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「追い越し禁止」とは?追い抜きとの違いや違反の減点・反則金を解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「『追い越し』と『追い抜き』って何がどう違うの?」

言葉は似ていますが、実は『追い越し』と「追い抜き」は違います。

簡単にご説明すると、『追い越し』は、走行中に先行車を抜くときに車線変更をする場合、『追い抜き』は車線変更をしない場合です。道路交通法では、一定の条件下での『追い越し』が禁止されており、違反した場合には交通違反の点数を取られる上、反則金が科されます。

また、悪質な場合には3ヶ月以下の懲役(※)又は5万円以下の罰金を科される可能性があります。

※2022年6月に「懲役」と「禁錮」を廃止し「拘禁刑」に一本化する改正刑法が成立しました。改正刑法は2025年頃までに施行される予定です。

今回は、次の内容について弁護士がご説明します。

  • 「追い越し」と「追い抜き」の違い
  • 「追い越し」が禁止される場所
  • 追い越し禁止に違反した場合の罰則
  • 追い越し禁止に違反した場合の点数と反則金
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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追い越しと追い抜きの違いは?

そもそも追い越しと追い抜きにはどのような違いがあるのでしょうか。

(1)追い越しとは

道路交通法2条1項21号で、追い越しは次のように規定されています。

追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

引用:道路交通法2条1項21号

つまり、追い越しとは、2車線以上ある状況で走行中、前の車に追い付いたときに右側の追い越し車線に移って、前の車を抜いた後元の車線に戻ることです。

安全に追い越すためには、次の3つのポイントを意識してください。

  1. 後方の車両と十分な車間距離を開ける
    ウインカーを点滅させて周囲の車に追い越しを知らせておくのも有効です。
  2. 対向車が来ていないことを確認する
    一般道路など一方向の車線が1つしかない場合には、必ず対向車が来ていないことを確認しましょう。見通しの悪い場所で追い越しをすると事故を招くのでやめてください。
  3. 追い越した後は速やかに走行車線に戻る
    自動車を運転するときには、一番左側の車線を走行しなければなりません(道路交通法20条1項)。ずっと追越車線を走っていると、「通行帯違反」となります。

(2)追い抜きとは

追い越しと異なり、追い抜きは道路交通法上定義されていません。
一般に追い抜きと追い越しは車線変更を要するかで区別されており、追い抜きとは、車線変更をせずに前の車の側方を通過して、前の車の前方に出ることです。

前の車を抜くときに、車線変更をするのが「追い越し」、しないのが「追い抜き」です。

追い越しのルール

追い越しに関しては、道路交通法上、一定のルールがあります。

追い越し禁止のルールや追い抜かれる側のルールを確認しましょう。

(1)追い越し禁止の場所がある

道路交通法30条では、追い越し禁止場所について次のように規定されています。

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

引用:道路交通法30条

つまり、次の9つの場所では、基本的には追い越しが禁止されています。

1.道路標識等により追い越しが禁止されている道路
2.道路のまがりかど付近
3.上り坂の頂上付近
4.勾配(こうばい)の急な下り坂
5.トンネル(車両通行帯の設けられた道路を除く)
6.交差点及びその手前の側端から30メートル以内の部分
7.踏切
8.横断歩道
9.自転車横断帯

これら9つの場所では、先行する自動車やバイクなどを追い越すことはできません。

また、二重追い越しになるときにも追い越しは禁止されています(道路交通法29条)。
二重追い越しとは、前の車が自動車を追い越そうとしているときに追い越すことです。前の車が原動機付自転車や、自転車などの軽車両を追い越そうとしている場合には、二重追い越しにあたりません。

もっとも、前の車が加速した状況での追い越しが危険なことには変わりありませんので、そのような状況で前の車を追い越すのはやめましょう。

さらに、教習所では次のような状況では追い越しをしないように指導されています。

  • 後ろの車が自分の車を追い越そうとしているとき
  • 前の車が右折しようとしているとき
  • 対向車や路面電車の通行を妨害するおそれがあるとき
  • 追い越した車を妨害しないと左側の車線に戻れないとき

オレンジのラインは、追い越しのためのはみ出し禁止

前の車を追い越そうとするとき、センターラインがどうなっているかを確認しましょう。
センターラインには、白色の実線、白色の破線(点線)、オレンジの実線の3種類があります。皆さんは、センターラインの色の意味をきちんと把握できていますか。
センターラインが二重線、三重線になっている場合には、中央の線に着目します。

センターライン意味
白色の実線はみ出しての走行禁止(はみ出さない追い越しは可能)
白色の破線はみ出して追い越し可能
オレンジの実線追い越しのためのはみ出し禁止(はみ出さない追い越しは可能)

オレンジ色の実線は、追い越しのためのはみだしは禁止です。
とは言え、道路幅上、なかなかはみ出さずに追い越しをすることは難しいため、オレンジ色の実線になっている場合には、基本的には追い越ししないようにしましょう。

自分の前を通行しているのが自動車ではなく自転車の場合にも、追い越しのためのはみだしは禁止なので注意しましょう。

追い越しではなく、路上に駐車中の車両を避ける場合などやむを得ない場合にはオレンジ色の実線でもはみ出すことができます。

(2)追越車線を走行し続けるのは違反

一番右側にある追越車線を走行し続けていると、「通行帯違反」として取締りの対象になります。

どのくらい追越車線を走り続けると取り締まられるかについて明確な規定はありません。
「2km未満なら追越車線を走っても大丈夫」と聞いたことがあるかもしれませんが、それは事実ではありません。

2km未満しか走っていなくても取り締まられることがあるので注意しましょう。

(3)追い越しを「される」側のルール

なお、追い越しに関しては、追い越される側の運転手には、次の2つの義務が課されています(道路交通法27条)。

  • 追い越しが終わるまで速度を上げてはいけない
  • できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない

後行車に追い付かれた先行車が追い越しを妨害すると、思わぬ事故が起きかねません。
また、事実上相手が追い越そうとしている状況でスピードを上げてしまうと、追い越そうとした側に「あおられた」という印象を与え、無用なトラブルを招いてしまう危険性もあります。

後ろの車が追い付いた場合には、事故を起こさないように追い越しに協力してください。
この義務に反すると1点減点されますし、次の表のとおり反則金の規定もあります。
悪質なケースでは、反則金では済まずに刑事処分として5万円の罰金を科される可能性もあるのです。

車の種別反則金の金額
大型車7000円
普通車6000円
二輪車
小型特殊車5000円
原付

参照:反則行為の種別及び反則金一覧表|警視庁

追い越し禁止違反の罰則は?

道路交通法上、追い越し禁止に違反した場合の罰則は、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です(道路交通法119条1項2号)。

追い越し禁止違反は、過失犯の規定も設けられています(道路交通法119条2項)。
うっかり追い越し禁止違反をした場合にも10万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので、追い越し禁止場所をしっかり理解して、追い越し禁止場所での追い越しはしないように注意してください!

もっとも、追い越し禁止違反は「反則金制度(交通反則通告制度)」の対象となっていますので、悪質な場合でなければ反則金の納付で済むことが多いです。

追い越し禁止の点数と反則金について解説します。

(1)減点される

追い越し禁止違反では、車両の種類を問わず、2点減点されます。過去3年以内に交通違反をしており、今回の違反で違反点数が6点に達すると免許停止処分になりますので、十分に注意してください(前歴があると免許停止処分になる点数が低くなります。例えば前歴が4回以上あると直ちに150日間の免許停止処分になります)。

参照:行政処分基準点数|警視庁

(2)反則金が課される

追い越し禁止違反では、いわゆる青キップ(交通反則切符)が切られます。
原則として7日以内に納付書で反則金を支払えば、刑事裁判にはならず、前科はつきません。
追い越し禁止違反の反則金は、次の表のとおりです。

車の種別反則金の金額
大型車1万2000円
普通車9000円
二輪車7000円
小型特殊車6000円
原付6000円

参照:交通違反の点数・反則金等の一覧表(その1)|埼玉県警察

内閣府によると、2021年度の道路交通法違反の取締り件数554万6115件中、「追越し・通行区分」違反は20万2646件でした。実際に取締りを受ける方も多い違反ですので、くれぐれもうっかりでも違反をすることのないようにご注意ください!

参照:令和4年版交通安全白書|内閣府

【まとめ】『追い越し』は、先行車を抜くときに車線変更をする場合、『追い抜き』は車線変更をしない場合

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 『追い越し』は、走行中に先行車を抜くときに車線変更をする場合、『追い抜き』は車線変更をしない場合で、道路交通法上、『追い越し』が禁止されている場所は規定されている。
  • 追い越し禁止に違反した場合の罰則は、道路交通法上は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
  • 追い越し禁止違反の交通違反点数は2点。また、反則金制度の対象で、指定された期限内に反則金を納付すれば、刑事処分を受けることはない。
  • 追い越しをされる側にも追越しに協力すべき義務があり、違反した場合には反則金や違反点数を取られる上、悪質な場合には刑事事件となる可能性がある。

追い越しが禁止されているのは、追い越すと事故につながる危険性の高い場所・状況です。追い越し禁止違反をせずに道路交通法を遵守して車を運転しましょう。
きちんと注意して運転していたにもかかわらず事故に巻き込まれてしまった場合で、事故の相手方の保険会社の対応でご不安な方は、交通被害事故を取り扱っているアディーレ法律事務所にご相談ください。

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