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令和4年から「在職老齢年金」や「老齢厚生年金」が変わる!変更点やメリットを解説

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s.miyagaki

「60歳を過ぎても仕事を続けようと思っている。
60歳というとそろそろ年金をもらい始めることができる年齢だけど、仕事を続けると年金にどんな影響があるんだろう?」

実は、2022年4月以降、「在職老齢年金」や「老齢厚生年金」に関する制度が大きく変わります。これにより、働く60歳以上の方の年金が増えやすくなりました。
「在職老齢年金」とは、在職中にもらえる年金のことであり、働き続けながら年金をもらう60歳以上の方に関係する制度です。
また、「老齢厚生年金」は、一定の年齢になるともらい始めることができる老齢年金のことです。

2022年4月以降に改正される年金制度の内容としては、次のようなものがあります。

  • 「在職老齢年金」の支給停止基準額が緩和される
  • 「在職定時改定」が導入される
  • 年金受給開始時期の選択肢が拡大する

また、年金制度改正に合わせて、iDeCoの制度も改正されます。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 「在職老齢年金」の支給停止基準緩和
  • 「在職定時改定」の導入
  • 老齢厚生年金の受給開始時期の選択肢拡大
  • iDeCoの制度改正
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

60~64歳が対象!「在職老齢年金」の支給停止基準が緩和

2022年4月から、「在職老齢年金」の支給停止基準が緩和されることになりました。
支給停止基準の額が、これまでの28万円から47万円にまで緩和されます。

在職老齢年金の仕組み

「在職老齢年金」とは、働き続けながら年金をもらう60歳以上の方を対象とする制度です。
働いた結果としてもらえる賃金と老齢厚生年金の月額合計が所定の金額を超えると、老齢厚生年金が減額・支給停止されます。

一般的な会社員の方の場合、65歳などの一定の年齢になってからもらうことのできる老齢年金は、国民年金と厚生年金の二階建てにより構成されています。
このうち、在職老齢年金として減額・支給停止されるのは、厚生年金の部分です。
国民年金から支給される老齢基礎年金の部分は減額・支給停止となりません。

在職老齢年金について、詳しくはこちらをご覧ください。

70才定年延長でもらえる年金は減るのか?60才から年齢別に解説

参考:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省

在職老齢年金の支給停止基準が緩和される

年金制度の改正により、2022年4月から在職老齢年金制度に関して年金の減額・支給停止される基準が緩和されます。

現行の制度では、年金の支給が停止される基準額は、賃金と年金の合計額につき「28万円」です。
しかし、制度改正により、基準額が「47万円」に緩和されます。

支給停止基準の額 28万円➡47万円

これにより、賃金と年金の月額合計が28万~47万円の方は、これまでとは異なり年金が減額・支給停止されないこととなりました。

28万円の基準額を超えてしまうと在職老齢年金の支給が減額・支給停止とされてしまうことから、仕方なく働く時間を短く調整してきた方もいます。
2022年4月からは、基準額47万円までは在職老齢年金は減額・支給停止されませんので、より多様な働き方が可能となります。

なお、65歳以上の方の在職老齢年金制度については、2022年4月より前の基準でも支給停止基準額が47万円とされており、変更はありません。

働く65歳以上の方が対象!「在職定時改定」による年金の増額

2022年4月から、「在職定時改定」という制度が導入されることになりました。
「在職定時改定」とは、働いている65歳以上の老齢厚生年金受給者の方について、それまで納めた保険料を毎年10月に年金額に反映させる制度です。

納めた保険料が年金額に反映されるのは、当然ではないですか?

これまでは、老齢厚生年金の額は、保険料を納めていても毎年は改定されず、厚生年金の資格喪失時(退職時または70歳到達時)に改定されていました。

在職定時改定の導入により、働き続けたことの効果(老齢厚生年金の増額)が、退職の時を待つことなく、毎年10月というこれまでより早い時期に年金額に反映されるようになりました。

老齢厚生年金の受給開始時期の選択肢拡大

老齢厚生年金は、原則として、65歳からもらい始めることができます。
この原則に対して、現行の制度では、希望により60歳~70歳の範囲で自由にもらい始める時期を選ぶことができます。

この老齢厚生年金の受給開始時期につき、2022年4月から、選択肢の上限が70歳から75歳に引き上げられました。

受給開始時期の上限 70歳➡75歳

これにより、最大75歳までは、年金をもらい始める時期の繰り下げが可能になります。

この選択肢拡大は、2022年4月1日以降に70歳に到達する方が対象となります。

最大75歳まで年金をもらい始める時期を繰り下げると、もらえる年金額が減ってしまうだけなのでは?

