「請求された不倫の慰謝料が高すぎて一括で支払えそうにない」
このような悩みをお持ちではないでしょうか?
ここで知ってほしいことは、
不倫の慰謝料請求は必ず請求された金額をそのまま支払う必要はないということです。
実は、
慰謝料の減額や分割払いを交渉できる可能性があります。
不倫の慰謝料請求は、基本的に、慰謝料の金額や支払い方法は請求した側とされた側が話し合って決めます。
事情や状況によっては、話し合いの中で、請求した側が慰謝料の減額や分割払いに応じるケースも少なくありません。
慰謝料の減額や分割払いの交渉のポイントを知っておくことで、慰謝料の一括払いで困ってしまう事態を避けることができるかもしれません。
この記事では、
- 慰謝料の減額や分割払いの交渉のポイント
- 慰謝料交渉を弁護士へ依頼するメリット
について、弁護士が詳しく解説します。
法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。
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不倫の慰謝料請求をされた側が知っておくべき3つのこと
不倫の慰謝料請求をされた場合、必ずしも請求されたままを鵜呑みにし、支払いに応じる必要はありません。
不倫の慰謝料請求をされた側として、次の3つのことを知っておきましょう。
- 不倫の慰謝料を支払う義務がないケースがある
- 自分一人で慰謝料を背負う必要はない
- 裁判における不倫の慰謝料の相場
それぞれ説明します。
(1)不倫の慰謝料を支払う義務がないケースがある
次の4つのケースの場合には、慰謝料の支払い義務はありません。
まずは、慰謝料請求されたら、慰謝料の支払い義務が「本当にあるのか」を確認するために、不倫の慰謝料を支払う義務がないケースに当たらないかを確認してください。
- 肉体関係の伴う不倫がない場合
- 既婚者であることを知らなかった場合
- 不倫を始めた当時すでに夫婦関係が破綻していた場合
- 自らの意思で肉体関係を持っていない場合
それぞれ説明します。
(1-1)肉体関係の伴う不倫がない場合
そもそも 不貞行為(相手と肉体関係を伴う不倫)がない場合には慰謝料を支払う必要がないのが原則です。
もっとも、例外として、社会通念上、許されない親密な関係を持っていた場合があります。
たとえば、頻繁にデートを重ねて、キスなどの行為をしていたときです。肉体関係はないため、不貞行為には該当しませんが、既婚者と親密な関係を持てば、「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利」の侵害にあたり、肉体関係はなくても、慰謝料を支払わなければならないケースもあります。
(1-2)既婚者であることを知らなかった場合
あなたが請求者側からみて不倫相手の立場である場合、慰謝料請求が認められるためには、既婚者だと知りながら不倫をしたという「故意・過失」が必要です。
「故意・過失」がない場合、つまり、 相手が既婚者であることを知らずに、かつ、知らなかったことについてあなたに落ち度がない場合には、慰謝料を支払う必要はありません。

ただし、「故意・過失」については、 「知らなかった」といえば、当然に認められるわけではなく、判断には専門的な知識が必要となります。
例えば、知らなかった場合でも、既婚者であることが知りえた場合(例:周囲は既婚者であることを知っていた場合があなただけが知らなかったなど)には「故意・過失」がないとはされない可能性があります。
(1-3)不倫を始めた当時すでに夫婦関係が破綻していた場合
夫婦が別居しているなどで、 不倫をする前から夫婦関係が完全に破綻している場合には、法律が保護している「夫婦が平穏・円満な共同生活を送るという権利」が存在せず、慰謝料の支払い義務はありません。
夫婦が別居をしている場合には夫婦関係が破綻していると判断されるのが一般的ですが、別居をしていても、夫婦の具体的状況次第では破綻していないと判断されるケースもあります。
(1-4)自らの意思で肉体関係を持っていない場合
暴行や脅迫などの相手の行為により自由意思を制圧するほど無理やり肉体関係を持たされた場合、基本的に、あなたに責任はなく、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。ただし、自分の意思で断れた場合など、主張は認められないときもあり、具体的状況次第になります。
(2)自分一人で慰謝料を背負う必要はない
不倫の慰謝料は自分一人で背負う必要はありません。
例えば、妻から慰謝料120万円を請求した場合(120万円慰謝料が妥当な事案)には、夫とあなたが二人で合計120万円の慰謝料を支払う義務があることになります。
妻からの120万円の請求が夫とあなたにそれぞれにされるわけではありません。

仮に、あなたが自分の負担を超えて慰謝料を支払った場合には、あなたから不倫相手である夫(妻)に対して負担分を請求することができます。
例えば、妻からあなたに慰謝料120万円を請求され、あなたが言われるがままに、慰謝料120万円を支払った場合(慰謝料が120万円が相当な事案)には、あなたから不倫相手である夫に対して60万円の分担を求めること(「求償」といいます)ができる可能性があります。

(3)裁判における不倫の慰謝料の相場
不倫の慰謝料の金額は法律で基準があるわけではありません。しかし、相場があります。
例えば、不倫の慰謝料請求の裁判においては、不倫を理由に婚姻関係が破綻・離婚したかどうかによって、慰謝料の相場は次のような傾向があります。
不倫を理由に婚姻関係が破綻・離婚をする場合 | およそ100万~300万円 |
不倫発覚後も婚姻関係が破綻・離婚しない場合 | およそ数十万~100万円 |
不倫をされた側の妻(夫)から相場を超えた慰謝料を請求された場合には、相場を超えた金額であることを理由に減額を申し出るようにしましょう。
不倫の慰謝料の相場を知っておくことで、不倫の相場を大きく超えた慰謝料を支払ってしまうリスクを回避することができます。
慰謝料を請求され側が知っておくべき!慰謝料の3つの交渉ポイント
不倫の慰謝料が支払えない場合(支払う義務がないケースにあたらない場合)、慰謝料の減額もしくは分割払いを求めるようにしましょう。
不倫の慰謝料を請求された場合の交渉のポイントは、次の3つです。
- 請求された慰謝料が相場よりも高いなら、減額交渉を求める
- 慰謝料が一括で支払えない場合には、分割払いを求める
- 弁護士に依頼して、スムーズな示談成立を目指す
それぞれ説明します。
(1)請求された慰謝料が相場よりも高いなら、減額交渉を求める
請求された慰謝料の金額が相場とかけ離れていた場合、相場よりも高い金額であることを理由にして、慰謝料の減額を求めていくことになります。
請求された慰謝料の金額が相場の範囲内である場合であっても、慰謝料が減額される事情がないかを検討し、あればその事情を理由に慰謝料の減額を求めていくことになります。
例えば、 次のような事情がある場合には、慰謝料が減額されやすい傾向があるといえます。
- 不倫を誘ってきたのは、相手からである場合
(だまされて関係をもった、上司であることを理由に誘ってきたなど) - 肉体関係を持った回数が少ない場合
(一度だけの関係、不倫の期間が短いなど)
もっとも、このような減額されやすい事情がないケースであっても、 あなたが真摯に反省・謝罪する姿勢を見せることで、相手のあなたに対する「許せない」気持ちが和らぎ、減額に応じてもらえる可能性もあります。
(2)慰謝料が一括で支払えない場合には、分割払いを求める
慰謝料を一括で払えない場合には、分割払いを求めるようにしましょう。
「一括で支払ってもらいたい」と頑なに主張する相手もいますが、一般的には「支払ってもらえるなら、分割払いを認める」と譲歩する人も少なくありません。
ただし、分割払いを了承してもらうためには、相手方がその旨を納得する主張をしなければなりません。
例えば、分割払いで必要となりやすい条件としては、次の2つが挙げられます。
- 支払いを怠った場合には強制執行(差押え)をすると定めた公正証書を作成する
- 慰謝料の支払いを滞納した場合には、支払いが滞った金額に加えて、残額を一括で支払う など
例えば、「支払いを2回滞納したら、期限の利益を喪失する」という条項がある期限の利益喪失約款付きの公正証書で分割払いを約束した場合、慰謝料の支払いが2回滞ると、支払いが滞った金額に加えて、残額を一括で支払わなければならなくなります。
【具体例】慰謝料100万円を請求された場合

(3)弁護士に依頼して、スムーズな示談成立を目指す
あなた自身で直接交渉した場合、感情的になっている相手方がなかなか譲歩しない可能性もあります。しかし、弁護士に依頼することで、感情的になった相手が冷静になり、交渉がスムーズにいくケースも少なくありません。
また、弁護士であれば、法律の専門家としての知見を駆使して、相手と粘り強く交渉し、浮気・不倫の慰謝料の減額や免除、分割払いを目指すことができます。
弁護士費用について心配されている方もいるかもしれませんが、費用倒れにならないような弁護士費用のシステムをとっている事務所もあります。
慰謝料の減額や免除、分割払いを目指すのであれば、弁護士への相談も検討してみましょう。
【まとめ】慰謝料を一括で支払えそうにないときは、減額や分割払いを交渉しよう
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 不倫の慰謝料請求をされた場合、必ずしも請求されたままを鵜呑みにし、支払いに応じる必要はない。不倫の慰謝料を支払う必要のないケースや減額や分割払いを求められるケースもある。
- 不倫の慰謝料を支払う必要のない4つのケース
- 肉体関係の伴う不倫がない場合
- 既婚者であることを知らなかった場合
- 不倫を始めた当時すでに夫婦関係が破綻していた場合
- 自らの意思で肉体関係を持っていない場合
- 慰謝料減額や分割払いに向けた3つの交渉ポイント
- 請求された慰謝料が相場よりも高いなら、減額交渉
- 慰謝料が一括で支払えない場合には、分割払いを求める
- 弁護士に依頼して、スムーズな示談成立を目指す
不倫は請求されたまま支払うのがいいと思ってないでしょうか?
確かに、請求されたことに対して反論すると、反省していないように思われてかえって悪い印象を与えてしまうのではないか、示談交渉が長引いてしまうのではないか、と思ってしまう気持ちもわかります。
しかし、相場よりも高額な慰謝料はあなたにとって重すぎる負担となってしまいます。
相場よりも高額な慰謝料の場合には、相手を恐れずに、慰謝料の減額の申し入れがおすすめです。
弁護士があなたに代わって示談交渉をすることで、あなたにかかる負担も軽減します。
浮気の慰謝料請求をされてお困りの方、アディーレ法律事務所への相談がおすすめです。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2022年7月時点)
不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。