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未払い残業代には遅延損害金がつく?付加金との違いと請求方法

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「残業代が未払いになっている……残業代の支払いが遅れたら、遅延損害金がつくのかな?」

そんなことを思ったことはありませんか?
残業代が発生しているのに給料日に支給されなければ、残業代に遅延損害金が発生することがあります。
また、場合によっては、付加金というペナルティが発生することもあります。

この記事を読んでわかること
  • 残業代に遅延損害金が発生する場合
  • 未払い残業代の遅延損害金の利率
  • 未払い残業代の遅延損害金を請求するための手続き
  • 未払い残業代の付加金
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

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未払い残業代の遅延損害金とは?

未払い残業代の遅延損害金の概要、利率、計算方法を解説します。

(1)未払い残業代には「遅延損害金」が加算される

残業代を本来の支払日に支払わないと、「遅延損害金」が発生します。

「遅延損害金」とは、残業代のようなお金を支払う義務があるのに支払うべき日までに支払わなかった場合に発生する、延滞金(損害賠償金)のことです。

なお、遅延損害金は毎月の給料だけでなく、賞与、退職金の未払いがある場合にも発生します。

(2)在職中の未払い残業代の遅延損害金の利率

残業代の遅延損害金は、一定の利率で計算します。
在職中の未払い残業代の遅延損害金の利率は、原則として民法404条の法定利率によることになります。
法定利率は、2023年9月現在は、年3%が適用されます。
この利率は、定期的(2020年4月から3年ごと)に見直されることになっています。

法定利率についてはこちらもご覧ください。

法定利率とは?民法改正で変更された5つの変更点と影響も解説

(3)未払い残業代の遅延損害金の計算方法

遅延損害金は、未払い残業代の金額に、利率と延滞日数を掛けて計算することで算出します。

まずは、延滞日数を365日(うるう年の場合は、366日)で割り、この数字に、利率と延滞日数をかけて計算することになります。
延滞日数は、残業代の支払期限の翌日から実際の支払日までの日数です。

残業代は毎月支払われるものなので、各給料日ごとに、1ヶ月ごとに計算する必要があります。

【計算例】
2021年4月25日に支払われるはずであった未払い残業代が2万円あるとします。
この残業代を、在職中である2021年6月1日に請求する場合、その時点までの遅延損害金(※)は、60円です。

2万円×3%×37日÷365日=60.82円

(※)遅延損害金は、実際に支払われるまで日々発生しますので、最終的に支払日までの遅延損害金を請求できます。

(4)退職後の遅延損害金

退職後に未払い残業代を請求する場合、「賃金の支払の確保等に関する法律」によって年利14.6%が適用されます。

この利率は退職日の翌日から支払日までの日数に適用されます。

ただし、天災や会社の破産手続きなど、やむを得ない事由に該当する場合には、年利14.6%は適用外となります。

未払い残業代の付加金

次に、未払い残業代の「付加金」について説明します。

「付加金」とは、労働基準法で定められた残業代などを支払わない使用者(会社)へのペナルティ(制裁)として課せられることがあるお金です。
未払い残業代と原則同額の金銭を、未払い残業代と別途で会社に請求できます。

付加金の額は未払い残業代の金額、期間、理由、その他諸般の事情を考慮して判断されることになっています。

付加金の支払いを命じるのは裁判所です。
そのため、付加金を請求するには(訴訟を見据えた)労働審判や訴訟により未払い残業代を請求する必要があり、かつ裁判所が訴訟において付加金の支払い命令を下す場合に、付加金が請求できることになります。

会社との話し合いの結果合意した場合や、労働審判で問題が解決して訴訟まではしない場合、訴訟になっても裁判上の和解をした場合などでは、付加金は支払われません。

付加金について、詳しくはこちらをご覧ください。

未払い残業代の遅延損害金の請求方法と注意点

未払い残業代の遅延損害金の請求方法と注意点について解説します。
結論としては、未払い残業代の遅延損害金を請求したい場合には、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

