後遺障害等級とは、後遺障害の慰謝料や賠償金の算定の目安となるものです。
後遺障害の内容に応じて、重いものから順に1~14級が認定されます。
後遺障害3級に該当する場合とは、一般的に、後遺障害としてはかなり重篤なものに該当します。
この記事では、
- 後遺障害3級が認定される症状の内容
- 後遺障害3級の慰謝料の相場
- 後遺障害3級に認定されるためにすべきこと
- 後遺障害3級の賠償金請求を弁護士に依頼するメリット
について弁護士が詳しく解説します。
愛知大学、及び愛知大学法科大学院卒。2010年弁護士登録。アディーレに入所後,岡﨑支店長,家事部門の統括者を経て,2018年より交通部門の統括者。また同年より、アディーレの全部門を統括する弁護士部の部長を兼任。アディーレが真の意味において市民にとって身近な存在となり、依頼者の方に水準の高いリーガルサービスを提供できるよう、各部門の統括者らと連携・協力しながら日々奮闘している。現在、愛知県弁護士会所属。
後遺障害等級3級に認定される症状を全解説
後遺障害等級3級には、1~5号が定められています。
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
後遺障害等級3級1~5号の各症状について説明します。
(1)3級1号の症状
3級1号は、「1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの」をいいます。
言い換えると、後遺障害3級1号とは、交通事故で片目を失明し、かつ、もう一方の片目の視力が0.06以下となった場合をいいます。
この場合の視力とは、矯正視力のことをいい、矯正が難しい場合には、裸眼視力のことをいいます。
(2)3級2号の症状
3級2号は、「咀嚼又は言語の機能を廃したもの」をいいます。
咀嚼機能または言語機能について、それぞれどういった症状があれば「廃した」といえるのか説明します。
なお、咀嚼の機能、かつ、言語の機能の両方の機能を廃した場合には、後遺障害1級が認定される可能性があります。
(2-1)「咀嚼機能を廃した」といえるもの
咀嚼機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下あごの開閉運動などにより、総合的に判断することになります。
そして、「咀嚼機能を廃した」といえるものとは、交通事故であごの骨や筋肉を負傷し、食べ物を飲み込む咀嚼機能に障害が残り、流動食以外は接種できないものをいいます。
(2-2)「言語の機能を廃した」といえるもの
「言語機能を廃した」といえるものは、交通事故であごの骨や筋肉を負傷し、言語機能に障害が残り、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種類以上の発音不能のものをいいます。
4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)は、具体的には次のとおりになります。
口唇音 | ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ |
歯舌音 | な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ |
口蓋音 | か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん |
喉頭音 | は行音 |
(3)3級3号の症状
3級3号は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」をいいます。
言い換えると、3級3号とは、神経系統の機能または精神に著しい障害が残ってしまったがために、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないものをいいます。
神経系統の機能又は精神に著しい障害が残ってしまう原因となるケガとしては、主に、高次脳機能障害、脳の損傷による身体性機能障害、脊髄損傷、が挙げられます。
どれも交通事故を原因として生じやすいケガ(後遺症)として知られています。
それぞれのケガ(後遺症)に応じて、それぞれどういった症状があれば、3級3号に該当するといえるのか説明します。
(3-1)高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、脳に損傷を負い、知的な機能に障害が出て日常生活や社会生活に支障をきたす状態をいいます。
高次脳機能障害の場合、3級3号にあたるのは
- 次にあげる4つの能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
- 次にあげる4つの能力のうちいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの
をいいます。
高次脳機能障害における後遺障害等級認定において着目される4つの能力とは、次のとおりです。
意思疎通能力(記憶力、認知力、言語力など) | 判定方法としては、職場において他人とのコミュニケーションを適切に行えるかによって判定します。 主に、記録力、認知力または言語力の側面から判断を行うことになります。 |
意思疎通能力が全部失われた例 ⇒「職場で他の人と意思疎通を図ることができない」 | |
問題解決能力(理解力、判断力など) | 判定方法としては、作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるかどうかについて判定します。主に、理解力、判断力、又は、集中力について判断を行うことになります。 |
問題解決能力が全部失われた例 ⇒「課題を与えられても手順とおりに仕事を全く進めることができず、働くことができない」 | |
作業負荷に対する持続力・持久力 | 判定方法としては、一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかどうかについて判定します。精神面における意欲、気分または注意の集中の持続力・持久力について判断を行います。 |
作業負荷に対する持続力・持久力が全部失われた例 ⇒「作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない」 | |
判定方法としては、職場において他人との円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかなどについて判定します。主に、協調性の有無や不適切な行動(突然大した理由もないのに怒るなどの感情や欲求のコントール低下)の頻度についての判断を行います。 | |
