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後遺障害4級とは?後遺障害等級認定のポイントと慰謝料を増やす方法

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故によるケガが原因で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けると「後遺症慰謝料」といった後遺症に関する賠償金を受け取ることができます。

後遺障害4級にあたる症状は、一般的に後遺障害としてはかなり重篤な症状にあたるため、後遺障害4級の後遺症慰謝料の相場も高額です。

後遺障害4級の場合の交通事故の慰謝料の相場は次の通りです(2020年4月1日以降に発生した事故)。

  • 自賠責保険の基準(基本的に一番低い基準)であれば737万円
  • 弁護士の基準(弁護士が交渉の際に用いる基準)であれば1670万円

保険会社が、弁護士をつけていない方に提示してくる金額は弁護士の基準より低いことが多いです。

加害者に対して賠償金を請求する前に、どういう症状があれば後遺障害4級となるのか、どうすれば少しでも多くの慰謝料を受け取ることができるのかについて知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 後遺障害4級にあたる症状
  • 後遺障害4級の後遺障害認定のポイント
  • 後遺障害4級の慰謝料の相場
  • 慰謝料などを増額させる方法
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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後遺障害4級にあたる症状とは

自賠責保険の根拠法である自動車損害賠償保障法(自賠法)は、後遺障害について、症状が重い順に1~14級の等級を定めています。

後遺障害4級は、最も重い1級から数えて4番目の等級です。後遺障害の中ではかなり重篤な障害といえます。
後遺障害4級は、症状の部位ごとにさらに1~7号に分かれています。

そこでまず、後遺障害4級にあたる症状の内容を見ていきましょう。

(1)【1号】両眼の視力が0.06以下になったもの

交通事故で眼を強打するなどにより、両眼の視力が0.06以下になった状態です。
裸眼ではなく、メガネやコンタクトを付けたときの矯正視力が0.06以下になった場合を指します。
なお、0.02以下の場合には後遺障害2級が認定される可能性があります(失明した場合は1級に認定される可能性があります)。

(2)【2号】咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

咀嚼の機能と言語の機能の両方に著しい障害が残った場合です。

咀嚼の機能に著しい障害が残った場合と言語の機能に著しい障害が残った場合に分けて説明します。

(2-1)咀嚼機能に著しい障害を残すもの

「咀嚼」とは、口の中で食べ物をかみ砕くことです。

「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」とは、アゴ周りのケガや、脳や神経の損傷により、お粥またはそれと同じくらいの柔らかいものしか食べられなくなった状態がこれにあたります。

(2-2)言語の機能に著しい障害を残すもの

「言語の機能」とは、4種類の語音(口唇音・歯舌音・口蓋音・喉頭音)を発生することです。
「言語障害に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに当たる場合をいいます。

  • 子音を発音する「口唇音」・「歯舌音」・「口蓋音」・「咽頭音」という4種類の語音のうち、2種類の発音ができなくなった状態
  • つづり音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができない状態

4種の語音(口唇音、歯舌音、口唇音、喉頭音)とは次のものをいいます。

口唇音ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ
歯舌音な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ
口唇音か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
喉頭音は行音

また、つづり音とは、語音を一定の順序に連結させ、意味のある言語を発することをいい、つづり音機能に障害があるとは、語音を出すことはできるものの、語音を続けて発音することができず、意味のある言語をいうことができないことをいいます。

(3)【3号】両耳の聴力を全く失ったもの

「両耳の聴力を全く失った」とは、両耳が次のいずれかの状態になっていることをいいます。

  • 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上
  • 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上で、かつ最高明瞭度が30%以下

聴力検査には純音聴力検査と、明瞭度検査があり、この検査を通じて平均純音聴力レベルや最高明瞭度を検査します。

(4)【4号】一上肢をひじ関節以上で失ったもの

片腕をひじ関節より上の部分から失った場合を指します。

利き腕かどうかにかかわらず認定されます。

(5)【5号】一下肢をひざ関節以上で失ったもの

片足をひざ関節より上の部分から失った場合を指します。

利き足がどうかにかかわらず認定されます。

(6)【6号】両手の手指の全部の用を廃したもの

両手の手指すべての用を廃した状態です。

「用を廃した」とは、次のいずれかに当たる場合をいいます。

  • 末節骨(=指先の骨)の半分以上を失った場合
  • 指の第2関節または第3関節(親指については第1関節)の可動域が腱側の可動域角度の2分の1以下になった場合
  • 親指の橈側外転または掌側外転のいずれかが腱側の2分の1以下になった場合
  • 指先の痛覚や触感などが完全に失われた場合

なお、片手のみの場合は等級が下がります(7級)。

(7)【7号】両足をリスフラン関節以上で失ったもの

両足のリスフラン関節からつま先までの部分を失った場合がこれにあたります。

リスフラン関節とは、かかととつま先の中央にある関節、つまり足の甲の部分にある関節です。

なお、片足のみの場合は等級が下がります(7級)。

後遺障害4級の認定を受ける3つのメリット

次に、後遺障害4級の等級認定を受ける3つのメリットを説明します。

  1. 後遺症慰謝料を請求できる
  2. 逸失利益を請求できる
  3. 自身が加入している保険会社にも保険金を請求できる

それぞれ説明します。

(1)後遺症慰謝料を請求できる

交通事故でケガをした場合、被害者は加害者(通常は、事故の相手方が加入している保険会社)に対して、治療費や入通院慰謝料を請求できます。
後遺障害の等級認定を受ければ、これらとは別に後遺症慰謝料(=交通事故により後遺症が残ったことで被った精神的苦痛に対する賠償)を請求できます。
これが、後遺障害の等級認定を受けるメリットの1つ目です。

