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付き合っている相手が既婚者だった!交際を続ける法的リスクとは?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「独身だと信じて付き合っていた交際相手が既婚者だった!このまま交際を続けるとどんなリスクがあるんだろう……?」

実は、たとえそれまでは独身だと信じ込んでいたとしても、既婚者と分かった後も交際を続けると、不倫になってしまいます。

不倫には、交際相手の配偶者に対して慰謝料を支払う義務が生じるという法的リスクがあります。
同じ相手との交際であっても、既婚者と認識しているかどうかで法的リスクが大きく異なってきます。

この記事を読んでわかること
  • 既婚者との交際を続ける法的リスク
  • 不倫の慰謝料を請求された場合の対処法
  • 不倫の慰謝料請求を受けた場合に弁護士に相談・依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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既婚者との交際を続ける法的リスク

既婚者と気付いたのに交際を続けることには、法的なリスクがあります。

具体的には、既婚者と交際することが「不倫」となってしまい、交際相手の配偶者から不倫慰謝料の請求を受けてしまうというリスクです。

ここで不倫という言葉を使いましたが、「不倫」という言葉は日常用語であり、法律用語ではありません。
基本的には、法律用語で言うところの「不貞行為」があったときに、慰謝料を支払う義務が生じます

既婚者との交際を続ける法的リスクについて、詳しくご説明します。

(1)不貞行為とは?

不倫で慰謝料を支払う義務が生じるかどうかを分けるのは、「不貞行為」の有無です。

不貞行為とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことをいいます。
具体的には、自由な意思に基づいて既婚者と性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)や、肉体関係に準ずる行為(性交類似行為を行う、体を直接触って愛撫するなど)を行うことをいいます。

不貞行為があった場合には、原則として、被害者である交際相手の配偶者に対して慰謝料を支払う義務が発生します。

(2)既婚者と知らなかった!慰謝料の支払拒絶はできる?

交際相手が既婚者だとは知らなかったのに慰謝料を支払わないといけないなんて納得できない……慰謝料を支払わなくても済む場合はないのですか?

交際相手に騙されていた場合など、交際相手が既婚者だとは知らなかった場合には、慰謝料を支払わなくても済むことがあります。

慰謝料を支払わなくても済む場合とは、交際相手が既婚者だと知らなかったし、注意を払っても知ることができなかった場合です。

法律上、不倫の慰謝料を支払う義務が発生するためには、不貞行為の「故意や過失」が存在することも必要です。

不貞行為の場合の「故意や過失」とは、交際相手が既婚者であると知っていたこと(故意)、または既婚者であると知ることができたこと(過失)をいいます。

客観的には不貞行為にあたるような行為(既婚者と肉体関係を持つ行為)をしていたとしても、不貞行為の故意や過失がなければ、法律上は、不倫の慰謝料を支払う義務は発生しません

このような場合、交際相手に独身だとだまされてそれを故意・過失なく信じ、肉体関係をもったような事情があれば、交際相手に対して、貞操権(※)侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。
※貞操権とは、自分が性行為をする相手を、自分の意思で決定する権利のことを言います。

私は交際相手が既婚者であると知らなかったのですから、全く慰謝料を支払わなくてもいいということですか?

交際相手が既婚者であると知らなかったというだけで、常に全く慰謝料を支払わなくてもいいことになるとは限りません。
交際相手が既婚者であると知っていたかどうかということ(既婚の認識)は、主観的なものです。
人の主観は外から見て目に見えるものではありません。
そのため、実際に交際相手が既婚者であると知っていたかどうかということ(既婚の認識の有無)や少なくとも既婚者であると知ることができたかどうかということ(既婚の認識の可能性の有無)は、客観的な事情や証拠に基づいて判断されることになります。
つまり、いくら主観的には既婚者であると知らなかったとしても、客観的に見れば既婚者であると知ることはできただろうという事情が存在すれば、少なくとも過失はあるということになることもあります。
この場合には、一定の額の慰謝料の支払義務を負う結果になるということはあり得ます。

客観的に見れば既婚者であると知ることができただろうという事情というのは、具体的にはどのようなものがあるのですか?

