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交通事故で弁護士費用特約を使うときの弁護士の選び方とは?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「弁護士費用特約を使うときは、どの弁護士を選んでもいいの?」
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
実は、弁護士費用特約を利用する場合でも、弁護士は自由に選ぶことができます。

交通事故の事案に詳しく、料金が明確で、実際に相談してみて説明がわかりやすい弁護士に依頼すべきでしょう。
この記事が、後悔しない弁護士選びにつながれば幸いです。

この記事を読んでわかること
  • 弁護士費用特約の概要
  • 弁護士選びのポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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弁護士費用特約とは

「弁護士費用特約」とは、交通事故に遭って弁護士に相談・依頼した場合に、その弁護士費用を保険会社が負担する特約のことをいいます(ただし、保険会社が負担する金額には上限があります)。

もっとも、弁護士費用特約を利用すると、保険の等級が下がってしまい、保険料が上がってしわないかと不安に思う方もいるかもしれません。
しかし、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級が下がり、保険料が上がってしまうことはありませんので、ご安心ください。

なお、「弁護士費用特約」は、自動車保険に附帯していることが多いですが、火災保険や傷害保険、生命保険などに附帯している弁護士費用特約が交通事故に利用できる場合もありますので、契約内容の確認をおすすめします。

※弁護士費用特約の利用には、被害者本人に重過失がないなどその他一定の条件を満たす必要がある場合が多いです。

(1)弁護士費用特約を利用できるケース・利用できないケース

弁護士費用特約が利用できるケース・利用できないケースについて簡単に説明します。

(1-1)弁護士費用特約が利用できるケース

自動車同士の交通事故はもちろん、「自動車対自転車」や「自動車対歩行者」の交通事故であっても、弁護士費用特約を利用することができます。
損害は自動車の修理費用のみといった物損事故では、損害額よりも弁護士費用の方が高額になることもありますが、このようなケースでも特約を利用することができます。

また、交通事故は、一方に100%の責任があるケースだけでなく、双方に一定程度の責任があるケースも多いです。自分に一定程度の責任がある場合でも、酒気帯び運転をしていた等、特に弁護士費用特約が利用できないような事情が存在しなければ、弁護士費用特約を利用することができます

なお、加入している保険によっては、自動車事故に限らず、自転車事故やその他日常生活における事故であっても弁護士費用特約を利用できる場合があります

(1-2)弁護士費用特約が利用できないケース

残念ながら、弁護士費用特約は附帯していたけれども、保険の約款によりその弁護士費用特約を利用できないケースもあります。

例えば、約款には、弁護士費用特約が利用できないケースとして次のような記載があることが多いです。

  • 地震、台風、津波といった自然災害によって発生した損害
  • 被保険者の無免許運転、酒気帯び運転、薬物などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転していたときに発生した事故による損害
  • 被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為によって発生した事故による損害
  • 被保険者や保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって発生した事故の損害
  • 事故の加害者が被保険者の配偶者、父母や子である場合 など

(2)契約者(被保険者)以外でも弁護士費用特約を利用できる可能性がある

「自分が被保険者となっている保険に弁護士費用特約が付帯していなかった」という場合でも、すぐにあきらめないでください。
家族が被保険者となっている保険に弁護士費用特約が付帯しているときには、その弁護士費用特約が利用できるケースがあります

保険によって異なりますが、次のような方の場合、弁護士費用特約を利用できることがあります。

  • 被保険者本人
  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者又はその配偶者の同居の親族
  • 被保険者の別居の未婚の子
  • 保険をかけた車に乗っていた人
  • 保険をかけた車の所有者

弁護士費用特約を利用するとき、弁護士を自由に選ぶことはできる?

