お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

産休や育休中の手当とは?支払い日と申請方法も解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「もうすぐ産休。働けなくなるけれど、収入が心配だな……」

産休・育休中は、給料が支払われないことも多いです。
そのため、産休・育休中の経済的負担の軽減や生活資金を援助するものとして、様々な手当が支給されます。

支給される手当には、出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金、児童手当等があります。

この記事では、これらの手当の詳しい内容や申請方法を弁護士が解説いたします。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

産休や育休中の給料は出る?

産休や育休中は働けないけれど、給料は出ないのかな?

労働基準法上、産休や育休の期間中の給料の支払いは義務付けられていません。
そのため、産休や育休中の期間は、給料が貰えないことが多いです。

もっとも、会社独自の福利厚生の一環として、産休や育休中の期間も一定の給料を出すことにしている会社もあります。
産休や育休中の給料に関するルールは就業規則などに記載されているので、一度確認してみましょう。

産休と育休の定義と概要

ここで、女性労働者が出産することで取得できる、産休と育休の定義と概要について解説します。

(1-1)産休とは

「産休」とは、出産予定日の6週間前(双子など多胎妊娠の場合は14週間前)~出産後8週間まで休業できる権利のことです。
出産日以前の産休を「産前休業」、出産の翌日以降の産休を「産後休業」と呼びます。
出産の翌日~産後6週間までは、本人が就業を希望しても就業禁止です。
産後6週間が経過すると、「本人の請求+医師の許可」により、就業が可能になります。

(1-2)育休とは

「育休」(育児休業)とは、一定の時期~子どもが原則1歳(最長2歳)の誕生日の前日まで休業できる権利のことです。
育児休業の開始日については、女性と男性で異なってきます。
まず、出産した女性の場合、産後休業終了の翌日(出産日から58日目)から育休を取得することができます。
出産した女性の配偶者の場合、出産予定日以降から育休を取得可能です。

育休を取得するには一定の要件を満たす必要があります。

産休や育休中に貰える手当

次に、出産する女性労働者が産休や育休中に、給料の代わりに貰える手当を解説します。

(1)出産育児一時金・家族出産育児一時金

出産の際の経済的負担を減らすため、出産育児一時金または家族出産育児一時金が支給されます(健康保険法第101条、114条)。

(1-1)出産育児一時金・家族出産育児一時金が貰える人

健康保険または国民健康保険に加入している被保険者(本人)が、妊娠4ヶ月(85日)以降に出産をした場合に、出産育児一時金を貰うことができます。
(※健康保険と国民健康保険は異なる保険です)
妊娠4ヶ月以降の被扶養者の出産の場合は、家族出産育児一時金という名称でもらうことができます。家族出産育児一時金の金額、受給方法は出産育児一時金と同じです。

妊娠4ヶ月(85日)以降の早産、死産、流産、人工妊娠中絶(以下、これらと出産を含め「出産等」といいます)も、出産育児一時金・家族出産育児一時金の対象になります。

また、健康保険の資格喪失の日の前日(退職日等)の時点で、被保険者期間(任意継続期間を除く)が継続して1年以上ある方が、資格喪失日から6ヶ月以内に出産等した場合は、健康保険から出産育児一時金を貰うことができます(資格喪失後は、被扶養者であった家族が出産等しても、健康保険から家族出産育児一時金を貰うことができません)。

参考:子どもが生まれたとき|全国健康保険協会

(1-2)出産育児一時金の金額

出産育児一時金の金額は、子ども1人につき42万円です(※)。
多胎の場合には、「当該出産で生まれた子どもの数×42万円(※)」を貰うことができます。
出産育児一時金は非課税です。

※産科医療補償制度の対象でない出産等の場合は、出産育児一時金の金額は40万8000円です。
産科医療補償制度の対象でない出産等とは、妊娠22週未満の場合や、海外で出産等した場合、産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産等をいいます。

