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違法な収入でも休業損害や逸失利益として認められるか解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「交通事故にあって、仕事を休んだ。違法な収入でも休業損害や逸失利益は認められるの?」

交通事故の被害にあい仕事を休んだ場合、通常、加害者に対して休業損害を請求できます。
また、基本的には後遺障害等級認定を受けると、加害者に対して後遺障害逸失利益を請求できます。

それでは、被害者が交通事故前に違法な仕事をして収入を得ていたという場合、どの程度の賠償が認められるのでしょうか。
この点については「違法」の程度によりますが、違法の程度が大きい場合でなければ、基本的には一定限度で休業損害や後遺障害逸失利益が認められます。

この記事を読んでわかること
  • 休業損害と後遺障害逸失利益について
  • 休業損害と後遺障害逸失利益の計算方法
  • 違法収入と休業損害・後遺障害逸失利益についての裁判例
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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休業損害と後遺障害逸失利益

「休業損害」とは何ですか?

「休業損害」とは、交通事故の被害者の方がけがをして、働くことができずに収入が減ったことによる損害です。

「後遺障害逸失利益」とは何ですか?

「後遺障害逸失利益」とは、交通事故により後遺障害が残った場合に、将来にわたって、本来得られるはずであった収入が減ったことによる損害です。

休業損害も後遺障害逸失利益も、どちらも「収入の減少分」が損害になるという点で同じですが、下の図のとおり、損害の算定時期が異なります。

「休業損害」は、交通事故から治療終了時(後遺症が残った時は症状固定時)までの収入の減少の問題であるのに対し、後遺障害逸失利益は、基本的には症状固定後の収入の減少の問題です。
加害者に対して後遺障害逸失利益を請求するには、基本的に後遺障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害等級認定について詳しくはこちらをご覧ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

(1)休業損害の計算方法について

休業損害の計算方法は、次のとおりです。

(2)後遺障害逸失利益の計算方法について

逸失利益の計算方法は以下のとおりです。

事故前に違法な収入を得ていた場合はどうなる?

上の計算式を見て頂ければお分かりかと思いますが、休業損害も後遺障害逸失利益も、その算出のためには「基礎収入」を明らかにする必要があります。
基礎収入は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。
基礎収入を明らかにするには、休業損害証明書記載の事故前の収入や源泉徴収票、確定申告書の写しなどによります。

それでは、違法な仕事により収入を得ていた場合、その分の収入は基礎収入に含まれるのでしょうか。

(1)ケース1|犯罪行為による収入を得ていた場合

例えば、詐欺や違法薬物の売買などにより利益を得ていた場合はどうなるのでしょう。
この場合は違法性の程度が大きく、その賠償を認めると法が違法行為を認めていることになってしまいます。
ですから、このような場合は、犯罪行為により得た利益がそのまま基礎収入と認められることはないでしょう。

(2)ケース2|特殊浴場従業員(いわゆるソープ嬢)などの収入は?

被害者がいわゆるソープ嬢の場合、加害者側から「被害者は、公序良俗に反する違法行為者であるから休業損害は認められない。」と主張されることがあります。

いわゆるソープランドの実態と建前はさておき、被害者がソープ嬢である場合の休業損害について、実際の裁判では、月平均の収入から公序良俗に反する収入部分を差し引いた金額を基礎収入とした事例や、賃金センサスの平均賃金を基礎収入として休業損害を算出した事例があります。

ですから、被害者がソープ嬢だからと言って、基本的には、一律に休業損害や逸失利益が認められないということはありません。

「賃金センサス」とは何ですか?

毎年実施されている、政府の『賃金構造基本統計調査』結果から、労働者の性別・年齢・学歴などに分けて、平均収入をまとめた資料です。

「賃金センサス」は、交通事故の被害者が子供や専業主婦(主夫)など、実際には収入を得ていない場合などに、その休業損害や逸失利益を算定するために用いられます。

違法な収入を得ていたケースの裁判例

それでは、いわゆるソープ嬢など、被害者が違法な収入を得ていた場合の裁判例をいくつかご紹介します。

被害者の職業等休業損害
(逸失利益)
の基礎収入
理由裁判年月日
1事故当時35歳
特殊浴場等で勤務
賃金センサスにおける女性学歴計
35~39歳女性の平均年収額を採用
確定申告をしておらず、収入についてそもそも証明できない。
勤労意欲のある健康な女性であることから、賃金センサス採用。
東京地裁
2003年2月26日
2デリバリーヘルス勤務
客の依頼に応じて性行為に及んだり、勤務外に客から直接依頼を受けて接客を行うこともあり
賃金センサスにおける女性学歴計
40~44歳女性の平均年収額の70%
収入については明らかであるものの、違法な行為による収入が含まれていることから、その減収は法の保護に値しない。
適法に稼働して所得申告を行っている者の平均収入を基礎とすることも不相当。
名古屋地裁
2012年9月10日
3パブ従業員
(違法営業の疑いあり)
交通事故前の収入を基礎勤務先が違法な営業活動を行っていたとしても、被害者はアルバイト店員に過ぎず、飲食物を運ぶ以外には主に客の話相手をするのみ。大阪地裁
2001年7月12日

被害者が違法な収入を得ていた場合、1の事例のように、通常は確定申告などをしていないことが多く、事故前の収入額を明らかにできないことが多いです。
ですから、違法収入かどうかは別にしても、事故前の収入を基礎収入とできないことが多いでしょう。

