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年次有給休暇の取得が義務化!取得条件や日数、注意点を弁護士が解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「有給休暇の取得が義務化されたと聞いたけど、具体的にはどういうこと?」

年次有給休暇の取得率アップを目指して、2019年4月より、一定の労働者に年5日の年次有給休暇を取得させることが義務化されました。有給休暇は、リフレッシュしたり、家族と過ごしたり、趣味に利用したり、効果的に使いたいものです。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 年次有給休暇取得の義務化の内容
  • 年次有給休暇の取得条件や日数
  • 年次有給休暇を取得する際の注意点
  • 年次有給休暇の買い取りが認められる場合
  • 年次有給休暇の賃金の支給額
  • 年次有給休暇を取得するときのマナー
  • 退職時に年次有給休暇の消化ができない場合の対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

目次

年次有給休暇は労働基準法で認められた労働者の権利

年次有給休暇は、心身の疲労回復やゆとりのある生活のために、労働者に認められた権利です(労働基準法39条)。
この年次有給休暇を取って休んでも賃金が減額されることはありません。
法に反して、全く年次有給休暇を取らせない企業は、30万円以下の罰金に処せられることがあります(労働基準法120条1項)。

年次有給休暇を年5日取得させるのは使用者の義務

2019年4月より、全ての企業において、年5日は、一定の労働者(※)に年次有給休暇を取得させることが義務化されました(労働基準法39条7項・年次有給休暇の時季指定義務)。
※年10日以上の年次有給休暇がある労働者が対象

参考:年次有給休暇の時季指定義務|厚生労働省

年次有給休暇制度の内容|取得条件や年次有給休暇の日数などを解説

では、年次有給休暇制度は具体的にどのような制度なのでしょうか。
年次有給休暇を取得する条件や、日数について解説します。

(1)年次有給休暇がもらえる人は?労働者の条件

次の条件をいずれも満たす労働者は、年次有給休暇が与えられます(労働基準法39条1項)。

  • 雇用関係がある
  • 入社してから6ヶ月以上継続して勤務している
  • 全労働日の8割以上出勤している

パート従業員やアルバイト従業員であっても、上記条件を満たせば年次有給休暇は付与されます。

これに対して、請負など、雇用関係にない労働者は、年次有給休暇が付与されません。

育児休業中などの期間も出勤とみなされますので、年次有給休暇が付与されます(労働基準法39条10項、昭和22年9月13日労働基準局関係の発基17)。

参考:年次有給休暇関係Q7|厚生労働省 東京労働局

(2)年次有給休暇の日数は勤続年数による

年次有給休暇の日数は、勤続年数により決まります。

フルタイム従業員とパート・アルバイト従業員に付与される年次有給休暇の日数は、それぞれ次の表のとおりです。

【フルタイム従業員(※)】

雇入日からの勤続日数 付与される年次
有給休暇の日数
6ヶ月経過時10日
1年6ヶ月経過時11日
2年6ヶ月経過時12日
3年6ヶ月経過時14日
4年6ヶ月経過時16日
5年6ヶ月経過時18日
6年6ヶ月経過時(その後は1年経過ごとに)20日

※職業訓練(職業能力開発促進法第24条1項)を受け、かつ、労働基準法70条に基づく命令の適用を受ける未成年者(雇入日が1994年4月1日以降のものに限る)については、年次有給日数が上記と異なります。

【パート・アルバイト従業員(※)】

週の所定
労働日数
1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって、
労働日数を定めている場合)
雇入日からの勤続日数に応じた年次有給休暇の日数
6ヶ月
勤務
1年
6ヶ月
勤務
2年
6ヶ月
勤務
3年
6ヶ月
勤務
4年
6ヶ月
勤務
5年
6ヶ月
勤務
6年
6ヶ月
以上勤務
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 3日 3日 3日 3日
※ここでいうパート・アルバイト従業員とは、次の条件を満たす従業員のことをいいます。
  • 週30時間未満勤務
  • 週4日以下勤務(週以外の期間によって労働日数を定めている場合には年216日以下勤務)

この勤務時間と日数を超える勤務をしている場合は、フルタイム従業員です。
なお、全労働日の8割以上出勤していない期間があると、翌期間は、会社は労働者に年次有給休暇を付与する必要はありません(労働基準法39条2項ただし書き)。

参考:年次有給休暇について|厚生労働省 香川労働局

(3)年次有給休暇は時間単位や半日単位の取得も可能

事業場の労使協定の定めがあれば、1年に5日の年次有給休暇の範囲で、1時間、2時間という時間単位で年次休暇を取ることができます(労働基準法39条4項)。
また、労働者と使用者が合意すれば、半日単位で、年次有給休暇を取ることもできます(昭和24年7月7日基収1428、昭和63年3月14日基発150号、平成21年5月29日基発0529001など)。
半日単位の場合、時間単位のような取得日数の制限はありません。

