新型コロナウィルスの影響により、世界的な不景気に見舞われました。旅行・航空会社関連、飲食業などを中心に仕事を失った人も多いでしょう。突然仕事を失えば条件を落としてでも新たな勤務先を探そうとするかもしれません。しかし、そんな人々の窮状につけこんで、極めて安い賃金で労働力を買おうとする企業があらわれないように歯止めをかけておく必要があります。今回は、賃金のセーフティーネット「最低賃金」を弁護士が解説します。
最低賃金とは?
最低賃金とは、国で定められた最低限支払わなくてはならない1時間あたりの労働賃金です。雇用形態は関係ありません。最低賃金を下回る契約をしても、その契約は無効となるので、労働者は最低賃金を基準とする賃金を請求することができます。
地域ごとの「地域別最低賃金」と業種別の「特定最低賃金」の2種類があります。
(1)地域別最低賃金
地域別最低賃金とは、地域の物価や業種の特性などを加味・審議したうえで、都道府県の労働局長が決定する地域別の最低賃金です。
勤務先の地域別最低賃金が適用されますので、派遣社員として青森県で勤めるならば、派遣元企業の所在地に関係なく、青森の地域別最低賃金が基準となります。
最低賃金の最も高い東京と最低賃金の最も低い沖縄の8時間当たりの賃金を比べると、1768円もの差があります(東京は1時間あたり1013円で計8104円、沖縄は1時間あたり792円で計6336円)。なかなか大きな差が開いていると感じるのではないでしょうか。
地域別最低賃金【2020年10月以降】
例年10月に改訂されており、2020年10月から最低賃金が更新されました。
2020年10月以降の地域別最低賃金をご紹介します。
ご自身の地域をチェックしてみてください。
地域 | 最低賃金 | 前年比 |
---|---|---|
秋 田 | 792 | 前年度から2円上昇 |
鳥 取 | 792 | 前年度から2円上昇 |
島 根 | 792 | 前年度から2円上昇 |
高 知 | 792 | 前年度から2円上昇 |
佐 賀 | 792 | 前年度から2円上昇 |
大 分 | 792 | 前年度から2円上昇 |
沖 縄 | 792 | 前年度から2円上昇 |
青 森 | 793 | 前年度から3円上昇 |
岩 手 | 793 | 前年度から3円上昇 |
山 形 | 793 | 前年度から3円上昇 |
愛 媛 | 793 | 前年度から3円上昇 |
長 崎 | 793 | 前年度から3円上昇 |
熊 本 | 793 | 前年度から3円上昇 |
宮 崎 | 793 | 前年度から3円上昇 |
鹿児島 | 793 | 前年度から3円上昇 |
徳 島 | 796 | 前年度から3円上昇 |
福 島 | 800 | 前年度から2円上昇 |
香 川 | 820 | 前年度から2円上昇 |
宮 城 | 825 | 前年度から1円上昇 |
山 口 | 829 | 前年度据え置き |
福 井 | 830 | 前年度から1円上昇 |
新 潟 | 831 | 前年度から1円上昇 |
和歌山 | 831 | 前年度から1円上昇 |
石 川 | 833 | 前年度から1円上昇 |
岡 山 | 834 | 前年度から1円上昇 |
群 馬 | 837 | 前年度から2円上昇 |
山 梨 | 838 | 前年度から1円上昇 |
奈 良 | 838 | 前年度から1円上昇 |
福 岡 | 842 | 前年度から1円上昇 |
富 山 | 849 | 前年度から1円上昇 |
長 野 | 849 | 前年度から1円上昇 |
茨 城 | 851 | 前年度から2円上昇 |
岐 阜 | 852 | 前年度から1円上昇 |
栃 木 | 854 | 前年度から1円上昇 |
北海道 | 861 | 前年度据え置き |
滋 賀 | 868 | 前年度から2円上昇 |
広 島 | 871 | 前年度据え置き |
三 重 | 874 | 前年度から1円上昇 |
静 岡 | 885 | 前年度据え置き |
兵 庫 | 900 | 前年度から1円上昇 |
京 都 | 909 | 前年度据え置き |
千 葉 | 925 | 前年度から2円上昇 |
愛 知 | 927 | 前年度から1円上昇 |
埼 玉 | 928 | 前年度から2円上昇 |
大 阪 | 964 | 前年度据え置き |
神奈川 | 1012 | 前年度から1円上昇 |
東 京 | 1013 | 前年度据え置き |
全国的にみると、最低賃金は約1円上昇しました。
厚生労働省の審議会は、新型コロナウィルスの影響により2020年度は据え置く方針を示していましたので、労働者側にとっては1円であれ一応の前進といえるでしょう。
(2)特定最低賃金
特定最低賃金とは、鉄鋼業、各種商品小売業、自動車小売業、非鉄金属製造業など特定の職業に定められている最低賃金です。2020年10月時点で、全国で228件の最低賃金が定められています。
(3)地域別最低賃金と特定最低賃金の両方に当てはまる場合
特別最低賃金は地域別最低賃金を上回ることが多く、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方に当てはまる場合には、特別最低賃金が基準になると思ってよいでしょう。
ただし、地域別最低賃金の改正に伴い、例外的に地域別最低賃金が特定最低賃金を下回ることがあります。
たとえば、千葉県で調味料製造業に従事する場合、地域別最低賃金は923円であるのに対して、特定最低賃金が改正されず従前のままの889円と据え置かれたままです。この場合には、最低賃金法6条1項により、地域別最低賃金が適用されます。
参考:特定最低賃金について|厚生労働省
参考:特定最低賃金の全国一覧|厚生労働省
最低賃金が適用外になるケース
雇用主は、最低賃金の減額の特例許可申請をして都道府県労働局長の許可を得た場合、一定の場合に最低賃金を下回る賃金で従業員を雇うことができるようになります。
(1)最低賃金の減額特例申請の対象になる場合
最低賃金の減額特例申請の対象となるのは、次の方を雇う場合です。
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
- 試用期間中の方
- 転職以外を目的として基礎的な技能等を内容とする一定の認定職業訓練(普通職業訓練、高度職業訓練)を受けている方
- 一定の軽易な業務に従事する方
- 断続的労働(常態として実作業時間が長時間継続せず、実作業時間と手待ち時間とが繰り返される性質を有する一定の業務 ※その他一定の要件あり)に従事する方
もっとも、いずれかに当てはまる場合であっても、認定を受けられなければ最低賃金を下回る契約をすることはできません。最低賃金を下回る場合には、まず労基署に相談しましょう。
(2)特定最低賃金の適用外になる場合
次の方は特定最低賃金の適用外となります。
- 18歳未満または65歳以上の方
- 雇い入れ3ヶ月未満かつ技能習得中の方
- その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方
給与が最低賃金より少ない時はどうすればいいのか
自分の給与が最低賃金より少ない時はどうすればいいのかを解説します。
(1)最低賃金以上かどうか計算する
まず本当に最低賃金を下回っているのか計算して確かめましょう。
契約時に決めた賃金でも時間が経ち最低賃金を下回るようになれば、無効になります。
(1-1)時間給制
時間給制の場合には、時給と最低賃金を比べましょう。
(1-2)日給制
日給制の場合には、日給を1日の所定労働時間で割り、時間給を割り出します。
その時間給と最低賃金額を比べてみてください。
(1-3)月給制
月給制の場合には、月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割り、時間給を割り出します。
その時間給と最低賃金額を比べてみてください。
(1-4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
報酬総額を総労働時間数で割り、時間給を割り出します。
その時間給と最低賃金額を比べてみてください。
(2)労働基準監督署に相談する
パートやアルバイトの方ならなおさら、自分で雇い主にはなかなか言いにくいでしょう。
そこで最低賃金を下回っていた場合には、各都道府県の労働基準監督署に相談しましょう。
例えば労働基準監督署が、最低賃金法に違反する企業に対し、最低賃金の支払いをなすよう勧告をなし、企業から最低賃金と実際に支払われた賃金の差額の支払いがなされる可能性があります 。
(3)労働トラブルに強い弁護士に相談する
労働者は、原則として過去3年間にわたって(2020年3月31日までに支払日が到来した賃金債権については過去2年間)、最低賃金と実際に支払われた賃金の差額を請求することができます。ご自身で交渉するのはなかなか難しいでしょうから、法律と交渉の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
【まとめ】最低賃金でお困りの方は弁護士へ
最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
もし最低賃金を下回っていると感じたら労働者基準監督署や弁護士に相談しましょう。