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専業・兼業主婦(主夫)の交通事故慰謝料相場と計算方法を解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

収入のない専業主婦(主夫)や収入が少な目の兼業主婦(主夫)の方で、交通事故にあった場合、慰謝料の金額も少なく見積もられるのではないかと心配されていませんか?
決してそんなことはありません。
結論から言えば、「慰謝料」は精神的苦痛に対して支払われるものですので、被害者の収入は関係ありません。

ただし、「仕事していないから」という理由で休業損害について請求をしない方がいるのは、大変もったいないです。

専業主婦(主夫)であっても、ケガが原因で家族のための家事がいつも通りできなかった場合には休業損害を請求できますので、忘れずに請求するようにしましょう。

今回の記事では、

  • 交通事故の被害にあった時に請求できる慰謝料の種類
  • 慰謝料の基準と算定方法
  • 専業・兼業主婦(主夫)でも休業損害を請求できること
  • 弁護士に依頼するメリット

についてご説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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専業・兼業主婦(主夫)が交通事故にあった場合、慰謝料はどうなる?

専業・兼業主婦(主夫)の方が交通事故にあった場合の慰謝料についてご説明します。

(1)慰謝料の算定に収入は関係ない

慰謝料とは、被害者の精神的苦痛を慰謝するためのものです。
精神的苦痛は収入額とは関係ありませんから、慰謝料の金額を算定するのに収入額は考慮されません(※収入額が考慮されるのは『逸失利益』です)。
ですから、専業・兼業主婦(主夫)の方であっても、慰謝料の金額が収入のある方に比べて低くなることはないのです。

(2)交通事故にあった時に請求できる慰謝料について

交通事故にあった時、相手方に請求できる慰謝料の種類は次のとおりです。

(※上記慰謝料は、状況に応じて発生したものを請求できます。例えば、被害者が交通事故にあい、入院後に死亡した場合には「入通院慰謝料」と「死亡慰謝料」の両方を請求できます。他方、交通事故直後に死亡した場合には、「死亡慰謝料」のみが請求できます。)

それでは、具体的に、それぞれの慰謝料がどのように算出されるのかご説明します。

(3)自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準

交通事故の損害賠償を考える時、まず気を付けて頂きたいのが、損害賠償額を算定するための基準は、自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準がそれぞれ異なるという点です。

具体的には後で詳しくご説明しますが、通常は、自賠責基準が一番低額で、弁護士の基準が一番高額になります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合(加害者側になってしまった場合など)には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

(3-1)入通院慰謝料について

「入通院慰謝料」についても、自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準はそれぞれ異なります。
慰謝料の金額は、入通院の日数を基準に算出されます。

交通事故の日  2020年4日1日
入院期間    1ヶ月
通院期間    2ヶ月
実通院日数   20日間

という例で、どの程度の慰謝料が認められるのか見ていきましょう。
自賠責の基準では、次の1・2のうち少ない金額のほうが採用されます(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。

【自賠責の基準】

(※1ヶ月は30日として計算します。)
上記の事例にあてはめると
1. (実入院日数30日+実通院日数20日)×4300円×2=43万円
2. 入通院期間(入院期間30日+通院期間60日)×4300円=38万7000円
となり、1と2を比べると2の方が少ないため、自賠責の基準では、認められる入通院慰謝料は38万7000円です。

他方、弁護士の基準は次の表のとおりです(*次の表から導き出される金額は、あくまでも「基準額」であり、この金額が必ずしも裁判で認められるとは限りません)。

【弁護士の基準】

別表Ⅰ(原則)                             (単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院→A
↓B
53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

横の「入院」の列と、縦の「通院」の列について、それぞれ該当する列が交わるところの金額が入通院慰謝料です。
今回の例では入院期間1ヶ月、通院期間2ヶ月ですので(※弁護士の基準では、実通院日数ではなく、通院「期間」を基準に考えます。)、この基準では入通院慰謝料は98万円です。

なお、交通事故で負ったけがの内容がむち打ち症で、画像所見などの他覚所見がない場合や軽い打撲などの軽傷の場合の入通院慰謝料の基準表は次のとおりです(※あくまでも「基準額」であり、この金額が必ずしも裁判で認められるとは限りません)。

別表Ⅱ(むち打ち症で他覚症状がない場合)                 (単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11月12月13月14月15月
通院→A
↓B
356692116135152165176186195204211218233228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194210207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6695119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171178187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

他覚症状のないむち打ちの場合、基準によれば、入通院慰謝料は69万円ですね。
(※専業・兼業主婦(主夫)の方で、例えばまだ子供が幼児であるなどの事情で入院期間を特別に短縮したような事情があれば、増額される可能性もあります。)

その差は次のとおりです。

自賠責の基準と弁護士の基準では、入通院が長くなればなるほど、その差は広がります。
任意保険会社の基準は、各保険会社によって異なりますが、基本的には自賠責の基準に近いです。

