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ドライブレコーダーは過失割合認定に役立つ?示談交渉時の注意点

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「交通事故にあったが、相手の主張する事故状況に納得がいかない。ドライブレコーダーの映像は役に立つ?」

ドライブレコーダーは、「どっちがどのくらい悪いか」、という過失割合の認定に役立つ場合があります。

ドライブレコーダーの映像次第では、あなたに有利な過失割合が認定され、最終的に受け取れる賠償金が大きく変わる可能性があります。

この記事では、

  • 交通事故での過失割合とは何か
  • ドライブレコーダーは過失割合認定においてどのように役立つか
  • ドライブレコーダー利用時の注意すべきことは何か

について、弁護士が詳しく解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故における過失割合の基礎知識

まず、交通事故についての過失割合とは何か、どのように決まるのかについて、簡単に説明します。

(1)過失割合とは?

「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。

例えば、加害者側が100%悪い場合には「加害者100:被害者0」となります。

そして、被害者側に過失がある場合、被害者が最終的に受け取れる賠償金が減額される場合があります。

「過失割合」について知りたい方は、こちらをご覧ください。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

(2)過失割合の決め方とは?

「過失割合」は、当事者や保険会社の話し合いや、裁判などで決めることになります。

そして、「過失割合」は、例えば次の書籍に交通事故のパターンごとの過失割合が過去の裁判例を参考に記載されており、それを目安にして定めるのが基本です。

  • 別冊判例タイムズ38号(2021年5月12日時点の最新版です)
  • いわゆる「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)

過失割合は、基本的に、どのような事故の類型(パターン)であったかによって、決まります。そのため、どのような事故であったのか(事故の状況であったのか)が記録されているドライブレコーダーが過失割合を決めるにあたっては重要となることがあるのです。

ドライブレコーダーが過失割合の認定に役立つケース

相手方の保険会社との交渉では、保険会社から過失割合を提示されることがあります。しかし、保険会社から提示される過失割合が必ずしも正しいとは限りません。

保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合には、切り札としてドライブレコーダを保険会社に提示することを検討しましょう。

なぜならばドライブレコーダーは、事故の目撃者とも言えるからです。

例えばドライブレコーダーは次のケースで役に立ちます。

  1. 事故の状況について、当事者の間で食い違いがあるケース
  2. 被害者がケガなどで発言できない状況にあるケース

詳しく説明します。

(1)事故状況について、意見の食い違いがあるケース

事故当時の状況について、被害者と保険会社とで意見が異なることはよくあります。

保険会社は加害者から事故について事情を聴いた上で交渉に臨みますが、加害者は無意識にであれ自分の過失を低くする方向で保険会社に伝える可能性は否定できません。

また、被害者も加害者も、交通事故に遭遇したことによる興奮状態で事実を正確に把握しきれていない場合もあります。

ドライブレコーダーに事故の状況が明確に映っていれば、信号の表示や車の速度などの客観的な証拠となり、事実に即した過失割合の決定につなげることができます。

(2)被害者が発言できない状況にあるケース

被害者が入院中で事故について発言できない状況にある場合や、交通事故で亡くなっている場合、ドライブレコーダーが被害者の代わりに事故の状況を示してくれます。

被害者が事故について発言できない状況にある場合でも、ドライブレコーダーという客観的な証拠が存在することによって、加害者の説明のみで過失割合が決まることを避けることができます。

過失割合に影響する!ドライブレコーダー利用時の注意点

ドライブレコーダーは過失割合を決めるのに大いに役立つ可能性がありますが、ドライブレコーダーの活用には注意点があります。

ドライブレコーダーを過失割合の認定に用いる場合の注意点は、次のとおりです。

  1. ドライブレコーダーの性能が問題となる場合がある
  2. ドライブレコーダーの映像提出は原則として任意である
  3. ドライブレコーダーが有利なものかどうか判断するには専門的な知識が必要

詳しく解説します。

(1)ドライブレコーダーの性能が問題となる場合がある

解像度が低いものや、映せる範囲の狭いものの場合、取り付けてはあっても信号の色が判別できなかったり加害者の車のナンバープレートが映らなかったりと、証拠として役に立たない可能性があります。

ドライブレコーダーを証拠として提出する前に、きちんと事故の状況が鮮明に記録されているのかを確認することをおすすめします。

(2)ドライブレコーダーの映像提出は原則として任意である

保険会社との示談交渉の段階では、ドライブレコーダーの提出は持ち主の任意に委ねられています。

ドライブレコーダーの提出義務が生じるのは、主に

  • 交通事故の示談がまとまらず裁判となり、裁判所が証拠として必要と判断し提出命令を出した場合
  • 警察が交通事故について刑事事件として捜査していて、裁判所の許可を得た上で押収する場合

です。

そのため、自車がスピード違反していたなど自分に不利な映像が映っていた場合、示談交渉でドライブレコーダーを用いるかどうかは慎重に判断すべきです。

(3)ドライブレコーダーが有利なものかどうか判断するには専門的な知識が必要

ドライブレコーダーの映像が自分にとって有利か不利かを判断するには、交通事故に関する専門的な知識が必要となります。そのため、自分だけで判断することは難しいといえます。

些細なことが不利に働く可能性があります。そして、あなたの過失が大きくなってしまうことがありえるのです。

一度提出してしまった場合には映っているものをなかったことにはできません。

ドライブレコーダーを提出するかどうかについて、まずは交通事故を取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

ドライブレコーダーは過失割合を決めるにあたって切り札になることも!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すもの。
  • ドライブレコーダーが過失割合を決めるにあたっては切り札となることがある。
  • 特に、1.事故の状況について、当事者の間で食い違いがあるケース、2.被害者がケガなどで発言できない状況にあるケースでは、過失割合を決めるにあたって、ドライブレコーダーが役に立つ可能性あり。
  • ただし、ドライブレコーダーを事故の証拠として用いる場合の注意点は次の通り
  1. ドライブレコーダーの性能が問題となる場合がある
  2. ドライブレコーダーの映像提出は原則として任意である
  3. ドライブレコーダーが有利なものかどうか判断するには専門的な知識が必要

加害者側の保険会社との示談交渉は、損害賠償を受ける被害者と支払い義務を負う保険会社とで利害が対立することから困難が伴います。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、保険会社とのやり取りのストレスがなくなりますし、過失割合など事実関係を固める際に有利になるよう資料収集のサポートも受けられます。

交通事故の被害に遭われた方がアディーレ法律事務所に賠償額のご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので(※)、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※ なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。上限を超えた場合の弁護士費用の取り扱いについては、各法律事務所にお問い合わせください。

(以上につき、2021年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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