「パパ活をしていただけなのに、相手の奥さんから書面で慰謝料請求された!パパ活でも、慰謝料は支払わなくちゃいけないの?」
パパ活とは、一般的に、女性が経済的に余裕のある年上の男性と食事やデートをして、その対価としての金銭をもらう活動をいうようです。
ただ、中には高額の対価を得られることから、「パパ」と肉体関係を持つに至るケースもあるみたいです。
もし、「パパ」が既婚者で、肉体関係を持った場合には、その場限りのパパ活の関係であったとしても、「パパ」の奥さんに対して慰謝料を支払わなければならない可能性があります。
ただし、「『パパ』が既婚者であることを全く知らなかった」「肉体関係はなく食事やデートをしただけ」というような場合には、慰謝料を支払わなくて済む可能性もあります。
いずれにしろ、慰謝料請求を無視して何の対応もしないでいると、裁判を起こされてしまうリスクがあります。
そのため、自分に慰謝料を支払う義務があるのか、それとも義務がないのかをきちんと知ったうえで、放置せずに真摯に対応することが重要です。
この記事を読んでわかること
- パパ活で慰謝料請求されても支払わなくてよいケース
- 慰謝料請求を無視するとどうなるか
法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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パパ活でも不倫になる?慰謝料請求されたら支払わないといけないの?
ほんのお小遣い稼ぎのつもりで始めたパパ活だったとしても、「パパ」の奥さんにとってあなたは「夫の不倫相手」に見えるかもしれません。
あなたとしては、「付き合っていたわけではないし、奥さんと別れさせようとしたわけでもない」「不倫ではない」と思うことでしょう。しかし、あなたがどういう気持ちであったとしても、パパ活の内容によっては、奥さんに慰謝料を支払う責任を負うことがあります。
慰謝料を支払う責任のあるケース
「パパ」と肉体関係を持った場合や頻繁にデートを繰り返した場合には、慰謝料を支払う責任を負う可能性があります。
(1)「パパ」と肉体関係を持った場合
慰謝料の請求が認められるのは、基本的には不貞行為があった時です。
不貞行為とは、夫婦の婚姻共同生活の平穏を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことをいいます。
具体的には、既婚者と自由な意思に基づいて性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)や、肉体関係に準ずる行為(互いの性器を触るなどの性交に類似する行為)を行うことをいいます。
そのため、「パパ」が既婚者であると知りながら肉体関係を持ったのであれば、「パパ」の奥さんから慰謝料を請求されたら原則として慰謝料を支払う責任があります。
(2)「パパと頻繁にデートを繰り返した場合
不貞行為がない場合は、一切、慰謝料を支払わなくても良いというわけではありません。
肉体関係がなくても、メールで性的なやり取りをしたり、頻繁にデートを繰り返したりすると、そのような関係自体が「婚姻生活の平穏を害するもの」とされ、慰謝料を支払う責任を負うことがあります。
肉体関係や性的な関係がなかったとしても、交際状況によっては慰謝料を支払わなくてはいけない可能性もありますので、注意が必要です。
慰謝料を支払わなくてもよいケース
他方、「パパ」の奥さんから慰謝料請求されたとしても、支払わなくてよいケースについてご説明します。
ただし、後ほどご説明するように、たとえ支払わなくてよいケースに該当しているとしても、慰謝料請求を無視することには大きなリスクがありますのでご注意ください。
(1)不貞行為がない
「パパ」との間に不貞行為がないのであれば、原則として慰謝料を支払う必要はありません。
デートを繰り返したり、性的なメッセージをやり取りしたりすることもなく、単に何度か食事に行ったとか、二人きりでデートをしただけ、プレゼントをもらっただけ、ということであれば、基本的に慰謝料を支払う必要はないでしょう。
また、不貞行為といえるためには、「自由な意思に基づく」ことが必要です。
「パパ」に強要されて無理やり肉体関係を持たされたような場合は、当然ながら慰謝料を支払う必要はありません。