(2)逸失利益を請求できる

後遺障害等級の認定を受けるメリットの2つ目は、逸失利益を請求できるようになることです。

逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。
例えば、ピアニストとして生計を立てている人が、交通事故により指にケガをし、後遺障害のためピアノを弾くことができなくなってしまった場合、ピアノの演奏により将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入をいいます。
主夫(専業主婦)であっても請求することができます。

逸失利益の金額は、次の計算式で算出します。

基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどの程度失われたのか、その割合をいいます。
後遺障害等級ごとに定められており、4級の場合の労働能力喪失率(目安)は92%とされています(つまり、100%のうち、残された労働能力が8%しかない状態)。
「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を控除するための数値です。

(3)自身が加入している保険会社にも保険金を請求できる

後遺障害等級認定を受けるメリットの3つ目は、被害者ご自身が加入している傷害保険や自動車保険などからも保険金が受け取れることです。
具体的には、傷害保険の後遺障害保険金、自動車保険の搭乗者傷害保険金などです。

後遺障害4級の後遺症慰謝料の相場

次に、後遺障害4級が認定された場合の後遺症慰謝料の相場について説明しましょう。

まず、前提として3つの慰謝料の算定基準を知っておく必要があります。どの基準を用いるかによって慰謝料の額が変ってきます。

算定基準基準の内容
自賠責の基準自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、加害者側になってしまったなど過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。
任意保険の基準各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。保険会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。一般的に自賠責基準以上ではありますが、弁護士基準と比べると、かなり低く設定されています。
弁護士の基準これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

そして、後遺障害4級の後遺症慰謝料について3つの基準の金額の相場(目安)を比べると、一般的に、次のようになります(自分の過失割合が大きい場合など一部例外あり)。

この図で示されている金額はあくまで相場(目安)となりますが、弁護士の基準を使うことで、高額な慰謝料が受け取りやすくなります。

弁護士の基準を使うには弁護士へ依頼することをおすすめします。
被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です。これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、基本的に最も高額となる弁護士の基準が使われますので、弁護士の基準に近い金額での示談が期待できます。

後遺障害4級の認定を受けるための3つのポイント

後遺障害の等級認定を受けるためのポイントは次の3つです。

  1. 病院への通院を継続する
  2. 被害者請求で後遺障害の申請をする
  3. 後遺障害等級の申請を弁護士に依頼する

(1)病院への通院を継続する

自己判断で通院を止めず、医師の指示に従ってしっかりと通院を継続することをおすすめします。

後遺障害認定を受けるためには、将来も「回復困難と見込まれる精神的または身体的な障害」である必要があります。そして、受傷直後から継続して通院している場合には、「残存した症状が将来も回復困難」と認められやすくなります。

自己判断で通院を止めてしまうと、適切な後遺障害等級認定を受けられない可能性があります。

(2)被害者請求で後遺障害の申請をする

後遺障害等級認定の申請手続きは「被害者請求」で行うことをおすすめします。

後遺障害等級認定の申請方法には、

  • 事前認定:相手方の保険会社に後遺障害等級認定手続きを依頼する方法
  • 被害者請求:自分で後遺障害等級認定手続き行う方法

の2つがあります。

事前認定と被害者請求の違い、メリット・デメリットは次のとおりです。

後遺障害等級の認定に不安がある場合には、「被害者請求」によって後遺障害認定の申請を行うべきでしょう。
「被害者請求」は、被害者自身が後遺症に関するレントゲンやMRIの画像や診断書などを集めて、提出しなければならないという手間がありますが、被害者にとって有利となる資料を提出することが可能で、適切な後遺障害等級が認定されやすくなります。

「被害者請求」の手順や申請に必要な書類について、さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

交通事故の被害者請求とは?必要書類と申請の手順を分かりやすく解説

(3)後遺障害等級の申請を弁護士に依頼する

後遺障害等級の申請は弁護士に依頼することがおすすめです。

後遺障害等級の申請は、加害者側保険会社に任せることもできるのですが、加害者側の保険会社は慰謝料や賠償金を支払う側なので、十分に資料を精査することなく、後遺障害等級の申請を行うおそれがあります。そのため、本来認定されるべき後遺障害等級が認定されずに、下位の後遺障害等級を認定されてしまうということもありえます。

きちんと後遺障害等級が認定されるようにするためには、後遺障害等級を加害者側保険会社ではなく、交通事故問題に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。

【まとめ】後遺障害4級は後遺障害の中では重篤な症状|慰謝料の相場は弁護士の基準であれば1670万円

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 後遺障害4級は、一般的に、後遺障害としては重篤な症状
  • 後遺障害認定を受ける3つのメリット
  1. 後遺症慰謝料を請求できる
  2. 逸失利益を請求できる
  3. 自身が加入している保険会社にも保険金を請求できる
  • 後遺障害4級の後遺症慰謝料の相場
  • 自賠責保険の基準(基本的に一番低くなる基準)であれば737万円
  • 弁護士の基準(弁護士が交渉の際に用いる基準)であれば1670万円
※2020年4月1日以降に発生した事故でご自身の過失がない場合
  • 後遺障害4級の認定を受けるためときの3つのポイント
  1. 症状固定の診断がなされるまで治療する
  2. 被害者請求で後遺障害の申請をする
  3. 後遺障害等級の申請を弁護士に依頼する

後遺障害4級の後遺障害認定の申請手続きや賠償金請求にお困りの方は、アディーレ法律事務所にご相談されることがおすすめです。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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