(3-2)「後遺障害慰謝料」について

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定を受けた時に請求できる慰謝料です。
後遺障害等級は1~14級までありますが、その等級によって慰謝料の金額が異なります。後遺障害等級認定について詳しくはこちらをご覧ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

後遺障害慰謝料は、次のとおり、自賠責の基準と弁護士の基準とで大きく金額が異なります。

【自賠責の基準と弁護士の基準】

(※2020年4月1日以降に発生した事故の場合です。)

後遺障害等級が上がるほど、自賠責の基準と弁護士の基準の差は拡大します。
最も後遺障害等級の軽い14級であっても、その差は78万円です。
任保険会社の基準は、各会社によって異なりますし、公表されていませんが、通常は自賠責保険の基準よりも高いものの、弁護士の基準には及びません。

(3-3)「死亡慰謝料」について

交通事故で専業・兼業主婦(主夫)の方が死亡した場合、相手方に対して死亡慰謝料を請求できます(事実上、請求権を相続した相続人の方が請求します。)
死亡慰謝料についての自賠責の基準と弁護士の基準は次のとおりです。

【自賠責の基準】

自賠責の基準
400万円

(※2020年4月1日以降に発生した事故の場合)

【弁護士の基準】

被害者が一家の支柱である場合2800万円
被害者が母親・配偶者である場合2500万円
その他の場合2000万~2500万円

(※ご家族の慰謝料も含みます。)

なお、専業・兼業主婦(主夫)の方が死亡した場合のご家族の慰謝料について、自賠責の基準は次のとおりです。

【自賠責の基準】

請求権者の数金額
1人550万円
2人650万円
3人以上750万円

(※2020年4月1日以降の事故の場合)
(※請求権者は被害者の父母・配偶者・子です。)
(※被害者に扶養家族がいる場合は、上記金額に200万円が加算されます。)

それでは、専業・兼業主婦(主夫)の方が交通事故で死亡したという場合、実際の裁判ではどの程度の慰謝料が認められているのか、

  • ご遺族の方の慰謝料
  • 被害者本人の慰謝料

について、実際の裁判例をいくつかご紹介します。
【実際の裁判例】

被害者の年齢等請求権者
(遺族慰謝料)
認容額本人の慰謝料裁判年月日等
75歳
専業主婦
300万円死亡慰謝料2700万円岐阜地裁
2020年6月22日
82歳
専業主婦
200万円入通院慰謝料25万円
(入院期間14日間)
死亡慰謝料2000万円
神戸地裁
2016年5月18日
62歳
専業主婦

子2人
300万円
各50万円
死亡慰謝料2000万円東京地裁
2015年10月28日
69歳
主婦兼家業手伝い
(飲食店)

子3人
80万円
各40万円
入通院慰謝料4万円
(入通院期間2日間)
死亡慰謝料2300万円
東京地裁
2014年2月25日
44歳
家事従事者
子3人
母親
入通院慰謝料34万円(入院18日)
死亡慰謝料 被害者+子あわせて2750万円
母親 50万円
大阪地裁
2009年12月14日

(※入通院慰謝料のないものは、いずれも被害者が事故翌日に死亡した事案で、そもそも裁判上請求されていないものです。)

専業・兼業主婦(主夫)であっても、慰謝料額が減額されることはないということがお分かりかと思います。

なぜ、自賠責の基準と弁護士の基準との間でこれほど差があるかと言えば、自賠責保険は必要最低限度の被害者の救済を目的としているからです。
ただ、これではあまりに低すぎて被害者にとって酷だということで、実際の裁判例がいくつも積み重ねられた結果、弁護士に依頼して交渉などした場合の基準値として、現在の弁護士の基準というものができたのです。

もちろん、弁護士の基準とは言っても、これまでご紹介した慰謝料の金額がそのまま認められるというわけではなく、それよりも増額されることもあれば、減額されることもあります。
本来は裁判所の基準を前提とする弁護士の基準によって算出された賠償額が被害者に支払われるべきですが、保険会社は、自賠責保険基準よりは高いものの、裁判所基準より大幅に低い独自の基準に基づいて示談提示をしてきます。

ですから、保険会社にいわれるまま示談をしてしまうと、大きな不利益を被ることがあります。
弁護士が介入することにより、弁護士の基準を前提とした示談交渉をすることが可能になります。

慰謝料以外の損害賠償の項目

これまで、専業・兼業主婦(主夫)の方が交通事故にあわれた時に相手方に請求できる慰謝料についてご説明しましたが、慰謝料を含め、交通事故の相手方に請求できる損害賠償項目を、次にまとめます。

その他、場合によっては、次のような費用も発生します。


さらに、症状固定後も症状が残った場合に、後遺障害等級認定を受けると、次の損害賠償請求が可能です。症状固定と後遺障害等級認定について詳しくはこちらをご覧ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

