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当て逃げされたときの対処法とは?示談交渉や加害者の罰則も解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

当て逃げは、加害者が逃げているため、事故直後に加害者がわかりません。

そのため、被害に遭った直後は、警察に加害者の特定を行ってもらうように被害届を出すなど捜査機関への協力が必要になります。

当て逃げの加害者が見つかった場合には、加害者に対して車の修理費用等の賠償金を請求できますが、残念ながら見つからなかった場合には請求できません(自分が加入する保険を利用できるケースもあります)。

当て逃げ事故直後の適切な対応方法や加害者が見つかった場合・見つからなかった場合の対応方法について知っておきましょう。

この記事では、当て逃げの被害に遭ってしまった方に向けて、次のことを弁護士が詳しく解説します。

  • 当て逃げの罰則
  • 被害後の対処法
  • 加害者が特定できた場合の示談交渉
  • 特定できなかった場合の対応方法
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

「当て逃げ」とは?「ひき逃げ」との違い

「当て逃げ」とは、交通事故(物損事故)を起こした際に、危険防止のための必要な措置や、警察への報告を行わずに、現場から離れてしまう行為のことをいいます。

一方、人身事故を起こしたにもかかわらず、負傷者を救護や警察への報告を果たさずに現場から離れてしまうと、「ひき逃げ」となります。

ひき逃げについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ひき逃げの被害者が使える保険を解説!加害者不明でも諦めないで!

当て逃げは罪が重い?加害者の罰則について

当て逃げをした場合、加害者には刑事罰(刑事上の罰則、懲役や罰金)と行政上の罰則(違反点数、免許停止など)が課される可能性があります。

刑事罰と行政上の罰則を分けて説明します。

(1)当て逃げした場合の刑事罰

物損事故があった場合、車両の運転者(同乗者も含む)は、法律上、次の義務を果たす必要があり、その義務を怠った場合には刑事罰が科されることになります。

  • 危険防止措置義務(道路交通法72条1項前段)
    (例:事故の影響で、積み荷などが道路上に散らばってしまった場合には、車の交通に支障があって危険ですから、それを片づける必要があります。事故に関連した車が動くのであれば、路肩に移動して、三角表示板などで事故の発生を周囲に知らせる必要があります)

  • 警察への報告義務(道路交通法72条第1項後段)

物損事故を起こしたにもかかわらず、危険防止義務や警察官への報告義務を果たさずに立ち去ってしまうと(「当て逃げ」になります)、道路交通法違反の犯罪行為として、次の罰則に処される可能性があります。

1.危険防止等措置義務違反1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
(道路交通法117条の5第1号)
2.警察官への報告義務違反3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(道路交通法119条1項第10号)
※1と2の行為が両方認められる場合、重い方の1の刑罰によります。
※2022年6月、懲役と禁錮を廃止し「拘禁刑」に一本化する刑法改正が行われました。改正刑法は2025年頃までに施行される予定です。

参考:道路交通法|e-Gov法令検索

(2)当て逃げした場合の行政上の罰則(違反点数、免許停止処分)

当て逃げした場合、行政上の罰則として、自動車免許の違反点数が課され、結果として30日間の免許停止処分が課されます。

日本の自動車免許は、点数制度が採用されています。
点数制度とは、交通違反や交通事故の一定の点数をつけて、点数を加算していき、過去3年間の累積点数に応じて免許の停止や取り消しを行う制度です。

参考:点数制度|警視庁

当て逃げをすると、次の点数が加算されます。

交通事故の違反(安全運転義務違反):2点
物損事故の場合の危険防止等措置義務違反:5点 合計7点
7点が加算されると、過去違反点数が0点だとしても、30日間の免許停止処分となるのです。

参考:行政処分基準点数|警視庁

当て逃げされた時に被害者とるべき5つの対処法

もし、当て逃げの被害に遭ってしまった場合には、加害者が逃げているため、加害者が事故直後の時点でわかりません。
そのため、加害者を特定するため、事故直後から捜査機関(警察など)への協力が必要です。