お住まいの地域や加入している健康保険組合によっては、出産育児一時金に上乗せしたお金(付加給付)を支給している場合もありますので、確認してみましょう。

参考:出産に関する給付|全国健康保険協会

(1-3)申請から受け取りまでの流れ

出産育児一時金の受け取り方法については、次の3通りあります(出産等する医療機関により、利用できる方法が異なります)。

受け取り方法の名称お金を受け取る者支給申請手続きをする者
直接支払制度病院病院(原則)
受取代理制度病院本人
本人本人

直接支払制度を利用すると、被保険者(妊産婦など)が、あらかじめ高額なお金を用意して、医療機関等に出産費用を支払う経済的負担や、支給申請手続きの手間が軽減されます。
そのため、直接支払制度の利用を希望する方が多いようです。

【直接支払制度の利用方法】
基本的には、「直接支払制度合意書」を病院に提出し、健康保険証を病院に提示すると、直接制度を利用することができます(直接支払制度を利用できない医療機関等は除く)。

直接支払制度では、出産費用が病院に直接支払われます。
出産育児一時金が出産費用を超えた場合は、その差額が被保険者に振り込まれます(この場合は、出産育児一時金の差額の給付申請が必要です)。
逆に、出産育児一時金が出産費用を超えなかった場合は、超過分の費用を退院時に病院に支払う必要があります。

参考:出産育児一時金の支給額・支払方法について|厚生労働省
参考:「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱|厚生労働省

(2)出産手当金

出産手当金は、産休中の母親の生活資金を援助するための制度です。

(2-1)出産手当金が貰える人

現在会社勤めをしている人の場合、次の要件をいずれも満たせば、出産手当金を貰えます(健康保険法102条)。

  • 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産(早産・死産・流産・人工妊娠中絶も含む)
  • 勤務先の健康保険に加入している人が出産
    ※国民健康保険に加入している場合(自営業・パート・アルバイトなど)には、出産手当金は原則として給付されません(給付するかどうかは保険者の任意であり、2018年4月時点で、給付している市町村、後期高齢者医療広域連合はありません)。
    ※被扶養者(家族)が出産しても、被保険者の保険から出産手当金はもらえません。
  • 出産のため会社を休み、会社から給与が支払われない
    ※就労した日については、出産手当金はもらえません。
    ※会社を休んでいる間も、出産手当金よりも多い給与を会社から支払われている場合には、出産手当金は貰えません。

また、退職などして、当該健康保険の被保険者の資格を喪失している場合でも、次の要件をいずれも満たす場合には、出産手当金をもらえます。

  • 被保険者の資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続の被保険者期間を除く)
  • 資格喪失時(退職日)に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること
    ※出産予定日(出産日が出産予定日の後である場合は、出産の予定日)の42日(多胎妊娠の場合は98日)前が在職中であることが必要です。
    ※資格喪失日の前日(退職日)に就労していると、資格喪失日以降の出産手当を貰えなくなります。

参考:出産手当金について|全国健康保険協会
参考:出産、育児、介護等との両立|厚生労働省
参考:働きながらお母さんになるあなたへ|厚生労働省

(2-2)出産手当金の金額

出産手当金の金額は次の式で計算されます。

金額=日給×3分2×産休で休んだ日数

休んだ期間に対して給料の支払いがあった場合、その給料(日額)が、出産手当金(日額)より少ない場合に限り、出産手当金と給料の差額が貰えます。

〇日給は、次のようにして計算します。

支給開始日(※)以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均÷30

※支給開始日:出産手当金が支給された一番最初の日

支給開始日以前の期間が12ヶ月未満の場合、日給は次のいずれか低い額です。

  1. 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  2. 加入している健康保険の平均標準報酬日額に相当する額
    (※具体的にいくらになるかは加入している健康保険組合にお問い合わせください)

標準報酬月額とは給料(残業代や交通費も含む)などの月額を区切りのよい幅で区分したものです。

〇産休で休んだ日数とは、出産日(出産予定日より後に出産した場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)~出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間中の日数をいいます。

出産手当金は非課税です。

参考:健康保険 出産手当金 支給申請書 記入の手引き|全国健康保険協
参考:出産手当金について|全国健康保険協会
参考:標準報酬月額・標準賞与額とは?|全国健康保険協会

