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婚外恋愛は不倫と何が違う?バレたときのリスクとトラブル回避方法

作成日:更新日:
yamazaki_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「婚外恋愛って、不倫とは違うの?」
配偶者以外の人と恋愛関係になって、このような疑問を持った方はいませんか?

既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を伴う恋愛関係になれば、基本的に不倫(不貞行為)に該当し、配偶者から離婚を求められたり、自分や相手の配偶者から慰謝料を請求されたりするリスクがあります。

また、婚外恋愛は、子どもを傷付けてしまったり社会的地位を失ったりする可能性もある行為といえるでしょう。

配偶者にあなたの婚外恋愛が発覚すれば、配偶者が恋愛相手に慰謝料請求をするかもしれません。婚外恋愛のリスクはきちんと把握しましょう。

今回の記事では次のことについて、弁護士がご説明します。

  • 婚外恋愛の概要と目的
  • 婚外恋愛に走る理由
  • 婚外恋愛すると生じる6つのリスク
  • 婚外恋愛のトラブルを回避する方法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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婚外恋愛とはどういうもの?

婚外恋愛と不倫の違いや、婚外恋愛に走ってしまう理由には、どのようなものがあるのでしょうか。

(1)婚外恋愛とは?

婚外恋愛とは、一般的に、既婚者が配偶者以外の人と恋愛関係になることを言うようです。
婚外恋愛を、セカンドパートナーやプラトニック不倫などと呼ぶケースもありますが、「婚外恋愛」という言い方が生まれたのは、テレビドラマがきっかけであると言われています。
なお、婚外恋愛は「お互いの家庭を壊さない」ことがルールと言われており、性的関係があるとも限らないようです。

(2)婚外恋愛と不倫はどう違うのか?

既婚者が、配偶者以外と性的関係を伴う恋愛をすることは、基本的に不倫となります。
もっとも、当事者が不倫ではなく婚外恋愛と表現するのは、「自分たちは純粋に恋愛している」「出会うのが遅かっただけ」などという心理によるものだと考えられます。
したがって、世間的には不倫に思えたとしても、当事者は不道徳な不倫とは違うと感じている傾向にあるといえるでしょう。

(3)婚外恋愛に走る理由

婚外恋愛には、現在の結婚生活において満たされない部分を、婚外恋愛によって満たし、精神的な満足感を得るという側面があります。
特に、女性が婚外恋愛に走る理由としては、次のようなものがあります。

  • 夫にないものを婚外恋愛の相手に求めている
  • 異性として扱ってもらえる
  • 結婚とは違い、気楽に付き合える
  • 離婚する気はないけれど、恋愛はしたい
  • 結婚生活に不満を感じている

また、スマホの普及など時代の変化によって、家族に知られずに他人と連絡を取ったり、新たに知り合ったりすることが容易になったため、婚外恋愛がしやすくなったと考えられます。

婚外恋愛がバレたときに想定されるリスク

婚外恋愛は、当事者が精神的な満足感を得られるかもしれませんが、当然そのような良い面だけではありません。次に、婚外恋愛に伴うリスクや問題点について解説します。

(1)離婚に発展する可能性がある

婚外恋愛が配偶者に発覚した場合、離婚に発展する可能性があります。
自分としては家庭を壊すつもりはなく、純粋に恋愛を楽しんでいたつもりであっても、配偶者以外と性的関係を持てば、それは不倫に他なりません。
あなたに離婚する意思がなかったとしても、配偶者以外と性的関係を持っていたのであれば、原則として不貞行為に該当し、法律上の離婚原因になります
つまり、あなたが離婚を拒否したとしても、配偶者から離婚を求められた場合、裁判になれば離婚が認められる可能性が高いということになります。

(2)不貞行為の慰謝料を請求される

夫婦は、お互い第三者と性行為をしないという貞操義務を負っています。性行為を伴う不貞行為は、この貞操義務に反する不法行為にあたります。
したがって、婚外恋愛の当事者が既婚者であれば、配偶者から慰謝料を請求される可能性があります
つまり、あなたが自分の夫や婚外恋愛をしている相手の妻から慰謝料を請求され得るだけでなく、あなたの夫が怒って、恋愛相手に慰謝料を請求し、お互いの家庭を巻き込んだ泥沼トラブルに発展するリスクがある、ということです。

なお、不貞行為の慰謝料の相場は、およそ次のとおりです。

不貞行為の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不貞行為が原因で離婚した場合 100万~300万円
離婚しない場合 数十万~100万円

上記のとおり、慰謝料の相場は幅のあるものとなっていますが、慰謝料の増額・減額要素としては、交際期間の長さや、夫婦間の子どもの有無などが挙げられます。

双方既婚者である場合の不貞行為については、こちらの記事もご覧ください。

ダブル不倫の慰謝料請求|「四者和解」「四者ゼロ和解」ってなに?