当て逃げの被害に遭った場合には、次のような対処法をとるべきでしょう。

1.当て逃げの被害に遭ったら、ただちに警察へ通報

2.ドライブレコーダーや目撃者など加害者の情報がわかるものがあれば、警察へ報告

3.加入している保険会社へ当て逃げされたことを連絡

4.実況見分など警察の捜査に協力する

5.加害者が見つかった場合には示談交渉を行う

時系列に従い、それぞれ解説します。

(1)当て逃げの被害に遭ったら、ただちに警察へ通報

「道路を走っている途中で車と接触したが、相手方はそのまま走り去って見失った」など当て逃げの被害にあったら、警察へ通報し、当て逃げの状況を説明するようにしましょう。
警察に通報すると、警察が事故の状況を調査したり、加害者を特定する捜査をしたりします。

なお、加害者へ損害賠償請求をする際や、自分の保険へ保険金を請求する際に提出を要求される事故証明書は、警察へ事故を届けていない場合には発行されません。

参考:各種証明書のご案内|自動車安全運転センター

(2)ドライブレコーダーなど加害者の情報がわかるものがあれば、警察へ報告

ドライブレコーダーを搭載している場合やあなたが加害者の自動車の車種、色、ナンバーなどの特徴を記憶している場合には、その旨を警察に伝えるようにしましょう。

駐車場には、防犯カメラが設置されている場合があります。
防犯カメラに、加害者を特定できる情報があるかもしれませんので、管理者に連絡をして、防犯カメラの有無を尋ねてみるとよいでしょう。
防犯カメラがあるのであれば、警察にその情報を知らせます。
管理者が対応してくれるのであれば、直接防犯カメラを見せてもらってもよいでしょう。ただし、映像の保管期限が短い場合もありますから早めに行動しましょう。

事故の目撃者がいる場合には、警察が来るまでその場に留まって証言してもらえるよう協力を依頼したり、それが無理でも氏名と連絡先を聞いておいたりする等するとよいでしょう。

警察も、事故現場に看板を立てたりするなどして目撃者を探してくれることがありますが、その時たまたまその場に居合わせただけだったりすると、後で探し出すのは困難な場合があります。

(3)加入している保険会社へ当て逃げされたことを連絡

交通事故の被害を受けた場合には、加入している保険会社に事故の内容、日時などを連絡する必要があります。

(4)実況見分など警察の捜査に協力する

「実況見分」とは、事故現場において、当事者や目撃者の立ち会いのもと事故の状況を検証することをいいます。
実況見分をすることによって事故の状況を明らかにし、加害者の特定のための捜査資料とすることがあります。
加害者の特定のためにも実況見分などの警察の捜査には協力するようにしましょう。

実況見分について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故の実況見分とは?立会いの注意点や納得いかない時の対処法も解説

(5)加害者が見つかった場合には示談交渉を行う

当て逃げの加害者が特定できれば、加害者や加害者の保険会社に対して、車の修理費などの損害賠償金を請求することができます。

交通事故の損害賠償請求は、すぐに民事裁判になるわけではありません。

一般的に、加害者に対してまず示談交渉(話し合い)を行い、解決するケースがほとんどです。
示談交渉ができなかった(難しい)場合には民事裁判を行うケースもあります。

【加害者が見つかった場合】示談交渉の流れと内容

加害者が見つかった場合には、車の修理費用などを加害者との間で示談交渉をすることになります。

ここでは、加害者が見つかった場合の示談交渉の流れと示談交渉で話し合うべき内容について説明します。

(1)加害者が見つかった場合の示談交渉

加害者の保険会社と話し合って、損害項目・損害額・過失割合などについて交渉して和解を目指すことを、示談交渉といいます。

示談交渉のためには、損害がわかる資料を集めておくとよいでしょう。
例えば、物件事故報告書、車両の修理見積書、買替車両の購入見積書などですが、損害の内容によって異なってきます。レッカー費用などの損害が発生していえる場合には、保険会社に忘れずに伝えて、領収書を提出するようにしましょう。

