不倫慰謝料の請求を受けて途方に暮れていませんか?
高額な慰謝料に直面し、将来の生活に不安を感じている方も多いでしょう。
しかし、高額な慰謝料の支払いに応じるのはちょっと待ってください。
実は、不倫慰謝料は交渉により減額できる可能性があるのです。
本記事では、7つの減額可能性のあるケースや交渉の流れをわかりやすく説明します。
この記事を読んでわかること
- 不倫慰謝料の減額可能性があるケース
- 不倫慰謝料の支払いを拒否できる可能性があるケース
- 不倫慰謝料の減額交渉の流れ
- 不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリット
ここを押さえればOK!
減額可能性がある主な7つのケースは、1)婚姻関係が継続している、2)請求額が相場より高額、3)不倫期間が短く回数が少ない、4)収入や資産が少ない、5)W不倫の場合、6)十分な慰謝料を受け取り済み、7)真摯に反省している、です。
また、慰謝料支払いを拒否できる4つのケースは、1)肉体関係がない、2)既婚者と知らず知らないことに落ち度もなかった、3)不倫前に夫婦関係が破綻していた、4)慰謝料請求権の時効が経過している、です。
減額交渉の4つのステップは、1)相手の請求内容と根拠の確認、2)減額希望の回答、3)粘り強い交渉、4)合意後の示談書作成、です。弁護士に依頼するメリットとしては、妥当な金額の判断や直接交渉によるストレス軽減が挙げられます。
慰謝料請求を受けた場合、すぐに返事せず、支払い義務や減額可能性を検討することが重要です。不安な時はひとりで悩まず、弁護士に相談してください。
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法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
【Xアカウント】
@ikeda_adire_law
不倫慰謝料の減額可能性がある7つのケース
不倫慰謝料は、通常、交渉による解決を目指し、交渉が決裂した場合に訴訟になることがあります。訴訟になった場合、裁判所は、様々な事情を考慮して慰謝料の金額を決定します。
ここでは、減額される事情として考慮される可能性がある7つのケースを紹介します。
これらの事情がある場合、交渉を通じて慰謝料を減額できる可能性があります。
ただし、具体的な状況によって、実際に減額できるかどうかは異なるでしょう。
慰謝料を請求された場合には、自己判断は避けて、「あなたの具体的な状況下において、減額可能性があるのかどうか」について弁護士に相談する事をお勧めします。
(1)婚姻関係が継続している場合
不倫慰謝料には相場があります。
不倫を理由として離婚した場合には、100万~300万円。
離婚しなければ、数十万~100万円です。
もし、慰謝料請求してきた相手が離婚しておらず、離婚の予定もなく、100万円を大幅に超えるような高額請求をしてきた場合には、交渉により減額できる可能性があります。
(2)請求額が相場よりも高額な場合
請求していた相手が離婚したとしても、離婚した慰謝料相場より高額な場合には、減額できる可能性があります。
例えば、500万円請求された場合、離婚しても相場の上限は300万円ですので、交渉により減額できる可能性が高いです。
また、すべての離婚したケースに300万円の慰謝料が認められるわけではありませんので、相場の範囲内でも交渉により減額可能なこともあります。
ただし、慰謝料には「増額事由」というものもあります。
増額事由(不倫回数や期間が多いなど)があると、慰謝料が増額されることもありますので、そのような増額事由がないということが大切です。増額事由を考慮してもなお高額に過ぎるというケースでは減額の余地はあります。
(3)不倫期間が短く回数が少ない場合
何年にもわたって不倫関係が続いた場合とは異なり、1度きりの関係だったり、続いても本当に短期間だったという場合には、慰謝料は低額になる傾向があります。
(4)収入や資産が少ない場合
お金がないからと言って慰謝料を支払う義務は免れません。
しかし、収入が少なく、資産もないという場合には、誠意をもって対応することで減額や分割払いに応じてもらえることがあります。
支払い能力がなければ、費用と時間をかけて裁判しても結局回収することは困難なので、慰謝料を請求する側も、相手が支払える範囲で合意することにメリットがあるからです。
(5)W不倫の場合
W不倫(既婚者同士の不倫)の場合、不倫された配偶者が、それぞれ不倫相手に慰謝料を請求することができます。