専業・兼業主婦(主夫)の方が気を付けたい損害賠償請求項目

上にご紹介した損害賠償項目のうち、治療費や入院雑費などは、基本的には実費ですので、保険会社の提案する金額と弁護士が算定する金額は差が出ないことが多いです。
専業・兼業主婦(主夫)の方が保険会社との示談において特に気を付けて頂きたい項目は

休業損害

です。

休業損害の計算方法は、次のとおりです。

このうち、「日額基礎収入」について、自賠責の基準は日額6100円です(※2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。

休業損害については、任意保険会社の提案する金額と弁護士の基準から算出される金額とで、大きく差が出ます。
例えば、専業主婦(主夫)の方が交通事故にあって入院したという場合、任意保険会社は休業損害の計算にあたり、基本的には自賠責の基準(日額6100円)を日額基礎収入とします。

他方、弁護士は、原則として、「賃金センサス」の女性労働者の全年齢平均賃金額又は年齢別平均給与額を基礎収入として算定します。

例えば、2020年度の女性労働者の全年齢平均賃金額は381万9200円です。
これを単純に365日で日割計算すると、1万0463円です。
すると、弁護士の基準と自賠責の基準では、日額4363円の差が出ます。

仮に20日間入院して、その分の休業損害が認められるとすると、それぞれの賠償金額は

になります。
休業日数は、実際に休業した日数のうち相当な日数について認められていますので、より長期間の休業が必要であった場合は、更に受け取れる休業損害額の差が広がります。
ご自身で任意保険会社と示談交渉をする際には、休業損害について、弁護士に依頼した場合にはどうなるのか、実際に計算してみることをお勧めします。専業主婦(主夫)の休業損害について詳しくはこちらをご覧ください。

休業損害は主婦でももらえる?損をしないために正しい計算方法を解説

なお、兼業主婦(主夫)の場合には、賃金センサスと実際の収入を比較して、多い方を基礎収入日額として計算します。

ですから、休業損害について、任意保険会社の提案する金額を決してうのみにせず、必ず弁護士の基準ではいくらになるのか実際に計算してみてください。

弁護士に依頼するメリット

先ほどからご説明しているとおり、交通事故の損害賠償の請求に関しては、自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準がそれぞれ異なります。
示談交渉に関して弁護士に依頼した場合、通常(被害者の過失が大きいなど特別な事情のない限り)弁護士は弁護士の基準を前提に相手方と交渉します。

他方、ご自身で弁護士の基準を前提に相手方と交渉しても、なかなか弁護士の基準に近い金額で示談できないことも多いです。弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

また、休業損害や逸失利益については、入通院の期間や傷害の程度によっては極めて高額になりますので、相手方との交渉が難航しがちです。
逸失利益は、「労働能力喪失率」を何パーセントとみるかによって、算出される金額が劇的に変わってきます。
「労働能力喪失率」は、一応の基準はありますが、個々の事案によって変わってきますので、この点についても事前に弁護士に確認してもらった方が良いでしょう。逸失利益について詳しくはこちらをご覧ください。

逸失利益とは?計算方法や慰謝料・休業損害との違いを弁護士が解説

弁護士に依頼するときの一番のネックは、『弁護士費用』でしょう。
ですが、弁護士費用が心配という方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。

保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。

ここでポイントとなるのが、「弁護士費用特約」は自身名義で弁護士費用特約に加入していない場合でも、弁護士費用特約を利用できることがある、という点です。

  1. 配偶者
  2. 同居の親族
  3. ご自身が未婚の場合、別居の両親
  4. 被害事故に遭った車両の所有者

上の方のいずれかが任意保険に弁護士費用特約をつけていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。
弁護士費用特約を使っても、保険料や等級は上がりません。
ただし、自己に重大な過失がある場合など、弁護士費用特約が使えない場合があります。

弁護士費用特約を使うためには様々な条件があり、加入している保険によってその内容も異なります。弁護士費用特約が今回の事件に使えるか、事前に、加入している保険会社に必ず問い合わせしておきましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

弁護士費用特約にも限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担しますので、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、これまでお話したように、示談金額が増額される可能性があります。

【まとめ】専業・兼業主婦(主夫)であっても交通事故慰謝料を請求できる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 専業・兼業主婦(主夫)であっても交通事故の慰謝料を請求できる
  • 慰謝料の金額は、収入の影響は受けない
  • 慰謝料の算定は、自賠責・任意保険会社・弁護士によってそれぞれ基準が異なり、通常(被害者の過失が大きくない場合)は自賠責の基準が一番低く、弁護士の基準が一番高い。
  • 任意保険会社の基準は、自賠責の基準よりは高いが、弁護士の基準には及ばない。
  • その他、休業損害も任意保険会社と弁護士の基準では差が大きい。
  • 交通事故の損害賠償請求について弁護士に依頼すると、最終的に受領できる金額が増額される可能性がある。

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