(2-3)申請から受け取りまでの流れ

産休前に出産手当金の申請用紙を入手します。
※勤務先や協会けんぽ、加入している健康保険組合などで入手可能です。

入院時に担当医へ申請用紙を提出し、必要事項を記入してもらいます。

出産手当金の申請用紙を職場に提出します。

出産手当金を受け取る
出産手当金を受け取ることができるのは、通常は、申請が受理されてから1~2ヶ月後です。

(3)育児休業給付金

育児休業給付金とは、育児のため休業をする労働者の生活資金を援助するための制度です。

育児休業は、休業開始日(産休終了の翌日)から子どもが1歳の誕生日(パパママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得した場合は1歳2ヶ月の誕生日、保育園が見つからないなどの事情がある場合は最大2歳の誕生日)の前々日まで取得することが可能であり、この間に雇用保険から支給されるのが育児休業給付金です。

なお、2021年の育児介護休業法の改正により、育児休業を2回に分割して取得することが可能となりました。

(3-1)育児休業給付金を貰うための条件

育児休業給付金を貰うためには、申請前と給付中において、満たさなければならない条件があります。

【申請前に満たすべき条件】

  • 給付時点において、雇用保険の被保険者であること
    ……自営業者などは、育児休業給付の対象とはなりません。
  • 育児休業前の2年間に被保険者である期間が12ヶ月以上ある
    ……「被保険者である期間」とは、賃金の支払いの基礎となった日数(※1)が11日以上または就業した時間数が80時間以上ある完全月(※2)のみを指します。
    ※1 賃金支払いの日数
    簡単にいえば、賃金が発生する労働を行った日数です。
    原則として、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦の日数でカウントします。
    ※2 完全月
    育児休業開始日の前日から、過去にさかのぼって、1ヶ月ごとに区切った被保険者期間をいいます。
    なお、基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、その決定後の期間のみが、被保険者期間としてカウントされます。
  • 育児休業後に職場復帰する意思あり

ただし、次の例外事由にあたる場合は、申請前の条件が一部緩和されます。

例外
育児休業を開始した日前の2年間に、本人の病気などのために、30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間(上限4年)がある場合は、受給要件が緩和されます。
すなわち、
「育児休業開始前の2年間+上記理由で30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間」
まで、さかのぼって、被保険者である完全月が12ヶ月以上あればよいことになります。

【給付中に満たすべき条件】
各支給単位期間(※育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間)ごとに次の条件を満たす必要があります。

  • 育児休業前の賃金(月)の8割以上にあたる金額が支払われていない
  • 育児休業給付の給付中に働いた日数が月あたり10日以下……10日を超える場合でも、働いた時間が80時間以下であれば、給付の条件を満たします。
    ただし、育児休業が終了する最終の支給単位月は、上記条件に加えて、休業日が1日以上あることが必要です。

【契約社員など雇用期間に定めがあるときの受給条件】
雇用期間に定めがある場合、上記の各条件のほか、「子どもが1歳6ヶ月になる日までに、雇用契約(契約が更新される場合は更新後の契約)が満了する予定がない」という条件も満たす必要があります。

参考:育児休業給付について|厚生労働省
参考:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内|厚生労働省

(3-2)育児休業給付金の金額

1ヶ月あたりの育児休業給付金の支給額は、次のような計算式で求められます。
上限額、下限額は、毎年8月に改定されます。

参考:令和5年8月1日から支給限度額が変更になります。|厚生労働省

【育児休業開始から180日まで】
休業開始時の賃金日額(※1)×支給日数(※2)×67%
上限:31万0143円(2023年8月1日~2024年7月31日まで)

【育児休業開始から181日以降】
休業開始時の賃金日額×支給日数(※)×50%
上限:23万1450円(2023年8月1日~2024年7月31日まで)

※1 休業開始時の賃金日額
育児休業を開始する前6ヶ月間の賃金を180で割った金額のことです。
この場合の賃金とは、いわゆる「総支給額」のことで、保険料などが控除される前の金額のことをいいます。
また、この賃金には賞与は含まれません。
<休業開始時の賃金日額×30日>の下限額は、8万2380円となっております(2023年8月1日~2024年7月31日まで)。

※2 支給日数は30日
ただし、育児休業終了日の属する支給対象期間は、当該支給対象期間の日数が支給日数

【育児休業中に賃金を得た場合】
・賃金の額が、「休業開始時の賃金日額×支給日数」の13%(30%)を超えて80%未満の場合(※()内は、育児休業開始から180日以降の場合。以下同じ)。

