度がある(注意していれば知ることができた)ことまで必要です。

例えば、浮気相手に慰謝料を請求しても、「彼女がいることは知っていたけど、婚約していたことまでは知らなかった!」と反論されることがあります。
そのため、「婚約者がいることを知っていた」ことを示す証拠が必要になるのです。

そのような証拠はないけど…
彼と浮気相手は同じ職場だったんです!知らないわけないですよね?

その職場において、彼が婚約した事実を職場で公表しており、彼が婚約したことが周知の事実であったというような事情があれば、そのような言い訳が通る可能性は低いでしょう。
少なくとも、知らなかったことに落ち度がある(注意していれば知ることができた)といえる場合なのであれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。

実務上は、配偶者(婚約者)と浮気相手のメールやメッセージのやり取りの内容から、浮気相手の認識を証明しようとすることが多いです。

【まとめ】婚約中の浮気であっても慰謝料請求ができる可能性がある!成功させるためには証拠集めが肝心

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 婚約中の浮気であっても、肉体関係を伴う浮気であれば、慰謝料請求できる可能性がある
  • 婚約中の浮気で慰謝料請求するための条件
  1. 浮気をした時点で婚約が成立していたこと
  2. 時効完成前であること
  3. (浮気相手に対する請求であれば)浮気相手が婚約の事実を知っていた、あるいは知らなかったことに落ち度がある(注意していれば知ることができた)こと
  • 浮気の慰謝料請求の時効は、基本的には次の期間のうちいずれか早い時点で成立する
  1. あなたが浮気の事実と浮気相手を知った時から3年間
  2. 浮気の事実があった時から20年間
  • 結婚後に婚約中の浮気が発覚し、それが原因で離婚に至った場合、(元)配偶者に対して「離婚慰謝料」を請求できる可能性があり、その場合の時効は離婚成立の日から3年
  • 婚約中の浮気の慰謝料の相場は数十万~200万円程度
  • 次のような事情がある場合には、慰謝料額の増額要素になる可能性がある
  1. 浮気していた期間が長く、回数も多い
  2. 婚約していた期間が長く、事実婚状態であった
  3. 結婚式場を手配済みでキャンセル料がかかった
  4. 浮気相手が妊娠や出産をした   など
  • 浮気が原因で婚約破棄や離婚にならなければ、金額は相場よりも少額になる可能性が高い
  • 慰謝料請求を成功させるためには、1.浮気の証拠、2.婚約が成立した証拠、3.浮気相手が婚約を知っていた証拠を集めることが重要

婚約中の浮気は、結婚後に発覚したにせよ、結婚前に発覚したにせよ、相手に対する信頼を裏切られ、精神的に傷つけられる行為です。
婚約中の浮気で慰謝料を請求する場合、浮気の時点で「婚約が成立している」といえるかどうかが問題になると考えられます。

婚約中の浮気が発覚し、慰謝料を請求できるのかどうか、できるとしていくら請求できるのかについては、専門家でなければ判断が難しい場合もありますので、お悩みの方は弁護士に相談してみると良いでしょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-783-184
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています