「既婚者と不倫をしていたら、慰謝料を請求された……。これって分割払いはできるのかな?」
突然、高額な慰謝料を請求され、一括では支払えないというケースは少なくありません。
そのような場合、「分割払い」のような支払い方法は可能なのか、気になるところです。
実は、請求側が応じれば、慰謝料を分割で支払うことは可能です。
また、請求された金額や個別の事情によっては、減額交渉が成功することもあります。
この記事を読んでわかること
- 不倫の慰謝料を支払わなくてはいけない場合
- 慰謝料を減額できる事情
- 慰謝料を一括で支払えないときの2つの対処法

ここを押さえればOK!
慰謝料支払いの条件として、不貞行為の存在、既婚者であることの認識、夫婦関係の非破綻、自発的な肉体関係などが挙げられる。これらの条件に該当しない場合、支払義務がない可能性がある。
慰謝料請求を無視すると、裁判に発展するリスクがあるため、対応は必須である。裁判上の慰謝料相場は、別居・離婚の場合100〜200万円、それ以外の場合数十万〜150万円程度だが、個別の事情により増減する。
支払いが困難な場合、分割払いや一括払いによる減額交渉が可能である。ただし、分割払いには公正証書作成や遅延損害金、期限の利益喪失約款などの条件が付くことが多い。
弁護士に依頼するメリットとして、適正な金額での交渉、不利な条件での示談回避、直接のやり取りを避けられることなどがある。これにより、精神的負担の軽減と早期解決が期待できる。
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法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
【Xアカウント】
@ikeda_adire_law
不倫の慰謝料はどんなときに支払わないといけない?
既婚者と不倫した場合、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
しかし、必ずしも請求された金額をそのまま支払わなくても良いケースも多いです。
不倫をして、慰謝料を請求されたという方は、まずは次の点をご確認ください。
- 不貞行為はあった?
※不貞の慰謝料請求は、基本的には肉体関係があったことが前提です。
肉体関係はなくても、キスはしたとか、頻繁にデートを繰り返すなど親密な交際をしていた、という場合には慰謝料を支払わなくてはいけないケースもありますが、減額交渉の余地があることも多いです。
肉体関係がない不倫と慰謝料について詳しくはこちらをご覧ください。
- 既婚者であると知っていた?
※不倫相手が既婚者であることを落ち度なく知らなかった場合には、慰謝料の支払義務を負いません。
他方、知り合った経緯や不倫期間、交際状況などから、既婚者であることに気付くことができる状況であると判断されれば、慰謝料を支払わなくてはいけません。
判断に迷うケースも多いですので、もしも既婚者であると知らなかった、という場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
- 夫婦関係は破綻していなかった?
※既婚者と不倫はしたけれど、不倫をする前から不倫相手の夫婦関係が破綻していたようなケースでは、慰謝料の支払義務を負いません。
ただし、たとえ夫婦仲に多少の問題があったとしても、同居を継続している場合には、客観的に破綻していたとは言えないと判断されることが多いです。
また、別居していたとしても、別居の理由や夫婦の具体的な状況次第では破綻していないと判断されることもありますので注意が必要です。
- 自らの意思で肉体関係を持った?
※例えば、酔って眠っている時に肉体関係を持たされた、暴力や脅迫を受けた、など自らの意思で肉体関係を持っていないケースでは、慰謝料の支払義務を負いません。
また、そこまでではないとしても、不倫関係に至った経緯など、明らかに不倫相手の方が悪いというケースでは減額交渉ができる余地があります。
慰謝料の請求は無視してはいけない
請求側の剣幕に圧倒されてしまい怖くて連絡できなかった、どうして良いか分からず時間だけが経ってしまった、慰謝料の支払義務はないと思って無視してしまった……。
突然の慰謝料請求に驚いて、対応ができずにそのままにしてしまうことは決して珍しくありません。
しかし、慰謝料の請求をされた際、一番良くないのは対応せずに放置してしまうことです。
請求を無視されると、交渉の余地がないと判断され、裁判を起こしてくる可能性が高まってしまいます。裁判となれば、必ず対応しなければいけませんから、裁判になる前に話合いで解決できるのであれば、話合いで解決することをお勧めします。
裁判を起こされて対応しなかったらどうなるのですか?
裁判を起こされて何も対応しないでいると、請求側の請求を全て認める判決が出る可能性が高いです。
そうなると、判決を「債務名義」(強制執行をするための根拠となる文書です)として預金や給料などを差し押さえられ、強制的に慰謝料を支払わされるリスクが生じます。
慰謝料の相場はどのくらい?
慰謝料とは、目に見えない精神的苦痛を慰謝するものですから、法律で金額が決まっているわけではありませんが、裁判になった場合には、ある程度の相場があります。
裁判はせず交渉で解決するとしても、裁判上の相場を意識して話し合うことになるでしょう。
特に請求側が弁護士などに依頼せずに請求してくる場合、相場よりもかなり高額な請求をしてくるケースもあります。
請求を受けたからといって、請求された金額をそのまま支払うのではなく、まずはその金額が妥当かどうか考えてみるべきでしょう。
一般的な不倫の慰謝料の相場は、次のとおりです。
不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安) | |
別居・離婚をした場合 | 100万~200万円 |
別居・離婚はしない場合 | 数十万~150万円 |
※別居は一時的なものではなく、婚姻関係が破綻して夫婦関係の実態がないようなものを指します。
これは、裁判となった場合の相場ですから、話合い段階では、これよりも高額になる可能性も、低額で済む可能性もあります。
また、不倫の慰謝料は、個別の事情によって増額または減額される場合があります。