(2)「パパ」が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もない
肉体関係があったとしても、「『パパ』が既婚者だと知らなかった(故意:×)」「知らないことに落ち度もなかった(過失:×)」という場合には、慰謝料を支払う責任はありません。そのような場合は不貞行為の「故意・過失」がないため、慰謝料を支払う責任はないとされているからです。
パパ活の場合、マッチングアプリやSNSで知り合うことも多いため、実際に、既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もない(故意・過失がない)ことがあるようです。
ただし、知り合った当初は既婚者だと知らなかったとしても、その後にした会話やメッセージのやり取りの内容によっては、故意・過失がないとは認められないことがあります。
例えば、「パパ」活相手がふだんから結婚指輪をしており、自分の子どもについての話をしていた場合などには、既婚者だと知っていた、少なくとも既婚者だと気付かなかったことに落ち度があるとされるでしょう。
そのような話を聞いていたのであれば、肉体関係やそれに準ずる関係を持つ前に、既婚者でないかどうか確認することができたし、確認しなかった落ち度があるということになるからです。
したがって、もしかしてパパ活相手が既婚者かもしれないという疑いを持ったのであれば、その時点で会うのをやめることをおすすめします。
たとえ既婚者と肉体関係を持ってしまったとしても、既婚者であることを知る前であれば、慰謝料を支払うことになるリスクは低くなるからです。
あなたに故意・過失があったことは、不貞行為と同様に、慰謝料を請求する側が明らかにする必要があります。パパ活のマッチングアプリやSNSのプロフィール欄に、既婚者であることや、既婚者であることが分かるような記載や写真があるような場合には、あなたに故意・過失があったことの証拠になり得ます。「パパ」と深い関係になる前に、きちんと確認するようにしましょう。
(3)婚姻関係がすでに破綻していた
「パパ」と肉体関係を持っても、その前からすでに「パパ」と奥さんの婚姻関係が破綻していたといえるような場合には、慰謝料を支払う責任はないと考えられています。
慰謝料を支払う責任を負うのは、不貞行為によって、夫婦の婚姻関係が侵害され、そのために奥さんに精神的苦痛を与えるためです。
不貞行為の時点で、すでに夫婦の婚姻関係が破綻していたのであれば、不貞行為が夫婦の婚姻関係を侵害したとはいえません。
例えば、「パパ」と奥さんの夫婦関係が冷え切って別居しており、夫婦としての連絡も取っていないという状況であれば、婚姻関係が破綻していたと認められる可能性があります。
婚姻関係の破綻について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
不貞行為の慰謝料の相場はおよそ数十万~300万円程度
不貞行為の慰謝料の裁判上の相場は、おおむね次のようになります。
不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安) | |
離婚をした場合 | 100万~300万円 |
離婚しない場合 | 数十万~100万円 |
裁判まではせず、話し合いでの解決(示談)により慰謝料を支払う場合であっても、裁判上の相場を意識して金額が決まってくると考えられます。
また、慰謝料の金額を決める最も大きなポイントは、問題になっている不貞行為が原因で離婚することになったのかどうかという点ですが、他にも慰謝料金額に影響する事情にはさまざまなものがあります。
例えば、次のようなものです。
慰謝料請求を無視するのは危険!弁護士への依頼を検討しましょう
これまでにご説明したように、「パパ」が既婚者と知りながら肉体関係を持った場合には、基本的に慰謝料を支払う必要があります。
慰謝料請求の連絡を無視し続けた場合、裁判を起こされる可能性があります。
特に、「パパ」の奥さん本人からの請求ではなく、弁護士が奥さんの代理人として慰謝料を請求してきた場合には、請求を無視すると裁判を起こしてくる可能性がより高くなるといえるでしょう。
裁判を起こされると、裁判所に呼び出されるんですよね?行かないとどうなるのですか?
