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【弁護士が解説】不倫相手がキャバ嬢や風俗嬢の場合でも慰謝料請求は可能?

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kiriu_sakura

キャバ嬢や風俗嬢などの水商売が職業である人が不倫相手の場合、慰謝料請求はできないということを聞いたことはありませんか。

確かに、キャバ嬢や風俗嬢などが不倫相手であって、不倫相手に対して慰謝料請求をする場合には、営業行為との線引きが難しく、通常の不倫とは異なる点があるため、難しいことが多いでしょう。

もっとも、不倫相手がキャバ嬢や風俗嬢であっても、慰謝料請求が可能な場合があります。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 慰謝料請求ができる「不倫」とは?
  • 風俗嬢との不倫は慰謝料請求できる?
  • キャバ嬢・ホステスとの不倫は慰謝料請求できる?
  • 慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットとは?
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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慰謝料請求ができる「不倫」とは?

不倫をされたといってもすべてについて慰謝料の請求ができるわけではありません。
不倫のうち「不貞行為」にあたるものが「不法行為」(民法709条)といって、人の権利を侵害する行為として慰謝料請求の対象となるのです。

あなたの配偶者の不倫が「不貞行為」にあたるのか気になる方は、こちらをご覧ください。

どこから不貞行為と判断できる?疑惑があるときに取るべき2つの行動

風俗嬢との不倫の場合

まず、不倫相手が風俗嬢であった場合に慰謝料請求ができるのかについて説明します。

ここで、風俗嬢に対する慰謝料請求ができる場合・できない場合について説明します。

「風俗嬢」といっても、「風俗嬢」の中でも、業務で肉体関係をもつこと(本番行為)までできるものと肉体関係をもつこと(本番行為)までできないものがあります。

例えば、ソープランドで働くソープ嬢は仕事として肉体関係を持つことまでできますが、デリヘル嬢などは仕事で性的サービスを行うまでであって、肉体関係を持つことまではできません。

(1)ソープ嬢(肉体関係あり)に対する慰謝料請求

ソープ嬢があなたの配偶者と店舗内で仕事として肉体関係を持ったとしても、その行為をもってして、ソープ嬢に対して慰謝料請求することはできません。

ソープ嬢とは、ソープランドで働き、体を洗うサービスを提供するという建前で事実上は本番行為(肉体関係をもつこと)が黙認されています。

そして、ソープ嬢からは、客を選ぶことはできず、ソープ嬢はあくまでも仕事として肉体関係をもったに過ぎません。

ソープ嬢があなたの配偶者と店舗内で肉体関係をもったとしても、(一般的な不倫と比べて、)直ちに夫婦関係を悪化させる原因になるとは裁判上考えられていません。
そのため、ソープ嬢が既婚者と店舗内で肉体関係を持った行為については、慰謝料請求することはできません。

また、ソープ嬢は、通常、客に対して既婚かどうかは聞きませんので、客が既婚者であることをそもそも知らず、「不倫をした(既婚者と肉体関係を持った)」との認識がない可能性が高く、このことからもソープ嬢に対する慰謝料請求は難しいといえるのです(※)。

※慰謝料請求するためには、不倫相手が既婚者と性行為・肉体関係をもったことの認識もしくは認識可能性が必要とされています。

一方、ソープ嬢が店舗外であなたの配偶者と連絡をとりあい、肉体関係を持った場合には、(たとえ対価をもらっていたとしても)ソープ嬢に対しても慰謝料請求ができる可能性があります。

この場合には、たとえ対価をもらっていたとしても、ソープ嬢は業務としてではなく、私的に肉体関係を結んでいるといえるからです。
この場合には、肉体関係を持ったことにより、夫婦関係を悪化させる要因となりうると裁判上考えられているため、慰謝料請求ができると考えられています。

ソープランドの風俗嬢との不倫に対する慰謝料請求について、次のように判断した裁判例があります。

店舗外での肉体関係につき風俗嬢への慰謝料請求を認めた裁判例(東京地裁判決平成27年7月27日)

風俗嬢が、ソープランドの店舗内で対価を貰った上で、肉体関係を継続的にもっていたことについては、ソープランドの従業員である風俗嬢が性的処理の商売として「肉体関係に応じたものであることが認められ、それ自体が直ちに婚姻共同生活の平和を害するものではない」として、慰謝料請求は認めませんでした。

