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不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された!減額交渉が可能なケースを解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された……。言い逃れをするつもりはないけれど、もう少し安くできないのかな。」

ある日突然、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、きっと動揺されるでしょう。
それが、数百万円にも上る請求であればなおさらです。
配偶者が不倫をしたという場合、基本的には他方の配偶者は不倫相手に対して慰謝料を請求できます。

ですが、慰謝料にも相場がありますし、事情によっては、請求された慰謝料の減額を交渉する余地があります。
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された方は、請求された金額をそのまま支払う約束をするのではなく、慰謝料の相場と減額交渉ができるかどうか検討されることをお勧めします。

今回の記事では、

  • 慰謝料の請求ができるケース
  • 慰謝料の減額交渉ができるケース
  • 弁護士に依頼するメリット

などについてご説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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まずは、慰謝料の請求が正当なものかどうか確認しましょう

既婚者と不倫をしていて、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された時、まず、次のことを確認してください。

不貞行為があったか

慰謝料の請求に応じる必要があるのか

請求されている金額は妥当か

それぞれご説明します。

(1)不貞行為があったか

慰謝料の請求が認められる「不貞行為」とは、基本的には、配偶者以外の相手と自由な意思で肉体関係・性交渉をもつことを指します。
完全にプラトニックな関係で慰謝料を請求される余地がないとは言いませんが、請求が認められる可能性はあまり高くありません。

ですから、不倫相手とは一緒に食事をしたりデートをしたりするにとどまり、肉体関係(又はそれに類する行為)まではないという場合には、そもそも不貞行為があったとは言えず、慰謝料請求を拒否できる余地があります。

プラトニック不倫について詳しくは次の記事もご参照ください。

プラトニック不倫とは?慰謝料請求や離婚のリスクについても解説

(2)慰謝料の請求に応じる必要があるのか

慰謝料の請求に応じる必要がない場合というのは、主に次の3つです。

  • 相手が既婚者と知らず、知らなかったことに過失(落ち度)がない
  • 不倫の前から相手の夫婦関係は破綻していた
  • 配偶者にすでに慰謝料を支払済み

(2-1)相手が既婚者と知らず、知らなかったことに落ち度がない場合

例えば、出会い系サイトなどで初めて出会い、相手が独身と偽り結婚指輪もしていなかったというケースでは、既婚者であると知らなくても無理はないと言える場合もあります。

不倫相手が既婚者であるとは知らず、知らなかったことに落ち度がない場合には、そもそも慰謝料の請求は認められません。

なぜ既婚者だと知らず、知らないことに落ち度がないと慰謝料請求は認められないのですか?

慰謝料を請求できる根拠は、不倫当事者の「不法行為」が成立するからです。
そして「不法行為」と言えるには、加害者の故意・過失が必要です。
既婚者であると知らず、知らないことに落ち度がない場合には、この「故意・過失」が認められないのです。

他方、本来は既婚者であると気付くべき状況があったにも関わらず、見ないふりをしていたという場合には、既婚者と知らなかったことに過失がありますから、慰謝料の請求は避けられません。

(2-2)不倫の前から相手の夫婦関係が破綻していた場合

そもそも不貞行為に対して慰謝料の請求が認められるのは、それが夫婦関係の平穏を害し、夫婦の共同生活を壊したと評価されるからです。
よって、不倫とは全く無関係に、不倫する前から夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求は認められません。
(ただし、夫婦関係の破綻が認められるケースはそう多くありません。たとえ夫婦仲に多少の問題があったとしても、一方が再構築を望んでいる場合には、基本的には破綻は認められないでしょう。)

(2-3)配偶者に慰謝料を支払済み

不貞行為というのは、一人ではできません。
不貞行為に対する責任というのは、不貞行為をした配偶者と不倫相手2人で背負うものなのです。
不貞行為をした配偶者と不倫相手の関係は「共同不法行為者」となって、2人で連帯して他方の配偶者に慰謝料を支払わなくてはいけません。

そして、どちらか一方が慰謝料全額を支払った場合には、慰謝料請求権は消滅してしまいます。
よって、例えば、夫の不倫によって妻に150万円の慰謝料が発生しているとして、夫が妻に対して150万円全額を支払った場合には、慰謝料請求権自体が消滅してしまいますので、妻は不倫相手に慰謝料を請求することができません(※あとは夫と不倫相手の間で求償をどうするのか、という話になります)。
ですから、この場合にも慰謝料の請求を拒否することができます。

(3)請求されている金額は妥当か

不倫相手が既婚者であると知っており不貞行為自体を争うつもりはないとしても、あまりに高額な慰謝料を請求された場合には、すぐに応じるべきではないでしょう。
慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するためのものですから、いくらでなければいけないという決まりはありません。

ただ、そうは言っても「相場」というものがあります。
一般的な不貞行為に対する慰謝料の相場は、次のとおりです。

浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
離婚をした場合
100万~300万円
離婚はしない場合
数十万~100万円