⇒減額
この場合に貰える金額は次の通りです。

育児休業給付金=休業開始時の賃金日額×支給日数の80%相当額 - 賃金

  • 賃金の額が、「休業開始時の賃金日額×支給日数」の80%以上の場合
    ⇒不支給
  • 賃金の額が、「休業開始時の賃金日額×支給日数」の13%(30%)以下の場合
    ⇒満額支給

育児休業給付金は非課税です。

参考:雇用継続給付|ハローワークインターネットサービス

(3-3)育児休業給付金の支給時期

育児休業給付金は原則2ヶ月ごとに決められた金額が支給され、初回の育児休業給付金の振り込み時期は、出産4ヶ月以降です。

参考:育児休業給付の内容及び支給申請手続について|ハローワークインターネットサービス

(3-4)育児休業給付金の支給期間

育児休業給付金は、基本的には、「育児休業開始日(産後休業終了の翌日)~子どもが1歳の誕生日の前々日まで」が支給期間です。
男性の場合は、配偶者の出産当日から、育児休業給付金をもらうことができます。

「パパ・ママ育休プラス」制度を利用して、両親ともに育児休業を取得する場合は、「出産日の1年2ヶ月後となる日の前々日」までの期間の内、1年間、育児休業給付金の受給が可能となります。

また、保育園の空きがないなどの理由がある場合、最長2歳の誕生日の前々日まで支給期間を延長できます(パパ・ママ育休プラスの制度を利用している場合も同様)。
※延長するためには一定の要件を満たす必要があります。

参考:雇用継続給付|ハローワークインターネットサービス
参考:Q&A~育児休業給付~|厚生労働省
参考:平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます|厚生労働省

(3-5)申請から受け取りまでの流れ

育児休業給付金の必要書類や申請方法を紹介します。

参考:育児休業給付の内容及び支給申請手続について|ハローワークインターネットサービス

【育児休業給付金の初回申請に必要な書類】
  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 賃金額やその支払い状況を確認できる書類(賃金台帳、出勤簿、タイムカードなど)
  • 育児を行っている事実が確認できる書類(母子手帳の写しなど)

参考:Q&A~育児休業給付~|厚生労働省

【再申請時に必要な書類】
育児休業給付金を受給するためには、初回の申請のほか、育児休業の期間に応じて2ヶ月ごとの追加申請が必要になります。
再申請時には、次の書類を提出します。

  • 「育児休業給付支給申請書」(初回申請時にハローワークから交付される)
  • 「賃金の額やその支払い状況、休業日数や働いた日数を確認できる書類」

【パパ・ママ育休プラス制度を利用者の育児休業給付金申請の必要書類】
パパ・ママ育休プラス制度を利用している方の場合、「子の1歳の誕生日の前々日までの、育児休業給付金の申請時」(※)に、下記書類を追加で提出する必要があります。
(※厳密には、「子の1歳の誕生日の前々日を含む支給対象期間までの、育児休業給付金の申請時」という意味です)

  • 住民票の写し等
    ……支給対象者の配偶者であることを確認できる書類
  • (配偶者が雇用保険の育児休業給付金を受給していない場合、または支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号の記載がない場合は)
    配偶者の育児休業取扱通知書の写し(会社から交付される)または配偶者の疎明書
    ……配偶者が育児休業を取得したことを確認できる書類

参考:雇用継続給付|ハローワークインターネットサービス

【申請の流れ】
原則として、勤務先を通じて、育児休業給付金の各申請をします。
(希望すれば、個人での申請も可能です)

勤務先を通じて育児休業給付金の申請をする場合は、通常は、勤務先から、本人が記入すべき書類が交付されます。
勤務先に必要書類を提出すれば、あとは会社が手続きを進めてくれます。

育児休業給付金の初回の申請期限は、育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する日が属する月末ですので、早めに書類を提出するようにしましょう。