(1)遅延損害金は裁判で請求する

未払い残業代の請求方法は、会社との任意交渉、労働審判、訴訟などの方法があります。

会社との任意交渉とは、労働者本人または労働者本人の代理人である弁護士が、会社との間で交渉することです。
まずは内容証明郵便で残業代を請求する旨の書面を送付し、会社と協議をしたうえで、残業代の金額を合意するという流れになるのが一般的です。

会社との任意交渉で合意に至らなかった場合には、「労働審判」を申し立てることが多いです。
労働審判では、まずは調停という話し合いによる解決を試みます。労働審判手続きは、労働審判官1名(現役裁判官)と労働審判員2名(労働者側と使用者側の有識者)、合計3名で構成される労働審判委員会が審理し、原則3回以内の期日で審理を終え、話し合いによる迅速な解決を目指します。
話し合いがまとまると、調停が成立します。
話し合いがまとまらない場合には、審理の結果を踏まえて労働審判委員会の判断である審判が下されます。

労働審判の内容にも不服がある場合には、異議の申立てにより労働審判から訴訟に移行します。

また、労働審判を経ずに、訴訟を提起することも可能です。
訴訟を提起し、訴訟の手続きの中で和解して解決する場合もあります。

労働審判について、詳しくはこちらをご覧ください。

労働審判とは?訴訟(裁判)との違いや手続きの流れをわかりやすく解説

(2)遅延損害金はもらえないことが多い

未払い残業代に加えて遅延損害金を請求した場合であっても、多くの残業代請求は、労働審判の調停によって解決しています。その場合、通常は、遅延損害金はもらわないという内容になります。

また、訴訟になったとしても、判決ではなく、当事者が和解をして解決する場合も、遅延損害金は支払われないという内容の和解になる可能性が高いです。

遅延損害金を支払ってもらえない内容の和解になることが多いのに、遅延損害金を請求する意味はあるのですか?

遅延損害金を請求すれば、会社にプレッシャーをかけることが期待できるため、一定の効果はあると考えられます。
また、仮に、労働審判でも訴訟でも合意に至らず、最終的に判決になる場合、もともと遅延損害金を請求していなければ、基本的には判決でも遅延損害金は認められません。

遅延損害金を請求すれば、会社に対し、残業代本体の支払いに応じなければ、最終的には訴訟を提起となり、裁判所の判決によって、遅延損害金、付加金などが認められる可能性があるということを認識させることができます。
これにより、会社が自発的に残業代を支払う内容の和解が成立するよう会社に対しプレッシャーをかけることができ、より有利な解決を目指すことが可能になります。

(3)未払い残業代と遅延損害金の請求は弁護士に相談しよう

遅延損害金や付加金を請求するには、基本的には訴訟を起こさなければならないため、個人で手続きを進めるのは難しいと考えられます。
弁護士に依頼すると裁判手続きや未払い残業代や遅延損害金の算出などを代行してもらうことが可能です。
また、残業代請求は消滅時効があるため、なるべく早く弁護士に依頼することをおすすめします。

【まとめ】未払い残業代は遅延損害金をもらえることがある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 遅延損害金とは、残業代を本来の支払日に支給されなかった場合に請求できる延滞金(損害賠償金)のこと
  • 未払い残業代の遅延損害金は、基本的には、在職中は法定利率(2023年9月時点では年3%)、退職後は14.6%の利率で会社に請求できる
  • 未払い残業代の付加金とは、労働基準法で定められた一定の金銭を支払わないことに対するペナルティ(制裁)のこと。付加金を請求する場合、最終的に訴訟で裁判所に支払を命じてもらう必要がある。
  • 裁判を起こしてでも遅延損害金や付加金を請求したい場合は、弁護士に依頼してサポートを受けることがおすすめ

残業代を未払いにされていると、遅延損害金までしっかり請求したいという気持ちになりますよね。

アディーレ法律事務所では、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からのお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年9月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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