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物損事故に弁護士の介入は必要?弁護士に依頼するメリットについて

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「物損事故で自分の車を傷つけられてしまった…誰もケガをしていないし、損害賠償を請求するために、弁護士に介入してもらう必要まではないのでは?」
このようにお悩みの方はいませんか?

物損事故の場合の損害賠償請求には、人身事故の場合とは異なる特徴があります。
そして、人的な損害が生じていない物損事故であっても、弁護士介入のメリットが大きい場合もあります。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 物損事故と人身事故の違い
  • 物損事故における弁護士介入のメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

物損事故とは

物損事故とは、物が損傷するなどの被害がある交通事故(車・家屋・電柱・ガードレール・信号・標識・フェンスなど)で、死亡や負傷などの人的被害が発生していない交通事故のことをいいます。(※)

損害賠償請求の対象は、損傷した物品の修理費用や、車の修理期間中の代車費用などになります。

被害者は、加害者の加入している保険会社、または加害者本人に対して損害賠償請求をすることになるでしょう。

賠償金額や過失割合に関する交渉をスムーズに進めるには、弁護士の介入が有効です。

なお、物損事故であっても人身事故と同様、運転者は事故後速やかに警察に通報する必要があります(道路交通法72条1項)。

※例外的に、警察の事件処理としては「物件事故」となっているが、実際には被害者がケガをして人身損害が発生している場合もあります。

物損事故について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

物損事故と人身事故の違いとは

ここでは、人がケガをしていない、純粋な物損事故の特徴について、人身事故との違いも含めて解説していきます。

(1)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の適用がない

自賠責保険は、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。その目的は、交通事故の被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることによって基本的な対人賠償を確保することです。

したがって、物損被害は自賠責保険の対象になりません。

そこで、物損事故の被害者は、加害者が加入している任意保険の保険会社に対して、物損被害の補償を請求することになります。

加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者に対して直接損害賠償を請求することが必要となってきます。

参考:自賠責保険(共済)とは│国土交通省

(2)運行供用者責任が発生しない

人身事故と異なり、物損事故では運行供用者(自動車の所有者等)に賠償責任が発生しません。

運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自動車損害賠償保障法3条)のことをいい、人身事故の被害者救済という自賠責保険の目的から、運転していた本人だけでなく、原則として運行供用者も賠償責任を負うこととされています。

しかし、物損事故の場合には、ケガをした被害者はいないため、実際に運転して、事故を起こした者にのみ損害賠償請求が可能となっており、運行供用者に対する損害賠償請求はできないのが原則です。

ただし、運転手が業務中の会社員(被用者)の場合や、会社所有の車両の場合には、物損被害についても、使用者責任(民法715条)があるとして会社に請求できる場合があります。

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしていても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

引用:民法715条1項

(3)被害者が加害者の過失を証明する必要がある

人身事故の場合、被害者側が加害者の過失を立証する必要はなく、加害者側が自分に過失がないことを証明しないと、加害者側が賠償責任を負うこととされています。

しかし、物損事故の場合、人身事故と異なり自動車損害賠償保障法が適用されないため、物損事故の場合には原則として民法が適用されることになります。

損害賠償を請求する被害者側が、加害者側の過失を立証しなければならないのが民法上の原則ですので、加害者側の過失を立証するという点においては、人身事故に比べて損害賠償を受け取るための被害者側の負担が大きいといえます。

(4)警察による実況見分調書が作成されない

物損事故では、基本的に実況見分調書が作成されません。簡易な物件事故報告書が作成されるのみです(ごくまれに、物損事故でも、実況見分調書が作成されている場合もあります)。

実況見分調書とは、事故発生当時の状況を明らかにするため、事故現場にて、当事者双方の立会いのもと作成する文書になります(被害者が救急搬送されている場合などには、加害者のみが立ち会うことになります)。

実況見分調書があれば、加害者と被害者の走行速度や、制動開始地点などが記載されており、事故直後の車両の損傷状況も添付されており、損害賠償請求をする際の、過失割合の証拠にすることができる可能性があります。

