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後遺障害1級に認定される症状|慰謝料の種類と相場について解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

後遺障害1級は、一番程度の重い等級となり、症状も後遺障害の中で一番重篤なものにあたります。

後遺障害1級に認定される場合とは、例えば、次のような場合をいいます。

  • 食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する場合
  • 両目を失明した場合
  • 流動食以外食べられなくなった場合
  • 両手もしくは両足を失った場合
  • 両手もしくは両足のすべての関節が動かせなくなった場合

当然、一般的に賠償金額もかなり高額になり、例えば、後遺症慰謝料は2800万円(弁護士の基準)が相場(目安)となります。

適切な賠償金額や計算方法を知らなければ、不当に低い金額で示談を成立させてしまうことにもなりかねません。適切な賠償金を受け取るためには、後遺障害1級に認定される症状や、後遺障害1級の慰謝料の相場、慰謝料の算定方法について理解することが必要です。

今回の記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

  • 後遺障害1級に認定される症状
  • 慰謝料の相場
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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後遺障害等級1級とは

後遺障害第1級は、別表第1(要介護)と別表第2の2種類があります。

別表第1は、常時もしくは随時の介護を必要とする後遺障害で、第1級及び第2級のみしかありません。一方、別表第2は、その他の一般的な後遺障害を定めており、第1~14級まであります(※症状によっては介護が必要となる後遺障害もあります)。

後遺障害第1級に認定される症状

別表第1と第2について、後遺障害第1級に認定される症状について解説します。

(1)要介護の後遺障害第1級(別表第1)

別表第1による要介護の後遺障害第1級は、次のように定められています。

  • 1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

それぞれ説明します。

(1-1)1級1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

具体的には、次のとおりです。

高次脳機能障害の場合
  • 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
  • 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの
外傷性脳損傷の場合
  • 高度の四肢麻痺が認められるもの
  • 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
  • 高度の片麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
脊髄損傷の場合
  • 高度の四肢麻痺が認められるもの
  • 高度の対麻痺が認められるもの
  • 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの

後遺障害等級認定の際に考慮される麻痺の範囲の程度については、次の表のとおりです。

麻痺の範囲
四肢麻痺両側の四肢すべての麻痺
片麻痺片側の上下肢の麻痺
単麻痺上肢又は下肢の一肢のみの麻痺
対麻痺両下肢又は両上肢の麻痺
麻痺の程度
高度傷害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、基本動作(歩行や立位物を持ち上げて移動させるなど)ができないもの
中等度 傷害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限があるもの
軽度傷害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているもの

(1-2)1級2号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残したことで、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常時介護を要するものは後遺障害1級2号(要介護)に認定されることになります。

1級2号に認定される胸腹部機能の障害は、主に呼吸器障害の場合となります。

基本的にはアの判定により後遺障害認定を行います。もっとも、イの判定で1級になった場合にはアの判定で1級でない場合でも後遺障害1級2号(要介護)となります。

ア.動脈酸素分圧と動脈炭酸ガス分圧の検査結果による認定基準

動脈血酸素分圧動脈血炭酸ガス後遺障害の状況
50Torr以下呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
50~60Torr限界範囲(37~43Torr)外呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの

イ.スパイロメトリーの検査結果による認定基準

スパイロメトリーの検査結果呼吸困難の程度後遺障害の状況
%1秒量が35以下または肺活量が40以下高度呼吸機能の低下のため常時の介護が必要なもの

呼吸困難の程度とは、次のように判断します。

呼吸困難の程度が高度呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けないもの
呼吸困難の程度が中等度呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同じように歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行ができるもの
呼吸困難の程度が軽度呼吸困難のため、健常者と同じようには階段の昇り降りができないもの

(2)要介護ではない後遺障害第1級(別表第2)

等級後遺障害説明
1級1号両眼が失明したもの眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を感じないもの及びようやく明暗を感じることができる程度のもの。
1級2号咀嚼及び言語の機能を廃したもの咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は食べられない状態をいう。
言語の機能を廃したものとは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のものをいう。
1級3号両上肢をひじ関節以上で失つたもの両上肢について次のいずれかに該当するもの。
・肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断
・肩関節とひじ関節との間で上肢を切断
・ひじ関節において上腕乙と橈骨及び尺骨とを離断
1級4号両上肢の用を全廃したもの両方の肩関節・ひじ関節・手関節のすべてが強直し、かつ、手指もすべて動かなくなった状態。
1級5号両下肢をひざ関節以上で失つたもの両上肢について次のいずれかに該当するもの。
・股関節において寛骨と大腿骨を離断
・股関節とひざ関節との間で下肢を切断
・ひざ関節において大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断
1級6号両下肢の用を全廃したもの両方の股関節・ひざ関節・足関節のすべてが強直したもの。

