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不倫の慰謝料が一括で払えない!減額や分割払いの交渉ポイントを解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「請求された不倫の慰謝料が高過ぎて、とても一括で払えない…」
不倫の慰謝料を請求された場合、請求金額を難なく一括で支払える人はそう多くないでしょう。

しかし、必ずしも請求された金額をそのまま支払う必要がないことも多いです。

例えば、 慰謝料の減額や分割払いを交渉できる可能性があります。
慰謝料の金額や支払方法は、基本的に当事者同士が話し合って決めますので、場合によっては、請求側が減額や分割払いに応じてくれるケースもあります。

この記事を読んでわかること
  • 慰謝料を請求された側が知っておくべき基礎知識
  • 慰謝料の減額や分割払いを交渉する際のポイント
  • 慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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不倫の慰謝料請求をされた側が知っておくべき3つのこと

不倫の慰謝料を請求された場合、あなたが本当に不倫をしていたとしても、必ずしも請求されるまま支払いに応じる必要がないことも多いです。
不倫の慰謝料請求をされた側としては、次の3つのことを知っておきましょう。

  1. 不倫の慰謝料を支払う義務がないケースがある
  2. 自分一人で慰謝料を背負う必要はない
  3. 裁判における不倫の慰謝料の相場

(1)不倫の慰謝料を支払う義務がないケースがある

次の4つのケースの場合には、原則として慰謝料の支払義務はありません。

まずは、慰謝料請求されたら、慰謝料の支払い義務が「本当にあるのか」を確認するために、不倫の慰謝料を支払う義務がないケースに当たらないかを確認してください。

  1. 肉体関係を伴う不倫がない場合
  2. 既婚者であることを過失なく知らなかった場合
  3. 不倫を始めた当時すでに夫婦関係が破綻していた場合
  4. 自らの意思で肉体関係を持っていない場合

(1-1)肉体関係を伴う不倫がない場合

原則として、不貞行為(基本的には、肉体関係を伴う不倫)がない場合には慰謝料を支払う必要はありません。

もっとも、頻繁なデートやキスをしていたなど、社会通念上許されないほどに既婚者と親密な交際をしていれば、「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利」の侵害にあたり、たとえ肉体関係はなくても、例外的に慰謝料を支払わなければならなくなる可能性もあります。

(1-2)既婚者であることを過失なく知らなかった場合

慰謝料請求が認められるためには、既婚者だと知りながら不倫をしたという「故意・過失」が必要です。

「故意・過失」がない場合、つまり、 交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、知らなかったことについてあなたに落ち度がない場合には、慰謝料を支払う必要はありません

ただし、「知らなかった」といえば当然に支払わなくてよくなるわけではなく、「故意・過失」の判断には専門的な知識が必要となります。

(1-3)不倫を始めた当時すでに夫婦関係が破綻していた場合

夫婦が不仲により長期間別居しているなど、 不倫の前から夫婦関係が完全に破綻していたといえる場合には、法律の保護する「夫婦が平穏・円満な共同生活を送るという権利」が存在しないため、慰謝料の支払い義務はありません

ただし、夫婦が別居しているからと言って、必ず夫婦関係が破綻していると認められるわけではありません。
夫婦が長期間別居している場合には、夫婦関係が破綻していると判断されるのが一般的ですが、夫婦の具体的状況次第では破綻していないと判断されるケースもあります。

(1-4)自らの意思で肉体関係を持っていない場合

暴行や脅迫などによって無理やり肉体関係を持たされた場合、あなたに責任はなく、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。

ただし、自分の意思で断ることができた場合など、主張が認められないときもあり、具体的状況次第になります。

(2)自分一人で慰謝料を背負う必要はない

不倫の慰謝料は、あなたが一人で背負わなければいけないわけではありません。
不倫は一人ではできません。不倫の慰謝料は、不倫をした当事者双方が被害者に対して共同で支払義務を負うのです。

例えば、下の図のように、「妻」が慰謝料120万円を請求した場合(慰謝料として120万円が妥当な事案)には、「夫」と「あなた」の二人で合計120万円の慰謝料を支払う義務があることになります。

例えば、上の例で妻が、あなたに120万円を請求した場合、確かに、あなたは妻に対して120万円全額を支払わなければいけません(*「2人で120万円だから、60万円しか支払わない」などと主張することはできません。)。

ですが、仮に、あなたが妻に120万円を支払った場合、あなたから夫に対して夫の負担分を請求することができます。このような請求ができる権利を「求償権」と言います。

(*負担割合は事案によって異なります。必ず5:5になるわけではありません。)

(3)裁判における不倫の慰謝料の相場

不倫の慰謝料は法律によって金額や基準が決まっているわけではありません。
ただし、裁判になった場合には、おおよその相場が存在します。

不倫慰謝料の裁判上の相場(目安)

