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B型肝炎訴訟|自分でやる場合のメリット・デメリットを解説!

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するかどうか迷っているんだけれど、自分だけでやる場合のメリット・デメリットって何?」

B型肝炎訴訟を自分だけでやる場合の最大のメリットは、弁護士費用を節約できるという点にあります。
これに対して、デメリットは、資料収集や裁判の提起等をすべて自分だけで行わなければならないという点にあります。

B型肝炎訴訟の流れや、自分だけでやるメリット・デメリットを理解したうえで、自分だけでやるのか、弁護士に依頼するのかを判断するとよいでしょう。

本記事では、

  • B型肝炎訴訟とは?
  • 給付金受給までのおおまかな流れ
  • B型肝炎訴訟を自分だけで行う場合のメリットとデメリット

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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B型肝炎訴訟とは?

B型肝炎訴訟とは、幼少期に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった方等が、国に対してその賠償を求める訴訟をいいます。
幼少期に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった被害者5名が、1989年、国に対してその賠償を求める訴訟を提起し、2006年の最高裁判決により、国の責任が裁判所により認められることとなりました。

その後、2011年6月に国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で救済の要件や金額等について定めた「基本合意書」が締結され、2012年1月13日に、救済要件を満たす被害者等に対して給付金等を支給することを内容とした「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(「特措法」といってご説明します)が施行されるに至りました。
B型肝炎給付金を受給するには、国を相手として国家賠償請求訴訟を提起し、その中で国との和解を成立させ、社会保険診療報酬支払基金に対して給付金を請求する必要があります。

参考:B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)|厚生労働省

給付金受給までのおおまかな流れ

B型肝炎給付金を受給するまでのおおまかな流れは次のようになります。
自分だけで手続きを進める場合は、当然ですが次のすべてを自分だけで対応する必要があります。

裁判で提出するための資料の収集

国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起する

和解協議をして、国との間で裁判上の和解を締結する

社会保険診療報酬支払基金に対して給付金を請求する

(1)裁判で提出するための資料の収集

B型肝炎給付金を受給するためには、所定の和解要件を満たす必要があります。
そして、この要件を満たしていることを証明するための証拠を裁判で提出する必要があります。
そのため、通常は、訴訟を提起する前段階として、この証拠となるべき資料を収集することになります。
収集するべき資料には、血液検査結果、カルテ等の医療記録など様々なものがあります。

(2)国を被告とする国家賠償請求訴訟の提起

資料が集まったら、訴訟を提起します。
訴訟を提起する際には、裁判所に訴状や証拠の説明書面を提出する必要があります。

訴状は、原告(裁判を起こした者)が自らの言い分を記載した書面です。具体的には、支払いを求める金額、その金額で和解するための要件を満たしていること、その要件を証明するための資料は何かなどを記載します。
証拠の説明書面は、提出する資料がどの和解要件を証明するための証拠として提出しているのかを説明する書面です。場合によっては、なぜその資料がその要件を証明することになるのかについての説明も記載することになります。

(3)和解協議と裁判上の和解

訴訟を提起したら、国との間で和解に向けた協議を行います。
和解とは、当事者がお互いの主張を譲り合って、自主的に争いを解決することで、裁判所が関与する場合の和解を裁判上の和解といいます。

和解協議は、一般的には、何を譲ることができて、譲ることができないのは何かについて、原告と被告との間で話し合うことです。もっとも、B型肝炎訴訟では、和解のための要件や和解した場合に支払われる金額があらかじめ定型化されていますので、協議の内容は、和解のための要件を証明する資料が揃っているかどうかという点に事実上限定されます。
裁判上の和解が成立すると、和解調書が作成されます。和解調書には確定判決と同一の効力があるとされており、和解成立後に同じ争いを蒸し返すことが原則として禁止されます。