離婚はせずに別居している場合でも、離婚に向けて離婚調停中であるなど、夫婦関係の実態がなく破綻していると評価できるケースでは、離婚と同様に考えられます。

これは、裁判となった場合の相場ですから、話合い段階では、これよりも低額になる可能性もあります。
いずれにしても、あまりに相場からかけ離れた法外な慰謝料を請求された場合には、その場で支払の約束をするのではなく、まずは持ち帰って検討すべきです。

慰謝料の減額事由について

慰謝料の相場を見ていただければお分かりかと思いますが、慰謝料の金額にはかなりの幅があります。
慰謝料の金額には決まりがありませんから、事情によっては、慰謝料の減額を交渉できるケースもあります。

一般的に、慰謝料の減額交渉ができる可能性のあるケースは、次の5つです。

慰謝料の金額が相場とかけ離れて高額なケース

不倫した経緯について酌量の余地があるケース

不倫期間が短い、又は回数が少ないケース

収入や資産が少ないケース

反省・謝罪をして誠実に対応するケース

それぞれについてご説明します。

(1)慰謝料の金額が相場とかけ離れて高額

先ほどご説明した相場からかけ離れた金額を請求された場合には、交渉によって減額できる可能性があります。

ただし、慰謝料には「増額事由」というものもあります。
一定のケースでは慰謝料金額が増額されることもありますので、そのような増額事由がないということが大切です(それを考慮してもなお高額に過ぎるというケースでは減額の余地はあります)。
まずは、ご自身の不倫について増額事由や減額事由がないかご確認ください。

相場以上の高額な慰謝料を請求されたけれど弁護士に依頼して減額できた事例をご紹介していますので、ご参照ください。

(2)不倫した経緯について酌量の余地がある

これは例えば次のようなケースです。

  • 独身だと聞いてそれを信じて交際が始まった
  • 夫婦関係は破綻していて、もうすぐ離婚すると聞いていた
  • 不倫相手が上司だったため、誘われて断れなかった

このような、結果的に騙されていたり立場が弱かったようなケースでは、慰謝料が減額される余地があります。

弁護士が不倫の経緯を主張して慰謝料が減額できた事例をご紹介していますので、ご参照ください。

(3)不倫期間が短い、又は回数が少ない

何年にもわたって不倫関係が続いた場合とは異なり、1度きりの関係だったり、続いても本当に短期間だったという場合には、慰謝料は低額になる傾向があります。

弁護士が不倫の回数の少なさを主張して慰謝料が減額できた事例をご紹介していますので、ご参照ください。

(4)収入や資産が少ない

収入が少なく、資産もないという場合には、誠意をもって対応することで減額に応じてもらえることがあります。
もちろん、お金がないからと言って慰謝料を支払う義務は免れませんが、率直に、分割でしか支払えないことなど現実に支払える金額を伝えてみましょう。

(5)反省・謝罪をして誠実に対応する

不倫を深く反省し、真摯に謝罪をすると、相手の怒りが和らぐ場合があります。
謝罪の手紙を書いたり、二度と不倫相手には会わないと誓ったり、誠実に対応することによって、慰謝料の減額が見込める可能性があります。

慰謝料の減額は弁護士に相談を

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたという場合に弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。

適正な慰謝料金額での交渉ができる

弁護士であれば、これまでの裁判例などを踏まえて、いくらくらいの慰謝料を妥当なのか判断することができます。
適正と考えられる金額以上の慰謝料を請求された場合には、減額を目指して粘り強く交渉します。

また、将来、慰謝料をさらに請求されないような合意書を作成するなど、一方的に不利な条件で示談をしてしまうことを避けることができます。

相手との直接やり取りをしなくても良い

不貞の慰謝料請求の場合には、相手が感情的になり、冷静な話合いができないこともあります。
弁護士が代わりに交渉することによって、冷静かつ早期に問題解決を図ります。

不倫をしてしまったとはいえ、あなたにも言い分はあると思います。
慰謝料を請求される場面では、一方的に相手から責められたり、高額な慰謝料を請求されて納得できないこともあるでしょうが、弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって交渉します。
慰謝料を請求されてお困りの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

【まとめ】不倫相手の配偶者からの慰謝料請求は、場合によっては減額交渉ができる

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、まずは次の点を検討すべき。
    1. 不貞行為があったか
    2. 慰謝料の請求に応じる義務はあるか
      (不倫相手が既婚者であると知っていたのか、不倫前から不倫相手の夫婦関係が破綻していなかったか、不倫相手から配偶者に慰謝料を支払済みではないか、など)
    3. 請求されている慰謝料の金額は妥当か
      (裁判上の慰謝料の相場は、離婚をした場合には100万~300万円、離婚をしていない場合には数十万~100万円)
  • 慰謝料の減額事由は主に次のとおり。
    1. 慰謝料の金額が相場からかけ離れて高額なケース
    2. 不倫した経緯について酌量の余地があるケース
    3. 不倫期間が短い、又は回数が少ないケース
    4. 収入や資産が少ないケース
    5. 反省・謝罪をして誠実に対応するケース
  • 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されて弁護士に依頼した場合には、次のメリットがある。
    1. 適正な金額での交渉ができる
    2. 相手と直接やり取りをしなくても良い

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2022月3日時点)

浮気・不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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