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不倫の慰謝料金額の決め方についてくわしく解説【高額請求の2つの裁判例も紹介】

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

浮気・不倫の慰謝料には、高いもので300万円といったものから、安いものでは数十万円というものまであります。

では、浮気・不倫の慰謝料はどのようにして決まるのでしょうか。

浮気・不倫の慰謝料は、話し合いや裁判で決めることになります。また、離婚調停の際に、慰謝料を請求することもあります。

話し合いや裁判・調停では、浮気・不倫の期間や浮気・不倫が夫婦に与えた影響など様々な事情やポイントを考慮して金額を決めることが一般的です。

慰謝料請求をする前に、慰謝料の相場や慰謝料の金額を決める事情やポイント、高額な慰謝料となった裁判例や事例を知っておきましょう。

慰謝料の金額の決める事情やポイントを知っておくことで、相手を説得しやすくなり、納得のいく金額を請求できる可能性を高めることができます。

この記事では、

  • 浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場
  • 浮気・不倫の慰謝料の金額の決め方
  • 浮気・不倫の慰謝料を決める事情やポイント
  • 慰謝料が高額となった裁判例・事例のポイント
  • 慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

について、弁護士が詳しく解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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浮気・不倫の慰謝料の金額の決め方

浮気・不倫の慰謝料の金額は、まずは話し合いで決めるのが基本です。
話し合いで決まらない場合や話し合い自体が難しい場合には、離婚を話し合う際の調停や、裁判で決めることになります。

浮気・不倫の慰謝料の金額の決め方は、明確な計算方式や基準があるわけではありません。浮気・不倫の期間や回数、浮気・不倫が夫婦に与えた影響などさまざまな事情やポイントを考慮して決めることが一般的です。

浮気・不倫の慰謝料の請求の流れや請求できるケース・できないケースなど浮気・不倫慰謝料請求の基本について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

慰謝料を請求するにはどうすれば良い?請求できないケースも解説

浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場

次に、浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)について見ていきましょう。
話し合いであっても、裁判上の相場(目安)を参考にして慰謝料の金額を決めることがあります。

浮気や不倫の慰謝料の裁判上の相場は次のとおりになります。

浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
離婚をする場合 およそ100万~300万円
離婚をしない場合 およそ数十万~100万円

なお、浮気・不倫の慰謝料の金額は、次に紹介する事情やポイントを考慮して、増減する可能性があり、相場を大きく超えた金額となることもあります。

浮気・不倫慰謝料の金額を決める事情

浮気・不倫慰謝料とは、配偶者が浮気・不倫相手と浮気・不倫行為をしたことで夫婦関係が破綻した場合に、その精神的損害を金銭に換算し、その損害を償うために支払われるものをいいます。

そのため、浮気・不倫慰謝料の金額を決めるポイントは、基本的にどれだけの精神的苦痛を受けたといえるかにあります。

つまり、精神的苦痛が大きいと判断されれば慰謝料も高額になりますし、 精神的苦痛が小さいと判断されれば慰謝料が減額されることになります。

一般的に、浮気・不倫慰謝料を決める事情として、次の1~7をあげることができます。

  1. 夫婦の婚姻期間、子どもの有無、子どもの年齢
  2. 浮気・不倫が始まった経緯
  3. 浮気・不倫の期間や肉体関係の回数
  4. 浮気・不倫相手への経済的支援、不倫相手との子どもの有無
  5. 浮気・不倫を知ってからの態度
  6. 浮気・不倫が夫婦生活に与えた影響
  7. 反省や謝罪の有無、慰謝料の受取りの有無

それぞれ説明します。

(1)夫婦の婚姻期間、子どもの有無、子供の年齢

具体的なポイントは次のようになります。
増額要素には(+)、減額要素には(-)とつけています。

  • 夫婦の婚姻期間が長い(+)
  • 夫婦間に未成熟子がいる(+)
  • 夫婦の子どもの年齢が幼い(+)

婚姻期間が長い、未成熟子、幼児がいるなどの事情があれば、慰謝料を増額する要素となりえます。ここでいう「未成熟子」とは、子どもがいまだ経済的・社会的に自立して生活できない状態にあることをいいます。
通常は、「未成熟子」とは未成年者を言いますが、成年に達していても、在学中であったり、心身に障害があったり、自立して生活ができないような場合も「未成熟子」ということがあります。

婚姻期間が長い、未成熟子もしくは幼児がいるにもかかわらず、配偶者が不倫関係に及んだとなれば、浮気・不倫によって受ける精神的苦痛は大きいだろうと判断されているのです。
婚姻期間については、裁判例を見るに、例えば数年では短いと判断されており、一方15年以上の婚姻期間をもって長いと判断されています。

(2)浮気・不倫が始まった経緯

具体的なポイントは次のようになります。

  • 配偶者が、浮気・不倫相手に既婚であることを伝えていなかった(-)
  • 配偶者が「離婚するつもり」などと言って、浮気・不倫相手もこれを信じていた(-)
  • 配偶者から浮気・不倫相手に言い寄って、不倫が始まった(-)

配偶者が浮気・不倫相手に既婚であることを伝えていなかった、もしくは、既婚であることを伝えていても離婚予定であるなどといって、浮気・不倫相手がそれを信じていた場合、浮気・不倫相手に対する慰謝料が減額される要素になります(※)。

※なお、上記3つのうち、上の2つのケースの場合、場合によっては、減額にとどまらず慰謝料の請求が認めれられないとされる可能性もあります。

これは、浮気・不倫によって受けた精神的苦痛というよりは、浮気・不倫相手に対する非難の程度が低いことから浮気・不倫相手が支払う慰謝料が減額されるということになります。
また、配偶者から積極的に言い寄って、浮気・不倫が始まってしまった場合も同様に、浮気・不倫相手に対する非難の程度が下がるために、慰謝料が減額される要素になりえます。

(3)浮気・不倫の期間や肉体関係を持った回数

具体的なポイントは次のようになります。

  • 浮気・不倫の期間が長い(+)
  • 肉体関係を持った回数が多い(+)

浮気・不倫期間が長い、また、肉体関係を持った回数が多いという事情があると、慰謝料を増額する要素となります。

浮気・不倫期間については、裁判例を見るに、数ヶ月程度であれば短く、1年以上にわたる場合には長期間と判断されているようです。
肉体関係を持った回数については、数回程度であれば少なく、例えば20回以上であれば多いと判断されています。

(4)浮気・不倫相手への経済的支援、浮気・不倫相手との子どもの有無

具体的なポイントは次のようになります。

  • 配偶者が浮気・不倫相手の生活の経済的支援をしていた(+)
  • 配偶者と浮気・不倫相手の間に子どもがいるか(++)

配偶者が浮気・不倫相手に対して経済的支援をしていた、また、配偶者と浮気・不倫相手の間に子どもがいる(中絶も含める)場合、慰謝料を増額する要素となります。

特に、浮気・不倫によって、配偶者と浮気・不倫相手との間に子どもを設けたという事情は、受ける精神的苦痛が大きいため、慰謝料の金額を大きく増額させる要素となりえます。

(5)浮気・不倫を知ってからの態度

具体的なポイントは次のようになります。

  • 浮気・不倫を知ってから、配偶者や浮気・不倫相手に浮気・不倫関係を断つようにいったにもかかわらず、関係をやめない(+)
  • 配偶者や浮気・不倫相手が浮気・不倫関係をやめることに同意したにもかかわらず、関係をやめない(+)
  • 浮気・不倫について配偶者は許したが、浮気不倫相手にだけ慰謝料を請求した(-)

浮気・不倫関係をやめるように言っている、もしくは、浮気・不倫関係をやめることに応じているにもかかわらず、浮気・不倫関係が続いている場合には、慰謝料が増額する要素となります。