(2)示談交渉で加害者と話し合うべき内容

物損事故について、一般的な損害の項目は次の通りです。

  • 車両の修理費
  • 車両の買い替え費用(修理費が事故時の車両の時価額に買い替え諸費用を加えた額を上回る場合)
  • 評価損
  • 代車使用料
  • レッカー代
  • 積荷、携行品などの損害 など

示談金については、項目ごとの損害の合計額が基本になりますので、根拠となる資料を保管しておくようにしましょう(修理費の根拠として見積書、代車使用の領収書など)。

<コラム> 当て逃げ事故の場合は慰謝料を請求できない!?

慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことをいい、車が故障しても慰謝料は認められないとするのが一般的です。
なぜなら、自動車は財産であり、財産を毀損されて被害を受けたとしても、原則として、修理や買い替えによって損害の回復が可能であるからです。

ただし、例外的に、加害者が飲酒運転などの交通(法律)違反で当て逃げした場合は、慰謝料が認められるケースもありますが、慰謝料の額は低額です。

一度示談を成立させしてしまうと、その後に「以前の示談金は少なかったからもっと欲しい」、「修理予定だったけど買い替えたから差額が欲しい」などと思っても、基本的に再度請求することはできません。

そのため示談を成立させる前に、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士は、専門的知識に基づいて示談額が適切かどうか判断することができますし、示談交渉も本人に代わり行うことができます。
また、示談交渉がうまくいかず裁判になった場合でも対応してもらえます。

【加害者が見つからなかった場合】車の修理費用はどこに請求できる?

加害者の車両に関する情報(ナンバー、車種、色など)が乏しく、事故の目撃者がおらず、防犯カメラやドライブレコーダーなどの客観的な証拠もないとなると、警察が捜査しても、加害者の特定は困難なことが想定されます。
加害者を特定できなければ、加害者に対して車の修理費用などの賠償金を請求することはできません。

自動車保険で修理費を補える場合がある

加害者が特定できなかった場合には、車の修理費用などはあなたが加入する自動車保険で補える場合があります。

ただし、保険会社によっては、保険を使うことで等級が下がり、翌年以降の保険料が高くなるおそれがあります。

このような場合は、車両の損害が軽微であれば、保険料が高くなることを考慮すると、自費で車を修理した方がいいこともあります。
保険を使用するかどうかは、車両の損害を算定し(修理費の見積りをとるなど)、保険料が高くなることを考慮してもなお、保険を使用した方が得になるかどうかを確認してから判断するとよいでしょう。

【まとめ】当て逃げされたら加害者特定のために警察へ捜査協力を!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 「当て逃げ」とは、交通事故(物損事故)を起こした際に、危険防止のための必要な措置や、警察への報告を行わずに、現場から離れてしまう行為のこと(「ひき逃げ」とは異なります)。
  • 当て逃げした場合、危険防止措置義務違反として1年以下の懲役又は10万円以下の罰金、警察官への報告義務違反として3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に科される可能性があります。また、行政罰として、30日間の免許停止処分が課される可能性があります。
  • 当て逃げされた時に被害者がとるべき5つの対処法
  1. 当て逃げの被害に遭ったら、ただちに警察へ通報
  2. ドライブレコーダーや目撃者など加害者の情報がわかるものがあれば、警察へ報告
  3. 加入している保険会社へ当て逃げされたことを連絡
  4. 実況見分など警察の捜査に協力する
  5. 加害者が見つかった場合には示談交渉を行う
  • 当て逃げの加害者が見つかった場合には、修理費などの損害賠償を請求することができますが、特定できなかった場合には加害者に請求することができません。
    加害者に請求できない場合には、被害者が加入する自動車保険を利用できる場合もありますが、等級が下がる可能性もあり、要注意。

当て逃げの被害にあい、物損について加害者との示談交渉でお困りの方は、物損の損害賠償請求を取り扱っている弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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