(4)社会保険診療報酬支払基金に対する給付金の請求

裁判上の和解が成立した後、社会保険診療報酬支払基金に対して給付金の請求をすることになります。
請求は、和解調書と給付金等支給請求書等を社会保険診療報酬支払基金に提出することによって行います。

なお、社会保険診療報酬支払基金とは、本来は、健康保険制度における診療報酬の審査や支払いを実施する機関ですが、特措法に基づき、B型肝炎給付金の支給事務も社会保険診療報酬支払基金が行っています。

B型肝炎訴訟を自分だけで行う場合のメリットとデメリット

弁護士に依頼することなく自分だけで手続きを進めて給付金を受給することも可能です。
ここでは、B型肝炎訴訟を自分だけで行う場合のメリットとデメリットを解説します。

(1)メリット|弁護士費用の節約

B型肝炎訴訟を自分だけで行う最大のメリットは、弁護士費用の節約をすることができるという点です。
そもそも、B型肝炎訴訟の弁護士費用の相場はどのようになっているのでしょうか?

次の表は、B型肝炎訴訟の弁護士費用の相場をあらわしたものです。

相談料無料のところが多い
着手金無料のところが多い
報酬給付金額のうち16~20%程度
給付金支給後に給付金の中から報酬を支払えばよいとする後払い制が多い
実費※依頼者負担

※ここでいう実費は、印紙代(裁判所の利用手数料)、切手代、資料(カルテや戸籍など)取得の費用をいいます。

上記の表をご覧になると分かりますが、B型肝炎訴訟では、相談料と着手金を無料としている事務所が多いようです。
そのため、相談料と着手金については、弁護士に依頼した場合と比較して、費用の節約になるとはいえません。
また、実費については、B型肝炎訴訟を自分だけで行った場合でも同様にかかってしまうものなので、これについても自分だけで行えば節約できる費用ということはできません。

以上から、B型肝炎訴訟を自分だけで行った場合に節約できる弁護士費用は、報酬だけということになります。
それでは、報酬はどの程度節約できるのでしょうか?
実は弁護士に依頼して和解が成立した場合、訴訟手当金として給付金額の4%が給付金とは別に支給されることになっています。
次の表は、B型肝炎給付金の給付金額、仮に報酬額を給付金額の18.7%とした場合に弁護士に支払うべき報酬、国からもらえる訴訟手当金の額をまとめたものです。

病態除斥期間等の経過の有無給付金額弁護士に支払うべき報酬国からもらえる訴訟手当金の額
死亡・肝がん・肝硬変(重度)除斥期間等が経過していない方3600万円673万2000円144万円
除斥期間等が経過している方900万円168万3000円36万円
肝硬変(軽度)除斥期間等が経過していない方2500万円467万5000円100万円
除斥期間等が経過している方のうち、現に治療を受けている方等600万円112万2000円24万円
除斥期間等が経過している方で、上記以外の方300万円56万1000円12万円
慢性肝炎除斥期間等が経過していない方1250万円233万7500円50万円
除斥期間等が経過していない方で、現に治療を受けている方等300万円56万1000円12万円
除斥期間等が経過していない方で、上記以外の方150万円28万9850円6万円
無症候性キャリア除斥期間等が経過していない方600万円112万2000円24万円
除斥期間等が経過している方50万円

定期検査費の支給等の政策対応
18万7000円 2万円

訴訟手当金が支給されることから、弁護士に依頼した場合に支払うべき報酬の実質的負担額は、上記の表でいうと、『弁護士に支払うべき報酬-国からもらえる訴訟手当金の額』ということになります。
そのため、B型肝炎訴訟を自分だけで行った場合に節約できる報酬は、『弁護士に支払うべき報酬-国からもらえる訴訟手当金の額』によって算出された額ということになります。

例えば、除斥期間が経過していない肝硬変(軽度)の場合、『467万5000円(弁護士に支払うべき報酬)-100万円(国からもらえる訴訟手当金の額)=367万5000円』が、依頼者の実質的負担額ということになりますので、自分だけで行った場合は、弁護士に依頼した場合と比較して、367万5000円を節約することができることになります。