それぞれ説明します。

(2-1)1級1号:両眼が失明したもの

両目が失明した場合に、後遺障害1級1号(別表第2)が認定されることになります。

「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を感じないもの及びようやく明暗を感じることができる程度のものをいいます。

(2-2)1級2号:咀嚼及び言語の機能を廃したもの

流動食以外は食べられない状態、又は、4種の語音のうち、3種以上の発音ができなくなってしまった状態である場合に後遺障害1級2号(別表第2)に認定されることになります。

4種の語音(口唇音、歯舌音、口唇音、喉頭音)とは次のものをいいます。

口唇音ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ
歯舌音な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ
口唇音か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
喉頭音は行音

(2-3)1級3号:両上肢をひじ関節以上で失つたもの

両腕をひじ関節より上の部分で失った場合には、後遺障害1級3号(別表第2)が認定されることになります。

ひじ関節以上を失ったものとは次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断
  • 肩関節とひじ関節との間で上肢を切断
  • ひじ関節において上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断

(2-4)1級4号:両上肢の用を全廃したもの

左右両方の腕の肩関節・ひじ関節・手関節(上肢三大関節)のすべてが強直し、かつ、手指もすべて動かなくなった状態になった場合に、後遺障害1級4号(別表第2)が認定されることになります。

そして、「強直」とは、関節がまったく可動しないか又はこれに近い状態にあるもの(関節可動域が健側(障害のない側)の上肢の10%程度以下)をいいます。

なお、上腕神経叢(腕から手の部分の5つの神経が集まっている部分)が完全麻痺状態(全く動かない状態)にある場合も「上肢の用を全廃したもの」に含まれます。

(2-5)1級5号:両下肢をひざ関節以上で失ったもの

両足をひざ関節より上の部分で失った場合には、後遺障害1級5号(別表第2)が認定されることになります。

ひざ関節以上を失ったものとは次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 股関節において寛骨と大腿骨を離断
  • 股関節とひざ関節との間で下肢を切断
  • ひざ関節において大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断

足の切断について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故で足を切断…将来を見据えて適切な賠償金を受けとるためには

(2-6)1級6号:両下肢の用を全廃したもの

左右両方の足の股関節・ひざ関節・足関節(下肢三大関節)のすべてが強直した状態になった場合に、後遺障害1級6号(別表第2)が認定されることになります。

なお、3大関節の強直に加えて足指の全部が強直した場合も、下肢の用を全廃したものに含まれます。

後遺障害等級1級の労災

労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等(業務災害・通勤災害)に対して保険給付を行う制度のことをいいます。

そのため、業務中や通勤中の交通事故により後遺症が残り、その後遺症が後遺障害等級1級に認定された場合には、労災保険を利用することにより、障害一時金の支給を受けるか、障害年金を受け取ることができます。

障害年金は、障害状態が認定基準に該当し続ける限り、死亡するまで支給を受けることができます(労災保険法15条、22条の3)。

なお、他にも、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付などを受け取れる可能性があります。

後遺障害等級1級に認定された場合の2つの慰謝料

交通事故によってケガをして後遺障害等級1級の認定を受けた場合、請求できる可能性のある慰謝料は次の2種類です。

  1. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  2. 後遺症慰謝料

それぞれ説明します。

(1)入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故でケガをして、治療のために入院や通院をしたときは、「入通院慰謝料」を請求することができます。

入通院慰謝料は、ケガの部位、ケガの程度、症状固定日(※)までの入通院期間(総治療期間)の長短などを考慮して、ある程度定額化して算定されます。

※症状固定日とは、治療を続けても症状の改善が見込めなくなった日のことをいいます。症状固定日がいつになるのかは、基本的に主治医が判断しますが、症状固定日について任意保険会社と争いが生じた場合には、最終的には裁判所が判断することになります。

入通院慰謝料の目安(別表1:軽微な後遺症でない場合)については次のとおりです(弁護士の基準)。(赤い本による場合)

参考:日弁連交通事故相談センター東京支部 編『民事交通事故訴訟損害賠償算定基準上巻(基準編)2022年』日弁連交通事故相談センター東京支部 208頁(いわゆる「赤い本」)

後遺障害1級のようにケガの程度が重く、入通院期間が長期間にわたれば、入通院慰謝料の金額は高くなります。

表の見方としては、例えば、入院後に通院を行った方の場合、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額が、入通院慰謝料の基準額となります。

(2)後遺症慰謝料

後遺症慰謝料とは、交通事故により後遺症が残ったことに対する慰謝料になります。

後遺症慰謝料は、基本的には後遺障害等級に応じて決められ、認定された後遺障害等級が重いほど後遺症慰謝料の額は高額になります。

後遺症慰謝料を請求できるのは基本的に被害者本人だけですが、後遺障害の等級が1級、2級など後遺症が極めて重度の場合には、被害者の家族も、死亡に匹敵するような大きな精神的苦痛を受けると考えられています。
そのため、被害者の近親者も、被害者とは別に後遺症慰謝料を請求することができます(民法711条類推)。

