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当て逃げされたら慰謝料はいくらもらえる?加害者不明の場合も解説

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kiriu_sakura

「駐車場に車を停めておいたら「当て逃げ」されて大事な車が傷ついた!絶対許せないけど慰謝料はいくらもらえる?」

車を運転中に物損事故を起こしたにも関わらず、危険防止の措置や警察への報告をせずにそのまま逃げてしまうことを「当て逃げ」と言います。
実は、当て逃げの被害にあったときに加害者に『慰謝料』を請求できるのは、とても限定的なケースです。

通常、被害が「物損のみ」という場合には慰謝料をもらうことはできず、物損に関する賠償請求しかできません。
他方、当て逃げによって被害者がけがをした場合には、それは「ひき逃げ」で、加害者に慰謝料を請求できるのが原則です。

この記事を読んでわかること
  • 当て逃げの加害者からもらえる賠償金
  • 当て逃げで加害者から慰謝料をもらえない理由
  • 当て逃げの加害者が分からない場合
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

当て逃げ事故とは?

当て逃げとは、車やバイクなどを運転中、他の車や物にぶつかり壊してしまうなどの損害(物損)を発生させたのに、何もせずに逃げてしまう行為のことです。

車を運転中に事故を起こしたときは、道路交通法上、本来運転手には次の義務があります。

  • 運転を中止する
  • 他の車などが巻き込まれないように、その場の安全を確保する
  • 警察に報告する  など

当て逃げはこれらをせずに逃げているのですから、道路交通法に反する行為です。

当て逃げで加害者からもらえるお金は?

当て逃げの被害にあったとき、加害者に請求できるのは、主に次の費用です。

車の修理費用

当て逃げされてご自身の車に傷がついたという場合、必要かつ相当な範囲で修理費用の請求ができます。
全損等で修理ができずに新しく車を購入したという場合には、基本的には、交通事故当時の時価相当額から事故車の下取り価格と差し引いた金額である買替差額と、買換えのために必要となった買替諸費用を請求できます。

レッカー代

レッカー移動が必要になった場合のレッカー代です。

代車費用

実際に代車を利用していたという場合には、必要かつ相当な範囲で代車使用料が請求できます。

評価損

修理をしても外観や機能に欠陥が生じたことなどを理由に、事故により市場評価が低下した場合には、その低下分を請求できる可能性があります。
被害車両の車種、走行距離、初年度登録からの機関、損傷の部位・程度などから判断されますので、必ずしも認められるとは限りません。

休車損

被害車を営業車として使用していた場合で、事故により使用できなくなったというときは、使用できなかったことで得られなかった営業利益を請求できます。
代車を使用して営業していた、と言う場合には基本的に代車費用しか認められません。

その他

例えば、買替えとなった場合に廃車にするための費用、登録手数料。車庫証明手数料、納車手数料などです。

当て逃げの被害にあったのに被害者から慰謝料をもらえないのはなぜ?

交通事故が起きて被害が物損のみという場合、原則として『慰謝料』の請求は認められません。
と言うのは、そもそも慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するためのものです。
そして、物が壊れたり傷がついたりするなど「財産」が侵害された場合、通常は財産的損害が賠償されれば、それに伴い精神的損害も回復すると考えられているからです。

要は、交通事故によって「物」が壊れたことに対する精神的苦痛は、基本的には物が直れば(あるいは代わりの物が手に入れば)慰謝されるという扱いなのです。

頑張って大好きな車を買ってカスタマイズしてとても大切にしていました。
当て逃げされて本当にショックですが、それでも慰謝料はいくらももらえないんですか?

お気持ちは分かりますが、これまでの裁判例からして、カスタマイズした愛車というだけでは、慰謝料までは認められない可能性が高いです。

メルセデスベンツ(500SL)が交通事故で破損したという実際の事例で、裁判所が「目的物が被害者にとって特別の愛着をいだかせるようなものである場合や、加害行為が害意を伴うなど相手方に精神的打撃を与えるような仕方でなされた場合など、被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害するような特段の事情が存する」場合でなければ、物損については慰謝料を請求できないと判断した事例があります(東京地裁判決平成1年3月24日)。

他方、物に関する賠償では、到底被害者の精神的苦痛が慰謝されないような場合には、例外的に物損事故についても慰謝料が認められる余地があります。

それって、例えばどんなケースですか?

実際に裁判で慰謝料が認められたケースを一部ご紹介しましょう。

物損事故で慰謝料が認められた裁判例

  1. 霊園内で、運転操作を誤って墓石に車を衝突させ、骨壺が露出するなどした事案
    ➡墓地が、先祖の眠る場所として所有者にとって強い敬愛追慕の念の対象となることなどから、慰謝料10万円が認められた(大阪地裁判決平成12年10月12日)。
  2. 飼い犬が、飲酒運転の車に衝突されて歩行中の飼い主と共に死亡した事案
    ➡長年家族同然に飼っていたことを理由に飼い主(死亡した飼い主の夫)に対して慰謝料として5万円が認められた(東京高裁判決平成16年2月26日)。
  3. 飼い犬が、交通事故により重傷を負った事案
    ➡飼い犬が交通事故により後肢麻痺・排尿障害が残るけがをして、自力で排尿・排便ができず、飼い主による圧迫排尿などの手当てを要する状態になったことについて、飼い主夫婦について、それぞれ慰謝料20万円ずつが認められた(名古屋高裁判決平成20年9月30日)。

一般には違和感があるかもしれませんが、飼い犬は、法律上は「物」として扱われます。

物損事故で認められる損害賠償について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

交通事故で慰謝料をもらえるのは、基本的には人に被害が及んでいる人身事故(けがをした場合や死亡した場合)の場合です。
もしも、物損以外に当て逃げによってけがをしたという事情があれば、まずは受診して診断書をもらい、警察に人身事故として取り扱ってもらいましょう。

交通事故の人身切替えは必要?人身事故にすべき3つの理由と切替方法

当て逃げの犯人が見つからなかったらどうすれば良い?

当て逃げの被害にあった場合、まずは警察に被害届を出しますよね。
お使いの車にドライブレコーダーが設置されていた場合や目撃者がいる場合で加害車のナンバーが分かるときは、比較的、早期に加害者が見つかる可能性があります。
加害者が見つかり、任意保険に加入していた場合には、加害者の保険会社と物損の賠償金に関して示談をすることになるでしょう。

他方、当て逃げの場合、加害者を特定できないことも少なくありません。
加害者が不明のままでは、残念ながら加害者に対して賠償請求ができませんから、物損に関するお金をもらうことはできません。
その場合、ご自身の車両保険で補償される可能性がありますので、契約約款などをご確認ください。

保険会社に確認したら、修理費用などは加入している車両保険で補償されるらしいですが、来年から等級が上がってしまうと言われました。
それでも修理代より安いので保険を使おうと思いますが…。等級が上がった場合の保険料は、犯人が見つかったら請求できますか?

残念ながら、ご自身の車両保険を使って保険料が上がったとしても、それは損害とは認められませんから、加害者に請求することはできないというのが裁判所の考えです(東京地裁判決平成27年9月29日)。

当て逃げで実は被害者がけがをしている場合は?

例えば、当て逃げされた車内にいた人が、衝突の衝撃でけがをするということがあります(厳密にはその場合は「当て逃げ」ではなく「ひき逃げ」です)。
そのような場合、加害者が見つからなくても、被害者はけがの治療費などについては『政府補償事業』に対して請求することができます。

政府保障事業とは、ひき逃げ事故(加害者が逃走して不明の場合)や無保険事故(加害車両の自賠責保険が切れていた場合や自賠責保険に加入していなかった場合)について、被害者を救済するために、政府が加害者に代わって被害者に損害相当額を立て替える制度です。

ただし、政府補償事業からもらえる賠償金は、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などに限られ、物損に関するお金はもらうことができません

また、請求できる治療費などの上限は120万円です(※後遺症がない場合。後遺症が残り、後遺障害が認定された場合には、さらに後遺障害慰謝料などを請求できる可能性がありますが、当て逃げの場合に後遺症が残るようなけがをすることはあまりないでしょう)。

もしも当て逃げの被害にあって犯人が分からない場合で、けがをしたというときは、せめて治療費などだけでも政府補償事業からもらうことをお勧めします。

参照:各種Q&A:政府保障事業への請求に関すること|国土交通省

【まとめ】当て逃げの被害にあった場合、物損に関するお金は加害者に請求できるが、慰謝料は原則としてもらうことはできない

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 当て逃げの被害にあった場合、車の修理費用やレッカー代など物損に関する損害賠償については加害者に請求することができる。
  • 他方、被害者がけがをしていない場合には、物損については通常慰謝料を請求することはできない。
  • 被害が物損のみという場合、慰謝料をもらうことができるのは、長年飼っていたペットが死亡した場合など極めて例外的なケースに限られる。
  • 当て逃げの場合に加害者が分からない場合、自分の車両保険から補償を受けることができる場合がある。
  • ただし、保険を利用して物損に関する補償を受けて保険料が上がったとしても、保険料の増額分は自分で負担しなければいけない。
  • 当て逃げであっても実は被害者がけがをしていたという場合、加害者がだれか分からなくても政府補償事業から治療費などについては補償を受けることができる。

当て逃げの被害についてお悩みの方は、交通事故の問題を取り扱っている弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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