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弁護士費用特約が使えない?使わせてもらえない?ケース別の対処法

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「交通事故で弁護士費用特約を使いたいのに、使えない」
このような悩みをお持ちではないでしょうか?

実は、弁護士費用特約には、約款のルール上使えないケースがあるほか、保険会社の意向で弁護士費用特約の利用を渋られるケースもあります。

本来、弁護士費用特約は被害の大小にかかわらず利用できるのが原則であり、約款のルール上使えない場合はあくまでレアケースです。

保険会社の意向で渋られる場合であっても、ルール上利用が可能なのであれば、臆せずに弁護士費用特約を使うことをおすすめします。

どのような場合には弁護士費用特約が使えないのかをきちんと知っておくことで、弁護士費用特約を本来使えるはずであるのに、使えないという事態を防ぐことができます。

この記事を読んでわかること
  • 示談交渉を弁護士に依頼すべき理由
  • 弁護士費用特約が利用できるケース
  • 弁護士費用特約を使えないケースと対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すべき3つの理由

専門知識のある保険会社の担当者を相手に、自分で適切な額の損害賠償額を計算し、反論し、交渉するというのは、簡単ではありません。そこで、示談交渉は弁護士への依頼を検討してみましょう。

示談交渉を弁護士に依頼すべき理由は、次の3つです。

  1. 弁護士費用特約により弁護士費用の心配をしなくてもよい可能性がある
  2. 賠償金を増額できる可能性が高い
  3. 示談交渉を任せることができる

それぞれ説明します。

(1)弁護士費用特約により弁護士費用の心配をしなくてもいい可能性がある

「弁護士費用特約」とは、一定限度額まで弁護士費用を保険会社が肩代わりする制度です。弁護士費用特約を使っても、基本的に保険の等級には影響しません。

損害額が低く、弁護士費用の方が高くなってしまうような場合は、自費で弁護士に依頼することをためらう方が多いですが、弁護士費用特約を利用すればこのような心配は必要ありません。

保険会社が支払う弁護士費用には次のような限度額が定められていることが一般的です。

弁護士費用上限額300万円
法律相談費用上限額10万円程度

しかし、死亡事故や重い後遺障害が残ったなど、請求する損害賠償額が数千万~1億円を超えるような場合でない限り、通常は、弁護士費用が300万円を超えることはあまりありません。

なお、弁護士費用は弁護士によって異なりますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

(2)賠償金を増額できる可能性が高まる

弁護士に依頼することで、加害者側の保険会社が提示してくる賠償金の金額よりも増額できる可能性があります。

実は、交通事故による損害賠償、中でも慰謝料(=精神的損害に対する賠償)や休業損害の金額を算出する際の基準は3つあります

算定基準基準の内容
自賠責の基準自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身にも一定程度の過失がある場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。
任意保険の基準各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。保険会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。
弁護士の基準
(裁判所の基準)
これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

上でご紹介した3つの基準を金額の順に並べると、基本的には次のようになります(一部例外もあります)。

加害者側の保険会社は、賠償金の支払い額を抑えるため、弁護士の基準よりも金額が低い任意保険の基準や自賠責の基準を提示してくることがあります。
これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉や裁判を行う場合は、通常最も高額となる弁護士基準で賠償金を計算するのが一般的です。
そのため、弁護士へ依頼することで賠償金を増額できる可能性があるのです。

弁護士への依頼により賠償金が増額される可能性について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)示談交渉を任せることができる

弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者が保険会社と直接やり取りする必要がなくなります。また、示談交渉の際に必要な資料の収集も弁護士がサポートしますので、精神的にも肉体的にも負担を減らすことができます。

弁護士費用特約が利用できるケース

弁護士費用特約は、自動車同士の交通事故はもちろん、「自動車対自転車」や「自動車対歩行者」の交通事故であっても、弁護士費用特約を利用することができます。

損害が自動車の修理費用のみといった物損事故では、損害額よりも弁護士費用の方が高額になることもありますが、このようなケースでも特約を利用することができます。

また、交通事故は、一方に100%の責任があるケースだけでなく、双方に一定程度の責任があるケースも多いです。

このように、自分に一定程度の責任がある場合でも、酒気帯び運転をしていた等、特に弁護士費用特約が利用できないような事情が存在しなければ、弁護士費用特約を利用することができます。