社会行動能力 | 社会行動能力が全部失われた例 ⇒「大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない」 |
引用:一般財団法人労災サポートセンター『労災補償障害認定必携』(第16版)
(3-2)脳損傷による身体性機能障害
脳損傷による身体性障害とは、脳損傷によって、身体のある部分に麻痺が生じることをいいます。
脳損傷による身体性機能障害のついては、麻痺の程度(四肢麻痺、片麻痺及び単麻痺)及びその程度(高度、中等度、及び、軽度)並びに介護の有無及び程度により障害等級を認定することになります。
そして、脳損傷による身体性機能障害のうち、3級3号にあたるのは、中等度の四肢麻痺が認められるものをいいます。
四肢麻痺とは、両側手足の麻痺のことをいいます。
なお、中等度の四肢麻痺であっても、高度の片麻痺(片側手足の麻痺)が認められるもの、または、食事・入浴・用便・更衣などについて随時介護を必要とするものについては、後遺障害等級2級が認められる可能性があります。
麻痺の程度である高度、中等度、軽度は次のように分類されます。
麻痺の程度 | 麻痺の内容 |
---|---|
高度の麻痺 | 「障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないもの」 |
⇒具体的には (1)完全強直又はこれに近い状態にあること (2)上肢においては、三大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの (3)下肢においては、三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの (4)上肢においては、随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの (5)下肢においては、随意運動の顕著な障害により一下肢の支持性及び随意的な運動性をほどんど失ったもの | |
中等度の麻痺 | 「障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるもの」 |
⇒具体的には (1) 上肢においては、障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500g)を持ち上げることができないもの又は障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの (2) 下肢においては、障害を残した一下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上がることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには歩行が困難であること | |
軽度の麻痺 | 「障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているもの」 |
⇒具体的には (1) 上肢においては、障害を残した一上肢では文字を書くことに困難が伴うもの (2) 下肢においては、日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしに階段を上ることができないもの |
引用:一般財団法人労災サポートセンター『労災補償障害認定必携』(第16版)
(3-3)脊髄損傷
脊髄損傷とは、脊髄が損傷を受け、運動機能や感覚機能などに障害が生じる状態のことをいいます。
脊髄損傷が生じた場合の障害等級の認定は、原則として、脳の身体性機能障害と同様に身体的所見及びMRI、CTなどによって裏付けることができる麻痺の範囲と程度により障害等級を認定することになります。
なお、3級以上に該当する場合には、介護の要否及びその程度も踏まえて認定することになります。
脊髄損傷のうち、3級3号にあたるのは、
- 軽度の四肢麻痺が認められるもの
- 中等度の対麻痺が認められるもの
をいいます。
対麻痺とは、両方の足、もしくは、両方の手のどちらかに麻痺が認められることをいい、麻痺の程度については、これまで説明してきたとおりです。
なお、軽度の四肢麻痺が認められるものであっても、食事・入浴・用便・更衣などについて随時介護を必要とするものについては後遺障害等級2級が認められる可能性があります。
また、中等度の対麻痺であっても、食事・入浴・用便・更衣などについて常時介護を必要とするものについては後遺障害等級1級、食事・入浴・用便・更衣などに随時介護を必要とするものについては、後遺障害等級2級が認められる可能性がありますので注意が必要です。
(4)3級4号の症状
3級4号は、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」をいいます。
言い換えると、3級4号にあたるのは、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残したがために、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないものをいいます。
後遺障害等級3級4号が認められるのは、主に、呼吸器の障害となります。
具体的には、次のいずれか場合で、常時もしくは随時の介護を必要としないものについては、後遺障害3級4号が認定されます。
(介護が必要なものに関しては、後遺障害1級ないし2級が認定される可能性があります。)
- 動脈血炭酸ガス分圧が50Torr以下のもの
- 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下で、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)にないもの
- スパイロメトリーの結果が%1秒量35以下または%肺活量が40以下であるもので、かつ、高度の呼吸困難が認められるもの
なお、「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100メートル以上歩けないものをいいます。
(5)3級5号の症状
3級5号は、「両手の手指の全部を失ったもの」をいいます。
「手指を失った」とは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいい、3級5号に該当するのは、両手の手指すべてにこのような切断もしくは離断がなされたものをいいます。
具体的には、
- 手指を中手骨または基節骨で切断したもの
- 近位指節間関節(親指でああれば指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの
をいいます。
後遺障害等級3級の慰謝料の相場は?