参考:3.年次有給休暇の時間単位付与|厚生労働省

年次有給休暇を取得するときの4つの注意点

(1)年次有給休暇を取得できる時期は?会社の時季変更権に注意

労働者が申請をしたいタイミングで申請をすれば原則として年次有給休暇を取ることができます。

もっとも、申請が当日の朝であったり、会社が忙しい時期に年次有給休暇を取ると、会社の業務に支障が出かねません。

そのため、「事業の正常な運営を妨げる場合」は、会社は、年次有給休暇を別の時季に取るように指示することができます(労働基準法39条5項ただし書き・時季変更権)。

直前の請求であるほど、時季変更権が行使されやすくなりますので、年次有給休暇の申請は時間の余裕をもって行うとよいでしょう。
法的拘束力はありませんが、就業規則に年次有給休暇の申請期限が定められている場合がありますので、この申請期限を目安にするとよいでしょう。

時季変更権や有給取得を拒否された時の対処法について、詳しくは次のページをご覧ください。

(2)年次有給休暇の取得理由を伝えるべき?

年次有給休暇の取得理由を会社に伝える義務はありませんので、「私用のため」と伝えておけば問題ありません。
もっとも長期休暇を取る場合は、時季変更権を行使されやすくなりますので、その時季に年次有給休暇を取らなければならない必要性を具体的に伝えておくと、会社を説得しやすくなるでしょう。

(3)年次有給休暇の権利行使期間はどれくらい?2年の時効消滅に注意

年次有給休暇が付与されてから2年経過したものは、時効で消滅していきます(労働基準法115条)。
ただし、会社が、年次有給休暇が存続する期間をさらに長く設定している場合には、その会社のルールに従って消滅します。

(4)年次有給休暇を与えるのは会社の義務|年次有給休暇の取得を認めないのは違法

会社が、年次有給休暇の取得を認めないのは違法です。
すなわち、会社は、年次有給休暇の取得時季について変更するよう指示することはできますが(時季変更権)、いずれの時季にも取得させないということはできません。
年次有給休暇をいずれかの時季に与えるのは会社の義務です。

年次有給休暇の買い取りが認められる場合

年次有給休暇の買い取りは、労働者を実際に休ませる必要があるという観点から、原則禁止されています(昭和30年11月30日基収4718)。

しかし、次のような場合には、年次有給休暇の趣旨に反しないため、年次有給休暇の買い取りが例外的に許容されています。

  1. 法律で与えられる有給休暇よりも多くの日数を与えている場合で、法律を上回る部分を買い取る場合
  2. 時効で消滅する有給休暇を買い取る場合
  3. 退職によって消滅する有給休暇を買い取る場合

ただし、会社には買い取りをする義務はありません。
会社が買い取りを行っているかどうかは就業規則などをみて確認しましょう。

年次有給休暇の賃金の支給額

年次有給休暇を取ると、次のいずれかのパターンで賃金が支給されます(労働基準法39条9項)。

パターン1.通常の賃金
多くの会社で採用され、就業規則などに定められています。
所定労働時間労働したときと同じ賃金が支給されます。

パターン2.平均賃金
年次有給休暇を取得した労働者の過去3ヶ月の賃金から1日あたりの平均賃金を計算して、支給されます。
就業規則などに定められています。

パターン3
労使協定がある場合は、健康保険法40条1項の標準報酬月額の30分の1に相当する金額が支給されます。

年次有給休暇を取得するときの4つのマナー|会社への配慮も大切

年次有給休暇の取得は労働者の権利ですが、会社への配慮も大切です。
年次有給休暇を取得する際のマナーには、次のようなものがあります。

  • 前もって年次有給休暇を取得することを伝える
  • 年次有給休暇の取得をあらかじめ周囲に知らせておく
  • 退職時の年次有給休暇の消化は早めに相談する
  • 退職時には引き継ぎ後に有給消化に入る

これらについてご説明します。

(1)前もって年次有給休暇取得を伝える|当日の申請はマナー違反

年次有給休暇を取得するときは、時間に余裕をもって申請しましょう。
当日の申請をすると、会社に迷惑をかけてしまいます。

また、ぎりぎりの申請は、前述のとおり、会社に時季変更権を行使されて、希望した日時の年次有給休暇の取得が難しくなる傾向にあります。
就業規則に申請期限が定められている場合は、その期限を目安にしましょう。

(2)年次有給休暇の取得は、あらかじめ周囲に知らせておく

年次有給休暇の取得は、あらかじめ周囲に知らせておきましょう。
その際、休暇中の仕事について、引き継ぎをしておくとよいでしょう。
特に長期休暇になる場合には、引き継ぎを念入りにしておきましょう。