(2)デメリット1|資料収集に時間と労力がかかる

B型肝炎給付金を受給するには、和解要件を証明するための資料を裁判で提出する必要があります。
自分だけで手続きを進める場合には、自分で資料を集める必要があります。また、そもそもどのような資料を集めるのかも自分で判断しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、どのような資料を集めればいいかについてアドバイスをもらえますし、また、法律事務所によっては、資料の収集を代わりに行ってくれる場合もあります。
資料の収集には専門知識が必要となる場合も多いことから、専門知識がないために資料の収集が円滑に進まないというケースは珍しくありません。

(3)デメリット2|専門文書を自分で作成する必要がある

裁判をするためには、訴状や証拠の説明書面といった専門文書の作成が必要です。
特に証拠の説明書面の作成に当たっては、提出する資料によってなぜ和解要件を証明できるのかについての詳細な説明が必要になる場合もあります。そのため、その作成には、かなり高度な専門知識が必要になることがあります。
法的知識・医学的知識に明るい方であればまだしも、そうでないならば、専門文書の作成は非常に骨が折れる作業となるでしょう。

(4)デメリット3|裁判に対応するための時間を作ることが必要となる

裁判所に訴状を提出した後も、和解を成立させるために、必要な対応をとらなければなりません。B型肝炎訴訟に慣れていなければ、その対応を理解して準備するために長時間かかってしまうことも少なくありません。

(5)結局、弁護士に依頼した方がいい?

弁護士に依頼せず、自分だけで手続きを進めれば、かなりの金額の弁護士費用を節約することができます。

しかし、資料収集、訴訟の提起、期日の出廷、国との和解協議等のすべてを自分だけで対応するとなると、多大な労力と時間、そして根気が必要となってきます。
弁護士費用を節約するために自分だけで手続きを進めてみたものの、手続きが複雑で思うように進まず、結局請求を断念してしまったというケースも珍しくありません。その場合、もらえる給付金はゼロとなります。

また、B型肝炎給付金は、除斥期間等を経過してしまうと金額が大幅に減額されてしまいます。
そのため、除斥期間等が経過するのはいつなのかについて早期かつ正確に判断する必要がありますが、その判断には高度の専門的知識が必要になります。
また、除斥期間の経過が間近に迫っている場合には、急いで裁判を起こす必要がありますが、そのためには、裁判を起こす時点で最低限必要になる書類は何か、どこで何をすれば裁判を起こせるのか、裁判所に対する申立手数料はどのようにして支払うのかといったことをあらかじめ知っておくことが必要になります。

面倒な手続きを弁護士に任せて、なるべく早く手続きを進めて給付金を受給したいという方は、弁護士に依頼した方がいいといえるでしょう。

【まとめ】自分だけでやれば弁護士費用の節約になるものの、資料収集、文書の作成、裁判への対応等のすべてに自分で対応しなければならない

本記事をまとめると次のようになります。

  • B型肝炎訴訟の手続きを自分だけで進めれば、弁護士費用を節約することができる。節約することができる弁護士費用は、『弁護士に支払うべき報酬-国からもらえる訴訟手当金の額』によって算出された額となる
  • 自分だけで手続きを進める場合、1.自分で資料を集める必要がある、2.専門文書を自分で作成する必要がある、3.裁判に対応するための時間が必要となる、というデメリットがある

自分でやりたいと考えている方も、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

アディーレ法律事務所はB型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います。
(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。

また、アディーレ法律事務所では、B型肝炎給付金の受給手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年3月時点

アディーレ法律事務所では、B型肝炎に悩まれている方を一人でも多く救いたいという思いから、B型肝炎給付金の受給をお考えの方のご相談を心からお待ちしております。

B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、アディーレ法律事務所に是非ともご相談ください。

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