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不貞慰謝料の求償権と放棄するメリットとは?弁護士が詳しく解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「不貞慰謝料の求償権って何?放棄すると何かいいことあるの?」

不貞慰謝料の求償権とは、不貞配偶者と不貞相手のうちどちらか一方が慰謝料を支払った場合に、支払っていない方に対して、その負担割合に応じて、支払った慰謝料の一部の負担を求めることができる権利のことをいいます。

求償権を放棄すると、(慰謝料を支払っていない方に)求償請求をすることができなくなってしまいます。
しかし、ケースによっては求償権を放棄することにより、被害者に慰謝料の減額に応じてもらいやすくなるというメリットがあります。

この記事を読んでわかること
  • 不貞慰謝料とは?
  • 不貞慰謝料の求償権とは?
  • 求償権を放棄するメリットとは?
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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そもそも、不貞慰謝料請求とは?

不貞慰謝料の法的根拠は、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条、710条)です。
したがって、配偶者が不貞行為を行った場合、被害者は、自分の配偶者および不貞(不倫)相手に対して、慰謝料の請求をすることができます。

不貞行為とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことです。具体的には、既婚者と自由な意思に基づいて肉体関係にいたることはもちろん、手淫や口淫などの性交類似行為も含まれます
他方、2人きりで会う、食事をする、手をつなぐという行為だけでは、基本的にこの不貞行為には該当しません。

不貞慰謝料請求の求償権とは?

不貞慰謝料請求は、不貞をした配偶者と不貞相手の両方に対し、本来認められるべき慰謝料の全額を請求することができます

例えば、本来認められるべき不貞行為の慰謝料が200万円であった場合、不貞当事者のどちらかにだけ200万円請求することもできます。また、不貞配偶者に100万円、不貞相手に100万円請求するということもできるのです。
仮に、不貞相手が慰謝料200万円全額を支払ったとしたら、不貞配偶者は何も支払いを行わなくてよくなるのでしょうか?
そうではありません。

この場合、不貞相手は、何も払っていない不貞配偶者に対し、「あなたにも責任があるのだから、あなたもお金を負担してほしい」という請求をすることができます。これを、法的には「求償権を行使する」といいます。

ここでは、不貞慰謝料請求における求償権について詳しく解説していきます。

(1)共同不法行為・求償権とは?

不貞慰謝料の話からは逸れてしまいますが、求償権の解説を分かりやすく行うため、次の例をもとに解説をしましょう。
長い説明となってしまいますので、時間が無いという方は、ここを飛ばして、『(2)不貞行為の場合の求償権』から読んでいただければと思います。

例1:A(仮名)がB(仮名)に対して暴行を行った

この場合、AはBに対して暴行という不法行為を行っています。そのため、Bは、Aに対して、不法行為に基づく損害賠償請求として、治療費としてかかった100万円を請求することができます。

では、次の場合はどうでしょうか?
例2:AとC(仮名)が協力して、Bに対して暴行を行った

AとCはBに対して暴行という不法行為を行っていることは、さきほどの例と変わりありません。そのため、Bは、AおよびCに対して、損害賠償請求をすることができます。
ただし、この場合、Bは、AとCに対して、いくら請求をすることができるのでしょうか?

このような場合、Bが、裁判で、Aの暴行によってどこを怪我していくらの治療費がかかった、Cの暴行によってどこを怪我していくらの治療費がかかったということを証明して、それぞれに対して、各自が行った暴行によって発生した損害の賠償だけしか請求することができないということになると、あまりに被害者であるBの負担が大きいといえます。しかも、AとCはこの場合、協力関係にあるので、仮に、100万円全額を請求されたとしても文句を言える立場にあるとはいえないでしょう。

そのため、このような場合、AとCは共同不法行為を行ったものとして、Bは、双方に対して、損害の全額を賠償しろと請求することができるようになっています(AとCは、Bに対して、「不真正連帯債務」を負っていると法律上は表現されます。なお、AまたはCが、100万円支払えば、Bはもう何も請求することはできません。Bは、それぞれから100万円ずつの合計200万円を請求できるわけではありませんので注意しましょう)。

このことを定めているのが、民法719条1項前段です。

民法719条1項前段
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

参考:民法719条1項|e-Gov法令検索

では、例2の場合、Aが、Bに対して、100万円全額を支払ったら、Cはもう誰に対しても何も支払わなくてよくなるのでしょうか?
そうではありません。

仮に、Aが全額支払い、Cはもう誰に対しても何も支払わなくてよいということになったら、ただCが得するだけになってしまいます。また、それが許されるなら、払った方としては損するだけなので、被害者に対して自分から損害を賠償しようとする者は誰もいなくなってしまいます。

そのような場合、Aは、Cに対して、Cの負担部分について支払いを求めることができます(最判昭和41年11月18日、最判昭和63年7月1日、最判平成3年10月25日)。
この、他方の共同不法行為者の負担分の支払を求める権利のことを求償権といいます。

(2)不貞行為の場合の求償権

不貞行為の場合の慰謝料請求は、実は、さきほどの例2の場合と同じなのです。
不貞行為の場合は、不貞配偶者と不貞相手が、共同して、不貞行為という不法行為を行っているものと考えることができるので、不貞行為は共同不法行為となります。

したがって、不貞行為があった場合、不貞配偶者と不貞相手のどちらに対しても、本来認められるべき慰謝料の全額を請求することができるようになります(最判平成6年11月24日)。

参考:最高裁判所第一小法廷判決平成6年11月24日|裁判所 – Courts in Japan

(※金額は一例です。)
そして、不貞配偶者または不貞相手の一方が慰謝料を支払った場合、支払った方が支払っていない方に対して、その責任の割合に応じて求償できる点も同じです。

(※金額は一例です。負担割合が必ず5:5になるとは限りません。)

(3)負担割合はどのようにして決まる?