後遺障害等級3級の後遺症慰謝料は次のとおりになります。
自賠責の基準 | 861万円(2020年4月1日以降に発生した事故) 829万円(2020年3月31日までに発生した事故) |
弁護士の基準 | 1990万円 |
この図からもわかるように、「自賠責の基準」と「弁護士の基準」では大きな差があります。
ここでいう「自賠責の基準」と「弁護士の基準」とは、
自賠責の基準:自賠責保険が慰謝料や賠償金の算定に使用している基準
弁護士の基準:過去の交通事故の裁判例を基にして作成された、弁護士が使用している慰謝料や賠償金の算定基準
ことをいいます。
さらに、慰謝料や賠償金の算定基準としては、「任意保険の基準」があり、任意保険会社が使用している基準があります。
事故後、任意保険会社が慰謝料や賠償金の提示を行ってくることがありますが、この提示額は「任意保険の基準」によって算定されているものになります。
もっとも、「任意保険の基準」は自賠責の基準と同等か自賠責保険と弁護士の基準の間の金額であることが一般的で、「自賠責の基準」、「任意保険の基準」<「弁護士の基準」となることが通常です。
「弁護士の基準」を使用するためには、弁護士に交渉を依頼する必要があります。個人では、保険会社が「弁護士の基準」に応じてくれることはありません。
確かに、交渉を弁護士に依頼すると、弁護士費用などの費用がかかってしまいます。
しかし、今回のように後遺症が重篤な後遺障害等級3級の場合には、特に「自賠責の基準」、「任意保険の基準」と「弁護士の基準」で慰謝料や賠償金の総額に大きな差がつきますので、慰謝料や賠償金の交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
なお、上記の慰謝料のほかにも、治療費はもちろん、逸失利益(後遺障害が残ったことによって得られなかった将来得られるはずの収入)などを請求できます。
後遺障害等級3級に認定されるためにすべきこと

後遺障害等級とは、慰謝料や賠償金の算定基準になるものであり、慰謝料や賠償金をきちんと受け取るためには、下位の後遺障害等級が認定されないようにすることです。
後遺障害等級3級に認定されるためには、次の3つのポイントがあります。
- 症状固定の診断がなされるまで治療する
- 後遺障害診断書を正しく作成してもらう
- 後遺障害等級の申請を弁護士に依頼する
では、順番に説明します。
(1)症状固定の診断がなされるまで治療する
そもそも、後遺症とは、症状固定日に残ってしまった症状のことをいいます。つまり、症状固定日の時点に残っている症状の内容に応じて、後遺障害等級認定を行うのです。
症状固定日前にどんな症状があったとしても、その症状によって後遺障害等級認定を行うことはできません。
そのため、「症状固定日」がいつになるかは、後遺障害等級認定を行う際にとても重要になるのです。
「症状固定日」とは、治療をしてもこれ以上回復を望めないと医師が診断した日のことをいいます。
もっとも、治療が長期化すると保険会社から治療の打ち切りを打診され、保険会社のいいなりとなって、医師が症状固定日を決めてしまうことがあります。
しかし、加害者側の保険会社は慰謝料や賠償金を支払う側ですので、加害者側の保険会社にとって都合のよいようにいいくるめられることもあります。
決して加害者側の保険会社のいいなりにならずに、医師ときちんと相談して「症状固定日」の診断をもらうことが重要です。
(2)後遺障害診断書を正しく作成してもらう
後遺障害の等級認定は、審査機関(通常は、損害保険料算出機構)に提出する診断書の内容によってその結果が変わってきます。
したがって、信頼できる医療機関を受診して正しい診断書を作成してもらうことが重要です。
そして、まじめに診察を受け、医師としっかりとコミュニケーションをとることで、後遺症が残ってしまった際には親身に対応してもらえるような関係作りが大切です。
(3)後遺障害等級の申請を弁護士に依頼する
後遺障害等級の申請は弁護士に依頼することができます。
後遺障害等級は、加害者側保険会社に任せることもできるのですが、加害者側の保険会社は慰謝料や賠償金を支払う側なので、十分に資料を精査することなく、後遺障害等級の申請を行います。そのため、本来認定されるべき後遺障害等級が認定されずに、下位の後遺障害等級の認定されてしまうということも少なくないのです。
