「真剣に交際していた彼氏が、実は既婚者だった!独身であると嘘をついて、完全に私を騙していたなんて!」
こんな事実が発覚したら、ショックを受けて、信じたくない気持ちでいっぱいになると思います。人間不信に陥ってしまうかもしれません。
「そもそも既婚者だと知っていたら、交際することなんてなかったのだから、今までの時間を返して欲しい」
そう考えて当然です。
時間は戻ってきませんが、あなたの傷ついた気持ちはお金に変わるかもしれません。
既婚者であることを隠していた彼氏には、不法行為(民法709条)が成立し、慰謝料を請求できる可能性があるからです。
ただし、他方で、彼氏の妻から、あなたに対し、不倫をしたとして慰謝料請求をされる可能性について注意をする必要があります。
この記事を読んでわかること
- 独身だと騙されて肉体関係を持った場合に、慰謝料を請求できる可能性
- 交際相手の妻から不倫を理由に慰謝料を請求される可能性
法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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彼氏に独身だと騙されていた場合、慰謝料を請求できることがある
真剣に交際している彼氏が既婚者だった場合、「自分は独身だ」とあなたを騙した彼氏の行為は、「貞操権」侵害に該当し、不法行為が成立して、慰謝料を請求できる可能性があります。
(1)貞操権とは?
貞操権とは、「誰と肉体関係を持つかの決定権」のことをいいます。例えば、肉体関係を持った後で相手が既婚者だったことを知り、「結婚していると知っていれば肉体関係を持たなかったのに」という気持ちになった場合です。
この場合、あなたは、相手が既婚者だという事実を知っていれば肉体関係を持つことはなかったのですから、「誰と肉体関係を持つかの決定権」(=貞操権)を侵害されたということになります。
(2)貞操権侵害を理由とする慰謝料を請求するためには
貞操権侵害を理由に慰謝料を請求するためには、次のような条件が必要となります。
- 相手が既婚者であること
- 相手が既婚者であることを隠していたこと
- 肉体関係を持ったこと
- 真剣な交際関係であったこと
(2-1)相手が既婚者であること
前提として、相手が本当に既婚者であることが必要です。証拠としては、相手が既婚者であることを認めたメールやメッセージのスクリーンショットや録音などが考えられます。また、弁護士に慰謝料請求を依頼した場合には、弁護士が相手の戸籍謄本を取り寄せることも可能です。
(2-2)相手が既婚者であることを隠していたこと
独身者が集う婚活パーティーや、独身者専用のマッチングアプリで知り合った場合には、既婚者であることを隠していたといえます。また、そのような出会いでなかったとしても、「自分は独身だ」とか、独身であることを前提としたやり取りをしているのであれば、そのようなメッセージも証拠になるでしょう。
具体的には、あなたが相手のことを独身だと信じていることが分かるやり取りなどが考えられます。
(2-3)肉体関係を持ったこと
前に述べたように、そもそも貞操権とは「誰と肉体関係を持つかの決定権」です。そのため、貞操権侵害を理由とする慰謝料を請求するためには、相手と肉体関係を持ったことが必要です。相手と入ったラブホテルなど宿泊施設の領収書や、肉体関係を思わせるような性的なメッセージ等のやり取りが残っていれば、保存しておくようにしましょう。
(2-4)真剣な交際関係であったこと
貞操権を侵害されたというためには、「既婚者と知っていれば、肉体関係を持つことはなかった」といえることが必要です。具体的には、ある程度継続した交際期間があり、あなたが相手との結婚も考えていることが分かるやり取りが残っていると良いでしょう。
他方、結婚を全く考えていないようなケースでは、基本的には貞操権の侵害に基づく慰謝料請求はできません。
真剣な交際関係であったことが認められない具体例は、いわゆるワンナイトラブです。
そういった関係の場合、相手が独身かどうかなんて気にしていないかもしれないし、相手も既婚者であることを積極的に隠していた、とはいえないからです。
なるほど。私の場合、1年くらい前から彼と付き合っていて、私が彼との結婚を考えていることが分かるやり取りも残っています。別にはっきりと結婚の約束をしていたわけではありませんが……
貞操権侵害を理由に慰謝料を請求する際に、結婚の約束があったことは、絶対に必要な条件ではないと考えられています。あなたが彼と真剣に交際しており、彼が既婚者であると知っていれば肉体関係を持つはずがなかったということが、客観的に分かることが大切です。
(3)貞操権侵害を理由とする慰謝料の相場
貞操権侵害を理由に慰謝料を請求する場合、相場は数十万~300万円と考えられています。貞操権侵害といっても、事案によって様々なケースが考えられるため、慰謝料の金額も大きく変わってくるからです。
例えば、次のような裁判例があります。
※いずれも、独身と騙されて交際していたケース
事案 | 慰謝料額 |
---|---|
2度の中絶と1度の出産を伴い、交際期間が10年以上に及んだ事案 | 500万円 (東京地裁判決平成19年8月29日) |
客とホステスとして知り合い、交際期間が5ヶ月弱だった事案 | 100万円 (東京地裁判決令和2年6月25日) |
出会い系サイトで知り合い、交際期間が数ヶ月だった事案 | 50万円 (東京地裁判決令和2年3月2日) |
また、次のように、慰謝料には増額・減額事由があります。
慰謝料の増額・減額事情 | 備考 |
---|---|
女性の妊娠中絶・出産 | 男性が独身であると偽り肉体関係を持つに伴って、妊娠中絶あるいは出産があった場合、慰謝料が増額する方向に働きます。 また、当然ながら、その回数が多いほど慰謝料は増額方向に働きます。 |
知り合ったきっかけ | 結婚相談所や婚活パーティーで知り合った場合、相手の女性は結婚相手を探す目的であることは明らかなので、慰謝料は増額方向に働きます。 一方、出会い系サイト等で知り合った場合には、慰謝料が減額方向に働く可能性があります。 |