では、共同不法行為者(さきほどの例2のAとC。不貞行為の場合は不貞配偶者と不貞相手)の間の負担割合はどのようにして決まるのでしょうか。
共同不法行為者の負担部分は、各自の過失割合から決まります(最判昭和41年11月18日)。

不貞慰謝料の場合であれば、主に、主導性がポイントとなります。
例えば、不貞相手が積極的に主導していたのに対して、不貞配偶者はそれほど積極的ではなかったという場合、不貞相手の負担割合は大きく判断されることになります。
ただし、裁判例上、不貞慰謝料請求の場面では、独身の不貞相手よりも、不貞配偶者の方が負担割合が大きく判断される傾向にあります(東京地判平成28年10月20日参照)。

というのも、不貞配偶者は、不貞相手と異なり、被害者に対し、被害者以外の第三者と肉体関係を持たないという義務(貞操義務)を負っているからです(民法732条、752条、770条1項1号参照)。

なお、負担割合は、共同不法行為者間の合意によって決めることも可能です。
例えば、不貞配偶者と不貞相手との間で、負担割合を『不貞配偶者:不貞相手=6:4』とする合意をした場合、負担割合はその合意内容のとおりとなります。

求償権を放棄するメリットとは?

いったん求償権を放棄すると、原則として求償権を行使することはできなくなってしまいます。
それなら、「求償権を放棄するのにメリットなんかあるの?」と感じるかもしれません。
しかし、求償権の放棄には、【被害者が不貞配偶者と離婚せず、結婚生活を継続することを選択した場合、慰謝料の減額に応じてもらいやすくなる】という大きなメリットが存在します。

被害者が不貞配偶者と離婚しない場合、通常、不貞配偶者に対しては慰謝料請求をしません。被害者が不貞相手から慰謝料全額を受け取ったとしても、不貞相手から不貞配偶者に対して求償請求がされると、夫婦の家計全体に入るお金はその分減ってしまうことになります(離婚する場合は、配偶者が求償権の請求を受けようが、基本的に被害者の家計には関係ないということになります)。

また、不貞相手には、二度と不貞配偶者に連絡したり、会ったりしないで欲しいと考える被害者も多いです。
そのため、求償権を放棄してもらい、二度と不貞配偶者に接触しないと約束してもらえるのであれば、慰謝料減額に応じてもよいと考える被害者もいるのです。

この点、求償をする側の立場から考えても、慰謝料を全額支払ったあとに支払っていない方に対して求償をするとなると手間も時間もかかってしまいます

また、他方の不貞当事者が、きちんと求償した分のお金を払ってくれるとも限りません。
そのため、求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額してもらって、争いを一気に解決した方が合理的であるといえるケースが少なくないのです。

(※金額は一例です。)

【コラム】求償権の放棄は「債務の免除」

求償権の放棄は、法律上は、債権者による債務免除の意思表示にあたります。
債務免除の意思表示は、債務者に対して行わなければ効力は生じません(民法519条)。

つまり、被害者と不貞相手の間で、不貞配偶者に対する求償権を放棄するという合意を行っても、求償権の放棄にはならないのです(もっとも、被害者と不貞相手との間で、不貞相手が求償権を行使した場合には被害者に対して違約金を支払うという合意をすることによって、事実上、求償権の放棄をしたのと同じ状態にすることは可能です)。
そのため、求償権放棄を確実にさせたい場合は、不貞配偶者も当事者として三者で合意するとよいでしょう。

【まとめ】被害者が離婚しない場合、求償権の放棄は慰謝料の減額につながる可能性がある

本記事をまとめると次のようになります。

  • 不貞慰謝料の求償権とは、不貞配偶者と不貞相手のうちどちらか一方が慰謝料の支払いをした場合に、支払っていない方に対して、負担割合に応じて支払った金銭のうちの一部の負担を求めることができる権利のことをいう
  • 不貞慰謝料の場合、不貞配偶者と不貞相手の負担割合を判断する際、主に、主導性がポイントとなる
  • 裁判例上は、不貞相手より、不貞配偶者の方が負担割合を大きく判断される傾向にある
  • 求償権を放棄すると、求償をすることができなくなってしまう。しかし、被害者が不貞配偶者と離婚せず、結婚生活を継続することを選択した場合、求償権を放棄することにより、慰謝料の減額に応じてもらいやすくなるというメリットがある

自分だけ全額慰謝料を払えと言われたとなると、納得いかないという方も多いでしょう。
他方で、求償権放棄をする代わりに慰謝料を減額してほしいと被害者に自分で交渉しても、かえってもめてしまうこともあります。

この点、弁護士に依頼すれば、被害者との交渉を弁護士が代わりに行ってくれるため、感情的になっている被害者の冷静な対応を引き出すことが期待できます。
また、法的知識を持った弁護士が減額につながる事情を主張することで、慰謝料を減額できる可能性もあります。

慰謝料を請求されてお困りの方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

アディーレ法律事務所では、不貞行為の慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2023年3月時点)

不貞行為の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不貞行為の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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