銀行にお金を預けても全く利息がつかない……、これは日銀がマイナス金利を導入したいまや世間の常識でしょう。2020年時点で預金の金利が0.001%である金融機関も珍しくなく、そうすると1年間100万円を預けても10円にしかなりません。
そんな中、2019年3月31日まで民法がベースとしていた金利は5%です。1年間100万円を預けたら利息が5万円、もはや怪しい取引の話のように聞こえてきますが、改正前の民事法定利率を前提にすると実際にこのような計算になっていたのです。
このような、法律上の規定と市場における利率の大きな差を是正するために、法定利率について民法が改正されました。
この記事では、
- 法定利率の概要
- 民法改正で法定利率について変更されたこと
- 法定利率の5つの変更点
- 法定利率の変更による影響
について、弁護士が解説します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
法定利率とは?約定利率との違い
「借りたお金を返すときには利息を付けて返すもの」と考えている人が多いかもしれません。
しかし、民法上借りたお金はそのまま返せばよいとされており(消費貸借、民法587条)、利息を支払う約束をしていなければ、利息を払わなくて構いません。
逆にいえば、利息を受け取るには契約の時に利息に関する定めを置かなければなりません。
このとき、具体的にどのような割合で利息が発生するかをあらかじめ決めておくこともできますし、特に割合については約束をしなくても民法に則った割合で利息が発生します。
この割合のことを利率といい、当事者が自由に決める割合を約定利率(やくじょうりりつ)、法律で決められている割合を法定利率(ほうていりりつ)といいます。
つまり、「年10%の利率で返す」と約束するのが約定利率、単に「利息を付けて返す」と約束すると法定利率が適用されます。改正前の民法は法定利率を年5%としていましたので、利息の割合を決めずに利息を支払うことだけ約束して1年間100万円を貸すと、100×0.05(5%)=5万円の利息が発生していたというわけです。
約定利率を定めた場合には、法定利率よりも約定利率が優先します。約定利率は、当事者間の合意によって自由に定めることができますが、利息制限法の上限を超えることはできません。
利息制限法で定められている利率の上限は次のとおりです(利息制限法1条1項)。
元本 | 上限利率 |
10万円未満 | 20% |
10万~100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
法定利率とよく似た言葉に「法定利息」という用語があります。これは契約ではなく法律に基づき発生する利息のことです。過払い金請求のように悪意の受益者に不当利得返還請求をする場合には、法定利息が発生します(民法704条)。法定利息は法定利率に基づいて計算します。
民法改正で法定利率が変更された
2017年5月26日に民法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日に施行されました。これにより、市場金利とかけ離れていた法定利率が変更されることになったのです。
法定利率の変更点
法定利率は、次の5点で変更されました。
- 2020年4月1日から3年間の法定利率は3%(民法404条2項)
- 商事法定利率の廃止・民事法定利率での一本化(整備法3条、改正前商法514条)
- 変動利率の導入(民法404条3~5項、附則15条2項)
- 法定利率の基準時の明文化(民法404条1項)
- 中間利息控除に法定利率が適用されることが明文化(民法417条の2、722条1項)
これから詳しく解説しましょう。
(1)2020年4月1日から3年間の民法の法定利率が3%になった
民法404条2項では、法定利率に関して、次のように定められています。
法定利率は年3パーセントとする。
引用:民法404条2項
つまり、単に「利息を付けて返す」との約束で100万円を1年間借りた場合、3万円の利息を支払う義務が生じます。
(2)商法の法定利率は廃止になった
従来、民法と商法では異なる利率が定められていました。
民法では5%であったのに対し、企業間の取引などの商行為によって生じた債務に関しては年6%の利率が定められていたのです。2020年4月の改正により、商法の法定利率は廃止され、3%に統一されました。
(3)法定利率が変動制になった
市場金利と大きくかけ離れたことが今回の法定利率改正のきっかけなので、今後は3年に1度法定利率が見直されることになりました(民法404条3項)。
民法404条3項には、次のように規定されています。
前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
引用:民法404条3項
変動のルールは明文化されており、変更されるかの予測は立ちやすくなっています。
国内の銀行が短期で貸しつけた際の利率を過去5年間分遡って、その平均値(基準割合)を指標とします。そして、前回の変動時の利率と比較して基準割合から1%以上の差が開いた時に、1%刻みで加減します。1%未満しか変動していない場合には、利率を変えません。
