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交通事故に遭って入院や通院した場合に受け取れる慰謝料について詳しく解説

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kiriu_sakura

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「交通事故にあって入院・通院が必要になったけれど、期間が短いから慰謝料は請求できないかな」

交通事故にあってけがをして入院や通院をしての治療が必要になった場合、加害者に対して「入通院慰謝料」を請求することができます。
「入通院慰謝料」は入通院をした日数を基準に算出されますので、基本的にはけがの程度によって金額が変わります。

交通事故にあったけれど打撲などの軽傷のため、警察に「人身事故」としての届け出はせず、加害者にも物損しか請求しなかったという方は多いかもしれません。

ですが、実は打撲などの軽傷であっても医師による治療を受けた場合には、入通院慰謝料が認められる可能性があります。

今回の記事では、

  • 入通院慰謝料の計算方法
  • 入通院慰謝料の具体例
  • 弁護士に依頼するメリット

などについてご説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故における『入通院慰謝料』とは?

「入通院慰謝料」とは、交通事故にあってけがをして、入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する賠償です(「傷害慰謝料」ともいいます)。

入通院慰謝料は、治療した期間や実際の入通院日数に基づいて算定されますので、治療期間や入通院期間が長くなるほど、慰謝料の金額は高額になります。

なお、入通院慰謝料を算定する時の入通院期間は、基本的には事故時から症状固定時までです。
症状固定後の症状については入通院慰謝料ではなく、『後遺障害慰謝料』の問題になります。

入通院慰謝料を算定するための3つの基準

慰謝料について注意が必要なのは、慰謝料を算出する時の、自賠責保険の基準と任意保険会社の基準と弁護士の基準がそれぞれ異なるということです。

通常は、自賠責の基準が一番低く弁護士の基準が一番高くなります(※ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合(加害者側になってしまった場合など)には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。
任意保険会社の基準は、自賠責の基準よりは高いですが、弁護士の基準には及びません。

入通院慰謝料の計算方法

それでは入通院慰謝料の計算方法について、自賠責の基準と弁護士の基準をご説明します。

自賠責の基準では、原則として、次の(1)・(2)のうち少ない金額のほうが採用されます(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。

【自賠責の基準】

(※1ヶ月は30日として計算します。)

他方、弁護士の基準は以下の表のとおりです(※以下の表から導き出される金額は、あくまでも「基準額」であり、この金額が必ずしも裁判で認められるとは限りません)。

別表Ⅰ(原則)                           (単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院→A
↓B
53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

横の「入院」の列と、縦の「通院」の列について、それぞれ該当する列が交わるところの金額が入通院慰謝料です。

なお、交通事故で負ったけがの内容がむち打ち症で、画像所見などの他覚所見がない場合や軽い打撲などの軽傷の場合の入通院慰謝料の基準表は以下のとおりです(※あくまでも「基準額」であり、この金額が必ずしも裁判で認められるとは限りません)。

別表Ⅱ(むち打ち症で他覚症状がない場合)               (単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院→A
↓B
356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171178187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

任意保険会社の基準は、各保険会社によって異なりますし公表されていませんが、一般的に、自賠責基準に近い金額に設定されているケースが多いです。

入通院慰謝料の具体例

以下のようなケースで自賠責の基準と弁護士の基準における基準上の入通院慰謝料はいくらになるのか、具体的に計算してみましょう。

【入院期間10日・通院期間3ヶ月/実通院日数30日】

入通院慰謝料
自賠責の基準34万4000円
弁護士の基準87万円
(軽症の場合63万円)


【入院期間1ヶ月日・通院期間6ヶ月・実通院日数55日】

入通院慰謝料
自賠責の基準73万1000円
弁護士の基準149万円
(軽症の場合113万円)

入通院慰謝料についての注意点

入通院慰謝料は、必ずしも基準どおりの金額が認められるとは限りません。
入通慰謝料は基準よりも増額されることも減額されることもあり得ます。

さらに、生死が危ぶまれる状態が続いた、麻酔なしの手術を余儀なくされて極度の苦痛を味わった、何度も手術を繰り返した、などの場合にも慰謝料が増額される可能性があります。

他方、長期間通院していたとしても、実際の治療の必要性が高くなかったという場合には、慰謝料が減額される傾向があります。

弁護士に依頼するメリット

それでは、交通事故の被害にあい、入通院をして治療が必要になった場合に弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