さらに、2の事例のように、事故前の収入を具体的に明らかにできる場合であっても、それが違法な収入である場合には、基本的にその分は損害として認められません。
そのような場合、何を基礎収入とするかについての決まりはありません。
いわゆるソープ嬢の基礎収入については、賃金センサス上の平均収入を基礎収入とすることが多いですが、上の表の2の事例のように、違法性の程度によっては、更にそこから減額される可能性もあります。

他方、3の事例のように、違法な仕事への関与の程度などによっては、違法かどうかはそれほど問題視されず、事故前の収入を基礎収入とされることもあります。

事例は少し違いますが、公立高校の教師が任命権者の許可を得ずに家庭教師の副業をしていたという事例で、副業の内容・収入額・申請手続をすれば許可を得ることができたと推認されることなどから、副業の収入分について、事故前の収入額が基礎収入と認められた裁判例もあります(東京地裁昭和46年9月28日)。

結局、一言に「違法」と言っても、その違法性の程度は大きいものから小さいものまでさまざまですので、実際の事例に応じて考える必要があります。

示談交渉を弁護士に依頼するメリット

今回、違法収入と休業損害・後遺障害逸失利益についてご説明しましたが、交通事故の被害にあってけがをしたという場合、加害者やその保険会社との示談交渉については次のように弁護士に依頼するメリットがあることから、弁護士に依頼することをお勧めします。

(1)メリット1|交渉を弁護士に任せられること

交通事故の損害賠償請求について加害者側の保険会社と話し合う場合、保険会社の提示する金額に納得して示談をしてしまえば、交渉はすぐに終わります。
ですが、それでは、被害者にとって必ずしも最善の示談になっていないことがあります。

後でご説明しますが、保険会社の提案する金額は、それ以上被害者が請求できない、という金額ではないことが通常です。
保険会社は、交渉によってより増額される余地のある金額を、まずは提示することが多いです。
ただ、保険会社というのは、交通事故の示談交渉を仕事にしていますので、交渉の相手方としては、とても手強い相手です。

一方、弁護士は保険会社と同様に交渉のプロです。
保険会社も弁護士相手だと、被害者にとってそこまで不利な条件を提示してくることは少ないですし、専門的知識もありますので、お互いに話もスムーズに進みます。

そこで、早めに弁護士に相談することで、弁護士が被害者にとって一番いい形での解決を目指すことができます。

(2)メリット2|最終的に受領する金員が増額する可能性があること

交通事故の被害にあった時、治療費や入院雑費など、実費の賠償項目については加害者との交渉は通常はそれほど難しくないことが多いでしょう。
ですが、弁護士に依頼した場合には、しない場合と比較して最終的に受け取れる金額が増額する可能性があります。
増額する可能性のある項目には、例えば「慰謝料」があります。

交通事故の慰謝料の基準は、自賠責の基準、任意保険会社の基準、弁護士の基準がそれぞれ異なっており、通常は自賠責基準が一番低額で、弁護士の基準が一番高額になります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

特に後遺障害等級が認定されるようなけがを負った場合には、後遺障害慰謝料の差はとても大きいです。
しかも、その場合には、通常は逸失利益も請求できますから、金額が高額になり、保険会社との交渉も難航しがちになります。
任意保険会社の基準は各保険会社によって異なりますし、公表されていませんので、一概にこれとは言えませんが、一般的には自賠責の基準よりは高く、弁護士の基準よりは低くなります。
交通事故の示談を弁護士に依頼した場合、弁護士は、弁護士の基準に近づけるように交渉をします。

他方、ご自身で弁護士の基準を目指して示談をしようと思っても、なかなか弁護士の基準に近づけないことが多いです。
ですから、弁護士に依頼した場合には、最終的に受け取れる賠償額が増額する可能性があります。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

(3)弁護士に依頼する費用が心配という場合はどうしたら良い?

弁護士に依頼すると、費用がかかってしまい、費用倒れになってしまうのではないかという心配のある方は、

成功報酬制の弁護士に依頼する

ことをご検討ください。

示談交渉を弁護士に依頼する場合に弁護士に支払う費用は、主に次のとおりです。

弁護士事務所によっては、相談料や着手金は無料として、保険会社との示談交渉の結果、賠償金が増額できた場合に限って報酬を請求するという事務所もあります。

また、『弁護士費用特約』のついている保険を利用できる場合には、基本的には保険会社が弁護士費用を負担しますので、弁護士費用について気にすることなく依頼することができます。

【まとめ】違法な仕事により収入を得ていた場合でも、違法な収入分の休業損害や逸失利益が認められることもある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故の被害にあった当時、違法な仕事をして収入を得ていたからと言って、一律に休業損害や逸失利益が一切否定されるわけではない
  • ただし、違法な収入分については損害と認められず、賃金センサス上の平均収入が「基礎収入」とされる場合がある
  • 違法性の程度によっては、賃金センサス上の平均収入からさらに減額された分が「基礎収入」とされることもある
  • 人身事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、最終的に受け取れる示談金が増額する可能性がある
  • 弁護士に依頼する際の弁護士費用が心配という場合には、「成功報酬制」の事務所に依頼すると良い

「事故前の収入は違法な収入かもしれないから」と言って、逸失利益等の請求を諦めるのは早いです。
違法性の程度によっては、逸失利益等を獲得できる場合もあります。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年3月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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