例えば、AとB(ともに仮名)が共に既婚者で不倫関係にあり、Aの配偶者からBへの慰謝料請求と、Bの配偶者からAへの慰謝料請求がされた場合を考えます。
同程度の慰謝料額であれば、家計からお金は出ていくものの、また戻ってくることになり、お互いに慰謝料請求するメリットがあまりありません。
そこで、4者の話し合いにより「慰謝料を請求しないで解決する」と合意することもあります。その場合、慰謝料を請求することはできませんが、請求されることもありません。
(6)十分な慰謝料を受け取り済みの場合
不倫の慰謝料は、不倫の当事者が連帯して、慰謝料を支払う責任を負います。
もし、請求してきた者の配偶者(あなたの交際相手)が、十分な慰謝料を支払っている場合には、あなたに重ねて請求することはできません。受け取った額が十分な慰謝料とは言えない場合でも、受け取り済みの分について減額を主張できる可能性があります。
ただし、慰謝料を受け取り済みであることは、請求された側が主張する必要があります。
(7)反省・謝罪をして誠実に対応する
不倫を深く反省し、真摯に謝罪をしてその気持ちが相手に伝わると、その怒りが和らぐ場合があります。
不倫をやめて二度と不倫相手には会わないと誓うなど、誠実に対応することによって、慰謝料の減額が見込める可能性があります。
慰謝料を拒否できる4つのケース
不倫慰謝料を請求されても、減額のみならず、支払を拒否できるケースが存在します。
以下の4つのケースでは、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
「支払います」と応じてしまう前に、一度弁護士にご相談ください。
(1)肉体関係がない場合
肉体関係がない場合、一般的に不倫慰謝料の支払い義務はありません。
不倫の慰謝料請求は、「不貞行為」を法的な根拠として行われます。
不貞行為は、既婚者と第三者が自由な意思で性交渉(性交類似行為含む)をもつことを指します。
例外的に、肉体関係がなくても、「親密な交際関係が夫婦関係を破壊した」として慰謝料の支払いが認められることがありますが、基本的に肉体関係が必要と考えてよいです。
あなたが肉体関係を持っていない場合には、慰謝料の支払い義務がない可能性があります。
ただし、その場合でも、親密なメールを送りあう、キスなどの接触はあったなど誤解されるような行為がある場合には、円満な解決のために低額の慰謝料の支払いを合意して解決することもあります。
(2)既婚者であることを知らず、知らないことに落ち度もなかった場合
不倫の慰謝料を請求するためには、請求する相手が、既婚者と知ったうえで(故意)、肉体関係を持つことが必要です。または、既婚者と知らなかったが、注意すれば気づくことができた(過失)という事情が必要です。
したがって、不倫慰謝料を請求された側が、交際相手が既婚者であることを知らず、そのことに落ち度もなかった場合には、慰謝料の支払い義務はありません。
例えば、独身前提の出会い系サイトで、「独身」と偽られて1度だけ肉体関係を持った場合などが考えられます。
ただし、「知らなかった」という主張には、相応の根拠が必要です。
相手の生活状況や言動から既婚者であると容易に気づくことができた場合には、この主張が認められない可能性があります。
具体的状況下でこの主張が可能かどうかは、弁護士にご相談ください。
(3)不倫前に、夫婦関係が既に破綻していた場合
不倫された時点で、すでに夫婦の婚姻生活が破綻していた(離婚前提の別居状態、離婚調停を申立てているなど)状況であった場合には、慰謝料を請求することはできません。請求されても、支払を拒否することができます。
なぜなら、すでに夫婦の婚姻生活が破綻している以上、不倫によってさらに夫婦仲が悪化して精神的ショックを受けることはない=慰謝料は発生しない、と考えられているからです。
ただし、結婚していながら婚姻関係が破綻していたという状況は稀で、主張しても簡単には認められるものではありません。
(4)慰謝料請求権の時効(3年)が経過している場合
浮気・不倫の慰謝料は、「時効」といって請求することができる期限があります。
時効の期間が経過すると、慰謝料を請求された相手が「時効が経過したので時効を援用する」と主張された場合、慰謝料請求はできません。
浮気・不倫相手に対する慰謝料請求の時効は、次のように定められています。
- 浮気・不倫をしていることに気づき、かつ、不倫相手の名前や住所(連絡先)を知ったときから3年
- 最後に浮気・不倫があった時から20年
この1.2のいずれか早い時点が、時効の完成日となります。
例えば、不倫相手の配偶者が、不倫の事実を知ってから3年以上経過した後に慰謝料請求を受けた場合、時効を理由に支払いを拒否できます。ただし、「時効を援用する」との主張は請求された側が行う必要があります。
