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公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「夫の不倫相手が慰謝料の支払いに同意したけど、公正証書は作成した方がいいの?」
「離婚の際に条件について話し合ったけど、合意内容を公正証書にした方がいいのだろうか」

このようにお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
残念ながら、金銭の支払い約束をしても、必ずしも約束通りに支払われるとは限りません。
そのような場合、わざわざ裁判をしなくてはならないというのでは、大変な手間です。
「強制執行認諾文言付き」の公正証書があれば、裁判をしなくても、強制執行をして相手方に支払いを強制させることができます。
そのため、特に金銭の支払い約束をしているケースでは、公正証書を作成することに大きなメリットがあります。

本記事では、

  • 公正証書とは?
  • 公正証書を作成した方がよい場面
  • 公正証書を作成する場合の手続きの流れ
  • 公正証書を作成できる場所
  • 公正証書を作成する上でよくある質問と回答

について、解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

公正証書とは?

公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことをいいます。
公証人は、中立・公正な立場で公証事務を行う公務員ですが、裁判官や検察官を長年務めた後に公証人となるケースが多く、高度な法的知識や豊富な経験を備えています。
全国に約300ヶ所ある公証役場で、公正証書を作成することができます。

(1)プロである公証人が作成した公正証書には証明力がある

公証人は、豊富かつ高度な法的知識に基づいて、公正証書とする書面の記載内容を吟味して、法律上問題のない内容で作成します。
また、作成の際には、当事者及び代理人の身分証明書や印鑑証明書、委任状などを確認し、身元や代理権の範囲についてしっかりと確認します。
仮に、当事者が合意しても、公証人からみて法令違反となり有効と認められないような条項は、公正証書にすることはできないでしょう。
このように、プロである公証人が、厳密な手続きを経て作成した公正証書には、強い証明力がある(裁判上で有力な証拠となる)と考えられています。
後々当事者間でトラブルが生じて裁判になったとしても、公正証書でなされた契約の有効性が否定されることは極めて少ないといってよいでしょう。

(2)差し押さえなどの執行力がある

あなたが、相手方と金銭の支払い約束をしたとしましょう。
約束をしたにもかかわらず、相手方が任意に金銭の支払いをしない場合、相手方に強制的に支払わせるためには、強制執行という手続きをしなければなりません。
強制執行という手続きを使うためには、基本的には、裁判をして勝訴の確定判決を得る必要があります。
つまり、強制執行をして相手方に支払いを強制させるには、基本的に、裁判をしなければならないのです。

ただし、「強制執行認諾文言付き」の公正証書があれば、裁判をしなくても、強制執行という手続きを使うことができます。
強制執行認諾文言は、通常、「債務者が本契約の債務を約束通りに履行しなかったときは、直ちに強制執行を服することを承諾する」などという内容で、通常公正証書の最後の条項に記載されます。

このような強制執行認諾文言付きの公正証書には、確定判決と同等の効力が認められます。
そのため、約束通り支払われなかった場合には、公正証書を根拠として、相手の財産を指し押さえるなどの強制執行をすることが可能です。
未払いが生じたら速やかに強制執行の手続きを選択することができるという点で、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することには、大きなメリットがあります。

(3)偽造・紛失などの心配がなく安全

作成された公正証書の原本は公証役場で20年間保管されるため、偽造や紛失の心配もありません。
仮に、手元保管用の正本や謄本を紛失してしまっても、原本は公証役場に保管してありますので、再度正本などの交付を受けることができます(再交付の費用は別途かかります)。

公正証書を作成した方がよい場面

公証人が行う公証事務は多岐にわたります。
公正証書の種類も多数あり、不動産の賃貸借契約、金銭消費貸借契約(お金の貸し借りの際にする契約)や離婚の際の財産分与や養育費の合意など、重要な契約で作成されることが多いようです。
また、遺言を公正証書で作成することもできます。公正証書で遺言を作成すれば、それは法律に従って適正に作成されたものと考えられますので、自筆証書遺言や秘密証書遺言で必要となる家庭裁判所での検認手続き(民法1004条)は不要となります(2020年7月から、作成した自筆証書遺言を法務局に預かってもらう制度がスタートしました。この制度を利用した場合には、自筆証書遺言であっても家庭裁判所の検認手続きは不要です)。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及び内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するたに必要な手続きです。

参考:遺言書の検認|裁判所 – Courts in Japan

ここでは、金銭消費貸借契約と公正証書遺言について、簡単に説明します。

(1)お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)をする場合

金銭消費貸借契約においては、公正証書が非常によく利用されています。
お金を借りて返済する義務を負う債務者が、返済期日に支払わない場合には直ちに強制執行に服するという内容の条項がある公正証書は、執行力を有し、返済を受けられないときは速やかに相手方の財産に強制執行することができるためです。
当事者の間で、貸した金額と年月日、弁済期限、弁済方法、一括払い又は分割払いの定め、利息、分割払いの場合は分割金の支払いを怠ったときには期限の利益を失う(分割払いではなく残金を一括で支払う)などの詳細を詰め、公正証書を作成します。