(3)プラトニックな関係でも不法行為になり得る場合がある

不貞行為に該当するか否かは、基本的には性的関係の有無により決せられるため、性的関係がなければ婚外恋愛しても大丈夫、と考えている人もいます。
しかし、交際の態様によっては、性的関係がなくても、婚姻生活の平穏を侵害する不法行為に該当すると判断され、慰謝料請求の対象となる可能性があります。

性行為なしの交際であっても、親密な関係が不法行為と認定され、慰謝料を支払う責任が発生する可能性のあるケースは次のとおりです。

  • 頻繁に会うなどの交際を繰り返し、それが夫婦関係を破綻させる原因になった
  • 積極的に夫婦関係を破綻させるための行動を取った
    (例:相手の配偶者に離婚を迫った、嫌がらせをした、など)

「一緒にラブホテルに入った」「2人で旅行に行き、同室に宿泊した」という証拠があれば、裁判所には「性行為が存在した」と判断される可能性が高いでしょう。

プラトニック不倫について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

プラトニック不倫とは?慰謝料請求や離婚のリスクについても解説

(4)訴訟に発展する可能性がある

あなたの夫が婚外恋愛の相手に対して裁判を起こしたり、逆にあなたが婚外恋愛の相手の妻から裁判を起こされる可能性も否定できません。
お互いの家庭を壊すつもりがなかったとしても、双方の配偶者から見れば、婚外恋愛は不倫や裏切りと変わらない場合があるからです。

(5)自分や子どもが傷付く

婚外恋愛が原因で離婚することになれば、当然子どもも無関係ではいられません。
離婚までは行かずとも夫婦仲が険悪になれば、その家庭で育っている子どもにも何らかの影響が及ぶことは避けられないでしょう。
軽い気持ちで婚外恋愛を楽しんでいたのであれば、子どもを傷付けてしまったことを後悔する可能性が高いです。

また、離婚することになれば、夫婦間で子どもの親権争いが生じてしまうこともあります

(6)職を失う可能性がある

婚外恋愛の相手が、同じ職場にいるというケースはよくあります。
万が一、職場に関係が知れ渡ると、職場に居づらくなり、事実上退職を余儀なくされる可能性がないわけではありません。
仮にお互いの配偶者が問題視していなかったとしても、職場や周囲の人にとっては、不倫に他ならないからです。

婚外恋愛によるトラブルを回避するにはどうしたら良い?

婚外恋愛によって生じるトラブルを回避するためには、やはり現在の交際関係を見直す必要があるでしょう。

(1)リスクを冒しても婚外恋愛を続けるか考える

離婚や慰謝料を請求されたり、職場に発覚してしまったりするリスクを踏まえてもなお、関係を続けるべきか考えてみましょう。
自分にとって最も大切なものは何か、という視点で考えてみることが大切です。
家庭や子どもの親権を失う、今得ている仕事や社会的地位を失うなど、最悪の事態を想定しても継続したいと思えるかどうかがポイントになります。

(2)婚外恋愛の相手と別れる

婚外恋愛によるトラブルを回避するために最も効果的な手段は、早急に相手と別れることです。
関係を清算するのであれば、「別れたい」ときっぱりストレートに伝えるようにしましょう。
恋愛感情があるわけですから、恋愛関係が再燃する可能性も否定できません。
そのため、単なる友達としてであっても、関係を続けることは避けるべきと考えられます。

(3)トラブルは弁護士に相談する

先述のとおり、婚外恋愛が配偶者に発覚した場合、慰謝料を請求されるリスクがあります。場合によっては、訴訟などの法的措置に発展することも珍しくありません。
婚外恋愛の当事者は忘れがちですが、配偶者から見れば不倫という裏切り行為と変わらない場合があるからです。
当事者同士の話し合いで解決できれば良いですが、慰謝料の金額などの条件に合意できなければ、訴訟に発展してしまうこともあります。
トラブルになりそうであれば、すぐに弁護士に相談すべきでしょう。
本人の代わりに弁護士が交渉すれば、冷静な話し合いができ、トラブルが泥沼化することを阻止できる可能性が高まります
また、婚外恋愛の相手の配偶者が弁護士を立てて慰謝料を請求してくる可能性もあります。
その場合、自分も弁護士を立てれば、法律の知識がないために、向こうの弁護士に言いくるめられてしまうことはありません

【まとめ】婚外恋愛は不倫と同じように、関係を続けるとトラブルにつながる可能性がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 婚外恋愛とは、配偶者以外との恋愛を楽しむもので、精神的な満足感を目的になされるという側面もある
  • 性的関係を伴う婚外恋愛は、不倫と同様に離婚や慰謝料といったリスクが存在する
  • 婚外恋愛の発覚により、自分だけでなく子どもを傷付けてしまうリスクも存在する
  • さまざまなリスクを冒してまで婚外恋愛を続けるかどうかについて、しっかり考えるべき
  • 配偶者に婚外恋愛が発覚した場合、裁判など大きなトラブルに発展する可能性がある

婚外恋愛は、当事者にとっては純粋な恋愛感情を伴う関係だったとしても、配偶者にとっては不倫であり、裏切りと感じる場合が少なくないでしょう。
離婚の原因や慰謝料請求の対象にもなりかねません。
多くのリスクをはらんだ関係だとしても、本当に継続したいと思えるのか、しっかりと検討するようにしてください。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2022年11月時点)

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