これは、浮気・不倫相手との関係がすぐにやめた場合に比べて悪質であること、また、受ける精神的苦痛も大きいことから慰謝料が増額される要素となるのです。

一方、浮気・不倫を知って配偶者については許したが、浮気・不倫相手のみに対して慰謝料を請求したという場合には、浮気・不倫相手との関係でも慰謝料が減額される要素となりえます。

これは、配偶者に対しては浮気・不倫を許しているということから、そうでない場合に比べて、受けた精神的苦痛は大きいとまではいえないという評価になってしまうことから、慰謝料が減額される要素となるのです。

(6)浮気・不倫が夫婦生活に与えた影響

具体的なポイントは次のようになります。

  • 浮気・不倫によって離婚した(+)
  • 浮気・不倫を知って、離婚を提案した(+)
  • 夫婦間の関係が悪化した原因が浮気・不倫以外にもある(-)

浮気・不倫によって離婚した場合、もしくは、離婚はしていないが離婚を提案した場合には、慰謝料が増額される要素となります。

これは、浮気・不倫が夫婦生活を破綻させ、離婚に至ったと考えられるため、浮気・不倫された他方配偶者が受ける精神的苦痛が大きかったと評価されるためです。

一方、夫婦関係が悪化した原因が浮気・不倫以外にも存在する場合には、必ずしも浮気・不倫だけが精神的苦痛の原因ではないと考えられてしまうため、慰謝料が減額される要素となりえるのです。

(7)反省や謝罪の有無、慰謝料の受取りの有無

具体的なポイントは次のようになります。

  • 配偶者や浮気・不倫相手が反省や謝罪をしている(-)
  • 配偶者から慰謝料をすでに受け取っている(-)
  • 配偶者や浮気・不倫相手が一切、反省や謝罪していない(+)

配偶者や浮気・不倫相手が十分に謝罪したり、反省したりしている場合には、受ける精神的苦痛も少なくなっていると評価され、慰謝料が減額される要素になります(※)。

一方、配偶者が反省や謝罪をして、すでに慰謝料を支払った場合、精神的苦痛は少し和らいでいると考えられるために慰謝料が減額される要素となります。

なお、配偶者や浮気・不倫相手から、謝罪や反省が一切なされていない場合には、その分受ける精神的苦痛も大きくなることから慰謝料が増額される要素にもなりえます。

(※)真摯な謝罪の有無は、あくまでも請求者側の気持ちが和らぐかどうかの問題です(真摯な謝罪を受けたことで請求者側の気持ちが和らげば減額が認められる可能性もあります)。そのため、いくら真摯な謝罪があった場合でも、浮気・不倫の経緯などから請求者側が許せないと思う場合には、必ず慰謝料が減額されるわけではないということに注意してください。

慰謝料の金額が高額となった2つの裁判例を紹介

では、実際に慰謝料はどのような事情に着目されて、決められているのかを見ていきましょう。

不貞行為に対する慰謝料が高額となった裁判例2つについて、高額となったポイントとともに紹介します。

(1)裁判例1|浮気・不倫が原因で夫婦関係が破綻し500万円の慰謝料を獲得

事案 浮気・不倫が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求
認められた慰謝料の金額 500万円
婚姻期間 25年
子ども あり
請求相手 妻の浮気・不倫相手(男性)
概要 ・浮気・不倫相手は結婚していることを知っていた
・交際期間は2年以上
・妻の浮気・不倫が原因で離婚
・妻は当初は家事などもきちんとしていたが、家事を放棄するようになった
・妻は浮気・不倫相手のために夫に無断でサラ金業者から600万円以上の借金をし、夫は親族からお金を借り入れるなどしてその借金の返済をしていた(その他にも借金をしていた)
ポイント ・ 婚姻期間が長いこと
・ 浮気・不倫相手は既婚者であることを知っていたこと
・ 交際期間が比較的長いこと
・ 夫婦の間に未成熟子がいること
・ 浮気・不倫が原因で離婚したこと

増額要素がかなり多く、特に妻が浮気・不倫相手のために作った多額の借金を夫が肩代わりしたことが一番大きく影響し、相場を大幅に上回る500万円という金額が認められたと考えられます。