具体的には、次のようなものが考えられます。

  • 交際相手が左手の薬指に指輪をしていたこと(結婚指輪だと推測できます)
  • 交際相手と夜の時間帯や休日には必ず会えないし連絡も取れないという事情があったこと(夜や休日には帰る家庭があるのだと推測できます)
  • 交際相手が「自分は未婚者だ」と説明していたのをそのまま信じてしまったが、共通の友人などに確認すれば容易に嘘であると判明したはずであること
  • 交際相手と同じ職場であり、同僚などに確認すれば容易に既婚者であると分かったはずであること

どうやら私の場合、主観的には既婚者であるとは知らなかったのですが、客観的に見れば既婚者であると知ることができただろうという事情があるようです。
慰謝料の支払義務が生じる以上は、相手の請求のとおりに慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

慰謝料の支払義務が生じたからといって、請求されたとおりに慰謝料を支払わなければならないわけではありません。
既婚者ではないと一貫して嘘をつかれており既婚者であると見抜くのは難しかった場合など、既婚者であると知らなかった事情によっては、慰謝料を減額できる可能性もあります。
あきらめずに慰謝料の減額を交渉することが大切です。

不倫の慰謝料を請求された場合の対処法

「交際相手が独身だと信じていたのに、突然慰謝料を請求されてしまった。どう対応したらいいんだろう……」

交際相手が既婚者だと知らなかったのに突然慰謝料請求を受けてしまうと、とても驚き、焦ってしまうことでしょう。
しかし、まずは落ち着いて対応することが何より大切です。

(1)請求されたからといって慰謝料をすぐ支払わない

慰謝料請求されたからといって、すべての場合にその請求に根拠があるとは限りません
また、慰謝料請求に一応の根拠があったとしても、慰謝料の支払を拒絶できたり慰謝料を減額したりできる事情が存在する場合もあります

交際相手が既婚者だと知らなかったという事情も、そのうちの一つです。

慰謝料請求されたとしても、請求されたとおりの額をすぐに支払ってしまうことは、おすすめできません。

(2)慰謝料請求を放置しないで対応する

慰謝料を請求されると、どう対応したらよいか分からなかったり、精神的にストレスとなったりして、どうしても放置してしまいたくなってしまいがちです。
しかし、慰謝料請求を放置しておくと、話し合いの余地がないと判断され、裁判を起こされてしまうなど、事態が悪化することにもつながりかねません。

慰謝料請求を受けた場合には、放置しないで対応するようにしましょう。
慰謝料の請求を手紙で受けた場合には、次の点を確認します。

  • 慰謝料を請求してきたのは誰か
  • 慰謝料請求の手紙がどこから送られてきているのか(裁判所からなのか、相手方代理人の弁護士からなのか、相手方本人からなのかなど)
  • 手紙に記載されている不貞行為の内容が実際にあったことなのか
  • 請求されている慰謝料の額はいくらなのか
  • 回答や支払はいつまでにするように要求されているのか

(3)慰謝料を支払う義務があるのかを確認する

慰謝料を請求された場合に最も重要なのは、本当に慰謝料を支払う法的義務があるのかという点です。

実際は慰謝料を支払う義務がないのに、請求されたからといって慰謝料を支払う約束をしてしまうなどのことがあれば、本来支払わなくても良かったものを支払ってしまうということにもなりかねません。

特に、交際相手が既婚者だと知らなかった場合には、事情によっては慰謝料を支払う義務が生じなかったり、たとえ慰謝料を支払う義務が生じるとしても慰謝料を減額できる可能性もあります。

また、交際相手が既婚者だと知らなかったという事情以外にも、慰謝料の支払を拒絶できたり慰謝料の減額につながる事情はあります

慰謝料の減額・拒絶事由としては、例えば、次のようなものがあります。

不貞行為が存在しなかった拒絶事由
不倫の当時、交際相手の夫婦関係が破綻していた拒絶事由
不倫に関して、交際相手がすでに被害者に対して一定の金額を支払っている減額事由または拒絶事由
すでに慰謝料請求権の消滅時効が完成している拒絶事由
請求されている慰謝料額が相場からかけ離れて高額である減額事由

これらの事情があるかどうか、あったとしても証拠によって証明できるかどうかということや、実際に慰謝料を支払う義務があるかどうかの判断は、法律的な知識が必要です。

これらの事情がありそうな場合には、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

請求されている慰謝料額が相場からかけ離れて高額である場合には、慰謝料を減額できる可能性があるということは分かりました。それでは、相場というのは具体的にはどのようなものなのでしょうか?