(2)公正証書遺言を残す場合

遺言がないために、相続財産を巡り相続人間で争いが生じてしまうことは少なくありません。
遺言を残せば、このような争いを防止し、自ら自分の財産を誰に残すかということを自主的に決めることができます。
遺言の方式は法律で決められており、定められた方式の通りに作成しなければ、有効な遺言とはなりません。
遺言の方式には、次の3種類があります。

  • 自筆証書遺言(民法967条)
  • 秘密証書遺言(970条)
  • 公正証書遺言(民法969条)

今回ご説明する公正証書遺言は、本人が、公証人の前で、自分の希望する遺言の内容を説明し、公証人がそれに基づいて遺言を作成します。証人2名の立会が必要ですが、自分で探せない場合には、公証役場で紹介してもらうことができます。
公証人と話し合う必要がありますので、時間や費用はかかりますが、法律的に不備のない遺言書を作成できるという点が最大のメリットです。
また、遺言の原本は公証役場で保管されますので、本人が亡くなるまで他人が見ることもなく、偽造や変造、紛失も防ぐことができます。このようなメリットから、公正証書遺言を利用する方も少なくありません。

証書を作成する際の手続きの流れ

ここでは、当事者2名で契約を締結する場合における、公正証書作成手続きの一般的な流れについて説明します。
一般的な流れは次のようになります。

  • 当事者間で契約内容の確認・決定をする
  • 公正証書の作成の準備をする
  • 事前に電話で予約し、費用を確認
  • 公証役場に向かう
  • 公正証書の作成
  • 完成した公正証書を受け取る

なお、手続の流れは、全国に約300ヶ所ある公証役場や契約の内容などによって変わってきますので、手続きの詳細は、自分が利用する予定の公証役場に直接問い合わせるようにしましょう。

(1)当事者間で契約内容の確認・決定をする

契約する当事者間で、事前に契約内容・契約条項について話し合って合意を得ておくようにしましょう。
事前に合意を得ておかないと、公正証書作成当日に、「この条項には納得していない、入れないでほしい」「公正証書は作成したくない」と言われてしまうおそれがあります。
その場で話し合って合意できればよいのですが、その場で合意できない場合には公正証書を作成することは困難です。
そうすると、再度公証役場を予約して出向かねばならず、さらに時間と手間がかかりますので、事前によく話し合っておくようにしましょう。

(2)公正証書の作成の準備をする

自分が利用する公正役場に問い合わせ、公正証書を作成したいことと、その契約内容を伝えます。
担当者から、本人の身分を確認するための必要な書類(印鑑証明書など)や手続きについて説明がありますので、必要書類を事前に準備します。
契約の文案がある場合には、事前にFAXやメールで公証人に提出し、法律的に問題のない内容かどうかについて、事前に打ち合わせを行います。

(3)事前に電話で予約し、費用を確認

公証人に文案を確認してもらって必要な修正を加え、公正証書作成に必要書類が準備できたら、公正証書を作成する日時を決めます。
公正証書を作成するときには、当事者双方が公証役場に出向く必要がありますので、当事者の予定を確認し、公証役場に連絡して予約を取りましょう。
公正証書作成当日には、公証人の手数料などの費用を支払う必要がありますので、予約取得時に費用も確認するようにしましょう。
公証役場によっては公証人が1人だけで、他の仕事があるなどの理由で希望通りの予約が取れない場合がありますので注意してください。

(4)公証役場に向かう

予約した時間に遅れないように、必要書類や費用を持参して、公証役場へ向かいます。
当事者本人が仕事などで公証役場に出向くことが難しい場合には、弁護士などに代理人を依頼して代わりに出向いてもらうこともできます。
ただし、代理人自身の身分を証明する書類と、委任状(公正証書を作成する契約書の内容が記載されたもの)が別途必要になります。

(5)公正証書の作成

公証人は、当事者と打ち合わせて準備した公正証書の内容について読み上げて当事者に説明し、合意の確認をします。
当事者の合意がとれれば、公証人が公正証書を作成します。

(6)完成した公正証書を受け取る

公正証書の原本(オリジナルで世界に1通だけ存在)は公証役場に保管されますので、正本または謄本を受け取ることになります。
正本又は謄本を受け取る場合には、作成手数料とは別に1枚250円の代金がかかります。
強制執行認諾文言のある公正証書を作成した場合、約束通り支払われなければ、速やかに強制執行の手段を検討することができます。

しかし、強制執行の手続きを取るためには、公正証書が債務者に送達されていること(送達証明書があること)及び執行文が付与されていることが必要です。
そこで、後々の強制執行に備えて、この時点で、債務者に対して公正証書を送達する手続きをとり(手数料がかかります)、送達証明書を取得しておくとよいでしょう。
また、正本に執行文を付与する手続き(手数料がかかります)も行っておきましょう。
強制執行の手続きを取る際には、タイミングが重要となることがあります。

例えば、効率よく回収するために、預金口座に入金が見込まれる直後に差し押さえたり、給与支払い日までに給与を差し押さえたりします。
いざ強制執行をしようというときに、送達や執行文付与の手続きに時間を取られてしまうと、タイミングを失してしまうことがありますので、事前にできることは事前にしておくようにしましょう。

公正証書を作成できる場所

公正証書を作成できる公証役場は、全国に約300ヶ所あります。
住居のある市町村の公証役場を利用しなければならないわけではなく、全国の公証役場を利用することができます。
営業時間は、各公証役場のサイトで確認することができますが、通常は平日の9~17時までで、昼休みが1時間程度あります。土日祝日年末年始は休日です。

公正証書を作成するためには、原則として、当事者が公証役場に出向く必要がありますが、高齢者や重い病で外出が難しいなどの事情がある場合には、公証人が出張して自宅などに出向いてくれる場合もあります。
出張の可否や費用については、利用を予定する公証役場に直接連絡して、事前に問い合わせるとよいでしょう。

公正証書を作成する上でよくある質問と回答

公正証書を作成する上で、よくある質問について回答します。

(1)公正証書の作成にかかる手数料はどれくらい?

公正証書を作成する場合の手数料は、公証人手数料令という政令で定められています。
契約や遺言など、法律行為に関する証書作成の基本手数料は次の通りです。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下1万1000円
500万円を超え1000万円以下1万7000円
1000万円を超え3000万円以下2万3000円
3000万円を超え5000万円以下2万9000円
5000万円を超え1億円以下4万3000円

他に、正本・謄本の交付や、送達、執行文の付与等の手続きを依頼した場合には、別途手数料が必要となります。

(2)公正証書の原本・正本・謄本の違いは?

公正証書の原本は、オリジナルで世界に1通だけ存在し、公証役場に保管されます。
正本は、原本と同じ効力をもつものとして作成・交付される写しです。強制執行をするときなどでは、裁判所に対して正本を提出することになります。
一方、謄本も写しで、原本が存在することの証拠とはなりますが、原本と同じ効力をもつものではないという点で、正本とは異なります。

(3)本人以外の代理人でも公正証書を作成できる?

本人からの委任状と代理人自身の身分を証明する書類(印鑑証明書など)があれば、本人が公証役場に出向く必要はなく、代理人でも対応可能です。
しかし、利害が対立する当事者について、一人の代理人が双方の代理をすることはできません(双方代理の禁止・民法108条)ので、それぞれ代理人をつける必要があります。

(4)公正証書は自分で作成できる?

作成する契約や法律行為について、法律の知識があれば自ら公正証書のもととなる文案を作成することができます。
しかし、公証人は中立・公正な立場で「法律的に問題がないか」という観点から文案をチェックするものであり、当事者の希望を最大限実現するために追加すべき条項のアドバイスをしたり、当事者の一方の利益のためにアドバイスしたりすることはありません。
弁護士などの専門家は、当事者の立場からみて必要な条項を考えたり、アドバイスしたりすることができますので、自分で文案を考えた場合には、事前にチェックしてもらうとよいでしょう。

【まとめ】公正証書は契約のトラブルを防いでくれる!

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことをいいます。公正証書があると、トラブルになっても契約の有効性が認められるほか、(強制執行認諾文言付きであれば)後に公正証書に反し金銭の不払いなどがあっても差し押さえができる。
  • 公正証書を作成する手順
    (1)当事者間で契約内容の確認・決定をする
    (2)公正証書の作成の準備をする
    (3)事前に電話で予約し、費用を確認
    (4)公証役場に向かう
    (5)公正証書の作成
    (6)完成した公正証書を受け取る

契約の種類や法律行為によって、定めるべき内容は異なってきます。
公証人は、中立・公正な立場から法律的に有効な書面の作成についてアドバイスをしてくれますが、当事者どちらかの立場に立って、どちらかに有利・不利となるアドバイスをすることはありません。
弁護士であれば、あなたの立場に立って有利・不利な点を説明し、親身にアドバイスすることができますし、代わりに内容を作成し、代理人として代わりに公証役場に出向くことができます。公正証書の作成でお悩みの方は、専門家である弁護士に相談してみるのもよいかもしれません。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年11月時点。