参考:浦和地裁判決昭和60年1月30日(判例タイムズ556号170頁)

(2)裁判例2|浮気・不倫が原因で夫婦関係が破綻し300万円の慰謝料を獲得

事案 浮気・不倫が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求
認められた慰謝料の金額 300万円
婚姻期間 8年
子ども あり
請求相手 夫の浮気・不倫相手(女性)
概要 ・ 浮気発覚前まで夫婦仲は破綻しておらず平穏であった
・ 浮気発覚後、妻は浮気・不倫相手に対し複数回、不貞行為を止めるよう求めたが、浮気・不倫相手は別れるとは明確に回答せず、その後も夫との不貞行為を継続した
・ 交際期間は2年3ヶ月
・ 肉体関係を持った回数は10回以上
・ 夫婦は別居をしており、婚姻関係は破綻している
・ 浮気相手は妻に対し謝罪をしなかった
・ 妻と浮気相手はともに医師である
ポイント ・ 浮気相手は既婚者であることを知りながら、不貞行為を行った
・ 交際期間が比較的長いこと
・ 肉体関係を持った回数が多いこと
・ 不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したこと
・ 夫婦の間に未成熟子がいること
・ 再三にわたり別れるように求められたのにこれを拒絶し続けていたこと

増額要素が多数あり、減額要素は見当たらないことから、夫婦が離婚する場合の相場の上限である300万円という金額が認められたと考えられます。

参考:東京地裁判決平成19年4月5日

浮気・不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼する3つのメリット

浮気・不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、次の3つが挙げられます。

  1. 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
  2. 慰謝料を増額できる可能性がある
  3. トータルでサポートしてもらえる

順番に説明します。

(1)弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる

配偶者は、「妻(夫)が相手してくれなかったから浮気や不倫もしょうがない」、浮気・不倫相手は「好きになった人がたまたま既婚者だった」などと、軽く考えていることも少なくありません。
そのため、あなた個人から浮気・不倫の慰謝料請求をしても、配偶者や浮気・不倫相手から無視されてしまうことがあるのです。

しかし、弁護士からの書面が届くと、あなたの本気の怒りが伝わって態度が一変し、きちんと対応するケースが多いといえます。

(2)慰謝料を増額できる可能性がある

慰謝料の相場は調べればすぐにわかります。相場から考えて慰謝料を増額して請求すると、当然相手の反発も大きくなります。そのため、慰謝料を増額するためには相手を説得するだけの根拠を説明できるだけの知識やテクニックが必要となります。
弁護士であれば、法律の専門家としての知見を駆使して、配偶者や浮気・不倫相手と粘り強く交渉し、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指しますので、慰謝料を増額できる可能性を高めることができます。

(3)トータルでサポートしてもらえる

さらに、弁護士は、慰謝料請求に限らずに、浮気・不倫相手と配偶者の関係を断ち切り、慰謝料の未払いなど後々に起こりうるトラブルを防ぐための和解書なども作成することができます。

【まとめ】慰謝料金額は様々な事情を考慮して話し合いまたは裁判によって決定する

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 浮気・不倫慰謝料の金額は、話合いや裁判、離婚調停で決めることになります。
  • 浮気・不倫慰謝料の金額の決め方には明確な計算式があるわけではなく、不倫の期間や肉体関係を持った回数など様々な事情やポイントを考慮して、請求者がどれだけの精神的苦痛を受けたかによって決められる。

慰謝料を増額するためには、慰謝料の増額について相手を説得できるだけの知識やテクニックが重要となります。慰謝料を増額するためには、慰謝料請求の知識や経験が豊富な弁護士に依頼することがおすすめです。

さらに、浮気・不倫の慰謝料請求には、今後配偶者と浮気・不倫相手を会わせないようにしたい、浮気・不倫相手からの付きまとい行為を止めさせたいなど、慰謝料以外にも様々な要望があることがありますが、弁護士はその点につてもトータルサポートいたします。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2022年7月時点)

浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。