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不倫慰謝料が払えないと借金する前に!減額や分割払いを交渉しよう

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「不倫相手の妻から慰謝料を請求された!今ある貯金では払えない金額だから、借金するしかない?」

突然高額な慰謝料の請求を受けた場合、このように考えてしまうかもしれません。しかし、慰謝料の請求額はあくまでも請求する側の言い分であって、相場を大きく超えている場合もあります。

交渉次第では、慰謝料の減額や分割払いに応じてもらえるケースもあります。
請求された慰謝料を払えないからと借金してしまう前に、減額や分割払いの交渉ポイントを知っておいてください。

この記事を読んでわかること
  • 慰謝料の減額・分割払いの交渉ポイント
  • 不倫相手に慰謝料を分担してもらえる可能性
  • 慰謝料支払いのために借金をするリスク
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫慰謝料は必ずしも請求された通りの金額を支払う必要はない

慰謝料を請求されたとしても、支払いに応じる必要がないケースや、減額・分割が認められやすいケースがあります。

言われたとおりに慰謝料を支払ってしまう前に、不倫慰謝料の支払い義務の有無や、減額・分割の可能性がないのかを確認しましょう。

(1)慰謝料の支払いに応じる必要がないケース

次の4つのケースの場合には、慰謝料の支払義務がない可能性があります。

まずは、慰謝料請求されたら、慰謝料の支払義務が「本当にあるのか」を確認するために、次の点を確認してください。

  1. 肉体関係を伴う不倫がない場合
  2. あなたが、付き合っている相手が既婚者であることを過失なく知らなかった場合
  3. 不倫が始まった当時すでに不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合
  4. 自らの意思で肉体関係を持っていない場合

(1-1)肉体関係伴う不倫がない場合

そもそも肉体関係を持っていなければ、不倫で慰謝料を支払う必要がないのが原則です。

もっとも、例外として、社会通念上、許されない親密な関係を持っていた場合があります。
たとえば、頻繁にデートを重ねて、キスなどの行為をしていたときです。既婚者と度を越えて親密な関係を持てば、「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利」の侵害にあたり、肉体関係はなくても、慰謝料を支払わなければならないと判断されるケースもあります。

(1-2)既婚者であることを過失なく知らなかった場合

慰謝料請求が認められるためには、あなたが、付き合っている相手が既婚者だと知りながら不倫をしたという「故意」か、既婚者だとは知らなかったが知らなかったことに落ち度があるという「過失」が必要です。

あなたが「不倫相手が既婚者であること」を知らず、かつ、知らなかったことについてあなたに落ち度がない場合、慰謝料を支払う必要はありません。

ただし、「故意・過失」については、「知らなかった」といえば、当然に認められるわけではなく、判断には専門的な知識が必要となります。

(1-3)不倫が始まった当時すでに不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合

不仲により、夫婦が長期間別居しているなど、不倫が始まる前から不倫相手の夫婦関係が完全に破綻していた場合には、法律が保護する「夫婦が平穏・円満な共同生活を送るという権利」が存在しないと考えられるため、慰謝料を支払う義務はありません。

もっとも、たとえ別居をしていても、単身赴任が理由であるなど夫婦の具体的状況次第では破綻していないと判断されるケースもあります。

婚姻関係の破綻が認められやすいケースについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

婚姻関係の破綻は認められる?認められない?両パターンの判例を交えて解説

(1-4)自らの意思で肉体関係を持っていない場合

暴行・脅迫など不倫相手の行為によりあなたの自由意思を制圧されるほど無理やり肉体関係を持たされた場合には、あなたに責任はなく、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。

ただし、「自分の意思で断れたはずだ」と反論されることもあり、「自らの意思で肉体関係を持っていない」という主張が認められるかどうかは具体的状況次第になります。

(2)慰謝料の減額が認められやすいケース

慰謝料を払う必要はあるものの、慰謝料の減額が認められるケースもあります。
一般的に慰謝料の減額が認められやすいケースは、慰謝料の請求額が相場よりも高額である場合です。

不倫慰謝料の相場は、不倫が原因で離婚したかどうかによって、異なることが一般的です。

不倫慰謝料の裁判上の相場(目安)

不倫が原因で離婚した場合およそ100万~300万円
不倫発覚後も離婚しない場合およそ数十万~100万円

相場を超える慰謝料を請求された場合には、減額を交渉するようにしましょう。

不倫慰謝料の相場を知っておくことで、不倫慰謝料の相場を大きく超えた慰謝料を、そうとは知らずに支払ってしまうリスクを回避することができます。

相場よりも高い慰謝料請求額に対して、弁護士の交渉の結果、減額に成功した解決事例についてはこちらをご覧ください。

その他の事情により、慰謝料の減額が認められるケースもあります。

例えば、次のようなケースには慰謝料の減額が認められる可能性があります。

  • 不倫を誘ってきたのは不倫相手からだったケース
  • 一度だけの関係だった場合や不倫期間が短いケース

(3)慰謝料の分割が認められやすいケース

慰謝料を一括で払えない場合には、分割払いを求めるようにしましょう。
「一括で支払ってもらいたい」と頑なに主張する相手(請求側)もいますが、一般的には「支払ってもらえるなら、分割払いを認める」と譲歩する人も少なくありません。

ただし、ここで注意が必要なのが、分割払いを了承してもらうためには、その旨に納得してもらえるだけの主張をしなければならないことです。

分割払いを納得させる条件としては、主に次の2つが挙げられます。

  • 支払いを怠った場合には強制執行(差押え)をすると定めた公正証書を作成する
  • 慰謝料の支払いを滞納した場合には、支払いが滞った金額に加えて、残額を一括で支払う

例えば、「支払いを2回滞納したら、期限の利益を喪失する」という約束をした場合、慰謝料の支払いが2回滞ると、支払いが滞った金額に加えて、残額を一括で支払わなければならなくなる可能性があります。

【具体例】慰謝料100万円を請求された場合

あなたが不倫相手の妻に払った慰謝料は、後から不倫相手に分担を求めることができる場合も

不倫の慰謝料はあなた一人で背負う必要はありません。

例えば、不倫相手の妻から慰謝料120万円を請求された場合(120万円の慰謝料が妥当な事案だとします)には、あなたと不倫相手の二人で合計120万円の慰謝料を支払う義務があることになります。

仮に、あなたが自分の負担を超えて不倫相手の妻に慰謝料を支払った場合、あなたから不倫相手に対して自分の負担を超えて支払った分を請求することができます。

例えば、不倫相手の妻から慰謝料120万円を請求され、あなたが不倫相手の妻に対し慰謝料120万円を支払ったとします。そうすると、あなたは不倫相手に対し、支払った分のうちいくらかを分担するよう請求できる可能性があります(これを「求償」といいます)。

そして、求償権はあなたと不倫相手の妻との示談交渉においても交渉の切り札となることがあります。

上記の例の場合でいうと、後からあなたから不倫相手に対して60万円の支払いを後から求めない(「求償権の放棄」といいます)代わりに、そもそもの慰謝料120万円を減額できることがあります。(金額は一例であり、必ずしも慰謝料の半額を求償できるとはかぎりません。)

不倫相手の妻と不倫相手が離婚しないケースでは、この求償権の放棄による減額が認められやすいといえるでしょう。

夫婦の家計は同じであることが少なくありませんので、仮に、不倫相手の妻があなたから120万円を受け取ったとしても、後から不倫相手があなたに60万円支払うことになれば、同一家計から60万円が行ったり来たりするだけです。
そのため、あなたがあらかじめ求償権を放棄することを約束すれば、不倫相手の妻としても慰謝料の減額に応じるメリットがあるといえます。

ただし、求償権を放棄しさえすれば、一方的に減額を要求できるわけではない点にご注意ください。

慰謝料を支払うために借金をするリスク

慰謝料を支払うために借金をすることにはリスクがあります。

借金をした当初はごく少額の必要最低限の金額を借りてすぐ返済するつもりであっても、借金をしてすぐにお金が手元に入ってくる手軽さからついつい借入額が増えてしまうことがあります。
その結果、いつの間にか返済が苦しくなってしまうケースもあります。

また、金融機関からの借入れには利息が伴うため、最初に借りた金額よりも返済すべき金額はどんどん膨らんでいきますし、返済が滞れば利息よりも高い年利の遅延損害金も発生してしまいます。

借金返済がもう難しいと感じている方はこちらの記事をご覧ください。

借金返済もう無理!負担を減らすための方法を弁護士が解説

慰謝料の減額・分割交渉は弁護士への相談・依頼がおすすめ!

弁護士であれば、法律の専門家としての知見を駆使して、請求側と粘り強く交渉し、不倫慰謝料の免除や減額、分割払いを目指すことができます。

また、あなた自身で直接交渉した場合、感情的になっている請求側がなかなか譲歩しない可能性もあります。しかし、第三者である弁護士が介入することで、感情的になっていた請求側が冷静になり、交渉がスムーズにいくケースも少なくありません。

実際、弁護士介入前には請求側から嫌がらせを受けたり、高圧的な対応をされたりするといったケースもあります。

そのような場合の解決事例についてはこちらをご覧ください。

また、慰謝料を請求されていることを家族や周囲に知られたくないという方もいらっしゃるでしょう。

弁護士に依頼すれば、交渉窓口が弁護士になります。

そのため、請求側から連絡が来たことが原因で、請求を受けている事実を家族などに知られてしまうリスクを減らせるというメリットもあります。

実際、家族や周囲に知られたくない方が弁護士に相談・依頼し、慰謝料の減額に成功した解決事例についてはこちらをご覧ください。

【まとめ】慰謝料を払えないからと借金をする前に減額・分割交渉を

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 慰謝料の支払いに応じる必要がないケース
  1. 肉体関係を伴う不倫がない場合
  2. 既婚者であることを過失なく知らなかった場合
  3. 不倫が始まった当時すでに不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合
  4. 自らの意思で肉体関係を持っていない場合
  • 慰謝料の減額が認められやすいケースとは、請求額が相場よりも高い場合。さらに、不倫行為が悪質ではないケース(関係を持った回数が一度きり、期間が短いなど)も減額が認められる可能性がある。

  • 慰謝料は後から不倫相手に分担を求める(求償)ができるケースもある。あなたが求償権を放棄する代わりに慰謝料の減額が求められることもある。

不倫の慰謝料を請求されても、請求側の言い分をそのまま鵜呑みにする必要はありません。
実際、弁護士が交渉し、減額に成功された方は多くいらっしゃいます。

慰謝料を支払えないからと借金をしてしまう前に、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2023年3月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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