弁護士費用特約を利用する場合であっても、通常は、信頼できる弁護士を自分で選ぶことができます
弁護士費用特約を使う際、保険会社が契約する弁護士を紹介してくることがありますが、紹介された弁護士に頼んで後悔したというケースもあるようです。

例えば、被害者の心情への理解がない弁護士や、交通事故の案件対応に慣れていない弁護士を担当にされた場合などです。
弁護士費用特約を使う場合でも、弁護士はご自身で選んで問題ありませんので、被害者の方が信頼できる弁護士を選び、依頼することが大切です。

弁護士費用特約を利用する場合の弁護士選びの3つのポイント

弁護士を選ぶ際には、次の3つのポイントに着目することをおすすめします。

  1. 説明がわかりやすい弁護士を選ぶ
  2. 交通事故への対応実績を確認する
  3. 料金を明確に提示する法律事務所を選ぶ

詳しく説明します。

(1)説明がわかりやすい弁護士を選ぶ

交通事故については、相談料が有料の事務所もありますし、無料の法律事務所もあります。相談料が気になる方は、相談料が無料の法律事務所を探すとよいでしょう。

相談の際、チェックすべきポイントは「弁護士の説明のわかりやすさ」です。
専門用語ばかりを使うのではなく、相談者にとってわかりやすい言葉を選んで説明できているかどうかをみて、その弁護士が知識をきちんと自分のものにしているかどうか、交通事故への対応経験があるのかを見極めるようにしましょう。

これまでに交通事故事件の対応経験がなければ、専門用語をスムーズにわかりやすい言葉に言い換えて説明するのは難しいものです。
相談者の状況や今後の方針などをわかりやすく具体的に教えてくれて、どんな質問にも丁寧に答えてくれる弁護士を選ぶのがおすすめです。

正式に依頼した後も、交渉状況などについての報告を定期的に受けることになりますので、説明のわかりやすさという点は依頼後も重要になります。

(2)交通事故への対応実績を確認する

弁護士や法律事務所には、それぞれ特に積極的に依頼を受け付けている分野(得意な分野)があることが多いため、交通事故の対応実績のある弁護士(法律事務所)であるかどうかを確認しましょう。

弁護士であるからといって、全ての分野を得意としているというわけではなく、医師と同様に得意分野があります。
医師の場合も、ケガや病気の場所に応じた病院に受診するように、交通事故の相談をするのであれば、交通事故の対応を得意分野としている弁護士や法律事務所に依頼することが大切です。

最近では、法律事務所のホームページに過去の解決事例や対応実績を掲載している所もありますので、依頼する前に確認してみてもよいでしょう。
ホームページに記載がない場合には、正式に依頼する前に弁護士本人に聞いてみてもかまいません。

(3)料金を明確に提示する法律事務所を選ぶ

弁護士に交通問題の解決を依頼するにあたっては、やはり費用面が気になるものです。
相談者にとって、最も気になる費用についても、前もってきちんと説明してくれる弁護士や法律事務所を選ぶようにしましょう。

費用について明確な説明がないと、のちのち費用の金額についてトラブルになってしまう恐れがありますので、明確な説明をすることでそのようなトラブルを防いでいるともいえます。

【まとめ】交通事故の対応実績が豊富で、説明がわかりやすい弁護士を選ぶのがポイント

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 「弁護士費用特約」とは、交通事故に遭った場合に、弁護士に相談や、依頼したりした場合に、その弁護士費用を保険会社が負担するもののことをいう(ただし、保険会社が負担する金額には上限がある)。
  • 自動車同士の交通事故はもちろん、「自動車対自転車」や「自動車対歩行者」の交通事故であっても、弁護士費用特約を利用することができる。
  • 家族が被保険者となっている保険に弁護士費用特約が付帯しているときには、その弁護士費用特約が利用できるケースもある。
  • 弁護士費用特約を利用する場合であっても、通常は、信頼できる弁護士を自分で選ぶことができる。
  • 弁護士費用特約を利用する場合の弁護士選びの3つのポイント
    1. 説明がわかりやすい弁護士を選ぶ
    2. 交通事故への対応実績を確認する
    3. 料金を明確に提示する法律事務所を選ぶ

弁護士費用特約を利用する場合にも、通常は弁護士を自分で選ぶことができますので、相談した際に信頼できると感じた弁護士を選び、納得したうえで依頼することをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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