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支払った不倫慰謝料を取り返すことはできる?求償権についても解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「不倫相手の配偶者からの請求どおりに、自分ひとりだけが慰謝料を支払ったが、納得できない。払ってしまった慰謝料はもう取り返すことはできないの?」

結論から言うと、一度支払った慰謝料を不倫相手の妻(夫)から取り返すことは難しいです。
しかし、不倫相手に対しては、慰謝料の分担を求めることができる可能性があります。

そもそも不倫の慰謝料は、あなたと不倫相手の2人が連帯して支払う責任を負うものです。

あなたが不倫相手に対して慰謝料の分担を求める権利(「求償権」といいます)を放棄していない場合、不倫相手に対しても慰謝料の分担を求めることができる場合があります。

不倫の慰謝料の分担を求めることができるケースや分担を求める方法を知っておくことで、慰謝料をあなたひとりで背負わずに済むかもしれません。

この記事を読んでわかること
  • 一度支払った慰謝料を取り戻すことが難しい理由
  • 不倫の慰謝料の分担を求める方法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

倫相手の妻(夫)に支払い済みの慰謝料は、取り返すことは難しい

残念ながら、一度支払ってしまった慰謝料を不倫相手の妻(夫)から取り返すことは難しいのが実情です。

ここでは、不倫の慰謝料を取り返すことが難しい理由と例外的に取り返すことができるケースについて説明します。

(1)不倫の慰謝料を取り返すことが難しい理由

不倫の慰謝料は、不倫によって不倫相手の妻(夫)が受けた精神的苦痛に対する賠償として支払われるものと考えられています。

たとえ、不倫相手の妻(夫)から請求された額の慰謝料をそのまま支払った場合であったとしても、その慰謝料はあなたと不倫相手の妻(夫)の間の合意のもとで支払われたものであると考えられます。

法律上、一度当事者の合意のもと支払われた慰謝料について、その合意を撤回して慰謝料を取り返すことは難しいでしょう。

(2)不倫相手の妻(夫)との合意を撤回できる例外的な2つケース

慰謝料を不倫相手の妻(夫)の間で合意をして支払った場合であっても、次のような事情があれば合意を撤回し、慰謝料を取り返すことができる可能性があります。

  • 公序良俗に反する場合、合意は無効になる(民法90条)
    (例 支払った不倫の慰謝料が相場を大きく逸脱し、法外に高額でそのまま認容されると社会正義に反すると評価できるような金額の場合など)
  • 強迫や重要な事実についての錯誤(勘違い)があった場合、合意を取り消すことができる(民法95条、96条)
    (例 深夜に自宅に無断で侵入された上、複数名に取り囲まれて慰謝料の支払いを合意・支払いをさせられた場合など)

あなた一人が慰謝料を支払った場合、不倫相手に分担を求めることができる可能性あり

不倫の慰謝料は自分1人で背負うべきお金ではありません。不倫をした当事者2人が背負うものになります(「不真正連帯債務」といいます)。

例えば、不倫相手の妻から慰謝料120万円を請求された場合(※120万円の慰謝料が妥当な事案とします。)には、不倫相手とあなたの2人で共同して合計120万円の慰謝料を支払う義務があることになります。

この場合に、あなたが1人で慰謝料を支払った場合、あなたから他方の不倫当事者である不倫相手に対して、(不倫相手の)負担分の支払いを請求することができます。

例えば、不倫相手の妻からあなたに慰謝料120万円を請求され、全額を支払った場合(慰謝料が120万円が相当な事案)について考えてみましょう。

この場合には、あなたから不倫相手に対して120万円のうちいくらかについて分担を求めることができます。

(※金額は一例であり、求償できる金額が必ずしも支払った慰謝料の半額と決まっているわけではありません。)

<コラム> 不倫慰謝料の裁判上の相場は高くても300万円程度

仮に裁判になった場合、不倫の慰謝料の相場は高くても300万円程度に落ち着くことが多いです。あなた一人で相場程度もしくは相場以上の慰謝料を支払った場合には、あなたから不倫相手に対する慰謝料の分担が認められやすくなるでしょう。

不倫の慰謝料請求の裁判では、不倫が原因で離婚したかどうかによって、慰謝料の相場が次のようになる傾向があります。

【不倫慰謝料の裁判上の相場(目安)】

不倫が原因で離婚する場合およそ100万~300万円
不倫発覚後も離婚しない場合およそ数十万~100万円

不倫の慰謝料の分担を求める方法

不倫の慰謝料の分担はどのようにして求めることができるのでしょうか。

ここでは、慰謝料をあなたと不倫相手がどのくらいずつ負担することになるのか、不倫の慰謝料の分担を求める方法について解説します。

(1)求償権の行使の方法

あなたから不倫相手に対して直接、慰謝料の分担(求償権の行使)を求めます。

求償権を行使して、慰謝料の分担を求める

あなたと不倫相手で示談交渉(話し合い)

話し合いがまとまった場合には示談成立

話し合いが決裂した場合には裁判

慰謝料の分担(求償権)について話し合いがまとまった場合には、後から言った、言わないで、揉めることがないように、合意書を作成して残しておくと良いでしょう。
一方、求償権について話し合いができなったり話合いが決裂した場合で、不倫相手に慰謝料の分担を求めるには、不倫相手を相手として、慰謝料の支払いを求める裁判を起こすことを検討しましょう。

もっとも、あなたが慰謝料を支払う際に、求償権を放棄してしまった場合には、後からあなたから不倫相手へ慰謝料の分担を求めること(求償権の行使)はできません。

求償権を放棄するメリットについてはこちらをご覧ください。

不貞慰謝料の求償権と放棄するメリットとは?弁護士が詳しく解説

不倫相手に求償する前に、慰謝料を支払った際の合意書に「求償権放棄」について書かれた事項がないかを確認しておきましょう。

<コラム> 求償するには慰謝料の支払い時点であなたから不倫相手に慰謝料を支払ったことを知らせる必要がある?