なお、近親者の慰謝料額は、障害の重さや被害者との関係(配偶者、子、祖父母あど)、近親者が受ける精神的苦痛などによって異なりますが、第1級であれば近親者ひとりあたり200万~500万円程度であることが多いようです。

後遺障害1級に認定された場合の後遺症慰謝料の相場

最後に、後遺障害1級に認定された場合の後遺症慰謝料の相場(目安)について見ていきましょう。

まず、後遺症慰謝料の相場を知る前に、後遺症慰謝料の算出基準について知っておきましょう。

後遺症慰謝料の相場を決める基準としては、次の3つがあります。

  • 自賠責の基準
  • 任意保険の基準
  • 弁護士の基準(裁判所の基準ともいいます)

どの基準で算定するのかによっても慰謝料の額が異なってきます。
次では3つの算定基準について説明します。

(1)自賠責の基準

自賠責保険の基準は、自賠責保険が定めている基準になります。
最低限の補償を行うことを目的としているため、基本的に、支払額は3つの基準のうち最も低くなることが多いです(自分の過失割合が多い場合には、自賠責保険が最も高い基準になることがあります)。

ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者の過失割合が大きい場合など、自賠責の基準が最も高額となることもあります。

(2)任意保険の基準

任意保険の基準は、この任意保険会社が示談交渉をする際の支払いの基準です。
保険会社によってその内容は異なり、公表されていません。
保険会社が提示してくる示談案を見る限り、一般的に自賠責保険と同等かそれ以上ではありますが、裁判所基準と比べると低い額となることが多いようです。

(3)弁護士の基準

弁護士の基準は、交通事故の損害賠償について裁判所が判断した例について、ケース別に賠償額を基準化したものです。3つの基準の中で、一般的に一番高くなるのがこの弁護士の基準です(なお、一部例外あり)。

これまで説明した3つの基準による慰謝料の金額(目安)を比べると、一般的に次のとおりになります。

後遺障害1級の認定を受けた場合の後遺症慰謝料の相場(目安)は次のとおりです。

自賠責の基準弁護士の基準
別表第1
1650万円(被害者に被扶養者がいるときは1850万円)
2800万円
別表第2
1150万円(被害者に被扶養者がいるときは1350万円)

※2020年4月1日以降に発生した交通事故でご自身に過失がない場合

後遺障害1級に認定されるようなけがをした場合、後遺症慰謝料の金額も大きくなり、その分、自賠責の基準と弁護士の基準の差額も大きくなります。そのため、特に後遺障害1級の場合には、弁護士の基準での算定をおすすめします。

弁護士の基準を利用して後遺症慰謝料を算定するためには、弁護士へ依頼しましょう。
被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、通常、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してきます。
しかし、弁護士が被害者本人に代わって、加害者側と示談交渉や裁判を行う場合には、基本的に最も高額となる弁護士の基準を用いて慰謝料を算定して請求しますので、弁護士の基準により近い金額での示談が期待できます。

弁護士への依頼について詳しくは、こちらをご覧ください。

さらに、弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定に有利なポイントについて弁護士からアドバイスを受けることができます。また、症状固定前に弁護士と医師とが連携することで、等級認定に必要な検査や治療を受けることができ、後遺障害等級の申請に必要な資料を的確に収集できます。

【まとめ】後遺障害1級は常時介護が必要な場合など重篤な後遺症状がある場合

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 後遺障害第1級は、別表第1と別表第2の2種類がある
【別表第1】
  • 後遺障害1級1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 後遺障害1級2号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
【別表第2】
  • 後遺障害1級1号:両眼が失明したもの
  • 後遺障害1級2号:咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 後遺障害1級3号:両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 後遺障害1級4号:両上肢の用を全廃したもの
  • 後遺障害1級5号:両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  • 後遺障害1級6号:両下肢の用を全廃したもの

  • 交通事故で後遺障害が残った場合には、入通院慰謝料と後遺症慰謝料を請求できる可能性がある。

  • 後遺障害1級の後遺症慰謝料の相場(目安)
  • 自賠責の基準
    別表第1:1650万円(被害者に被扶養者がいるときは1850万円)
    別表第2:1150万円(被害者に被扶養者がいるときは1350万円)
  • 弁護士の基準
    別表第1、別表第2:いずれも2800万円

交通事故の被害を受けてご本人やご家族が大変な時期に、後遺障害認定手続きや損害賠償について保険会社との交渉を行うことは、時間と労力がかかりますし、ストレスになって生活に悪影響を及ぼすことも想定されます。

交通事故について弁護士に交渉を任せることで、それにかかる負担やストレスを軽減することができるかもしれません。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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