しかし、物損事故で作成される物件事故報告書では、大まかな衝突状況がわかるだけで、過失割合の修正要素の有無は知ることができないのが通常です。

(5)加害者は原則として刑事処分・行政処分の対象外

物損事故は、きちんと警察に報告する限り、刑事処分や行政処分の対象になりません。

これは、物損事故では、被害者に死亡やケガなどの人的損害が生じていないことによります。

他人の所有物を壊した場合には、刑法の器物損壊罪(刑法261条)に処せられる可能性があります。
しかし、この罪が成立するためには、「壊そうと思っていた」という故意が必要で、「(過失により)不注意で壊してしまった」という場合には、成立しません。うっかり他人の物を傷つけてしまうことは誰にでも起こりうることなので、刑事罰を科すほどではないと考えられているためです。
(もちろん、民事上の損害賠償(弁償)は必要です)

一方で、人身事故は行政処分(免許停止など)や刑事処分(罰金や懲役など)の対象になります。

例外として、他人の所有する建造物を損壊させた場合は、運転過失建造物損壊罪(道路交通法116条)が適用され6ヶ月以下の禁錮又は10万円以下の罰金が科されることがあります。

また、物損事故を報告しない場合は、報告義務違反(道路交通法72条1項)として1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法117条の5第1項1号)。

※2022年6月の刑法改正により懲役刑と禁錮刑が廃止され拘禁刑に一本化されました。改正法は2025年頃までに施行される予定です。

物損事故に弁護士の介入を依頼するメリット

(1)弁護士費用特約を利用すれば費用倒れにならない

物損事故の損害賠償額は、人身事故よりも少額となることが多いです。
これは、慰謝料が発生しないことによります。

弁護士に依頼をすると、弁護士費用を支払うことで、最終的な受取額がマイナスになる「弁護士費用倒れ」のリスクがあります。
損害賠償請求額が少額であればあるほど、費用倒れが起こりやすいことになります。

しかし、弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)を利用すれば、たとえ損害賠償額が少額でも、費用倒れの心配をする必要がありません。

費用倒れを防ぐポイントについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

交通事故における弁護士費用の内訳&費用倒れを防ぐポイント

弁護士費用特約とは、自動車に関する交通事故などで加害者に損害賠償請求をするために、弁護士に委任したり相談したりした場合の費用について補償する特約です。

弁護士に介入を依頼する場合の弁護士報酬や訴訟費用などは、1事故1被保険者につき300万円まで、相談費用は10万円までとなっているのが一般的です。

(2)過失割合で損をしにくい

被害者側が無過失の場合、被害者側の保険会社が示談を代行することができません。
過失のない事故の示談交渉を代行すると、「非弁行為」という、弁護士法違反になってしまうからです。

そこで、被害者側が無過失の場合には、被害者自身で交渉をするか、弁護士が介入して交渉を行うことになります。

被害者自身で交渉する場合は、プロである相手側(加害者側)の保険会社と交渉しなくてはなりません。
この場合、「被害者側が車を停めていた場所が悪かった」など、被害者側に不利益な過失割合を押し付けられる可能性もあります。

そうした事態を避けるために、示談交渉には弁護士介入させたいところです。

(3)示談交渉がスムーズに進みやすい

弁護士が交渉に介入していることを相手方に伝えるだけで、示談交渉がスムーズに進むこともあります。

したがって、任意保険に弁護士費用特約が付いている場合は、早期解決のためにも弁護士に依頼するのがおすすめです。

もっとも、弁護士費用特約を利用するのを忘れる人も多いようです。
家族が加入している保険の弁護士費用特約を使える場合などもあるので、保険契約内容をチェックするとよいでしょう。

【まとめ】物損事故であっても、弁護士介入のメリットが大きい場合がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 物損事故による損害賠償請求の対象は、損傷した物品の修理費用や、車の修理期間中の代車費用など
  • 物損事故には自賠責保険の適用がなく、運行供用者責任が発生しない
  • 物損事故では、被害者側に、加害者の過失を証明する責任がある
  • 物損事故の加害者は原則として刑事処分・行政処分の対象外
物損事故に弁護士の介入を依頼するメリット
  1. 弁護士費用特約を利用すれば費用倒れにならない
  2. 過失割合で損をしにくい
  3. 示談交渉がスムーズに進みやすい

物損事故の賠償請求についての話し合いは、保険会社や相手方本人との交渉になります。

弁護士が交渉に介入することで、スムーズに解決することも多いと考えられますので、物損事故における賠償請求についてお困りの方は、物損事故を取り扱っている弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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