自分が被保険者となっている保険には弁護士費用特約が付帯していない場合でも、あきらめないでください。

家族が被保険者となっている保険に弁護士費用特約が付帯しているときには、その弁護士費用特約が利用できるケースがあります

保険によって異なりますが、次のような方であれば、弁護士費用特約を利用できることが多いです。

  • 被保険者本人
  • 被保険者の配偶者(同居別居問わず)
  • 被保険者又はその配偶者の同居の親族(同居している両親・兄弟姉妹・子・配偶者の親族)
  • 被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子
  • 保険をかけた車に乗っていた人(被保険者と同居していなくても利用可)
  • 保険をかけた車の所有者(被保険者と同居していなくても利用可)

このようにご自身が加入している保険に弁護士費用特約がついていなくても、ご家族が加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用特約が利用できる場合があります。ご家族が加入している保険についても確認してみることをおすすめします。

弁護士費用特約を使えないケースと対処法

ここでは、契約のルール上、弁護士費用特約を使えないケースとその場合の対処法について説明します。

(1)弁護士費用特約が使えないケース

残念ながら、弁護士費用特約は附帯していたけれども、保険の約款によりその弁護士費用特約を利用できないケースもあります。

例えば、約款には、弁護士費用特約が利用できないケースとして次のような記載があることが多いです。

  • 地震、台風、津波といった自然災害によって発生した損害
  • 被保険者の無免許運転、酒気帯び運転、薬物などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転していたときに発生した事故による損害
  • 被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為によって発生した事故による損害
  • 被保険者や保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって発生した事故の損害
  • 事故の加害者が被保険者の配偶者、父母や子である場合(父母や子については同居している場合) など

(2)弁護士費用特約を使えないケースの場合の対処法

これまで説明した通り、弁護士費用特約が約款のルール上利用できないケースの場合には、どのように対処すべきなのでしょうか。

弁護士費用特約が利用できない場合であっても、成功報酬制をとっている事務所があります。つまり、原則、相談料無料、着手金も無料としており、獲得した賠償金によって弁護士費用の支払いを受ける費用体系のことです(日当や実費は必要な場合があります)。

この場合、相談料や着手金は無料であり、獲得した賠償金などから弁護士費用を支払うことになるため、前もって手持ちのお金から弁護士費用を用意する必要がありません(一部例外あり)。

交通事故における弁護士費用の相場や費用倒れを防ぐポイントについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

交通事故における弁護士費用の内訳&費用倒れを防ぐポイント

弁護士費用特約の利用を渋られる場合の対処法

約款のルール上、弁護士費用特約を使うことに問題がないにもかかわらず、保険会社の意向で弁護士費用特約の利用を渋られる場合があります。

弁護士費用特約を利用した場合、保険会社が代わりに弁護士費用を支払うことになるからです。そのため、保険会社としては弁護士費用を支出したくないがために、弁護士費用特約の利用を嫌がることがあるのです。

しかし、これまで弁護士費用特約を付けて特約保険料を支払い続けてきたのですから、遠慮することなく積極的に利用すべきといえるでしょう。

<コラム>弁護士費用特約の弁護士は自由に選ぶことができる

弁護士費用特約を利用する場合であっても、通常は、信頼できる弁護士を自分で選ぶことができます。

弁護士費用特約を使う際、被害者側の保険会社は弁護士費用の支払いを少しでも減らすために、保険会社と懇意の弁護士を紹介されることがありますが、紹介された弁護士に頼んで後悔したというケースも少なくないようです。

例えば、やる気がない弁護士や、交通事故の案件対応に慣れていない弁護士を担当にされた場合などです。

弁護士費用特約を使う場合でも、弁護士はご自身で選んで問題ありませんので、被害者の方が信頼できる弁護士を選び、依頼することが大切です。

【まとめ】弁護士費用特約を“使えない”のか“使えるのに使わせてもらえない”のかを確認しよう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すべき3つの理由
  1. 弁護士費用特約により弁護士費用の心配をしなくてもよい可能性がある
  2. 賠償金を増額できる可能性が高まる
  3. 示談交渉を任せることができる
  • 「弁護士費用特約」とは、交通事故に遭った場合に、弁護士に相談や、依頼したりした場合に、その弁護士費用を保険会社が負担するもののことをいう(ただし、保険会社が負担する金額には上限がある)。
  • 自動車同士の交通事故はもちろん、「自動車対自転車」や「自動車対歩行者」の交通事故であっても、弁護士費用特約を利用することができる。
  • 家族が被保険者となっている保険に弁護士費用特約が付帯しているときには、その弁護士費用特約が利用できるケースもある。

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とする弁護士への相談をおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年10月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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