(3)退職時の年次有給休暇消化は早めに相談する

退職日や最終出社日がいつか決めてから、年次有給休暇の消化する日程を会社と相談しましょう。
会社も代替人員の手配などをしなければなりませんので、約2ヶ月前には会社に年次有給休暇消化の日程を相談すると、スムーズに年次有給休暇の消化をしやすくなります。

(4)退職時は引き継ぎ後に有給消化に入る

退職時は、引き継ぎを終わらせてから有給消化に入るのが理想です。
引き継ぎの方法は口頭で伝える、メモで伝えるなど様々ありますが、会社に迷惑をかけないように引き継ぎをしっかりと終わらせておくとよいでしょう。

なお、人間関係のトラブル等により、自分では直接引継ぎをしたくないという場合には、年次有給消化に入ったあと、弁護士に代わりに引き継ぎ事項を伝えてもらうという方法もあります(この場合、引き継ぎのほかに、退職の意思表示も弁護士に依頼するケースが多いです)。

退職時に年次有給休暇の消化ができない場合の対処法

年次有給休暇は労働者の権利であると理解されてきてはいるものの、退職時にはまだまだスムーズに年次有給休暇を消化できないというのが現状です。

退職時に年次有給休暇の消化ができない場合の対処法には次のようなものがあります。

  • 上司ではなく人事などの担当部署に相談する
  • 労働基準監督署へ相談すると伝える
  • 弁護士へ相談する

(1)上司ではなく人事などの担当部署に相談する

上司が年次有給休暇消化を認めないとした場合は、人事などの担当部署に相談するのもひとつの方法です。

退職時の年次有給休暇消化は、労働者に法律上認められた権利です。
上司が、労働関係の法律に明るくなくとも、人事などの担当部署であれば、労働関係の法律に明るいということは考えられます。
人事などの担当部署に相談すると年次有給休暇消化をしての退職ということで手続を進めてくれるかもしれません。

なお、法律上、退職時の年次有給休暇消化をすることはできますが、事前に会社と調整をせずに年次有給休暇消化に入ってしまうと、年次有給休暇消化中の賃金が払われないという事態が発生することがあります。
この場合、裁判を起こして賃金の支払いを求めなければならないこともありますので、事前に会社と調整をしておきましょう。

(2)労働基準監督署へ相談すると伝える

社内で解決できないときは「労働基準監督署へ相談する」と人事に伝えてみましょう。
ただし実際に労働基準監督署に相談すると、労働基準監督署から会社に調査が入るなどして、お互い気持ちよく最後の日を迎えられなくなる可能性があります。

また、そもそも労働基準監督署が動いてくれない可能性もあります。
そのため、まずは「相談する」と伝えてみましょう。
労働基準監督署の連絡先については、次のページをご覧ください。

参考:全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省

(3)弁護士へ相談する

年次有給休暇消化をなかなか会社が許可しない場合は、弁護士へ相談するという方法もあります。
弁護士であれば、あなたの代わりに会社と交渉することができます。

退職前の年次有給休暇消化に関するトラブルや認められない場合の相談先について、詳しくは次のページをご覧ください。

【まとめ】会社は労働者に対して年5日は年次有給休暇を取得させる義務がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 年次有給休暇は労働基準法で認められた労働者の権利。
    会社は労働者に対して年5日は年次有給休暇を取得させる義務がある。
  • 入社後6ヶ月以上継続して勤務して全労働日の8割以上出勤している雇用関係にある労働者には年次有給休暇が与えられる。
    年次有給休暇の日数は、勤続年数により決まり、場合によっては時間単位・半日単位の取得も可能。
  • 労働者の申請したタイミングでの年次有給休暇取得が「事業の正常な運営を妨げる場合」には、会社は年次有給休暇を別のタイミングで取るように指示できる。
  • 年次有給休暇は2年で時効消滅して権利行使できなくなる。
  • 会社がいずれの時季にも年次有給休暇の取得を認めないのは違法。
  • 年次有給休暇の買い取りは原則認められない。
  • 年次有給休暇を取ると賃金が支給される。
  • 年次有給休暇を取得する際には前もって取得を伝えるなど会社への配慮も大切。
  • 退職時に年次有給休暇の消化ができない場合には人事など上司以外の部署に相談する、労働基準監督署へ相談すると伝えるなどの対処法がある。

年次有給休暇取得の義務化により年次有給休暇は取りやすくなりました。年次有給休暇の条件や日数を確認し、しっかりと取得して心身の疲労回復やモチベーションアップに役立てましょう。

年次有給休暇を会社が取得させてくれないなど、年次有給休暇に関してお悩みがある方は、公的な相談窓口や労働問題を扱っている弁護士へご相談ください。

参考:全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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