ただし、時効の更新(時効があらたに進行すること)や完成猶予(時効期間内に慰謝料を請求すると6ケ月時効完成が猶予される)がある場合には、3年を超えて請求されることがあるので注意が必要です。
不倫慰謝料の減額交渉の4つのステップ
不倫慰謝料の減額交渉を成功させるには、以下の4つのステップを順序立てて実行することが重要です。
突然慰謝料を請求されて、不安や心配な気持ちになると思いますが、冷静に、感情的にならずに対応するようにしましょう。
1人で悩まず、解決するために弁護士に相談や依頼することも検討ください。

(1)相手の請求内容を確認し、根拠を把握する
慰謝料減額交渉の第一歩は、相手の要求内容を確認し、その根拠を把握することです。以下のポイントに注意してください。
- 請求している相手
- 慰謝料の金額
- 慰謝料以外の要求内容:
- 不倫をやめること
- 今後相手に会わないこと など
- 請求の根拠:
- 不倫の具体的な事実関係(期間、頻度、場所など)
5.回答期限
初めの段階で、相手の主張に事実と異なる点がないか、反論すべき点はどこかなどをチェックします。
(2)減額して欲しい旨回答する
相手の要求内容を把握したら、できれば回答期限内に回答します。
弁護士に相談・依頼するなどして回答期限内に回答できない場合には、書面を受け取ったこと、回答期限内には答えられないが回答することなどを伝えておくとよいでしょう。
回答には、慰謝料減額して欲しい旨を記載しますが、その理由もしっかり伝えるようにします。
例えば、次のような事情を記載します。
- 借金が多額にあり、経済的に請求額を支払うのは困難
- 仕事をしておらず収入がないので、請求額を支払うのは困難
- 浮気を主導していたのは私ではなく、回数も1回だけ
- 相場からして、請求額が高額であること
(3)減額交渉では粘り強く
減額を希望して、そのまま受け入れられることはあまりありません。
再度、当初の金額を請求されたり、減額はするけれどもこちらの希望額よりも高い額を請求されたりします。
その場合も、感情的にならず、淡々と、冷静に粘り強く交渉します。
再度、希望する金額への減額を求めるとの回答をすることもありますし、少しだけ上乗せして回答することもあります。
交渉の状況や具体的事情によって、回答内容は異なります。
(4)合意したら示談書を作成する
減額交渉の結果、双方の合意ができたら、合意した内容を書面にします。
示談書は、通常は慰謝料を請求する側が作成します。
作成された示談書を受け取ったら、内容を確認し、合意していない内容が書かれていないかしっかりと確認しましょう。
作成された示談書に問題がないことを確かめてから、署名押印をします。
通常、示談書には次のような内容が記載されます。
- 不倫の内容
- 合意した慰謝料の具体的な金額
- 支払い方法(一括か分割か)
- 支払い期限、支払方法
- 清算条項
- 示談の当事者の氏名
不倫慰謝料の減額交渉で弁護士に依頼するメリット
不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
(1)慰謝料を払うべきか、払うとして妥当な金額がわかる
弁護士に依頼すると、あなたの事情を詳しく聞いたうえで、あなたに慰謝料を払う義務があるのか、義務があるとしていくらぐらいが妥当なのか、アドバイスが得られます。
また、慰謝料減額に繋がる事情があれば、適切に減額交渉で主張してくれるでしょう。
(2)直接交渉によるストレスを軽減できる
慰謝料を請求する側は、通常怒り心頭で、精神的に傷ついており、なるべく高い金額の慰謝料を受け取りたいと思っています。
そのような相手と直接交渉するのは、大変なストレスです。
弁護士に依頼すれば、弁護士との打ち合わせは必要ですが、相手との交渉は全て弁護士が行いますので、直接交渉により受けるストレスは軽減できるでしょう。
弁護士は、あなたの利益のために粘り強く交渉します。
【まとめ】不倫慰謝料の減額交渉は弁護士に依頼を!
不倫慰謝料を請求されても、すぐに返事をすることは避けましょう。
本当に支払う義務があるのか、減額できる可能性があるのか検討することが大切です。
「確かに不倫はしたし、請求された額を支払うしかない」と諦めてしまわずに、まずは弁護士に相談してみましょう。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2025年1月時点)
不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