本来、支払った慰謝料について後から分担(求償)を求める場合、慰謝料の支払い時にあなたから不倫相手に慰謝料の支払うことについて通知することが必要とされています(民法443条)。

しかし、慰謝料の支払いを不倫相手に知らせていない場合であっても、求償を求めることは可能です。
ただし、この場合、不倫相手がすでに慰謝料を妻(夫)に支払っている場合など慰謝料の清算をしているケースでは、不倫相手から慰謝料の清算がすでに終わっていることを理由に慰謝料の分担(求償)を拒否される可能性があります。

(2)不倫の慰謝料の負担割合

不倫の慰謝料の負担割合は、基本的に不倫の当事者同士が話し合って決めるのが原則です。

裁判上、負担割合を決めるにあたっては、不倫がどちらの誘いかけで始まったのか、どちらが交際に積極的であったのか、などの事情が考慮されることになります。
一般的に、請求者の配偶者である側の責任が重く、6~7割程度負うと判断される傾向にあります。

慰謝料の負担割合について詳しくはこちらをご覧ください。

不倫慰謝料の求償権を行使する流れ|自分と不倫相手の負担割合とは?

ここで、不倫の慰謝料の負担割合について判断した裁判例を紹介します。

<裁判例1>東京地方裁判所判決平成28年10月20日

本件は、X(原告)が(被告)の妻に不倫の慰謝料として250万円を支払った後、XからYに対して、求償権の行使として、支払済みの250万円の8割に相当する200万円の支払いを求めた事案でした。

XのYに対する200万円の請求に対し、裁判所は次のような判断をしました。

原告と被告との間においては、被告は、被告元妻に対して貞操義務を負っていたのであるから、主として、被告が本件不貞行為の回避義務を負っていたというべきである。また、原告と被告との本件不貞関係が、被告の原告に対する執拗な誘いかけにより開始されたものであることは当事者間に争いがない。これらの事情からすれば、本件不貞行為についての原告被告間の責任割合は、原告が3割、被告が7割と考えるのが相当である。よって、原告が被告に請求できる求償債権額は、原告が被告元妻に支払った250万円の7割に相当する175万円(250万円×(1-0.3)=175万円)である

引用:東京地方裁判所判決平成28年10月20日

この判決は、Yが既婚者として不倫をしないという義務を負っていたこと、Yから積極的な働きかけがあったことを考慮して、250万円の7割に当たる175万円の負担を認めました。

<裁判例2>東京地方裁判所判決平成17年12月21日

本件は、Y(被告)の夫から不倫の慰謝料を請求されたX(原告)が約164万円(慰謝料150万円+遅延損害金約14万円)をYの夫に対して支払った後、XからYに対して150万円の分担(求償)を求めた事案です。

この事案では、裁判所はXが積極的に不倫関係を持ち掛けたと評価し、Yに(XがYに支払済みの)約164万円のうち70万円の負担を認めました。

被告は婚姻関係にありながら、Aに対する婚姻関係を維持すべき義務があるにもかかわらず、これに反して不貞行為にいたったこと、他方原告は平成11年4月には被告が既婚者であることを認識しており、その上で肉体関係をもつに至ったこと、平成14年11月には被告が原告と会うきっかけを作ったものの、原告が原告の部屋に誘ったのであり、むしろ積極的に肉体関係を持とうとしたと評価できること、原告には被告とAの婚姻関係が破綻しているとの確たる認識があったともいえないこと(原告は、婚姻関係が破綻していると認識していた旨供述するが、平成14年11月2日の数時間の会話から直ちにこのような認識をもったとは到底考えられず、同供述は信用できない)、原告は当時現在の妻と交際しており、上記認定のメールの内容に照らすと、被告とのつきあいは必ずしも真剣なものではなかったこと(なお、原告は、前訴訟は被告とAが共謀して高額な賠償額を認容させた旨主張するがこれを認めるに足りる証拠はない)、これらの事情を総合勘案すると、原告が不貞行為に導いたと評価できるので、被告には70万円を限度として負担させるのが相当である

引用:東京地方裁判所判決平成17年12月21日

【まとめ】不倫相手の妻(夫)に支払った慰謝料を取り返すことは難しいが、不倫相手に分担を求められる可能性あり!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 合意の上でいったん支払われた慰謝料について、その合意を撤回して慰謝料を取り返すことは難しい。

  • 不倫相手の妻(夫)との合意を撤回できる可能性のある例外的な2つケース
    • 公序良俗に反する場合、合意は無効になる(民法90条)
    • 強迫や重要な事実についての錯誤(勘違い)があった場合、合意を取り消すことができる(民法95条、96条)
  • 不倫の慰謝料は不倫をした当事者二人が背負うもの。不倫の慰謝料をどちらか一方が支払った場合には、他方当事者に対して、負担割合に応じて慰謝料の分担を求めることができる可能性がある(求償権の行使)。

  • 不倫の慰謝料の分担割合は、不倫の当事者同士が話し合いで決め、話し合いが決裂した場合には裁判で決める。

  • 裁判では請求者の配偶者である側の責任が重いと判断される傾向があるが、もう一方の不倫当事者側が積極的に不倫関係を持ちかけた場合などは、同当事者の方が負担割合が重くなる裁判例もある。

すでに支払った慰謝料の分担(求償権の行使)を求めたいとお悩みの方は、求償権の行使についても取り扱う弁護士への相談をおすすめします。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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