交際期間 | 一般に長ければ長いほど増額方向に働きます。およそ1年以上の交際期間であれば、長いと評価されることが多いでしょう。 |
既婚発覚経緯 | 自ら既婚者であることを告白してきた場合、特に謝罪があった場合には、慰謝料は減額方向に働くでしょう。 |
既婚発覚後の態度 | 既婚発覚後に開き直ったり、相手の女性を攻撃したりするような態度を取った場合、悪質であると評価され、慰謝料は増額方向に働くでしょう。 |
その他不誠実な対応 | その他不誠実な対応として以下のようなものが考えられます。 ・女性が自分の子を出産したにもかかわらず、認知しない場合 ・女性に偽名を教えていたり、住所や職業を偽るなど、重要な事実について嘘をついていた場合 |
相手の妻から慰謝料を請求される可能性について
独身だと騙されて既婚者と交際してしまった場合、客観的には不倫に当たる行為をしてしまっていることになるので、相手の妻から慰謝料を請求される可能性があります。
もちろん、あなたは独身だと騙されていて、不倫をするつもりはなかったのですから、原則として慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、次のような場合には、慰謝料を支払わなければならない可能性があるため、注意が必要です。
- 相手が既婚者だと知ってからも交際をやめなかった場合
- 既婚者だと気付かなかったことに落ち度がある場合
(1)相手が既婚者だと知ってからも交際をやめなかった場合
交際している彼氏が既婚者だと発覚したのであれば、交際をやめてください。つらい気持ちは分かりますが、既婚者であるという事実を知ってしまった以上、その後に肉体関係を持てば、「独身だと騙されていたのだから、私に責任はない」と反論することができなくってしまいます。
しかし、騙されていた期間や、彼氏の言動の悪質さなどの具体的事情によっては、大幅な慰謝料の減額が認められる可能性があります。
(2)既婚者だと気付かなかったことに落ち度がある場合
彼氏が既婚者だったことに、あなたが全く気付いていなかった場合でも、それに落ち度があると判断された場合には、妻からの慰謝料請求が認められることもあります。
具体的には、規約上既婚者を排除していない出会い系サイト等で知り合った場合や、同じ職場で知り合った場合などです。
しかし、落ち度といってもその程度は様々ですので、具体的事情によっては、大幅な慰謝料の減額が認められる可能性もあります。
例えば、交際期間や、知り合ったきっかけなどが考慮されます。あとは、相手の男性が、あなたを積極的に騙すための行動をしていたかどうかもポイントですね。
単純に、交際期間や知り合ったきっかけだけでは判断できないのですね。
その通りです!
仮に、相手の男性が日常的に結婚指輪をしていたなどの事情があれば、既婚者だと気付かなかったことに落ち度があったと判断されやすいでしょう。
一方、何年も交際していたとしても、友人や家族に紹介されたり、たくさんのウソをついて既婚者だということをうまく隠されたりするなど、「独身だと信じてしまっても仕方ない」といえるような事情があれば、落ち度はなかったと判断されやすいでしょう。
(3)貞操権侵害を理由に慰謝料を請求するなら、相手の妻に知られない方が良い
あなたが落ち度なく独身だと騙されており、既婚者だと知った後はすぐに交際をやめたとしても、相手の妻はそれに納得しないかもしれません。場合によっては裁判を起こしてくる可能性もあるでしょう。仮に裁判をしてあなたの主張が認められたとしても、なるべく面倒なことには巻き込まれたくないものです。
弁護士に依頼すれば、相手の妻には知られないよう注意しつつ、貞操権侵害を理由とする慰謝料請求ができる可能性が高まります。
万が一、相手の妻から不倫を理由に慰謝料請求をされたとしても、あなたに有利な事情を主張して、代わりに交渉してもらえます。
【まとめ】彼氏が既婚者だったら、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性がある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 既婚者の彼氏に独身だと騙されていた場合、「貞操権」侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性がある
- 貞操権侵害を理由に慰謝料を請求するための必要なこと
- 相手が既婚者であること
- 相手が既婚者であることを隠していたこと
- 肉体関係を持ったこと
- 真剣な交際関係であったこと
- 貞操権侵害を理由とする慰謝料の相場は、数十万~300万円
- 相手の妻から、不倫を理由とする慰謝料を請求される可能性がある
- 既婚者と知ってからも交際を続けた場合や、既婚者と気付かなかったことに落ち度がある場合には、相手の妻に慰謝料を支払わないといけない可能性がある
- 貞操権侵害を理由に慰謝料を請求するなら、相手の妻に知られない方が良い
付き合っている彼氏に独身だと騙されていた場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
また、妻から不倫の慰謝料を請求される可能性についても説明しましたが、事情によっては支払わなくていいか、大幅に減額される可能性もあります。
彼氏が既婚者だと知ったら、初めはショックで何も考えられないかもしれません。
でも、このまま何もしなければ、あなたひとりが傷付いただけで終わってしまいます。
慰謝料請求をすることで、彼氏も、あなたを傷つけたことを初めて自覚するかもしれません。
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(以上につき、2023年7月時点)
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