第1回目の裁判は、被告(訴えられた側)の都合を聞かずに日程が決められるので、欠席しても良いことになっています。
ただし、反論を記載した書面(最初に被告が提出する書面を「答弁書」といいます)を事前に提出せずに欠席すると、基本的に原告(裁判を起こした側)の言い分を認めたことになってしまいます。
そのため、それを前提とした内容の判決となり、慰謝料を支払う責任を負ってしまう可能性が高いでしょう。
判決書が原告と被告の双方に送達されてから2週間以内にどちらも上訴(判決に対する不服申立て)をしなければ、判決は確定します。
金銭を支払うことを命じる判決が確定すれば、強制執行ができるようになりますので、判決で認められた金額分について財産や給料が差押えられる可能性があります。
「パパ」にバイト先について話してしまっていたような場合には、給料を差し押さえられるリスクがありますし、そうなれば、あなたが何らかの理由でお給料を差し押さえられていることがバイト先に発覚することになります。
裁判を起こされたら、きちんと対応しようと思います!
それまでは、無視していても大丈夫ですか?
裁判を起こされていなくても、請求を無視していれば、不誠実な対応だと捉えられ、「パパ」の奥さんは余計に怒ってしまうかもしれません。そうすると、慰謝料の減額交渉に応じてもらうのが難しくなってしまうリスクがあります。
特に、あなたが「パパ」から豪華な食事やプレゼントをたくさんもらっていたり、旅行に連れて行ってもらったりしていたような場合、家族のために使われるべきだったお金があなたに使われたことに対して、奥さんが激怒していることが予想されるからです。
弁護士に相談することで、今回の記事で紹介したもの以外にも、反論できる事情を発見できるかもしれません。
裁判になる前であれば、弁護士が代わりに相手と交渉し、請求された慰謝料を減額できる可能性が高まります。
すでに裁判を起こされてしまった場合でも、請求されている額よりも慰謝料を減額できる可能性が高まるだけでなく、書面の作成や裁判対応は弁護士が代わりに行うことになります。
いずれにせよ、時間的・精神的負担はかなり軽減できるでしょう。
慰謝料請求を無視した場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
弁護士への相談をご検討中の方はこちらの記事をご覧ください。
【まとめ】パパ活も場合によっては不倫に該当するため、慰謝料を支払わなければならない可能性がある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- パパ活であっても既婚者と知ったうえで肉体関係を持てば、基本的に慰謝料を支払う義務がある
- 「パパ」が既婚者であると知らず、知らなかったことにつき落ち度がないといえる場合には、慰謝料を支払う義務はない
- 不倫の慰謝料の裁判上の相場はおよそ数十万~300万円程度
- 慰謝料請求を無視すると裁判を起こされるリスクがある
- 裁判所からの呼び出しを無視すれば、基本的に相手の言い分を認めた判決になってしまう
- 第1回目の裁判にかぎり、欠席しても反論を記載した書面(答弁書)を提出しておけば、原告の言い分を認めたことにはならない
- 裁判を起こされる前でも、「パパ」の奥さんからの慰謝料請求を無視していると、余計に怒らせてしまい、その後に減額交渉をしようとしても応じてもらうのが難しくなるリスクがある
アルバイト感覚でパパ活をしていただけなのに慰謝料を請求されるなんて…突然、「パパ」の奥さんやその弁護士などから連絡がきて、戸惑っている方もいらっしゃるでしょう。
いきなり慰謝料を請求されてどうしたら良いか分からず、返事をせずそのままにしてしまった…そんな方も少なくありません。
ですが、今回ご説明したように、返事をしないと裁判を起こされる可能性もあります。
もしもご自身で返事をするのが怖いし、どうしたら良いのか分からないというのであれば、弁護士にご相談ください。弁護士があなたに代わって相手と交渉します。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2023年7月時点)
不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。