不倫が原因で離婚した場合およそ100万~300万円
離婚しない場合およそ数十万~100万円

上記金額はあくまでも相場ですので、当事者の話合いで慰謝料の金額を決める場合、この金額よりも高くなることもあります。
ただ、この相場を大きく超える慰謝料を請求された場合には、減額交渉の余地があると考えられます。
不倫の慰謝料の相場を知っておくことで、必要以上に多額の慰謝料を支払ってしまうリスクを回避できます。

慰謝料を請求された側が知っておくべき! 3つの交渉ポイント

支払う義務はあるけれども、慰謝料が一括で払えない場合、慰謝料の減額もしくは分割払いを求めるようにしましょう。

不倫の慰謝料を請求された場合の交渉ポイントは、次の3つです。

  1. 請求された慰謝料が相場よりも高いなら、減額交渉をする
  2. 慰謝料が一括で支払えない場合には、分割払いを求める
  3. 弁護士に依頼して、スムーズな示談成立を目指す

(1)請求された慰謝料が相場よりも高いなら、減額交渉をする

請求された慰謝料の金額が相場とかけ離れていた場合、相場よりも高い金額であることを理由にして、慰謝料の減額を求めることになります。

また、請求された慰謝料の金額が相場の範囲内であっても、慰謝料が減額される事情がないかを検討し、あればその事情を理由に慰謝料の減額を求めると良いでしょう。

例えば、 次のような事情がある場合、慰謝料は減額されやすい傾向にあります。

  • 不倫を誘ってきたのは、相手からである場合(だまされて関係をもった、上司であることを理由に誘ってきたなど)
  • 肉体関係を持った回数が少ない場合(一度だけの関係、不倫の期間が短いなど)    など

もっとも、このような減額されやすい事情がないケースであっても、 あなたが真摯に反省・謝罪する姿勢を見せることで、請求側の「許せない」という気持ちが和らぎ、減額に応じてもらえる可能性もあります。

(2)慰謝料が一括で支払えない場合には、分割払いを求める

慰謝料を一括で払えない場合には、分割払いを求めるようにしましょう。

「一括で支払ってもらいたい」と頑なに主張する人もいますが、一般的には「支払ってもらえるなら、分割払いを認める」と譲歩する人も少なくありません。

ただし、分割払いを了承してもらうためには、最初にある程度の金額を支払った上で残りを分割払いにするなど、請求側がその旨を納得する主張をしなければなりません。

また、相手から、分割払いを認める代わりに次のような条件を提示されることもあります。

  • 支払いを怠った場合には強制執行(差押え)をすると定めた公正証書を作成する
  • 支払いを滞納した場合には、滞った金額に加えて、残額を一括で支払う  など

例えば、「支払いを2回滞納したら、期限の利益を喪失する」という条項がある期限の利益喪失約款付きの公正証書で分割払いを約束した場合、慰謝料の支払いが2回滞ると、支払いが滞った金額に加えて、残額を一括で支払わなければならなくなります。

【具体例】慰謝料100万円を請求された場合

(3)弁護士に依頼して、スムーズな示談成立を目指す

あなた自身で直接交渉した場合、感情的になっている請求側がなかなか譲歩してくれず、話合いがまとまらない可能性もあります。

しかし、弁護士が代理人として交渉することで、請求側も冷静になり、交渉がスムーズにいくケースも少なくありません。

弁護士費用が心配な方もいるかもしれませんが、費用倒れにならないような料金システムをとっている事務所もあります。

【まとめ】慰謝料を一括で払えないなら、減額や分割払いを交渉しよう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫の慰謝料請求をされた場合であっても、必ずしも請求されるまま支払いに応じる必要はないことも多い。
  • 不倫の慰謝料を支払う必要のない4つのケース
    1. 肉体関係を伴う不倫がない場合
    2. 既婚者であることを過失なく知らなかった場合
    3. 不倫を始めた当時すでに夫婦関係が破綻していた場合
    4. 自らの意思で肉体関係を持っていない場合
  • 慰謝料減額や分割払いに向けた3つの交渉ポイント
    1. 請求された慰謝料が相場よりも高い場合などは、減額交渉
    2. 慰謝料が一括で支払えない場合には、分割払いを求める
    3. 弁護士に依頼して、スムーズな示談成立を目指す

相場を超える金額を請求されている場合や、減額事情がある場合には、減額交渉をすることをおすすめします。

しかし、請求された本人が減額を求めると、反省していないように思われ、請求側を余計に怒らせてしまったり、交渉が長引いてしまったりすることがあります。

また、相場には幅があるため、自分のケースではいくらくらいの慰謝料が妥当なのかについての判断は難しい場合がありますし、減額事情の有無についても迷うことがあるかもしれません。

そのため、不倫の慰謝料を請求された場合の減額交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2023年6月時点)

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不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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