お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

残業代は出ない?みなし残業代制のよくある間違いを解説

作成日:更新日:
yamazaki_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「みなし残業代制だから残業代は出ないと言われた……本当にそうなのかな?」

実は、「みなし残業代制だから残業代が出ない」ということはありません。

みなし残業代制でも、みなし残業時間を超えて残業をした場合など一定の場合には残業代が出ます。

このことを知っていれば、みなし残業代制だから残業代は出ないと言われても、それは間違いだと判断して未払い残業代を請求することが可能となります。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • みなし残業代制(固定残業代制)とは
  • みなし残業代制(固定残業代制)のよくある間違い
  • 「残業代は出ない」と言われた場合の対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

残業代請求・退職代行に関するご相談は何度でも無料

残業代請求のご相談なら、何度でも無料です!

みなし残業代制(固定残業代制)とは

「みなし残業代制」(固定残業代制)とは、残業の有無にかかわらず、あらかじめ定めた一定時間の残業をしたとみなして、固定の残業代(みなし残業代・固定残業代)を給与に組み込んで支払う制度のことです。

たとえば、「月に10時間の残業をしたとみなして残業代を支給する」という取り決めに基づいて、あらかじめ月に10時間分の残業代を固定にて手当として支払う場合などが、みなし残業代制です。

みなし残業代制は、会社にとっては毎月の残業代を細かく計算する手間が軽減されるというメリットがあります。
また、労働者にとっても、残業がなかったとしても一定額の収入が約束されるなどのメリットがあります。
このことから、みなし残業代制は、毎月一定程度の残業が見込まれる会社で採用されていることがあります。

みなし残業代制(固定残業代制)のよくある間違い

みなし残業代制といっても、制度の詳細はあまり分かっていないという方も多いでしょう。
みなし残業代制について正しい知識をつけることで、本来支払われるはずの残業代が支払われていないことに気づくことができます。

例えば、「みなし残業代以上の残業代は出ない」などはよくある間違いのひとつです。

みなし残業代制に関するよくある間違いについて、ご説明します。

(1)みなし残業代以上の残業代は出ない?

会社に聞いたら「あらかじめ定められたみなし残業代以上の残業代は出ない」と言われた。みなし残業代制だから残業代は出ないんだ……。

いいえ、違います。
一定の場合には、みなし残業代以上の残業代が出ることがあります。

みなし残業代以上の残業代が出る場合のひとつが、実際の残業時間がみなし残業時間を超えている場合です。
みなし残業時間を超えてさらに残業をした場合には、会社は、その超えた分の残業代を労働者に支払う必要があります。

(2)みなし残業代を払っているからどれだけでも残業しなければならない?

定額のみなし残業代が支払われているのだから、会社から命じられたらどれだけでも残業しなければならないのでは?

いいえ、違います。
みなし残業代は、「定額働かせ放題」という制度ではありません。

みなし残業代制だからどれだけでも残業しなければならないということはありません。
みなし残業代制であっても、残業を断ることができる場合があります。

残業を断ることができる場合とは、例えば次のような場合です。

  • 残業命令が36協定に違反している場合
  • 残業が業務上必要とはいえない場合

みなし残業代制でも残業を断ることができる場合について、詳しくはこちらをご覧ください。

みなし残業代制での強制残業は違法!残業の拒否についても解説

(3)みなし残業代の支払は契約で定めればどんな場合でも有効?

雇用契約や就業規則でみなし残業代制について定められているのだから、みなし残業代の支払はどんな場合でも有効なのでは?

いいえ、違います。
雇用契約や就業規則でみなし残業代制を定めていても、みなし残業代の支払が無効になる場合があります。

雇用契約などでみなし残業代制を定めていてもみなし残業代の支払が無効になる場合とは、例えば次のような場合です。

  • みなし残業代であることがはっきりと分からない場合
  • みなし残業代がいくらなのかはっきりと分からない場合
  • みなし残業代の内訳がはっきり示されていない場合
  • みなし残業代が最低賃金を下回っている場合

みなし残業代の支払が無効になると、その分残業代の計算の基礎となる賃金の額が増えることになるため、多くの未払い残業代が発生する可能性があります。

みなし残業代の支払が無効になる場合について、詳しくはこちらをご覧ください。

固定残業代とは?みなし残業の違法性や残業代の請求方法も解説!

「残業代は出ない」と言われた場合の対処法

「残業代は出ない」と言われた場合には、適切に残業代が支払われておらず、未払い残業代が発生している可能性があります。

このような場合には、次のような対処法があります。

  • 労働基準監督署に相談する
  • 弁護士に相談して未払い残業代を請求する

これらについてご説明します。

(1)労働基準監督署に相談する

まずは労働基準監督署に相談するという手段があります。

労働基準監督署は、労働基準法などの労働に関係する法令に対する違反を取り締まり、会社に労働関係法令を守らせる役割の行政機関です。

労働基準監督署に相談すれば、会社が法令に違反していないかを調査し、違反していることが明らかになれば改めるように勧告してくれることがあります。

みなし残業代制で「残業代は出ない」として残業代を支払わないことも、労働基準法に違反する行為です。
労働基準監督署に相談し、調査や勧告がなされれば、未払い残業代が支払われる可能性があります。

労働基準監督署への相談について、詳しくはこちらをご覧ください。

参考:全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省

(2)弁護士に相談して未払い残業代を請求する

弁護士に相談して未払い残業代を請求するというのもひとつの方法です。実際に弁護士にみなし残業代について相談し、残業代を請求した方の解決事例を紹介します。

労働基準監督署に相談するのと弁護士に相談するのとでは何が違うの?

労働基準監督署は、あくまでも会社が労働基準法などの法令を守っているかをチェックし、守らせるということを主な役目とした行政機関です。
労働基準監督署は、未払い残業代を労働者個人の代わりに請求してくれたりすることはありません。
これに対して、弁護士は、労働者個々人のために活動してくれる存在です。
弁護士であれば、代理人として労働者の代わりに未払い残業代を会社に請求してくれます。

未払い残業を請求する手順は、次のとおりです。

証拠を集める

未払い残業代の額を計算する

会社と交渉する・法的手続きを取る

弁護士に依頼すれば、証拠を集めるにあたって、どのような証拠を集めればいいのかアドバイスしてくれたり、会社に証拠の開示請求をしてくれたりします。
また、複雑な未払い残業代計算も代わりに行ってくれます。
さらに、交渉などについても、代理人として会社との間で行ってくれるので、ご自身で会社と交渉をしなければならないということは基本的にはありません。

未払い残業代を取り戻す方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

未払い残業代を取り戻す方法とは?残業代請求で準備すること

【まとめ】「みなし残業代制だから残業代は出ない」は間違い

この記事のまとめは次のとおりです。

  • みなし残業代制(固定残業代制)とは、残業の有無にかかわらず、あらかじめ定めた一定時間の残業をしたとみなして、固定の残業代(みなし残業代・固定残業代)を給与に組み込んで支払う制度のこと。
  • みなし残業代制でも、みなし残業代以上の残業代が出ることがある。
    例えば、実際の残業時間がみなし残業時間を超えている場合には、その超えた分の残業代が支払われる。
  • 「みなし残業代制だから残業代は出ない」と言われた場合には、未払い残業代が発生している可能性がある。
    この場合、労働基準監督署に相談したり、弁護士に相談して未払い残業代を請求したりするという方法がある。

みなし残業代制は、ルールを守って適切に運用されれば、会社にとっても労働者にとってもメリットのある制度です。
しかし、本来のルールに反して「みなし残業代制だから残業代は出ない」などと会社に言われると、とても納得できませんよね。
ルールはきちんと守ることが大切です。
ルールを守らない会社に対して、本来の権利である未払い残業代を請求することは、何も後ろめたいことではありません。

「そうは言っても自分だけで残業代を請求するのは難しそう……」
そんなあなたのために、あなたの代わりに未払い残業代請求の手続きを行う弁護士がいます。

アディーレ法律事務所も、未払い残業代請求を取り扱っています。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からのお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年8月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

残業代請求・退職代行に関するご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-610-241
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています