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慰謝料請求の内容証明を自分で作成できる?記載例や送り方をていねいに解説します

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

配偶者の不倫が発覚し、「不倫相手に慰謝料の支払いを要求したい」と考える方は多く、自分で不倫相手に慰謝料を請求する人もいます。

不倫相手に慰謝料を請求する手段としては、直接会う、電話する、メールするなどの方法もありますが、弁護士が請求するときには内容証明郵便を送る方法によることが一般的です。

では、弁護士に依頼せず、自分で慰謝料請求の内容証明を送ることはできるのでしょうか?

結論からいいますと、内容証明郵便は個人でも利用することができます。
もっとも、慰謝料請求の内容証明の書き方にはルールがあります。ルールに沿った書き方をしないと、送ることができなかったり、思わぬトラブルになってしまうケースもあります。

内容証明の送り方や弁護士が作成した記載例について知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

  • 内容証明郵便とは?
  • 不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求するメリット
  • 内容証明の送り方・費用と書き方ルール
  • 弁護士が作成した内容証明の記載例
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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内容証明郵便とは?

「内容証明郵便(内容証明ともいいます)」とは、いつ、だれが、だれに対して、どのような内容の文書を送付したか、ということを日本郵便会社が証明してくれる制度です。

似たような制度として「配達証明」があります。これは、配達した事実を証明するものであって、文書の内容まで証明する内容証明郵便とは異なります。

不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求するメリット

では、なぜ、不倫相手の慰謝料請求には、内容証明郵便が使われるのでしょうか。
不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求するメリットについて説明します。

不倫相手に内容証明郵便を送るメリットは次の3つが挙げられます。

  1. 言った・言わないのトラブルを回避する
  2. 自分の本気度を相手に知らせてプレッシャーを与える
  3. 慰謝料請求の時効の完成を猶予する

それぞれ説明します。

(1)言った・言わないのトラブルを回避する

不倫相手に対して口頭で伝えるのではなく内容証明郵便を送ることで、確実に、不倫をやめるように言ったことや、慰謝料を請求したことを証明することができます。
そのため、後で「言った・言わない」「聞いた・聞いてない」というトラブルを回避することができます。

(2)自分の本気度を相手に知らせてプレッシャーを与える

内容証明郵便というのは、普通あまり日常生活で受け取ることはありません。
そのため、突然内容証明郵便を送ると、受け取った不倫相手は焦ったり慌てたりして心理的なプレッシャーを与えることができます。

不倫相手は、不倫についてあまり大事に捉えていない人もいます。メールやSNS、口頭で「慰謝料を支払ってほしい」と請求しても、無視されたり、のらりくらりとかわされたりすることもあります。

普通ではあまり使われない手段を使って請求することで、不倫についてうやむやにするつもりもなく、きちんと法的な責任を果たしてもらうつもりである、という本気度を伝えることができます。

(3)慰謝料請求の時効の完成を猶予する

慰謝料請求には、時効(請求期限)があり、慰謝料請求は、時効が完成するまでに行う必要があります。
法律上定められている時効は、次の2つです(民法724条)。

  • 不倫の事実及び不倫相手を知ってから3年間
  • 不倫があったときから20年間

このいずれかの期間が経過した時点で、慰謝料を請求する権利は、時効が完成してしまうので、消滅してしまいます。

※なお、2020年4月1日の時点で、不倫があったときから20年間が経過している場合には、時効ではなく、「除斥期間」が経過したとして、慰謝料が請求できなくなります(改正前民法が適用されるため)。そして、除斥期間の経過は、中断や停止ができないとされていました。

もっとも、時効の完成が迫っている場合には、内容証明郵便によって慰謝料を請求しておくことで、時効の完成を6ヶ月間だけ猶予することができます(民法150条1項)。

なお、時効の完成を猶予できる期間は6ヶ月だけですので、その期間にも解決できない場合には、その期間内に訴訟提起などの別の手段をとることにより時効完成を阻止する必要があります。

内容証明郵便を送る2つの方法とその費用

内容証明を送る方法は2通りあります。

  • 郵便局窓口に受け付けてもらう方法
  • 電子内容証明サービス(e内容証明)を利用して送る方法

それぞれの方法とその費用について説明します。

送り方送る方法費用
郵便局窓口に受け付けてもらう方法(※1)郵便窓口に次のものを提出する必要があります。
  1. 文書(相手方に送る文書)
  2. 1の文書のコピー2部(差出人と郵便局が保管する用)
  3. 差出人と相手の住所氏名を書いた封筒
  4. 郵便料金
さらに、差出人の印鑑を持っていくことをおすすめです。修正印ですぐに修正することができます。
基本料金+一般書留の加算料金(435円)+内容証明の加算料金(440円、2枚目以降は260円増)=利用料金
さらに、速達などのオプションをつけると、費用はあがっていきます。だいたい1000~2000円程度になることが多いでしょう。
電子内容証明サービス(e内容証明)(※2)
  1. e内容証明の専用ウェブサイトにログインする。
  2. Wordで作成した文書をサイトにアップロードする
  3. 差出人と相手の氏名と住所をサイトに入力する
  4. クレジットカードまたは料金後納で郵便料金を支払う
  5. 申し込みをした日付が文書に印字され、内容証明郵便として発送される
  6. 差出人宛てにも簡易書留で、コピーが配達される
基本料金+一般書留料金(435円)+電子郵便料金(15円、2枚目以降5円)+内容証明郵便料金(382円、2枚目以降360円)+謄本送付料金(304円)=利用料金
これについても、1000~2000円程度の費用となることが多いでしょう。

※1 内容証明郵便を受け付けてくれる郵便局は限られているため、あらかじめ差し出そうとしている郵便局には事前に内容証明郵便に対応しているのか確認する必要があります。
※2 電子内容証明サービス(e内容証明)とは、インターネットを通じて、内容証明を24時間発送できるサービスのことをいいます。

電子内容証明サービスは、1枚あたり文字数が1584文字程度(Wordで10.5ポイント明朝体、行間1行、文字間隔標準における文字数)であるのに対し、郵便局で受け付ける文書の文字数は1枚あたり520文字であるため、文字数が多くなる場合には、電子内容証明サービスを利用した方がお得です。

なお、ここで説明した費用は、執筆日(2021年5月13日)時点での費用を記載しています。

参考:内容証明、e内容証明(電子内容証明)|日本郵便

内容証明を送る場合に知っておくべき書き方のルール

内容証明郵便には字数や行数の制限があります。内容証明郵便を送る前に内容証明郵便の書き方のルールを知っておきましょう。

郵便局の窓口に受け付けてもらう方法と電子内容証明サービスでの書き方についてそれぞれ説明します。

(1)郵便局窓口に受け付けてもらう方法での書き方

書き方には次のようなルールがあります。

  • 用紙は自由なので、市販の内容証明用紙以外の用紙を利用するのも可能で、手書きでもPCで作成してもよい。
  • 謄本(※)が2枚以上になる場合には、そのつづり目に契印をする。
  • 謄本の文字を訂正、削除するときには、その字数及び個所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印する。
  • 謄本の末尾余白に差出人と相手の住所氏名を書く。
  • 謄本には、字数・行数には制限があるので注意が必要。

(※)謄本とは、相手に送る文書を謄写した書面で、差出人と差出郵便局で保管されるものです。

区別字数・行数の制限
縦書きの場合
  • 1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
  • 1行20字以内、1枚26行以内
  • 1行13文字以内、1枚40行以内
  • 1行26文字以内、1枚20行以内

引用:内容証明 ご利用の条件等|日本郵便

(2)電子内容証明サービス(e内容証明)での書き方

電子内容証明サービスでは、日本郵便が指定するひな形(Wordファイル)で作成する必要があります。ひな型に従い作成してください。

このように、郵便局に受け付けてもらうには様々な書き方のルールを全て守って書く必要があります。

他方、電子内容証明サービスにはひな型がありますので、ひな形に従って書く方が手間や間違う可能性の観点からはよいかもしれません。

内容証明郵便に書くべき内容と記載例について紹介

不倫相手に送る慰謝料請求の内容証明には、どのような内容を記載すべきなのか知っておきましょう。弁護士が作成した記載例についても紹介します。

(1)不倫の事実

まず、配偶者と不倫相手が肉体関係を伴う不倫をしたという事実を書きます(なお、不倫のことを「不貞行為」といいます)。
つまり、不倫の事実としては、だれが、だれと、いつ不倫をしたかということを、端的に記載するようにしましょう。

さらに、次のようなポイントに気を付けると、より弁護士が書く内容証明郵便に近づくでしょう。

  • 実務では不倫や浮気のことを「不貞行為」というので、「不貞行為」という言葉を使って書くとよい。
  • 内容証明郵便の差出人を「通知人」というので、「通知人」という言葉を使って書くとよい。
  • 既婚者であることを知りながら、不倫に及んだということが重要なので、そのことについても触れる。

例えば、次のように記載します。

記載例

  • 「○○(不倫相手)は、△△が既婚者であることを知りながら、遅くとも〇年〇月頃から、△△と継続的に不貞行為を行っています。」
  • 「○○(不倫相手)は、△△が通知人の配偶者であることを知りながら、〇年〇月〇日、▲▲ホテルで△△と肉体関係をもち、不貞行為を行いました。」

(2)不貞行為によって精神的苦痛を受けたこと

次に、配偶者と不倫相手との不貞行為によって、自分が精神的苦痛を受けたことも記載します。

なぜ、その記載が必要かというと、慰謝料は精神的苦痛を受けたことへの慰謝のためのお金ですので、慰謝料を請求するときには、精神的苦痛を受けたことが前提となるからです。

不倫を知って身体の不調が出てしまった、また通院している事実があれば、その事実に対しても具体的に書きましょう。
また、不倫の態様や時期が特に許しがたく、精神的苦痛が増した主張をしたい場合には、その具体的事情を書くことにしましょう。

例えば、次のように記載します。

記載例

  • 「○○(不倫相手)の不貞行為により、通知人の夫婦関係は破綻し、通知人は多大なる精神的苦痛を受けました。」
  • 「○○(不倫相手)の不貞行為により、通知人は多大なる精神的苦痛を受け、精神的に不安定となり、精神科を受診したところ、不貞を原因としたうつ病と診断され、通院しております。」
  • 「○○(不倫相手)の不貞行為は、通知人の妊娠中に行われたものであるところ、その事実を知った通知人は甚大な精神的苦痛を被りました。」

(3)不貞行為が不法行為に該当すること

不貞行為が、不法行為に該当し(民法709条)、通知人が受けた精神的苦痛については、不倫相手がその損害を賠償する責任を負うこと(民法710条)を記載します。

例えば、次のように記載します。

記載例

  • 「本件不貞行為は、不法行為に該当しますので、〇〇(不倫相手)は、通知人が受けた精神的苦痛について、その損害を賠償する責任を負います(民法709条、710条)。」

(4)不倫相手に要求する内容

不倫相手に対して要求することを記載します。
慰謝料の請求以外に要求内容として多いのは、交際中止、接触の禁止です。

なお、慰謝料を請求する場合には、具体的な金額、支払方法、支払期限を記載するようにします。

例えば、次のように記載します。

記載例

  • 「通知人の配偶者との交際関係は直ちに終了し、今後通知人の配偶者と接触すること(直接会う、メール、SNS等)は厳に控えてください。」
  • 「慰謝料として、金〇〇万円の支払いを請求いたします。つきましては、本書面到達後△週間以内に同金員を下記の口座に振り込む方法によりお支払い下さい。」(下記に口座情報を記載)

(5)慰謝料請求に応じてもらえない場合の措置

こちらが本気であること伝えるためにも、不倫相手がこちらの要求に応じなかった場合や誠意ある対応をとらなかった場合などに、こちらが予定している措置についても記載します。

例えば、次のように記載します。

記載例

  • 「期間内に慰謝料の支払いが確認できない場合や誠意のある対応がないと判断した場合には、やむなく、訴訟の提起等の法的措置を講ずることにいたしますので、ご承知おきください。」

慰謝料請求の要求が承諾された後はどうすればいい?

不倫相手から要求が承諾されたら、のちのちに「承諾した・してない」で争いにならないように、「合意書」として書面に残しておくことがよいでしょう。

合意書面には、一般的に次のようなことを記載し、同じものを2通用意して、不倫相手と持ち合う形で保管します。

  • 不貞関係にあった事実、不貞相手がそれを認めること(謝罪する旨書くのもよい)
  • 慰謝料の金額、慰謝料を支払うことを認めること
  • (すでに慰謝料を受け取った場合)慰謝料を支払って、受け取ったこと
  • (まだ慰謝料を受け取ってない場合)慰謝料の支払い期限、支払い方法(振込など)
  • (接触禁止の合意を付ける場合)接触禁止の合意
  • 合意違反のペナルティ
    (例えば、「合意違反があった場合には違約金〇万を支払う」など)
  • 清算条項(この合意書以外に紛争にならないようにしておく)
    (例えば、「本件不貞行為に関し、この合意書に定めるもののほかに何らかの債権債務がないことを相互に確認する」などと書く)
  • 当事者の住所、氏名、署名、押印など

弁護士に慰謝料請求や内容証明の作成を依頼するメリット

これまで説明したとおり、慰謝料請求は弁護士に依頼せずとも個人で行うことができますが、実際は多くの人が不倫相手への慰謝料請求を弁護士に依頼しています。

では、慰謝料請求を弁護士に依頼することで受けるメリットとは何でしょうか。

浮気・不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、次の3つが挙げられます。

  1. 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
  2. 慰謝料を増額できる可能性がある
  3. トータルでサポートしてもらえる

順番に説明します。

(1)弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる

弁護士から内容証明郵便などの書面が届くと、不倫相手にあなたの本気の怒りが伝わることでしょう。真摯に対応しなければ、本当に訴訟を提起されてしまうのではないかと不安になって態度が一変し、不倫相手がきちんと対応するケースが多いのです。

弁護士なしで慰謝料請求したものの不倫相手は慰謝料請求を無視、そこで弁護士に依頼し弁護士が内容証明で請求したところ慰謝料の獲得に成功した解決事例についてはこちらをご覧ください。

(2)慰謝料を増額できる可能性がある

少しでも高額な慰謝料を獲得するためには、過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要になります。

弁護士であれば、法律の専門家としての知見を駆使して、不倫相手と粘り強く交渉し、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指しますので、慰謝料を増額できる可能性があります。

(3)トータルでサポートしてもらえる

さらに、弁護士は、慰謝料請求に限らずに、不倫相手と配偶者の関係を断ち切り、慰謝料の未払いなど後々に起こりうるトラブルを防ぐための和解書なども作成することもできます。接触禁止など、あなたの意向に沿った約束をするためにトータルサポートをしてくれます。

【まとめ】内容証明は自分で送ることも可能|本気の怒りを伝えるためには弁護士への依頼がおすすめ

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 「内容証明郵便」とは、いつ、だれが、だれに対して、どのような内容の文書を送付したか、ということを日本郵便会社が証明してくれる制度
  • 不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求するメリットは次のとおり
    1. 言った・言わないのトラブルを回避する
    2. 自分の本気度を相手に知らせてプレッシャーを与える
    3. 慰謝料請求の時効の完成を猶予する
  • 内容証明を送る方法と費用と書き方は次のとおり
    • 内容証明を送る方法は、「送る文書を郵便局に受け付けてもらう方法」と「電子内容証明サービス(e内容証明)」の2つ
    • 費用は、おおよそ1000~2000円程度
    • 書き方には文字数制限などルールがある。電子内容証明サービスによれば、サイトにひな形があるので、ひな形に従って書くのがおすすめ。
  • 慰謝料請求の記載要領はつぎのとおり
    1. 不倫の事実
    2. 不貞行為によって精神的苦痛を受けたこと
    3. 不貞行為が不法行為に該当すること
    4. 要求の内容
    5. 慰謝料請求に応じてもらえない場合の措置
  • 弁護士に慰謝料請求や内容証明の作成を依頼するメリットは次のとおり
    1. 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
    2. 慰謝料を増額できる可能性がある
    3. トータルでサポートしてもらえる

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アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2022年8月時点)

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この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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