実は、不貞行為の慰謝料には、どのような場合にどれだけの額を支払う義務が生じるのかという明確な基準はありません。
しかし、全く基準がないというわけでもなく、裁判になった場合にはどれだけの額が認められるのかという裁判上の相場が存在します。

不倫慰謝料の裁判上の相場(目安)は、次のとおりです。

  • 離婚しない場合、数十万~100万円程度
  • 不倫が原因で離婚する場合、100万~300万円程度

このことから、例えば500万円を超えるような額の請求を受けている場合には、相場からかけ離れているから高額であると言いやすくなるでしょう。

慰謝料請求をされたときの対処法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

慰謝料請求されたときの正しい対処法とは?相場についても解説!

不倫の慰謝料請求を受けた場合には弁護士に依頼するという方法もある

自分だけで慰謝料請求に対応することは難しいものです。
不倫の慰謝料を請求された場合には、弁護士に対応を依頼することも手段の一つです。

不倫の慰謝料について弁護士に依頼するメリットには、次のようなものがあります。

  • 弁護士が代理人として対応してくれる。そのため自分で慰謝料請求に対応することによるストレスが軽減される。
  • 訴訟を提起されてしまった場合でも、弁護士が代理人として代わりに活動してくれるので、自分で難しい訴訟対応の手続をしたり裁判所に行ったりする手間が軽減される。
  • 交際相手が既婚者であると知らなかった場合には、既婚の認識やその可能性がなかったことを基礎づける証拠としてどのような証拠を集めればいいのか適切に教えてくれる。
    また、既婚の認識やその可能性がなかったことを、法的に意味のある形に整えて相手方に主張してくれる。

【まとめ】交際相手が既婚者だと判明した後も交際を続けると、慰謝料を請求されるリスクがある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 既婚者との交際を続ける法的リスクとして、不倫の慰謝料請求を受けるリスクがある。
  • 交際相手が既婚者であると知らなかったし知ることもできなかった場合(故意や過失がなかった場合)には、慰謝料の支払義務は発生しない。
    交際相手が既婚者であると知ることもできなかったかどうかは、客観的な事情や証拠に基づいて判断されるため、単に主観的に知らなかったというだけでは慰謝料の支払義務がなくなるわけではない。
  • 不倫の慰謝料を請求された場合には、落ち着いて対応することが大切。
    請求されたからといって慰謝料をすぐ支払わないこと、慰謝料請求を放置しないで対応すること、慰謝料を支払う義務があるのかを確認することなどの対応をとる。
  • 不倫の慰謝料請求に自分だけで対応することは難しいこともある。

付き合っている相手が既婚者と知らず、知らないことにつき過失がないと認められる場合、基本的に慰謝料を支払う義務はありません。
また、過失が認められる場合であっても、騙されていたなどの事情がある場合には、慰謝料を減額できる可能性があります。

過失や減額事情の有無については法的な判断が必要となりますので、交際相手が既婚者だと判明し、その配偶者から慰謝料請求を受けた場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。(以上につき、2023年3月時点)

また、「彼氏に騙されて独身だと信じていた…」という場合には、交際相手に対し、貞操権侵害を理由とする慰謝料請求ができる可能性があります。

アディーレ法律事務所では、女性が受けた貞操権侵害による慰謝料請求を取り扱っております。
アディーレ法律事務所では、貞操権侵害による慰謝料請求に関して、ご相談は何回でも無料です。また、同案件をご依頼いただく際の着手金は不要で、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
また、原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますし、成果を超える弁護士費用のご負担はないため、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がなく、費用倒れの心配もありません。
(以上につき、2023年3月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方や、貞操権の侵害にあたるのかどうかお悩みの女性は、アディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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