年金をもらい始める時期を繰り下げることには、メリットもあります。
それは、もらえる年金額が増えることです。

年金をもらい始める時期を繰り下げることにより、繰り下げた期間1ヶ月あたり0.7%もらえる年金の額が増えます。
これまでは、70歳が繰り下げられる最大年齢で、年金の増額率は42%でした。
制度改正により、75歳まで繰り下げた場合、年金の増額率は最大で84%となります。

これに対して、年金をもらい始める時期を繰り上げると、もらえる年金額は減ります。
制度改正後は、繰り上げた期間1ヶ月当たり0.4%(※)もらえる年金の額が減ります。
これにより、最も早い60歳から繰上げ受給すると、年金の減額率は24%となります。

なお、現在65歳からとなっている原則的な年金支給開始年齢の引き上げは行われません。
※昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%です。

年金が増えるということは分かった。
でも、75歳まで年金の受給開始時期を繰り下げると、結局、何歳まで年金をもらい続ければお得になるんだろう?

もらえる年金の額が多くなる分岐点を確認してみましょう。
たとえば、受給開始時期が65歳の場合と75歳の場合を比べると、86歳までもらい続けることがひとつの分岐点になります。

65歳から年金をもらい始める場合と比べると、75歳から繰下げ受給する場合には、86歳まで年金をもらい続けることができれば、それ以降はもらえる年金の総額が上回ります。
また、65歳から年金をもらい始める場合と比べると、70歳から年金をもらい始めるように繰り下げた場合には、81歳まで年金をもらい続けることができれば、それ以降はもらえる年金の総額が上回ります。

何歳まで繰り下げるかにもよりますが、おおむね11年以上年金をもらい続けることができれば、年金の受給開始時期を繰り下げたほうがお得だといえます。

年金制度改正に伴い、iDeCo(個人型確定拠出年金)も制度改正

年金制度の改正に伴い、iDeCo(個人型確定拠出年金)についても制度が改正されることとなりました。
制度改正により、受給開始時期の選択肢が拡大したり加入要件が拡大したりすることとなりました。

(1)iDeCo(個人型確定拠出年金)とは

iDeCoは、公的年金に加えて受け取ることのできる私的年金制度のひとつです。
掛金とその運用によって得られた利益との合計額を基にして、一定の年齢になって以降、年金として給付を受けることができます。

iDeCoには、次のようなメリットがあります。

  • 掛金の全額が税金を計算する上で所得控除の対象となる
  • iDeCoの制度内であれば、運用益を非課税で再投資できる
  • 年金として受け取る場合には公的年金等控除、一時金として受け取る場合は退職所得控除の対象となる

参考:iDeCoの概要 |厚生労働省

(2)受給開始時期の選択肢拡大・加入要件の拡大

iDeCoの制度改正による変更は、主に次の点です。

  • 受給開始時期の選択肢が拡大する
  • 加入要件が拡大する

(2-1)受給開始時期の選択肢拡大

2022年4月から、iDeCoの受給開始時期の選択肢が拡大します。

現行制度では受給開始時期を60歳~70歳の範囲で自由に決めることができます。
2022年4月以降の新制度では、選択肢の上限年齢が75歳まで引き上げられます。

(2-2)加入要件の拡大

現行制度では、iDeCoに加入できる年齢は60歳未満です。
2022年5月以降は、iDeCoに加入できる年齢が5歳引き上げられ、65歳未満まではiDeCoに加入できるようになります。

また、2022年10月から、企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している方のiDeCo加入要件が緩和されます。
これまでは、企業型DCに加入している方がiDeCoに入ろうとする場合、「企業型DCとiDeCoの併用を認める」という労使の合意が必要でした。
新制度では、このような労使の合意がなくても、原則としてiDeCoに加入することが可能になりました。

参考:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省

【まとめ】年金制度改正により、働く60歳以上の方の年金が増えやすくなった

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 2022年4月以降、「在職老齢年金」や「老齢厚生年金」に関する制度が大きく変わる。
  • 働く60歳~64歳の方を対象として、「在職老齢年金」の支給停止基準が緩和されることとなった。
  • 働く65歳以上の方を対象として、「在職定時改定」が導入され、これまでとは異なり年金額が毎年増えるようになった。
  • 老齢厚生年金の受給開始時期の選択肢が拡大し、最大75歳まで年金をもらい始める時期を繰り下げることができることになった。
  • これにより、今まで以上にもらえる年金額を増やせるようになった。
  • 年金制度改正に伴い、iDeCo(個人型確定拠出年金)も制度が改正された。
    制度改正により、受給開始時期の選択肢が拡大したり加入要件が拡大したりすることとなった。

60歳を超えても働き続ける方も多くなってきているこの時代。
働きながら60歳に差し掛かって年金が自分の身近なこととなってくると、この先いったいどのように年金がもらえるのか、詳しく知っておきたいですよね。

もらい方によっては、もらえる年金額を増やすことも可能です。
ぜひ年金のことをしっかり把握して、自分にとって最も良い年金のもらい方を考えてみましょう。

年金のことについて分からないことがあれば、日本年金機構などの問い合わせ窓口に相談してみてください。

参考:電話での年金相談窓口|日本年金機構

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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