一方、その後、風俗嬢がソープランドを辞めた後も、店舗外で対価を貰った上に、肉体関係を継続していたことに関しては、夫が「単に性的欲求の処理にとどまらず被告(風俗嬢)に好意を持っていたからこそ本件店舗外での肉体関係の継続を求めたものであり、被告(風俗嬢)もこれを認識し、A(夫)の求めに応じていたものと認められるから、…婚姻共同生活の平和を害することになることを十分認識していたもの」といえるとして、辞めた後に肉体関係をもったことについて慰謝料請求を認めました。

(2)デリヘル嬢・ヘルス嬢(肉体関係なし)に対する慰謝料請求

一方、デリヘル嬢やヘルス嬢は、肉体関係を持つことまではしませんが、マッサージをするという建前で、性的サービスを提供します。

デリヘル嬢やヘルス嬢が既婚者に性的サービスを提供したことについては、肉体関係を持ったわけではないこと、業務として行ったにすぎないことから、デリヘル嬢やヘルス嬢に対して慰謝料請求することはできません。

もっとも、デリヘル嬢やヘルス嬢が既婚者との間に肉体関係を持った場合には、仕事を離れて肉体関係を持ったといえるため、慰謝料請求ができる可能性があります。

ただし、デリヘル嬢やヘルス嬢であっても、事実上、業務として肉体関係を持ってしまった場合があります。
そのため、デリヘル嬢やヘルス嬢が既婚者と肉体関係を持ったとしても、慰謝料請求が認められない、または、慰謝料が減額されてしまう可能性があることには注意が必要となります。

キャバ嬢・クラブのホステスの場合

ここでは、キャバ嬢やクラブのホステスが不倫相手である場合に慰謝料請求ができるのかについて説明します。

(1)キャバ嬢やクラブのホステスに対する慰謝料請求

キャバ嬢やクラブのホステスは、風俗嬢やデリヘル嬢とは異なり、男性を接待することが業務であって、性的行為を行うことは業務としていません。

そのため、キャバ嬢やクラブのホステスが既婚者との間で肉体関係を持った場合、原則として慰謝料請求の対象となります。

(2)ホステスへの慰謝料請求が争われた裁判例

まずは、最高裁判所の判例を紹介します。

ホステスへの慰謝料請求を認めた判例(最高裁判決昭和54年3月30日)

ホステスとして勤務していた女性が既婚者と肉体関係をもったことについて、既婚者とクラブのホステスの間に愛情があるか否かにかかわらず、「不貞行為」にあたるとして、クラブのホステスの女性に対する慰謝料請求を認めました。

ただし、客が既婚者であることをそもそも知らず、「不倫をした(既婚者と肉体関係を持った)」との認識がなければ、慰謝料請求は難しい場合があります(※)。

※慰謝料請求するためには、不倫相手が既婚者と性行為・肉体関係をもったことの認識もしくは認識可能性が必要とされています。

また、クラブのホステスが既婚者と肉体関係を持ったことにつき、それは枕営業であって、「不倫」にはあたらないとした裁判例があることに注意が必要です。

ホステスへの慰謝料請求を認めなかった裁判例(東京地裁判決平成26年4月14日)

クラブのホステスである不倫相手は、既婚者であることを知りながら交際を開始し、7年にわたって肉体関係を継続しました。

もっとも、この裁判例では、クラブのママやホステスが顧客確保のために、顧客と性交渉を行う「枕営業」と呼ばれる営業活動を行う者が少なからずいることを認め、クラブの代金の中に「枕営業」の対価が含まれているとしました。

そして、「クラブのママないしホステスが、顧客と性交渉を反復・継続したとしても、それが『枕営業』であると認められる場合には、売春婦の場合と同様に、顧客の性的処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではない」として、クラブのホステスに対する慰謝料請求を認めませんでした。

もっとも、この判決には批判も多く、この判決の考え方が一般的な考え方とまでにはなっていません。

この判決は、「クラブのホステスが行う枕営業で肉体関係をもつこと」と「風俗嬢(ソープ嬢)が仕事として肉体関係もつこと」を同じと考えて、慰謝料請求を認めないという判断を下しました。

しかし、クラブのホステスは、飲食の場で接待を行うのが仕事であって、枕営業で肉体関係を持つことは必ずしなければならない仕事というわけではありません。

さらに、仮に、クラブのホステスが、枕営業で肉体関係を持つとしても、客を選ぶこともできます(既婚者とは肉体関係を持たないという選択ができます)。

したがって、クラブのホステスが枕営業で肉体関係を持つことと風俗嬢(ソープ嬢)が仕事として肉体関係を持つことを同じと考えることは難しいでしょう。

実際、この判決の後に、クラブのホステスに対する慰謝料請求を認める判決も出ています。

ホステスへの慰謝料請求を認めた裁判例(東京地裁判決平成30年1月31日)

「この行為が、仮に、いわゆる『枕営業』と称されるものであったとしても、被告(ホステスである不倫相手)が亡A(元夫)と不貞行為に及んだことを否定することができるものではないし、仮に、そのような動機が出た行為であったとしても、当該不貞行為が、亡Aの配偶者である原告に対する婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益に対する侵害行為に該当する以上、不法行為が成立するというべきである。

このように、仮に、クラブのホステスが既婚者との間で肉体関係をもったことが「枕営業」であったとしても、夫婦の婚姻共同生活の平和を害するものであるとして、クラブのホステスに対して慰謝料請求を認めました。

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットとは?

慰謝料請求はもちろん、自分で行うことができますが、多くの人が弁護士に依頼をして慰謝料請求を行っています。

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットとしては次の4つが挙げられます。

  1. 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
  2. 慰謝料を獲得できる可能性を高めることができる
  3. 不倫相手と連絡をとらなくてもよい
  4. トータルサポートが受けられる

(1)弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる

不倫相手は「家庭内の問題だから」などと言って、あなたにしたひどいことを軽く考えていたり、「配偶者から誘ってきた」など不倫をした事実を重く考えていなかったりすることがあります。そのため、あなたから慰謝料請求の連絡が来ても無視したり、適当にあしらったりすることもあります。

しかし、弁護士からの書面が届くと、あなたの本気度が伝わって態度が一変し、事の重大性に気付いてきちんと対応するケースが多いといえます。

(2)高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる

少しでも高額な慰謝料を獲得するためには、過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要となります。

高額な慰謝料を請求する場合には、不倫相手からの反発も当然大きくなりますので、その反発をおさえるためにも、専門家による交渉が必要となるのです。

(3)不倫相手と連絡をとらなくてもよい

弁護士が慰謝料の支払交渉を行う場合、基本的に弁護士が交渉を代行しますので、あなたが自ら不倫相手と連絡を取る必要はありません。

慰謝料交渉のために、自ら不倫相手と連絡をとらなければいけないということは、肉体的にも精神的にも大きい負担がかかります。

弁護士が交渉を代行することで、あなたにかかる負担を減らすことができます。

また、怒りを抱えた状態で不倫相手と連絡をとることは、冷静な交渉を妨げる要因ともなり、かえって他のトラブルを招く要因にもなりかねません。

(4)トータルでサポートしてもらえる

さらに、弁護士は、慰謝料請求に限らず、配偶者や不倫相手との関係を断ち切ったり、慰謝料の未払いなど後々に起こりうるトラブルを防ぐための和解書などを作成したりすることもできます。

弁護士は、依頼者の悩みに寄り添い、依頼者にとって一番よい解決を目指します。

【まとめ】キャバ嬢・風俗嬢が不倫相手の場合でも、不倫相手に対する慰謝料請求が可能な場合も!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 風俗嬢に対する慰謝料請求をすることは一般的に難しく、夫と風俗嬢との間に業務を離れて私的な関係がある場合などには慰謝料請求が可能な場合がある。

  • 不倫相手がキャバ嬢やクラブのホステスであっても、不倫相手に対して慰謝料請求することができる。クラブのホステスに対して慰謝料請求をすることができないとする裁判例があり、慰謝料請求が認められない可能性があることに注意(しかし、慰謝料請求ができるとする裁判例もあるので諦める必要はない)。

  • 慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
    1. 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
    2. 慰謝料請求を獲得できる可能性を高めることができる
    3. 配偶者や不倫相手と連絡をとらなくてもよい
    4. トータルサポートが受けられる

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2022年9月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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