(1)早期に解決できる可能性があること

交通事故の損害賠償請求について加害者側の保険会社と話し合う場合、保険会社の提示する金額に納得して示談をしてしまえば、交渉はすぐに終わります。

ですが、それでは、被害者にとって必ずしも最善の示談になっていないことがあります。
後でご説明しますが、保険会社の提案する金額は、それ以上被害者が請求できない、という金額ではありません。

保険会社は、交渉によってより増額される余地のある金額を、まずは提示することが多いです。
ただ、保険会社というのは、交通事故の示談交渉を仕事にしていますので、交渉の相手方としては、とても手強い相手です。
交通事故の示談交渉の経験がなく、妥当な金額が分からないままに保険会社と交渉しても、相手を説得できません。

一方、弁護士は保険会社と同様に交渉のプロです。
保険会社も弁護士相手だと、被害者にとってそこまで不利な条件を提示してくることは少ないですし、専門的知識もありますので、お互いに話もスムーズに進みます。

そこで、早めに弁護士に相談することで、弁護士が被害者にとって一番いい形での早期の解決を目指すことができます。

(2)最終的に受領する金員が増額する可能性があること

先ほどご説明したとおり、交通事故の慰謝料の基準は、自賠責の基準、任意保険会社の基準、弁護士の基準がそれぞれ異なっており、通常は自賠責基準が一番低額で、弁護士の基準が一番高額になります(被害者の過失が大きくない場合)。

入通院慰謝料もそうですし、特に後遺障害等級が認定されるようなけがを負った場合には、後遺障害慰謝料の差も大きくなります。

しかも、その場合には通常逸失利益も請求できますから、ケースによっては金額も高額になり、保険会社との交渉も難航しがちになります。

示談交渉を弁護士に依頼した場合には、弁護士は依頼者の利益が最も大きくなるように、通常は弁護士の基準にそって交渉しますので、最終的に弁護士の基準に近い金額で示談ができることがよくあります。

他方、ご自身で弁護士の基準を目指して示談をしようとおもっても、なかなか弁護士の基準に近づけないことが多いです。
ですから、弁護士に依頼した場合には、最終的に受け取れる賠償額が増額される可能性があります。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

(3)弁護士に依頼することによって、入通院慰謝料が増額された実際の事例

それでは、弁護士に依頼することによって、保険会社が提示した金額から増額されたケースをご紹介します。

【入通院慰謝料が1.4倍に増額した事例】

けがの内容入通院期間保険会社の提示金額弁護士依頼後の金額
首・腰・脚の打撲傷
(後遺障害等級認定なし)
治療期間186日
(通院日数106日)
66万9733円90万6000円


【入通院慰謝料が2.6倍に増額した事例】

けがの内容事故態様保険会社の提示金額弁護士依頼後の金額
ストレス性不眠症・左下腿挫傷・背部挫傷・頸部挫傷
(後遺障害等級認定なし)
停車中、後方からの
追突事故
57万9600円150万円


【入通院慰謝料が3.2倍に増額した事例】

けがの内容入通院期間保険会社の提示金額弁護士依頼後の金額
首・腰・脚の打撲傷
(後遺障害等級認定なし)
約5ヶ月の通院治療12万6000円39万7795円

弁護士に依頼するデメリットについて

弁護士に依頼するとデメリットとしては、弁護士に支払う費用がかかるという点があります。
ですが、弁護士費用が心配という方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。
保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。
弁護士費用特約にも限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担しますので、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、これまでお話したように、示談金額が増額される可能性があります。

【まとめ】入通院慰謝料の金額は入通院の日数やけがの程度により変わる

今回の記事のまとめは、以下のとおりです。

  • 入通院慰謝料は、交通事故により入通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する賠償で、実際に入通院をした日数によって金額が変わる。
  • 入通院慰謝料の計算は自賠責の基準・任意保険の保険・弁護士の基準があり、通常(被害者の過失が大きくない場合)は、自賠責の基準が最も低く、弁護士の基準が最も高い。
  • 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、通常は弁護士の基準に従って交渉するため、最終的に受け取れる金額が増額される可能性がある。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いですが、アディーレ法律事務所では上限を超えた分につき、お客様に弁護士費用の負担をしていただくことはありません。

(以上につき、2021年7月時点)

アディーレ法律事務所は、次のとおり、交通事故の賠償金請求を得意としています。

後遺障害等級獲得人数は4000人以上です

※2010年3月~2020年3月までの実績

後遺障害のみを扱う専属チームがあります


交通事故の被害に関する相談実勢は5万1000人以上です

※2020年12月時点

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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