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労働基準法における労働時間とは?時間外労働や残業代についても解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「いつも深夜まで働いているけど、残業時間に上限はないの?」

こうした疑問をお持ちではないでしょうか?

原則として「1日あたり8時間、1週間あたり40時間」を超える労働は、労働基準法で禁止されています。

また、雇用形態に関わらず、すべての労働者(一部例外あり)は労働基準法の労働時間規制等の対象となるため、パートやアルバイトであっても残業代は支給されます。

この記事を読んでわかること
  • 労働基準法で定められている「法定労働時間」とは
  • 残業代などの割増賃金について
  • 労働基準法違反かもと思ったときの相談先

ここを押さえればOK!

労働基準法第32条によると、「1日8時間、1週間40時間」を超える労働は原則として禁止されています。
会社が独自に定める所定労働時間は、法定労働時間内に収まる必要があります。
時間外労働とは、法定労働時間を超える労働を指し、会社が労働者に時間外労働をさせるには、「36協定」の締結が必要です。
時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」で、特別な事情がある場合でも年720時間以内、複数月平均で80時間以内、月100時間未満などの制限があり、違反すると罰則が科されます。
時間外労働や休日労働には割増賃金が支払われ、割増率は時間外労働が月60時間以下で25%、60時間超で50%、休日労働は35%です。
深夜労働には25%の割増賃金が適用されます。
労働時間は労働者が使用者の指揮命令下にある時間を指し、休憩時間は含まれません。
労働基準法違反が疑われる場合は労働基準監督署や弁護士に相談し、長時間労働の証拠を集めることが重要です。
また、残業代の請求には基本的に3年の時効(2024年6月時点)があるため、早めに請求するようにしましょう。

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この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

労働基準法で定められた「法定労働時間」とは?

法定労働時間とは、労働基準法32条に基づき定められた労働時間の原則的な上限を指します。
この条文は、「1日8時間、1週間40時間」を超える労働を原則として禁止しています。

たとえば、9時始業の場合、1時間の休憩時間を挟んで、18時までが労働時間となります。
また、月の法定労働時間は、「暦日数×40時間÷7日」で計算されます。

具体的には、暦日数が28日の月では月の法定労働時間数は160時間、31日の月では約177.1時間となります。
一方、会社が独自に定める労働時間は「所定労働時間」と呼ばれます。

たとえば、「9時始業・17時終業(途中に1時間の休憩)」の場合、所定労働時間が7時間となります。
なお、所定労働時間は、法定労働時間内に収まる必要があります。

労働基準法における「時間外労働」とは?

次に、法律上の用語である「時間外労働」について説明します。
時間外労働に関連する規定としては、労働基準法における「時間外労働の上限規制」や「割増賃金」などがあります。

これらのルールは、パート・アルバイトにも適用されます。

(1)「時間外労働」の定義

一般的に「残業」とは、一般には、会社の所定労働時間を超える労働を指しますが、法律上の「時間外労働」は、法定労働時間を超える労働を指します。

たとえば、所定労働時間が9時~17時(休憩1時間)の場合、19時まで働くと「残業」は2時間ですが、法定労働時間を超える部分、つまり18時~19時の1時間が「時間外労働」となります。

所定時間外労働と法定時間外労働の違いについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

『残業』とは?所定時間外労働と法定時間外労働の違いについて解説

なお、会社が労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合には、時間外労働の上限等について定めた「労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)」の締結・届出をしたうえで、その内容を労働者に周知させる必要があります。

(2)時間外労働の上限規制

36協定を締結することで、労働者に時間外労働をさせることが可能となりますが、その上限は、原則として「月45時間・年360時間」と定められています。

2019年4月の働き方改革関連法の施行により、この上限規制が罰則付きで法律に規定されました。

さらに、臨時的な特別の事情がある場合でも、以下の上限を超えることはできません

  • 時間外労働は年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が、複数月(2~6ヶ月のすべて)平均で80時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満
  • 原則である月45時間を超えられるのは、1年につき6ヵ月以内

これらに違反した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります(同法119条)。
※2022年6月の刑法改正によって、懲役刑と禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。改正刑法は2025年頃までに施行される予定です。

参考:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省

なお、一部の業種や業務については、これらの上限規制の適用が2024年4月まで猶予・除外されています。

適用猶予・除外の事業・業務について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

労働時間に「時間外労働の上限規制」超過の可能性があるときの対処法

(3)割増賃金の支払い

時間外労働や休日労働に対しては、使用者は所定の割増率を加算した賃金を支払わなければなりません。

現在の割増率は、時間外労働が月60時間以下であれば25%、月60時間を超える場合は50%(中小企業は2024年4月以降)です。
休日労働は35%の割増率が適用されます。

なお、割増賃金は「時間外労働」や「休日労働」に対して支払われるものなので、所定労働時間を超える「残業」であっても、法定労働時間内に収まる部分については法律上、割増賃金ではなく通常賃金が支払われれば足ります。

一方、法定労働時間内であっても、深夜労働(原則22時~5時)をした場合には、所定の割増率(25%)が加算された割増賃金が発生します。

割増賃金率を表にまとめると、次のとおりです。

労働基準法における「労働時間」とは

判例によると、「労働時間」とは、労働者が客観的にみて使用者の指揮命令下に置かれた時間を指します。また、「休憩時間」は、労働時間に含まれません。

労働基準法が定める休憩時間について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

労働基準法が定める休憩時間とは?違反しているときの適切な相談先も紹介

業務時間前後の清掃、手待ち時間、研修参加、業務時間外の学習などについても、会社の指示のもとで行なわれているのであれば、労働時間に含まれる可能性があります。

「労働基準法違反かも?」と思ったときの対処法

月の時間外労働が慢性的に45時間を超えているなどの場合、労働基準法違反の可能性が高いです。

会社に改善を求めても応じてもらえない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。

その際、労働時間の実態を示す客観的な証拠を集めておくとよいでしょう。

未払いの残業代がある場合、一定期間であればさかのぼって請求できるため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

ただし、残業代請求には支払期日の翌日から基本的に3年(2024年6月時点)の時効がある点に注意が必要です。

できるだけ早く残業代請求にとりかかることが大切です。

アディーレ法律事務所のウェブサイトには、「残業代かんたん計算ツール」という残業代を簡単に計算できるツールがあります。

※簡易的に計算するものであるため、実際の請求額とは異なることがあります。

【まとめ】法定労働時間を超える「時間外労働」には「残業代」が支払われる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間の上限のことをいい、原則として「1日8時間・1週40時間」とされている
  • 法定労働時間を超えた労働のことを「時間外労働」と呼び、時間外労働には所定の割増賃金が支払われる
  • 「時間外労働」には各種の上限規制が設けられている
  • 「労働時間」とは、「労働者が客観的にみて使用者の指揮命令下に置かれたと評価できる時間」のこと
  • 労働基準法違反が疑われる場合には、労働基準監督署や弁護士への相談を検討するとよい

長時間労働に悩んでおり、サービス残業等で生じた未払いの残業代請求を考えている方は、残業代請求を扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2024年6月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

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