不倫をしていて慰謝料を請求されたという方は、
- 慰謝料の支払義務はあるか
- 減額交渉の余地はあるか
について、まずは検討してみてください。

請求された慰謝料が高くて支払えない!示談交渉でとれる2つの手立て
慰謝料は支払わなくてはいけないけれど、一括では支払えない…。そんな場合には、次の2つの手立てがとれないか、ご検討ください。
- 分割払いができないか交渉する
- 一括払いをする代わりに減額交渉をする
(1)分割払いができないか交渉する
不倫の慰謝料請求は、一般的には次のような理由から一括請求されることが多いです。
- 完済まで関係が続くことを避けたい
- 滞納リスクがある
(※裁判となって「判決」が出る場合にも一括払いが原則となります)
慰謝料を支払うつもりはあるけれど、どうしても一括では支払えない、という場合には、分割払いができないか交渉してみましょう。
ただ、分割払いを認めるかどうかは、相手次第です。
さらに、分割払いを認めてくれるとしても、次の条件を要求されることが多いです。
公正証書を作成すること
※「強制執行認諾条項」の付いた公正証書で分割払いを約束すると、分割払いを怠った場合、裁判などをすることなく、預金や給料などを差し押さえるための手続をとることができるからです。
遅延損害金について取り決めること
※分割払いを怠った場合は、その時点から遅延損害金(支払が遅れた時のペナルティです)が発生するように取り決めることがほとんどです。
強制執行認諾条項の付いた公正証書で取り決めた場合、遅延損害金を含めて預金や給料などを差し押さえられる可能性があります。
遅延損害金について詳しくはこちらをご覧ください。
期限の利益の喪失約款について取り決めること
※「期限の利益」とは、簡単にいうと、一括払いではなく分割払いにしてもらえる(=支払いを待ってもらえる)利益のことです。
一般的には、分割払いを1回又は2回程度怠った時は期限の利益を喪失し、残っている金額を全額支払わなくてはいけないと取り決めることが多いです。
強制執行認諾条項付きの公正証書を作成している場合、期限の利益を喪失すると、残っている金額全額について預金や給料などを差し押さえられる可能性があります。
期限の利益について詳しくはこちらをご覧ください。
分割払いの交渉をする場合、現時点で支払える精一杯の金額は最初に支払うことも大切です。
分割払いの交渉についてご自身では難しいという場合には弁護士に依頼することもご検討ください。
(2)一括払いをする代わりに減額交渉をする
請求側にとっても、分割払いにして関係が長続きすることにストレスを感じる場合もあるため、一括払いを条件に慰謝料の減額に応じてくれるケースもあります。
いくらまでなら支払えるか率直に伝えた上、請求側の要望について、承諾できる範囲で承諾する姿勢も大切です。
不倫の慰謝料に関する交渉を弁護士に依頼するメリット

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたという場合に弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
適正な慰謝料金額での交渉ができる
弁護士であれば、これまでの裁判例などを踏まえて、そもそも慰謝料の支払義務があるのか、あるとしていくらくらいの慰謝料が妥当なのか判断することができます。
また、将来、慰謝料をさらに請求されないような合意書を作成するなど、不利な条件で示談をしてしまうことを避けることが期待できます。
直接やり取りをしなくても良い
不倫の慰謝料請求の場合、請求側が感情的になり、冷静な話合いができないこともあります。
弁護士が代わりに交渉することによって、冷静かつ早期の問題解決が期待できます。
不倫をしてしまったとはいえ、あなたにも言い分はあると思います。慰謝料を請求される場面では、一方的に責められたなら、納得できないこともあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって交渉するため、あなたにかかる精神的負担をいくらか軽減できるでしょう。
【まとめ】不倫で慰謝料を請求されても、減額や分割払いを交渉することはできる
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 肉体関係がない場合、不倫相手が既婚者であると過失なく知らなかった場合、不倫前から夫婦関係が破綻していた場合、自由意思によらず肉体関係を持たされたような場合は、慰謝料の請求を拒めるか、又は減額交渉ができる余地がある。
- 裁判上の慰謝料の相場は、別居・離婚をした場合には100万~200万円、別居・離婚をしない場合には数十万~150万円。
- 請求された慰謝料が相場よりも高額な場合や、慰謝料の減額事由がある場合には、慰謝料の減額を交渉できる余地がある。
- 慰謝料の請求を無視した場合、裁判を起こされるリスクが高まる。
- 慰謝料の支払いを命じる判決が出た場合には、給料や預金などの財産が差し押さえられ、強制的に慰謝料を回収されてしまうリスクが生じる。
- 請求された慰謝料を一括で支払えない場合、1.分割払いの交渉をする、2.一括払いをする代わりに減額交渉をすることはできるが、応じるかどうかは相手次第。
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、請求側が激怒して冷静でないことも多く、相場を大きく超える高額な金額を請求されていることも少なくありません。
そのような場合、減額や分割の交渉が成功する可能性がありますので、請求側の冷静な対応を引き出すためにも、請求側との交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2023年2月時点)
不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