ポイントは、日銀が公表している市場金利を参考に、法定利率が3年ごとに変わっていくということです。また、法定利率は常に整数となるため、煩雑な計算をせずに済みます。
※その後法定利率は見直されましたが、2023年4月1日から3年間の法定利率は年3%のままとなりました。
参照:法務省:令和5年4月1日以降の法定利率について (moj.go.jp)
(4)法定利率の適用時期(基準時)が明文化された
法定利率が変動制になったことで、いつの法定利率が適用されるのかに関して、当事者間で争いが生じかねません。
そこで、当事者が特に取り決めをしていない限り、
利息が生じた最初の時点の法定利率
が適用されることになりました(民法404条1項)。
「利息が生じた最初の時点」は、契約の性質などから具体的に判断しなければなりません。
たとえばお金の貸し借りであれば、お金を貸したときから利息が発生するので、2020年3月31日までにお金を貸したのであれば年5%の利息が発生します。不法行為に基づく損害賠償請求であれば、不法行為時の利率が適用されます。
(5)中間利息控除にも法定利率が適用されると明文化された
不法行為による損害賠償請求においては、将来受け取るはずのお金を先に受け取ります。
この場合、お金の受取時期を早めることによる当事者間の不公平をなくすために調整をします(早く受け取れる分、金額を下げます)。それを「中間利息控除(ちゅうかんりそくこうじょ)」といいます。
改正前の民法には中間利息控除に関する規定がありませんでしたが、民法改正により中間利息控除に法定利率が適用されることが明文化されました(民法417条の2、722条1項)。
法定利率の変更による影響
今回の民法改正により、法定利率は次の3つのケースで適用されることになりました。
- 利息を支払う合意はあるが、約定利率の定めがない場合の利息の算定
- 約定利率の定めがない場合の遅延損害金の算定
- 逸失利益の損害賠償の額を定める際の中間利息控除
具体的に2や3のケースでどのような影響があるのか、交通事故の場合を例にとってみていきましょう。
(1)2020年4月1日~当面3年間は交通事故で受け取れる遅延損害金が減る
交通事故など、不法行為による被害を受けると損害賠償金を受け取ることができます。
損害賠償金には、交通事故の当日からの分の「遅延損害金」が上乗せされます。
交通事故の場合、通常は遅延損害金の利率をいくらにするかという約定がありませので、法定利率が適用されます。
先ほどご説明した通り、民法改正前は、遅延損害金の法定利率は5%でした。しかし、改正民法の施行によって、当面3年間は3%に下がりました。
そのため、少なくとも民法改正後の2020年4月1日から3年間は、交通事故の被害に遭った場合、受け取ることのできる遅延損害金の額が減ってしまうこととなったのです。
(2)2020年4月1日~当面3年間は受け取れる「逸失利益」が増える
一方、交通事故に遭った際に受け取れる「逸失利益」の額は増えます。
逸失利益とは、本来であれば得られたはずの利益が、交通事故に遭ったことで得られなくなってしまったという損失のことです。
例えば、交通事故で後遺症が残ったことで従来どおりに働けずに収入が減ってしまった場合の、減ってしまった分の収入が該当します。
逸失利益を支払ってもらう際、将来受け取るはずだったお金を前倒しで受け取ることとなるため、その分一定の利率で減額されます(中間利息控除)。
この利率が低くなるほど、受け取れる金額は増えることとなります。
少なくとも2020年4月1日~2023年3月31日までの法定利率は3%です。
従来よりも法定利率が下がったことにより、中間利息控除される額は減り、受け取れる逸失利益が増額することとなります。
逸失利益の計算方法について詳しくはこちらをご覧ください。
【まとめ】民法改正で当面の法定利率は下がった
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 法定利率とは、利息が発生する場面で、あらかじめ利率が定められていなかったときに用いられる利率(あらかじめ定めておいた利率=約定利率)。
- 民法の改正で、法定利率についての規定が改正された。
- 法定利率についての主な変更点は次の5つ。
- 2020年4月1日から3年間の民法の法定利率が3%になった
- 商法の法定利率は廃止になった
- 法定利率が変動制になった
- 法定利率の適用時期(基準時)が明文化された
- 中間利息控除にも法定利率が適用されると明文化された
- 法定利率の変更による主な影響は、次の2つ。
- 2020年4月1日~当面3年間は、遅延損害金の法定利率が下がって、受け取れる遅延損害金の額が下がった
- 2020年4月1日~当面3年間は、中間利息控除が少なくなって、受け取れる逸失利益の額が上がった
民法改正により、法定利率は5%から3%に引き下げられました(※2020年から3年間)。
また、固定制から変動制へ変わり、適用時期(基準時)も明文化されました。
法定利率が下がったことで、交通事故の際に受け取れる遅延損害金が減ることや、逆に逸失利益の額は増えたことにも注意が必要です。
法定利率についてご不明点のある方は、民事事件を取り扱っている弁護士にご相談ください。