(4)児童手当等

子どもの生活費や育児費用を援助するための児童手当等(児童手当または特例給付)が支給されます。

(4-1)児童手当等が貰える人

児童手当を貰える人は次の条件を満たす人です。

  1. 中学校卒業まで(15歳の誕生日後に来る最初の3月31日まで)の子どもを養育している
    ※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、子どもと同居している養育者が優先的に児童手当等を貰えます。
    ※父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で子どもを養育している人を指定すれば、その指定された人が児童手当等を貰えます。
    ※子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人が児童手当等を貰えます。
    ※子どもが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などが児童手当等を貰えます。
  1. 当該子どもが日本国内に住んでいる
    または、当該子どもが、留学のために海外に住んでいて次の要件を全て満たす
    1. 日本に住所を有しなくなった前日までに、日本に継続して3年を超えて住所を有していた
      ※ ただし、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、手当を受け取れる場合があります
    2. 教育を受けるために海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と一緒に住んでいないこと
    3. 日本に住所を有しなくなった日から3年以内であること

参考:児童手当制度のご案内|子ども家庭庁
参考:児童手当Q&A|子ども家庭庁

(4-2)児童手当等の金額

児童手当等の金額は、子どもの年齢と数、養育者の収入によって変動します。

子どもの年齢 児童手当等の月額(子ども1人あたり)
※児童手当または特例給付のいずれかが支給されます。
児童手当の金額
※養育者の収入が一定以下の場合
特例給付の金額
※養育者の収入が一定以上の場合
3歳未満 1万5000円 5000円
3歳以上~
小学校修了前
原則1万円
※第3子以降は1万5000円
中学生 1万円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後に来る最初の3月31日まで)の養育している子どものうち、3番目以降の子どもをいいます。

養育者の収入が高いと特例給付となり、児童手当等は一律5000円しかもらえません。
父母が共に子どもを養育している場合は、父母のうち、いずれかその子どもの生計を維持する程度の高い方(原則として恒常的に所得の高い方)となります。

特定給付になる人の所得・収入の額は以下の通りです。

税法上の
扶養親族等の数(※1)
(前年12月31日時点の数)
所得の額(※2)収入の額
(給与収入のみの場合)
0人622万円以上833.3万円以上
1人660万円以上875.6万円以上
2人698万円以上917.8万円以上
3人736万円以上960.0万円以上
4人774万円以上1002.1万円以上
5人812万円以上1042.1万円以上

※1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる人の所得の額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
また、税法上の扶養親族数の数が6人以上の場合の所得額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

※2 所得とは、給与所得者であれば、「給与所得控除後の金額」(源泉徴収票に記載)をいいます。事業所得者であれば、「収入金額―必要経費」の額となります。
一定の項目は所得額から控除できます。

なお、2022年10月支給分から、児童手当法の改正により、上記の表に記載された所得の額及び収入の額(所得制限限度額と呼ばれます)とは別に、所得上限限度額が設定され、養育者の収入がこれを超えると、特別給付の5000円も受給できなくなります。

参考:児童手当制度のご案内|子ども家庭庁
参考:児童手当|大阪市

(4-3)児童手当等の支払い月

児童手当等の支払い月は、毎年6月、10月、2月です。
4ヶ月分がまとめて支給されます。

(4-4)申請から受け取りまでの流れ

  1. 現住所の市区町(公務員は勤務先に)以下の書類などを提出します。
  • 児童手当認定請求書
  • 申請者の健康保険証の写し(会社員などの場合)
  • 申請者名義の振込先口座のわかるもの
  • 申請者の印鑑
  • 申請者とその配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  1. 児童手当を受け取る

※出生日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、早めに申請しましょう。

参考:児童手当|大阪市
参考:児童手当制度のご案内|子ども家庭庁

【まとめ】産休や育休中に受けられる手当はいろいろある

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 産休や育休中は原則として給料は出ない。
    その代わり、もらえる手当がいろいろある。
  • 産休や育休中にもらえる手当には、出産育児金、出産手当金、育児休業給付金、児童手当などがある。

給料がもらえない産休や育休中の経済的な負担は、少しでも軽くしたいですよね。
そのためにも、もらえる手当はうまくもらいたいところです。

手当の受給方法について分からない点は、それぞれの窓口に相談するようにしましょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

残業代請求・退職代行に関するご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-554-212
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています