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交通事故に遭ったら症状がなくても病院へ!被害者が知っておくべきことも解説

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リーガライフラボ

交通事故の直後は、精神的に動揺・興奮していて、痛みやしびれに気づかないことがあります。また、ケガによっては、数日後に症状が表れることもあります。

そのため、交通事故に遭った場合には、仮に交通事故直後は症状を感じなくても、病院を受診して、本当にケガをしていないか診断を受けるようにしましょう。

交通事故後きちんと診断を受けておくことで、加害者に対してケガの治療費や慰謝料などの請求をしやすくなります。

症状がないと病院へ行ってはいけないと思われているかもしれませんが、交通事故の被害に遭ったことを伝えれば、症状がなくても、検査を受け、医師による診断を受けることができます。

今回の記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

  • 交通事故直後に病院を受診すべき理由
  • 交通事故の被害者が知っておくべきこと
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故に遭ったら症状がなくても病院へ

まず、交通事故直後に病院にいくべき理由や病院の選び方、病院への交通手段などについて説明します。

(1)交通事故後に病院へ行くべき理由

交通事故でケガをして治療が必要になると、治療費などを加害者が加入する保険会社に払ってもらうことになります。

しかし、交通事故直後にケガについて診断を受けていないと、交通事故とケガとの間の因果関係が疑われて、治療費などを払ってもらえない可能性があります。

どういうことかというと、例えば、交通事故から一週間後に手足の痛みやしびれの症状で初めて通院したような場合を考えてみましょう。

この場合、交通事故から一週間経っているため、交通事故以外の家事や仕事などを理由に手足の痛みやしびれが生じたのではないかと疑われてしまい、治療費の支払いを拒まれることがあるのです。

したがって、症状がない場合であっても、交通事故直後に病院で診察を受け、ケガの有無や症状について必要な検査をしてもらい、本当にケガをしていないかどうかを検査しておくようにしましょう。

検査の結果、ケガがあることが発覚した場合には、まず、交通事故によりケガを負った旨記載された診断書を受け取ります。そして、所轄の警察に対して人身事故として届出を行うようにしましょう。
交通事故から数ヶ月経ってから切り替えを希望しても、切り替えに応じてもらえないことがありますので、なるべく早く手続きを行うようにしましょう。

人身事故の切り替えについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

人身事故切り替えの届出期間とは?人身事故切り替えの手続きと注意点

(2)病院は何科に行く?病院の選び方

病院に行くにしても、何科に行けばよいのか、悩む方もいるかもしれません。

ケガの自覚症状がある場合には、その症状に応じて脳神経外科や眼科、整形外科を受診します。

  • 頭部外傷や裂傷がある場合や交通事故の衝撃で一時的に意識を失った場合→脳への影響が疑われますので、脳神経外科へ
  • 手や足などが痛くて動かないなど場合→骨折や脱臼、捻挫などのケガが疑われますので、整形外科へ

一方、自覚症状がない場合には、適宜必要な検査をするためにも、様々な科のある総合病院の整形外科を受診する方がよいでしょう。

なお、通院から大変な病院であっても、初診・通院開始後も転院は可能です。

転院するときには、通院先の医師に紹介状の作成を依頼し、交通事故から通院や入院の履歴を記載してもらったうえで、新しい通院先の医師に渡すようにしましょう。

(3)病院へ行く時の交通手段

通院のとき交通費は、あとから加害者に対して払ってもらうことができます。

この場合の交通費は、基本的に、次のように計算します。

  • 公共交通機関(電車やバス)を利用した場合→実費
  • 自家用車を利用した場合→ガソリン代1kmあたり15円

また、公共交通機関等が無かったり、足を骨折したりして公共交通機関の利用が困難という事情がある場合には、タクシー代が認められることもあります。

タクシー代は、保険会社は認めたがらない傾向にありますので、安易に利用することは避け、タクシーを利用せざるを得ない事情があることについて事前に保険会社に説明して、タクシー利用について了解を得ておくとよいでしょう。

駐車場代やタクシー代など、交通費について領収証を受け取ることができる場合には、必ず領収証を保管しておきましょう。タクシー代や駐車場代を加害者に支払ってもらうときに必要となります。

(4)交通事故後すぐに病院に行けなかった時は

もし医師への受診が交通事故の翌日以降になってしまった場合でも、「病院に行かなくても大丈夫そうだ」と思わずに、なるべく早く受診して医師の診断を受けるようにしましょう。

交通事故後の病院受診、支払いはどうなる?

では、交通事故後の病院を受診での支払いはどのようにすればよいのでしょうか。

被害者は治療費を支払うことなく治療を受けて、加害者が加入する任意保険会社が直接医療機関へ治療費を支払う形になることが多いです。

これを、「一括対応」といいます。

ここでは、一括対応のシステムと一括対応が利用できなかった場合について説明します。

(1)一括対応を利用する場合:加害者側の保険会社が直接病院に支払う

一括対応を利用する場合には、加害者が加入する任意保険会社が直接病院に対して被害者の治療費を支払います。

本来、交通事故でケガをした被害者に支払われる治療費は、加害者が加入する自賠責保険と任意保険の二階建て構造となっており、被害者はいずれの保険会社に対しても支払いを請求することができます。

しかし、加害者の加入する任意保険会社が、自賠責保険が本来負担すべき治療費等も一括して取り扱い(※)、直接治療費を病院に支払うことで、被害者は、病院で治療のたびに治療費を支払う必要がないというメリットを受けることができます。

(※)任意保険会社が、まず治療費を医療機関に対して全額支払い、後で自賠責保険が補填すべき分について自賠責保険に対して請求するという形をとっています。

(2)一括対応が利用できなかった場合:被害者が治療費を立てかえる

一括対応が利用できない場合には、被害者が一度治療費を立て替え、後で自賠責保険や任意保険会社に支払いを請求することになります。

例えば、次のような場合には、一括対応を利用することができないことがあります。

  • 加害者が加入する任意保険会社と争いがある場合
    (例:事故の状況で加害者と言い分が違う場合など)
  • 物損事故として扱われている場合 など

被害者が自費で治療費を支払うときには、保険証を持参して健康保険を利用して受診するようにします。

なお、業務中や通勤中に交通事故の被害に遭った場合には、労災保険の利用が優先されるため健康保険を利用することはできません。この場合には、健康保険ではなく、労災保険を利用して受診するようにします。

(3)一括対応を利用した場合には、治療費が途中で打ち切られることも!

一括対応は、被害者にとって非常によいシステムなのですが、途中で治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあることに注意が必要です。

例えば、治療が通常の場合に比べ長期間かかってしまっている場合には、任意保険会社から、「治療費の打ち切りをします。今後の治療費は支払いません」と言われ、治療費を打ち切られてしまうことがあるのです。

治療費が打ち切られてしまうと、被害者は、治療費を自費で支払って治療せざるを得なくなります。

<コラム>後遺症が残った場合の治療費はどうなる?

後遺症が残った場合、保険会社が支払う治療費はあくまでも「症状固定」までです。

「症状固定」とは、医学上一般に認められた治療を行っても、これ以上の効果が期待できない、残存した症状の回復・改善が期待できなくなった状態のことをいいます。

症状固定後も、例えば後遺症として痛みやしびれが残り、痛み止めやしびれ止めなどの薬を服薬することはありますが、その場合の薬代は自費で負担することになります。

なお、後遺障害が残った場合には、ケガの治療費とは別に、後遺症慰謝料や逸失利益といったお金を受けとることができます。

交通事故の被害者が請求できるお金の内訳

交通事故の被害者は、交通事故によって受けた損害(お金)を加害者に対して請求することができます。

被害者は加害者に対して治療費や交通費以外のお金も請求することができますので、どういったお金が請求できるのかを知っておきましょう。

(1)積極損害:治療費など

「積極損害」とは、交通事故で人的な被害を受けたことで、被害者が支払うこととなった損害のことをいいます。

積極損害を詳しく見てみましょう。

積極損害治療費病院で治療(診察、投薬、検査など)を受けた際にかかった費用
付添費用被害者が子どもだったりして、入通院に付添が必要だと判断された場合、その付添にかかる費用
入院雑費入院中の日用品等を購入するための費用
通院交通費通院のための交通費。公共交通機関の運賃やガソリン代など
将来介護費重度の後遺障害が残るなどして将来にわたる介護が必要になった場合
装具義歯、義手、介護用品などの購入費
家屋・自動車等改造費被害者が寝たきりとなったり、車いすが必要な生活となったりした場合に、家屋や自動車に必要な改造費用
葬儀関係費用 など被害者が事故により死亡した場合の葬儀費用

(2)消極損害:ケガなどで働くことができずに失った収入など

消極損害とは、交通事故で人的被害を受けたことで、交通事故がなければ得られたはずであったのに、交通事故のために得られなくなってしまった利益のことをいいます。

加害者側に請求することができる可能性のある消極損害は次の3つですが、入通院によりケガが完治した場合には、休業損害のみを請求することができます。

消極損害休業損害交通事故のケガのために働くことができず、失った分の収入
(例)ケガの通院のため仕事を休み、減ってしまった収入・給料分
後遺症による逸失利益後遺症により失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益
(例)手足のしびれが残り、コックとして働くことができなくなり、得られなくなった収入など
死亡による逸失利益死亡により失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益
(例)生きていれば稼いだはずの収入・給料

(3)物損:物(車など)の修理費用など

交通事故で、物(車両など)が破損するなど物的な損害を受けた場合には、修理費などについても請求することができます。

交通事故でケガをしなかった場合であっても、物損については請求することができます。

物損車両の修理費車両の時価額が限度
代車費用修理期間や車両購入までの間に代車使用が必要な場合に相当期間に限って認められる
レッカー代事故により自走が困難で移送のためにレッカー車が必要となったとき
積荷・その他 などトラックに積まれていた荷物が破損したり、車両内にあった価値のある物が破損したり、身に着けていた衣服や眼鏡などの携行品が破損したりした場合の修理費又は評価額

交通事故の被害者が知っておくべき3つの基準

加害者側の保険会社から受けとる保険金(示談金)、中でも慰謝料(※)の金額を計算する方法には、実は3つの基準があり、どの基準を使うかによって金額が大きく変わってしまうことがあります。

この3つの基準を知らないままでいると、本来もっと貰えるはずだった保険金(示談金)を貰えないまま損してしまう可能性があります。

加害者の保険会社に対して保険金(示談金)を請求する前に、次の3つの基準について知っておきましょう。

(※)「慰謝料」とは、精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。交通事故における慰謝料は、事故でケガをしたり後遺症が残ったりした場合、また死亡した場合に請求することができます。

【3つの算定基準】

算定基準基準の内容
自賠責の基準自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。
任意保険の基準各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。
弁護士の基準
(裁判所の基準)
これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

上でご紹介した3つの基準の金額を比べると、基本的には次のようになります(※)。

(※)ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者側の過失が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

このイメージから見てもわかるように、少しでも多くの保険金(中でも慰謝料)を受けとるためには、高額になりやすい弁護士の基準を使うことがポイントになります。

ただ、ここで注意してほしいは、保険会社は、弁護士の基準よりも金額が低い、任意保険の基準や自賠責保険の基準を提示してくることが多いということです。

これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉や裁判を行う場合は、通常最も高額な弁護士基準が用いられることが一般的です(被害者が交渉しても弁護士の基準で応じてもらえる事は少ないでしょう)。

少しでも多くの保険金を受けとるためには、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士に依頼することで賠償金が増額される可能性について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故に遭い病院で治療する際に弁護士に相談するメリット

弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

  • 弁護士は、基本的に弁護士の基準で交渉するので、任意保険会社が計算する保険会社基準よりも、慰謝料をはじめとする損害賠償額を増額できる可能性がある。
  • 示談案について、損害の項目に漏れがないか、計算が間違っていないかなど、知識と経験に基づいて検討することができる。
  • 弁護士は、依頼人である被害者の正当な利益を第一に考えて交渉する。
  • 後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定申請についてもサポート可能。
  • 任意保険会社との直接交渉はストレスになりがちだが、任意保険会社への連絡・交渉は弁護士が行うので、精神的な負担が減り自分の生活を取り戻すことに専念することができる。

納得のいく賠償金を受け取るためには、弁護士に相談することをおすすめします。

保険金の増額に成功した解決事例を紹介

ここでは、弁護士に依頼したことで加害者が加入する保険会社から受けとる保険金(賠償金)の増加に成功した事例について紹介します。

<事案>
交通事故の被害に遭ってケガをしたKさんは、首の痛みについて治療中に、加害者側の任意保険会社から治療費の打ち切りを告げられてしまいました。
Kさんは、自費で治療を続けていましたが、加害者が加入する任意保険会社から示談案が提示されたため、まだ治療中であるのに示談に応じてよいのか、示談案は妥当なのか不安になり、アディーレ法律事務所に相談し、示談交渉を依頼しました。

<弁護士による後遺障害等級認定申請・示談交渉>
弁護士が検討したところ、首の痛みについては後遺障害等級認定を受けられる可能性があったことから、必要な資料を揃えて後遺障害等級認定申請を行い、後遺障害14級9号の等級認定を受けました。
また、加害者が加入する任意保険会社の示談案は、休業損害がなく、全体的に弁護士の基準よりも低額であるため、交渉により増額可能性がありました。
弁護士は、後遺障害認定後、任意保険会社と粘り強く交渉を行ったところ、休業損害を認めさせることができ、また後遺障害を前提とした慰謝料や逸失利益も獲得することができました。

<最終的な賠償額>
総額約450万円(初回示談案の約2.9倍)で示談成立となりました。

この解決事例について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

【まとめ】痛みやしびれは後から出てくることも!交通事故の直後に病院へ!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故の直後に病院で診察を受けないと、交通事故とケガとの因果関係が疑われ、加害者が加入する保険会社が治療費などを支払わないおそれがあります。
  • 何科の病院へ行くべきか
  • 頭部外傷や裂傷がある場合や事故の衝撃で一時的に意識を失った場合→脳への影響が疑われますので、脳神経外科へ
  • 手や足などが痛くて動かないなど場合→骨折や脱臼、捻挫などのケガが疑われますので、整形外科へ
  • 自覚症状がない場合→必要な検査をするためにも、様々な科のある総合病院の整形外科へ
  • 事故後の病院受診にかかった費用の取り扱い
  • 一括対応を利用する場合:加害者側の保険会社が直接病院に支払う
  • 一括対応が利用できなかった場合:被害者が治療費を立てかえる
  • 弁護士に相談・依頼することで、治療中からサポートを受けることができる他、加害者が加入する保険会社からの提示額を増額できる可能性がある。

治療費や車の修理費用などは保険会社に任せておけばきちんと支払われるはずと思われているかもしれません。

しかし、保険会社が支払う基準額は弁護士の基準額よりも低いことがあるばかりか、治療費が突然打ち切られてしまうこともあります。

そこで、治療中から弁護士への相談がおすすめです。弁護士へ相談することで、保険会社からの提案に対しても被害者にとって不利益なものになっている場合には反論することができます。

また、弁護士がこれから何をすべきか、どういった流れになるのかも説明しますので、今後に対する不安も払拭することができるでしょう。

まずは一度弁護士へ相談されることをおすすめします。
保険会社とトラブルになっていない、治療中の段階からも弁護士へ相談することができます。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年12月時点)

交通事故でケガをして治療費や慰謝料といった賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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