きちんと後遺障害等級が認定されるようにするためには、後遺障害等級を加害者側保険会社ではなく、交通事故問題に精通した弁護士に任せてしまうのがよいでしょう。
下位の後遺障害等級の認定されてしまうと、本来貰えるはずの慰謝料や賠償金も受け取れなくなってしまうのです。
後遺障害の賠償金請求を弁護士に依頼するメリット
後遺障害等級の賠償金請求を弁護士に依頼するメリットとしては、
- 適正な後遺障害等級認定を受けることができる
- 慰謝料や賠償金の基準について一般的に一番高額となる「弁護士の基準」を適用される
- 加害者側保険会社との面倒な交渉について弁護士に丸投げし、治療に専念できる
という点が挙げられます。
もっとも、弁護士に依頼するとなると、弁護士費用もかかってしまいますが、あなたが加入する自動車保険に弁護士特約が入っていれば、弁護士費用は保険会社が負担することとなりますので、あなたには経済的負担がかかる心配はありません。
なお、弁護士費用特約は一定の親族が加入していれば、利用可能なことが通常です。
弁護士費用特約を利用しても、等級や保険料は変わりません。
弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料!
費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内最多の60拠点以上(※)
弁護士のサポートで賠償総額9200万円以上獲得した事例
Wさん(男性・52歳・会社員)
傷病名:頸椎打撲、頸椎捻挫、頸髄損傷
後遺霜害等級:3級3号
※弁護士特約利用
Wさんは自動車を運転中、交差点で信号を無視して侵入してきた乗用車に衝突されてしまいました。この事故により、Wさんは頸髄損傷、頸椎打撲、頸椎捻挫(むち打ち)と診断され、治療を余儀なくされました。
Wさんは治療とリハビリで約8ヶ月入院した後、加害者側の保険会社に治療費の打ち切りを迫られ、医師も症状固定に同意しましたが、しびれや痛みが残ってしまいました。
そこで、後遺障害の等級認定を申請したところ、四肢麻痺が認められ、後遺障害3級3号が認定されました。
Wさんは症状固定後も自費でリハビリを続けていましたが、保険会社から「症状固定後の治療費についても支払うが、示談金額から差し引かせてもらう」と言われました。
Wさんは保険会社との今後の示談交渉に不安を感じ、慰謝料や賠償金の交渉を弁護士に依頼することにしました。
ご依頼後、弁護士は、頸髄損傷による四肢麻痺および機能障害のために休職せざるを得なくなってしまったこと、また、日常生活でも多くの支障をきたしていることを強く主張し、さらに、慰謝料や賠償金を「弁護士の基準」によるべきであると粘り強い交渉を続けました。
その結果、最終的に賠償金総額は9200万円以上となり、示談が成立しました。
【まとめ】後遺障害3級の症状かもしれないとお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください
後遺障害3級が認定される後遺症は次のとおりです。
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
後遺障害3級の後遺症慰謝料は、「弁護士の基準」では1990万円ですが、「弁護士の基準」が適用されるためには、慰謝料や賠償金交渉を弁護士に任せる必要があります。
弁護士に任せるメリットとしては、次の3つが挙げられます。
- 適正な後遺障害等級認定を受けることができる
- 慰謝料や賠償金の基準について一般的に一番高額となる「弁護士の基準」を適用される
- 加害者側保険会社との面倒な交渉について弁護士に丸投げし、治療に専念できる
なお、弁護士に依頼するとなると、弁護士費用もかかってしまいますが、あなたが加入する自動車保険に弁護士特約が入っていれば、弁護士費用は保険会社が負担することとなりますので、あなたには経済的負担がかかる心配はありません。
また、弁護士費用特約の加入の有無にかかわらず、相談料は無料ですので(2021年5月17日現在)、相談だけでもしてみることをおすすめします。
後遺障害3級の慰謝料や賠償金請求は、アディーレ法律事務所にご相談ください。